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○福井県倒産関連中小企業保証料免除規程
昭和43年6月17日福井県告示第410号
福井県倒産関連中小企業保証料免除規程を次のように定める。
福井県倒産関連中小企業保証料免除規程
(目的)
第1条 この規程は、取引の相手方たる事業者の倒産等に伴い経営の安定に支障を生じている中小企業者の経営の安定に必要な資金に係る信用保証について保証料を免除することにより、中小企業者に対する事業資金の融通を円滑にし、もつて中小企業者の経営の安定に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「中小企業者」とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。
2 この規程において「倒産関連中小企業者」とは、県内に店舗または事業場を有し、かつ、県内において、現に引き続き1年以上事業を営んでいる中小企業者で次の各号に掲げるものをいう。
(1) 法第2条第5項の規定に基づき、同項第1号または第2号に該当することについてその住所地を管轄する市町長の認定を受けたもの
(2) 次のいずれかに該当する者であることについて知事が認定したもの
ア 5,000万円以上の負債(金融機関に対する負債を除く。)を有し倒産した取引の相手方たる事業者(以下「倒産企業者」という。)に対し50万円以上の売掛金債権または前渡金返還請求権を有し、当該債権等の回収が著しく困難な者
イ 倒産企業者との取引額が全取引額の20%を超え、当該倒産企業者に対する債権等の回収が著しく困難な者
一部改正〔昭和49年告示456号の2・平成23年113号・令和3年58号〕
(保証料の免除)
第3条 福井県信用保証協会(以下「保証協会」という。)は、第5条の契約の定めるところにより、倒産関連中小企業者が、その事業資金の借入れについて信用保証を受ける際の保証料を免除するものとする。
2 前項の規定により免除する保証料の額は、倒産関連中小企業者の倒産企業者に対する債権額等、事業資金の借入額および保証協会の保証限度額のうちいずれか低い額(以下「免除対象額」という。)に係る保証料の額とする。
一部改正〔平成23年告示113号〕
(補給金の交付)
第4条 知事は、前条の規定に基づき、保証協会が保証料を免除した場合、免除対象額に係る保証料の額に相当する補給金(以下「補給金」という。)を保証協会に交付するものとする。
2 前項に規定する補給金の交付期間は、当該倒産関連中小企業者が信用保証を受けた日から5年以内とする。
一部改正〔昭和44年告示181号・平成23年113号〕
(契約の締結)
第5条 知事と保証協会は、倒産関連中小企業者の保証料免除および補給金の交付の基準を定めるため別に契約を締結するものとする。
(認定申請)
第6条 第2条第2項第2号の認定を受けようとする者は、倒産関連中小企業者認定申請書(様式第1号)を知事に提出しなければならない。
(認定)
第7条 知事は、前条の申請があつたときは、その内容を審査し、認定の決定をしたときは、倒産関連中小企業者認定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 知事は、前項の認定通知をしたときは、保証協会および関係金融機関に対してそれぞれ通知するものとする。
(補給金の請求)
第8条 保証協会は、第4条の補給金を請求しようとするときは、請求書を知事に提出しなければならない。
(補給金の支払い)
第9条 知事は、前条の規定により請求書が提出されたときは、これを審査し、適当と認めたときは、補給金を支払うものとする。
(その他)
第10条 この規程に定めるものを除くほか必要な事項は、その都度知事が定める。
一部改正〔令和3年告示58号〕
附 則
この規程は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日以降に生じた倒産事由(法第2条第4項各号に掲げる事由をいう。)に基づく資金の借入れに係る保証料について適当する。
附 則(昭和44年告示第181号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日以降に生じた倒産事由(信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第4項各号に掲げる事由をいう。)に基づく資金の借入れに係る保証料について適用する。
附 則(昭和49年告示第456号の2)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年告示第56号)
1 この告示は、平成18年1月27日から施行する。
2 改正前の福井県倒産関連中小企業保証料免除規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成23年告示第113号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月9日告示第58号)
この告示は、令和3年3月9日から施行する。
附 則(令和3年3月31日告示第116号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号
一部改正〔平成18年告示56号・23年113号・令和3年58号・116号〕
様式第2号
一部改正〔平成18年告示56号〕



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