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○特定地域等の振興を促進するための県税の課税の特例に関する条例
昭和四十四年三月二十二日福井県条例第十三号
〔低開発地域等において工業開発を促進するための県税の課税免除等に関する条例〕を公布する。
特定地域等の振興を促進するための県税の課税の特例に関する条例
題名改正〔昭和四五年条例二八号・平成二年二八号・一九年六六号〕
(目的)
第一条 この条例は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第六条の規定に基づき、特定地域等(次条第一号から第四号までに掲げる地域または区域をいう。)の振興を促進するための県税の課税の免除または不均一課税について、福井県県税条例(昭和二十五年福井県条例第五十三号。以下「県税条例」という。)の特例を定めることを目的とする。
全部改正〔昭和四七年条例三四号〕、一部改正〔平成二年条例二八号・一九年六六号・二二年一号・二六年四八号・二八年二三号〕
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 産業振興促進区域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号。以下「過疎法」という。)第八条第一項に規定する市町村計画に記載された同条第四項第一号に規定する産業振興促進区域をいう。
二 促進区域 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号。以下「地域未来投資促進法」という。)第四条第二項第一号に規定する促進区域をいう。
三 地方活力向上地域 知事が作成した地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第八条第一項に規定する認定地域再生計画に記載されている同法第五条第四項第五号イに規定する地方活力向上地域をいう。
四 原子力発電施設等立地地域 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成十二年法律第百四十八号)第三条第一項の規定により、原子力発電施設等立地地域として指定された県内の地域をいう。
五 工業生産設備 製造の事業の用に供する設備(ガスの製造または発電に係る設備を含む。)をいう。
六 減価償却資産 所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第六条第一号から第七号までに掲げる減価償却資産または法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十三条第一号から第七号までに掲げる減価償却資産をいう。
七 情報サービス業等 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第六条の三第十九項に規定する情報サービス業等をいう。
八 農林水産物等販売業 過疎法第二十三条に規定する農林水産物等販売業をいう。
九 旅館業 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する旅館業のうち旅館・ホテル営業および簡易宿所営業(これらの事業のうち、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業に該当する事業を除く。)をいう。
十 青色申告者 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百四十三条または法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第百二十一条に規定する青色申告書を提出する個人または法人をいう。
一部改正〔昭和四五年条例二八号・四六年六四号・四七年三四号・五五年一九号・五九年五一号・六三年三四号・平成二年二八号・五年一〇号・一一年三〇号・一二年一〇〇号・一四年五四号・一七年六五号・一九年六六号・二二年一号・一九号・二六年四八号・二八年二三号・三一号・二九年一九号・三〇年二四号・三二号・令和三年三五号・五年二七号〕
第三条 および第三条の二 削除
削除〔平成二二年条例一号〕
(産業振興促進区域における県税の課税免除)
第三条の三 産業振興促進区域内において、過疎法第二条第二項の規定による公示の日(以下「公示日」という。)から令和六年三月三十一日までの期間内に、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十二条第四項の表の第一号または第四十五条第三項の表の第一号の規定の適用を受ける一の工業生産設備、一の情報サービス業等の用に供する設備、一の農林水産物等販売業の用に供する設備または一の旅館業の用に供する設備であつて、当該設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円(製造業または旅館業を行う法人にあつては、資本金の額等(租税特別措置法施行令第二十八条の九第十項に規定する資本金の額等をいう。以下この項において同じ。)が五千万円超一億円以下の場合は千万円、資本金の額等が一億円超である場合は二千万円)以上のもの(以下この項において「特別償却設備」という。)の取得等(過疎法第二十三条に規定する取得等をいい、資本金の額等が五千万円超である法人が行うものにあつては新設または増設に限る。以下この項において同じ。)をした青色申告者(以下この項において「特別償却設備設置者」という。)に対して課する次の各号に掲げる県税については、それぞれ当該各号に定めるものについて課税を免除する。
一 事業税 特別償却設備設置者について、当該特別償却設備を事業の用に供した日の属する年以後三年または当該日の属する事業年度以後三年以内に終了する事業年度の当該各年または各事業年度に係る所得金額のうち、次に掲げる区分ごとにそれぞれの当該区分に定める算式により計算した額(鉄道事業または軌道事業(以下「鉄軌道事業」という。)を併せて行う法人については、当該鉄軌道事業以外の事業に係る部分について当該算式によつて計算した額とする。)に対するもの
イ その行う主たる事業が電気供給業(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号に規定する小売電気事業(これに準ずるものを含む。)を除く。以下この号において同じ。)、ガス供給業または倉庫業の法人の場合
本県において当該法人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度に係る所得金額×(当該取得等をした設備に係る固定資産の価額/当該設備の取得等をした者が県内に有する事務所または事業所の固定資産の価額(主たる事業が電気供給業またはガス供給業の法人にあつては、当該固定資産の価額のうち製造業、農林水産物等販売業または旅館業の用に供する設備に係る固定資産の価額))
ロ イ以外の場合
本県において当該法人または個人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度または当該年に係る所得金額×(当該取得等をした設備に係る従業者の数/当該設備の取得等をした者が県内に有する事務所または事業所の従業者の数)
二 不動産取得税 特別償却設備設置者について、当該特別償却設備である家屋およびその敷地である土地の取得(公示日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があつた場合における当該土地の取得に限る。)に対するもの
三 固定資産税 特別償却設備設置者について、当該特別償却設備である県税条例第百七十条に規定する大規模の償却資産(公示日以後において取得したものに限る。)に対するもの(当該償却資産に対して新たに固定資産税を課することとなる年度以後三年度に課するものに限る。)
2 産業振興促進区域内において、公示日から令和六年三月三十一日までの期間内に、畜産業または水産業(以下この項において「畜産業等」という。)を行う個人でその者またはその同居の親族の労力によつてこれらの事業を行つた日数の合計がこれらの事業の当該年における延べ労働日数の三分の一を超え、かつ、二分の一以下であるものについては、公示日の属する年(当該年の翌年以後に畜産業等を行う者がこの項の規定の適用があることとなる場合は、その適用があることとなる日の属する年)以後五年の各年のその者の所得金額に対して課する事業税の課税を免除する。
3 第一項第一号の固定資産の価額および従業者の数ならびに鉄軌道事業以外の事業に係る部分の所得の算定については、法第七十二条の四十八第四項から第六項まで、第十一項および第十二項ならびに第七十二条の五十四第二項に規定する事業税の分割基準および所得の算定の例による。
追加〔平成一六年条例四四号〕、一部改正〔平成一七年条例五四号・一九年四〇号・六六号・二一年二六号・二二年一号・一九号・二三年一八号・二五年三四号・二七年二八号・二八年二三号・三一号・二九年一九号・三〇年二四号・三一年一六号・令和元年五号・三年三五号・四年二〇号〕
(促進区域における県税の課税免除)
第三条の四 促進区域内において、平成二十九年九月二十九日から令和七年三月三十一日までの期間内に、承認地域経済牽引事業計画(地域未来投資促進法第十四条第二項に規定する承認地域経済牽引事業計画をいう。)に従つて次項に規定する促進区域内対象施設を設置した青色申告者に対して課する次の各号に掲げる県税については、それぞれ当該各号に定めるものについて課税を免除する。
一 不動産取得税 当該促進区域内対象施設の用に供する家屋(当該促進区域内対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)またはその敷地である土地の取得(平成二十九年九月二十九日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があつた場合における当該土地の取得に限る。)に対するもの
二 固定資産税 当該促進区域内対象施設の用に供する構築物(当該促進区域内対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)(平成二十九年九月二十九日以後に取得したものに限る。)である県税条例第百七十条に規定する大規模の償却資産に対するもの(当該償却資産に対して新たに固定資産税を課することとなる年度以後三年度に課するものに限る。)
2 「促進区域内対象施設」とは、地域未来投資促進法第二十五条に規定する承認地域経済牽引事業のための施設のうち次に掲げる要件に該当するものをいう。
一 一の施設(一の家屋もしくは構築物または用途上不可分の関係にある二以上の家屋もしくは構築物であつて一団の土地にあるものに限る。)であつて当該施設の用に供する家屋または構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令第六条第一号および第二号または法人税法施行令第十三条第一号および第二号に掲げるものに限る。)および当該家屋または構築物の敷地である土地(平成二十九年九月二十九日以後に取得した土地であつて、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋または構築物の建設の着手があつた場合における当該土地に限る。)の取得価額の合計額が一億円(農林漁業およびその関連業種(製造業のうち食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業、木材・木製品製造業、家具・装備品製造業、パルプ・紙・紙加工品製造業、プラスチック製品製造業およびゴム製品製造業ならびに卸売業のうち各種商品卸売業、飲食料品卸売業、木材・竹材卸売業、農業用機械器具卸売業および家具・建具卸売業をいう。)に係るものにあつては、五千万円)を超えるものであること。
二 当該施設に係る家屋につき当該施設に含まれない部分がある場合には当該家屋の床面積(機械室、廊下、階段その他共用に供されるべき部分の床面積(以下この号において「共用部分の床面積」という。)を除く。)のうち当該施設に含まれる部分の床面積(共用部分の床面積を除く。)の占める割合が二分の一以上のものであり、当該施設に係る構築物につき当該施設に含まれない部分がある場合には当該構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令第六条第二号または法人税法施行令第十三条第二号に掲げるものに限る。以下この号において同じ。)の取得価額の合計額のうち当該施設に含まれる部分を構成する減価償却資産の取得価額の合計額の占める割合が二分の一以上のものであること。
追加〔平成一九年条例六六号〕、一部改正〔平成二〇年条例三九号・二五年三七号・三〇年二四号・令和元年五号・二年三九号・三年三一号・五年二七号〕
(地方活力向上地域における県税の課税免除または不均一課税)
第四条 平成二十七年十月二日から令和六年三月三十一日までの期間内に、地域再生法第十七条の二第三項の規定に基づき、同条第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下「特定業務施設整備計画」という。)の認定を受けた同条第四項に規定する認定事業者(同条第一項第一号に掲げる事業を実施する者に限る。)であつて、当該認定を受けた日から同日の翌日以後三年を経過する日まで(同日までに同条第六項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、同法第五条第四項第五号に規定する特定業務施設(以下「特定業務施設」という。)の用に供する減価償却資産で取得価額の合計額が三千八百万円(租税特別措置法第十条第八項第六号に規定する中小事業者、同法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者および法人税法第六十六条第六項に規定する中小通算法人にあつては千九百万円)以上のもの(以下この条において「特別償却設備」という。)を新設し、または増設した青色申告者(以下この条において「特別償却設備設置者」という。)に対して課する次の各号に掲げる県税については、それぞれ当該各号に定めるものについて課税を免除する。
一 事業税 当該特別償却設備を事業の用に供した日の属する年以後三年または当該日の属する事業年度以後三年以内に終了する事業年度について、当該各年または各事業年度の所得または収入金額のうち、次に掲げる区分ごとにそれぞれ当該区分に定める算式により計算した額の合算額に対するもの
イ 電気供給業(電気事業法第二条第一項第二号に規定する小売電気事業(これに準ずるものを含む。)を除く。)、ガス供給業または倉庫業に係る所得または収入金額
ロ 鉄軌道事業に係る所得金額
ハ イおよびロ以外の業種に係る所得または収入金額
二 不動産取得税 当該特別償却設備である家屋およびその敷地である土地の取得(平成二十七年十月二日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があつた場合における当該土地の取得に限る。)に対するもの
2 平成二十七年十月二日から令和六年三月三十一日までの期間内に、地域再生法第十七条の二第三項の規定に基づき、特定業務施設整備計画の認定を受けた同条第四項に規定する認定事業者(同条第一項第二号に掲げる事業を実施する者に限る。)であつて、当該認定を受けた日から同日の翌日以後三年を経過する日まで(同日までに同条第六項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、特定業務施設の用に供する特別償却設備を新設し、または増設した特別償却設備設置者に対して課する次の各号に掲げる県税の税率については、県税条例第四十四条第四十九条の五もしくは第六十一条または県税条例附則第八条の二の規定にかかわらず、当該各号に定めるところによる。
一 事業税 当該特別償却設備を事業の用に供した日の属する年以後三年または当該日の属する事業年度以後三年以内に終了する事業年度について、当該各年または各事業年度の所得または収入金額のうち、次に掲げる区分ごとにそれぞれ当該区分に定める算式により計算した額の合算額に対するもの 県税条例第四十四条第一項から第五項までおよび第四十九条の五に規定する税率に十分の一を乗じて得た税率
イ 電気供給業(電気事業法第二条第一項第二号に規定する小売電気事業(これに準ずるものを含む。)を除く。)、ガス供給業または倉庫業に係る所得または収入金額
本県において当該特別償却設備設置者に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度または当該年に係る所得または収入金額×当該新設し、または増設した特別償却設備に係る固定資産の価額/当該特別償却設備を新設し、または増設した者が県内に有する事務所または事業所の固定資産の価額
ロ 鉄軌道事業に係る所得金額
本県において当該特別償却設備設置者に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度または当該年に係る所得金額×当該新設し、または増設した軌道のうち特別償却設備に係る軌道の延長キロメートル数/当該特別償却設備を新設し、または増設した者が県内に有する軌道の延長キロメートル数
ハ イおよびロ以外の業種に係る所得または収入金額
本県において当該特別償却設備設置者に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度または当該年に係る所得または収入金額×当該新設し、または増設した特別償却設備に係る従業者の数/当該特別償却設備設置者が県内に有する事務所または事業所の従業者の数
二 不動産取得税 当該特別償却設備である家屋およびその敷地である土地の取得(平成二十七年十月二日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があつた場合における当該土地の取得に限る。)に対するもの 県税条例第六十一条および県税条例附則第八条の二の二に規定する税率に十分の一を乗じて得た税率
3 前項第一号の規定は、認定を受けた特定業務施設整備計画(以下この項において「認定特定業務施設整備計画」という。)が、次に掲げる要件に適合するときに限り、適用する。
一 当該認定特定業務施設整備計画に記載された特定業務施設が、産業および人口の過度の集中を防止する必要がある地域およびその周辺の地域であつて規則で定めるものから移転して整備されたものであること。
二 前項第一号の規定の適用を受けようとする年または事業年度の末日において、当該特定業務施設において常時雇用する従業員の一部が、前号の規則で定める地域に有する他の事業所から転勤させた者であること。
4 第一項第一号ならびに第二項第一号の固定資産の価額、軌道の延長キロメートル数および従業者の数の算定については、法第七十二条の四十八第四項から第六項まで、第十一項および第十二項ならびに第七十二条の五十四第二項に規定する事業税の分割基準および所得の算定の例による。
全部改正〔平成二八年条例二三号〕、一部改正〔平成二八年条例三一号・二九年一九号・三〇年二四号・三〇号・三二号・三一年一六号・令和元年五号・二年三〇号・三年二七号・四年二〇号〕
(原子力発電施設等立地地域における県税の不均一課税)
第四条の二 原子力発電施設等立地地域内において、平成十四年四月一日から令和七年三月三十一日までの期間内に、製造の事業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業または卸売業(以下この項において「製造業等」という。)の用に供する設備(一の生産設備(ガスの製造または発電に係る設備を含む。)であつて、これを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が二千七百万円を超え、かつ、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業または卸売業の用に供する設備にあつては、これらをそれぞれその事業の用に供したことに伴つて増加する雇用者(日々雇い入れられる者を除く。以下同じ。)の数が十五人を超えるものに限るものとし、原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第二条に規定する原子力発電施設等に係るものを除く。)を構成する減価償却資産のうちに次項に規定する対象設備(以下「立地地域内対象設備」という。)を含むものを新設し、または増設した青色申告者に対して課する次の各号に掲げる県税の税率については、県税条例第四十四条第四十九条の五第六十一条または第百七十四条の規定にかかわらず、当該各号に定めるところによる。
一 事業税 当該設備を事業の用に供した日の属する年(以下「第一年」という。)以後三年または当該日の属する事業年度(以下「第一年度」という。)以後三年以内に終了する事業年度について、当該各年または各事業年度に係る所得金額のうち、次に掲げる区分ごとにそれぞれ当該区分に定める算式により計算した額(鉄軌道事業を併せて行う法人については、当該鉄軌道事業以外の事業に係る部分について当該算式によつて計算した額とする。)に対するもの 県税条例第四十四条第一項から第五項までおよび第四十九条の五に規定する税率に、次の表の上欄に掲げる年または年度の区分に従い、それぞれ当該下欄に掲げる率を乗じて得た税率
イ その行う主たる事業が電気供給業(電気事業法第二条第一項第二号に規定する小売電気事業(これに準ずるものを含む。)を除く。以下この号において同じ。)、ガス供給業または倉庫業の法人の場合
本県において当該法人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度に係る所得金額×(当該新設し、または増設した設備の固定資産の価額/当該設備を新設し、または増設した法人が県内に有する事務所または事業所の固定資産(主たる事業が電気供給業またはガス供給業の法人にあつては、製造業等の用に供するものに限る。)の価額)
ロ イ以外の場合
本県において当該法人または個人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度または当該年に係る所得金額×(当該新設し、または増設した設備に係る従業者の数/当該設備を新設し、または増設した者が県内に有する事務所または事業所の従業者の数)

年または年度の区分

乗率

第一年または第一年度

二分の一

第二年または第二年度

四分の三

第三年または第三年度

八分の七

二 不動産取得税 当該新設し、または増設した立地地域内対象設備である家屋およびその敷地である土地の取得(平成十四年四月一日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があつた場合における当該土地の取得に限る。)に対するもの 県税条例第六十一条および県税条例附則第八条の二の二に規定する税率に十分の一を乗じて得た税率
三 固定資産税 当該新設し、または増設した立地地域内対象設備(倉庫業の用に供するものを除く。)である償却資産に係る県税条例第百七十条に規定する大規模の償却資産(平成十四年四月一日以後に取得したものに限る。)に対するもの(当該償却資産に対して新たに固定資産税を課することとなる年度(以下「開始年度」という。)以後三年度に課するものに限る。) 次の表の上欄に掲げる年度の区分に従い、それぞれ当該下欄に掲げる税率

年度の区分

税率

開始年度

百分の〇・一四

第二年度(開始年度の翌年度)

百分の〇・三五

第三年度(第二年度の翌年度)

百分の〇・七

2 立地地域内対象設備は、機械および装置ならびに工場用の建物およびその附属設備ならびに次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める建物およびその附属設備とする。
一 道路貨物運送業 車庫用、作業場用または倉庫用の建物
二 倉庫業、こん包業および卸売業 作業場用または倉庫用の建物
3 第三条の三第三項の規定は、第一項第一号の固定資産の価額および従業者の数ならびに鉄軌道事業以外の事業に係る部分の所得の算定について適用する。
追加〔平成一四年条例五四号〕、一部改正〔平成一五年条例三四号・四五号・一六年四四号・一七年五四号・一九年四〇号・六六号・二一年二六号・二二年一号・二三年一八号・二五年三四号・二六年四八号・二七年二八号・二九年一九号・三〇年二四号・三一年一六号・令和元年五号・二年三〇号・三年二七号・四年二〇号・五年二七号〕
(課税免除の選択適用)
第四条の三 第三条の三、第三条の四または第四条第一項の規定については、課税免除の適用を受けようとする者の選択により、いずれか一の規定を適用する。
追加〔平成三〇年条例三二号〕
(適用要件)
第五条 第三条の三、第三条の四、第四条および第四条の二の規定は、次条の規定による申請書および届出書を提出した者に限り適用する。
一部改正〔平成一四年条例五四号・一六年四四号・一九年六六号・二二年一号・二六年四八号・二八年二三号〕
(申請書等の提出)
第六条 第三条の三第一項もしくは第二項、第三条の四第一項、第四条第一項もしくは第二項または第四条の二第一項の規定の適用を受けようとする者は、規則で定めるところにより、規則で定める日までに次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 減価償却資産の取得時期および取得価額の明細ならびに第四条第一項もしくは第二項または第四条の二第一項の規定の適用を受けようとする者にあつては、当該減価償却資産を事業の用に供することに伴つて増加する雇用者の数
二 第三条の三第一項第一号、第四条第一項第一号もしくは第二項第一号または第四条の二第一項第一号の規定の適用を受ける設備を事業の用に供した日
三 法人が県内に有する事務所もしくは事業所の固定資産の取得時期、取得価額および土地以外の固定資産の耐用年数の明細または個人もしくは法人が県内に有する事務所もしくは事業所の従業者の数
四 土地の取得時期、面積および取得価額の明細ならびに当該土地の取得時に現に存する第三条の三第一項第二号、第三条の四第一項第一号、第四条第一項第二号もしくは第二項第二号または第四条の二第一項第二号の規定の適用を受ける家屋の明細
五 その他知事が必要と認める事項
2 土地の取得に係る不動産取得税について、第三条の三、第三条の四、第四条または第四条の二の規定の適用を受けようとする者は、前項の規定による申請書のほか、当該土地を敷地とする第三条の三第一項第二号、第三条の四第一項第一号、第四条第一項第二号もしくは第二項第二号または第四条の二第一項第二号の規定の適用を受ける家屋の建設に着手したときは、その旨を記載した届出書を、規則で定めるところにより、規則で定める日までに知事に提出しなければならない。
3 第三条の三第二項の規定の適用を受けようとする者は、規則で定めるところにより、規則で定める日までに、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 畜産業等を行う者またはその者の同居の親族の労力によつてこれらの事業を行つた日数
二 畜産業等に係る当該年における延べ労働日数
三 その他知事が必要と認める事項
一部改正〔昭和四五年条例二八号・四六年六四号・六三年三四号・平成二年二八号・五年一〇号・一二年一〇〇号・一四年五四号・一六年四四号・一九年六六号・二二年一号・二六年四八号・二八年二三号・三〇年三二号〕
(課税免除または不均一課税の適用除外)
第六条の二 第三条の三、第三条の四、第四条または第四条の二の規定は、当該規定の適用を受けようとする者について、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)、騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)、福井県公害防止条例(平成八年福井県条例第四号)その他規則で定める公害の防止に関する法令の罰則の規定の適用を受ける事実(以下「違反事実」という。)があつた場合には、その者に係る次の各号の県税については、適用しない。
一 違反事実があつた日の属する年もしくは事業年度または違反事実が継続する期間の全部もしくは一部を含む年もしくは事業年度に係る事業税
二 違反事実が継続している期間における不動産の取得に係る不動産取得税
三 違反事実があつた日の属する年度分または違反事実が継続する期間の全部もしくは一部を含む年度分に係る固定資産税
追加〔昭和四六年条例六四号〕、一部改正〔平成八年条例四号・一四年五四号・一六年四四号・一九年六六号・二二年一号・二六年四八号・二八年二三号〕
(課税免除等の取消し)
第七条 知事は、第三条の三、第三条の四、第四条または第四条の二の規定の適用を受けた者で、偽りの申請その他不正の行為により課税の免除または不均一の課税を受けたものについては、直ちにその者に係る課税の免除または不均一の課税を取り消すものとする。
一部改正〔平成一四年条例五四号・一六年四四号・一九年六六号・二二年一号・二六年四八号・二八年二三号〕
(公害防止の責務)
第八条 第三条の三、第三条の四、第四条または第四条の二の規定の適用を受けた者は、当該工業生産設備、当該情報サービス業等の用に供する設備、当該農林水産物等販売業の用に供する設備、当該旅館業の用に供する設備、当該促進区域内対象施設、当該特定業務施設または当該立地地域内対象設備について公害が生ずることのないよう適切な措置を講じなければならない。
一部改正〔昭和六三年条例三四号・平成二年二八号・五年一〇号・一二年一〇〇号・一四年五四号・一六年四四号・一九年六六号・二二年一号・一九号・二六年四八号・二八年二三号・二九年一九号・三〇年二四号・令和三年三五号〕
(規則への委任)
第九条 この条例実施のための手続その他その施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。
(低開発地域工業開発促進法の施行に伴う県税の特例に関する条例等の廃止)
2 低開発地域工業開発促進法の施行に伴う県税の特例に関する条例(昭和三十七年福井県条例第五十四号)および近畿圏の都市開発区域における県税の特例に関する条例(昭和四十一年福井県条例第二十号)は、廃止する。
(適用)
3 この条例は、次項に規定するものを除き、法人の事業税にあつては昭和四十四年四月一日(以下「施行日」という。)の属する事業年度分の事業税から、個人の事業税にあつては昭和四十五年度分の個人の事業税から、不動産取得税にあつては施行日以後の不動産の取得に対する不動産取得税から適用し、法人の施行日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の事業税、昭和四十四年度分までの個人の事業税および施行日前の不動産の取得に対する不動産取得税については、なお従前の例による。
4 第五条および第六条の規定は、前項の規定にかかわらず、同項の規定によりなお従前の例によることとされる法人の事業税または不動産取得税について、課税の免除または不均一の課税を受けようとする場合に適用する。
5 平成十五年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に不動産の取得が行われた場合における第四条および第四条の二の規定の適用については、第四条第一号中「百分の二」とあるのは「百分の一・五」と、第四条の二第一項第二号中「百分の〇・四」とあるのは「百分の〇・三」とする。
追加〔平成一五年条例三四号〕
6 平成十八年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に土地の取得が行われた場合における第四条および第四条の二の規定の適用については、第四条第一号中「百分の二」とあるのは「百分の一・五」と、第四条の二第一項第二号中「百分の〇・四」とあるのは「百分の〇・三」とする。
追加〔平成二一年条例二六号〕
7 平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に住宅以外の家屋の取得が行われた場合における第四条および第四条の二の規定の適用については、第四条第一号中「百分の二」とあるのは「百分の一・七五」と、第四条の二第一項第二号中「百分の〇・四」とあるのは「百分の〇・三五」とする。
追加〔平成二一年条例二六号〕
8 平成二十一年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に土地の取得が行われた場合における第四条の規定の適用については、同条第一号中「百分の二」とあるのは、「百分の一・五」とする。
追加〔平成二一年条例二六号〕、一部改正〔平成二二年条例一九号・二四年三八号〕
附 則(昭和四五年条例第二八号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。
(福井県工場設置奨励条例の一部改正)
2 福井県工場設置奨励条例(昭和四十四年福井県条例第十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和四六年条例第六四号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の低開発地域等において工業の開発等産業基盤の強化を図るための県税の課税免除等に関する条例第二条、第三条、第四条および第六条の規定は、法人の事業税にあつてはこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の事業税から、個人の事業税にあつては昭和四十七年度分の個人の事業税から、不動産取得税にあつては施行日以後の不動産の取得に対する不動産取得税から適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の事業税、昭和四十六年度分までの個人の事業税および施行日の前の不動産の取得に対する不動産取得税については、なお従前の例による。
附 則(昭和四七年条例第三四号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の低開発地域等において工業の開発等産業基盤の強化を図るための県税の課税免除等に関する条例第一条、第二条、第三条および第四条の規定は、法人の事業税にあつてはこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する事業年度分の法人の事業税から、個人の事業税にあつては昭和四十八年度分の個人の事業税から、不動産取得税にあつては施行日以後の不動産の取得に対する不動産取得税から適用し、法人の施行日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の事業税、昭和四十七年度分までの個人事業税および施行日前の不動産の取得に対する不動産取得税については、なお従前の例による。
附 則(昭和四八年条例第五八号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の低開発地域等において工業の開発等産業基盤の強化を図るための県税の課税免除等に関する条例第四条の規定は、昭和四十八年十一月十四日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税から適用する。
附 則(昭和四九年条例第三七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五〇年条例第二三号)
この条例は、昭和五十年五月一日から施行する。
附 則(昭和五一年条例第二六号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の低開発地域等において工業の開発等産業基盤の強化を図るための県税の課税免除等に関する条例第四条の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。
附 則(昭和五二年条例第三〇号)
この条例は、昭和五十二年五月一日から施行する。
附 則(昭和五三年条例第三九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五四年条例第一九号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十四年五月一日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の低開発地域等において工業の開発等産業基盤の強化を図るための県税の課税免除等に関する条例第三条第一項の規定は、この条例の施行の日以後に新設し、または増設した工業生産設備について適用し、同日前に新設し、または増設した工業生産設備については、なお従前の例による。
附 則(昭和五四年条例第二九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五五年条例第一九号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の低開発地域等において工業の開発等産業基盤の強化を図るための県税の課税免除等に関する条例の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
(経過措置)
3 この条例による改正前の低開発地域等において工業の開発等産業基盤の強化を図るための県税の課税免除等に関する条例第二条第二号の過疎地域内において、昭和五十五年三月三十一日までに、工業生産設備を新設し、または増設した者に対して課する事業税、不動産取得税または固定資産税の課税については、なお従前の例による。
4 過疎地域対策緊急措置法(昭和四十五年法律第三十一号)第二条第二号の規定により過疎地域として公示された県内の市町村の区域内において、当該公示の日から昭和五十五年三月三十一日までの期間内に、畜産業、水産業または薪炭製造業を行つた個人に対して課する事業税の課税については、なお従前の例による。
附 則(昭和五六年条例第四一号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の低開発地域等において工業の開発等産業基盤の強化を図るための県税の課税免除等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第四条の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。ただし、同条第一号の規定は、同年七月一日から適用する。
(適用区分)
3 改正後の条例第三条第一項の規定は、この条例の施行の日以後に新設し、または増設した工業生産設備について適用し、同日前に新設し、または増設した工業生産設備については、なお従前の例による。
4 改正後の条例第四条第一号の規定は、昭和五十六年七月一日以後の同号に規定する不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の同号に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
5 前項の規定にかかわらず、この条例による改正前の低開発地域等において工業の開発等産業基盤の強化を図るための県税の課税免除に関する条例第四条第一号の規定は、昭和五十六年一月一日前に同号に規定する建物の新設の工事に着手した者が、当該建物を当該新設により取得する場合における当該建物の取得に対して課すべき不動産取得税については、当該建物の取得が昭和五十七年十二月三十一日までに行われたときに限り、なおその効力を有する。
附 則(昭和五七年条例第二五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五八年条例第二一号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の低開発地域等において工業の開発等産業基盤の強化を図るための県税の課税免除等に関する条例第三条第一項の規定は、この条例の施行の日以後に新設し、または増設した工業生産設備について適用し、同日前に新設し、または増設した工業生産設備については、なお従前の例による。
附 則(昭和五八年条例第三〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五九年条例第四六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五九年条例第五一号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の低開発地域等において工業の開発等産業基盤の強化を図るための県税の課税免除等に関する条例第三条第一項の規定は、この条例の施行の日以後に新設し、または増設した工業生産設備について適用し、同日前に新設し、または増設した工業生産設備については、なお従前の例による。
附 則(昭和六〇年条例第二九号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の低開発地域等において工業の開発等産業基盤の強化を図るための県税の課税免除等に関する条例第三条第一項の規定は、この条例の施行の日以後に新設し、または増設した工業生産設備について適用し、同日前に新設し、または増設した工業生産設備については、なお従前の例による。
附 則(昭和六一年条例第二五号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の低開発地域等において工業の開発等産業基盤の強化を図るための県税の課税免除等に関する条例第三条第一項の規定は、この条例の施行の日以後に新設し、または増設した工業生産設備について適用し、同日前に新設し、または増設した工業生産設備については、なお従前の例による。
附 則(昭和六一年条例第三〇号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の低開発地域等において工業の開発等産業基盤の強化を図るための県税の課税免除等に関する条例の規定は、昭和六十一年四月一日以後に新設し、または増設した工業生産設備について適用し、同日前に新設し、または増設した工業生産設備については、なお従前の例による。
附 則(昭和六一年条例第四六号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の低開発地域等において工業の開発等産業基盤の強化を図るための県税の課税免除等に関する条例第三条第一項の規定は、この条例の施行の日以後に新設し、または増設した工業生産設備について適用し、同日前に新設し、または増設した工業生産設備については、なお従前の例による。
附 則(昭和六二年条例第一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則(昭和六二年条例第一三号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の低開発地域等において工業の開発等産業基盤の強化を図るための県税の課税免除等に関する条例第三条第一項の規定は、この条例の施行の日以後に新設し、または増設した工業生産設備について適用し、同日前に新設し、または増設した工業生産設備については、なお従前の例による。
附 則(昭和六三年条例第三一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六三年条例第三四号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の低開発地域等において工業の開発等産業基盤の強化を図るための県税の課税免除等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第三条第二項の規定は、昭和六十三年六月十八日以後に新設し、または増設した工業等の用に供する設備について適用する。
3 改正後の条例第三条第五項の規定は、昭和六十三年四月一日以後に新設し、または増設した工業生産設備または工業等の用に供する設備について適用する。
4 昭和六十三年四月一日から同年六月十七日までの間における前項の規定の適用については、改正後の条例第三条第五項中「工業生産設備または対象設備」とあるのは「工業生産設備」と、「工業等導入地区」とあるのは「農村地域工業導入促進法施行令(昭和四十六年政令第二百八十号)第五条の規定により指定された県内の地区」と、「第一項または第二項」とあるのは「第一項」とする。
附 則(平成元年条例第四八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の第三条第一項の規定は、この条例の施行の日以後に新設し、または増設した工業生産設備について適用し、同日前に新設し、または増設した工業生産設備については、なお従前の例による。
附 則(平成二年条例第二五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の第三条第二項の規定は、この条例の施行の日以後に新設し、または増設した工業等の用に供する設備について適用し、同日前に新設し、または増設した工業等の用に供する設備については、なお従前の例による。
附 則(平成二年条例第二八号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の低開発地域工業開発地区等における県税の課税免除等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第三条第一項の規定は、平成二年四月一日以後に新設し、または増設した設備について適用し、同日前に新設し、または増設した設備については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第三条第三項の規定は、平成二年四月一日以後に畜産業等を行った個人に対して課する事業税について適用し、同日前に畜産業等を行った個人に対して課する事業税については、なお従前の例による。
4 改正後の条例第四条第二項の規定は、平成二年五月二十八日以後に設置した特定民間施設について適用し、同日前に設置した特定民間施設については、なお従前の例による。
附 則(平成三年条例第一九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成四年条例第二八号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第三条第一項および第二項の規定は、平成四年四月一日以後に新設し、または増設した設備に適用し、同日前に新設し、または増設した設備については、なお従前の例による。
附 則(平成五年条例第一〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成五年条例第三二号)
この条例は、平成五年四月一日から施行する。
附 則(平成五年条例第三四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成六年条例第二四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成六年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第三条第一項の規定は、平成六年四月一日以後に新設し、または増設した設備に適用し、同日前に新設し、または増設した設備については、なお従前の例による。
附 則(平成七年条例第三〇号)
この条例は、平成七年四月一日から施行し、改正後の第三条第二項の規定は、平成七年一月一日から適用する。
附 則(平成八年条例第四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成九年規則第五号で平成九年三月二〇日から施行)
附 則(平成八年条例第三三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成八年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第三条第二項および第四条第一項の規定は、平成八年四月一日以後に新設し、または増設した設備について適用し、同日前に新設し、または増設した設備については、なお従前の例による。
附 則(平成九年条例第三二号)
この条例は、平成九年四月一日から施行し、改正後の第三条第二項の規定は、平成九年一月一日から適用する。
附 則(平成一〇年条例第二六号)
この条例は、平成十年四月一日から施行する。
附 則(平成一一年条例第三〇号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年条例第一〇〇号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第三条第一項および第二項の規定は、平成十二年四月一日以後に新設し、または増設した設備に適用し、同日前に新設し、または増設した設備については、なお従前の例による。
3 改正後の第三条第三項の規定は、平成十二年四月一日以後に畜産業または水産業(以下「畜産業等」という。)を行った個人に対して課する事業税について適用し、同日前に畜産業等を行つた個人に対して課する事業税については、なお従前の例による。
附 則(平成一三年条例第三八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第四条の規定は、平成十三年四月一日以後に新設し、または増設した設備について適用し、同日前に新設し、または増設した設備については、なお従前の例による。
附 則(平成一四年条例第四九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第三条第二項の規定は、平成十四年四月一日以後に新設し、または増設した設備について適用し、同日前に新設し、または増設した設備については、なお従前の例による。
附 則(平成一四年条例第五四号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第四条の二の規定は、平成十四年四月一日以後に新設し、または増設した設備について適用し、同日前に新設し、または増設した設備については、なお従前の例による。
附 則(平成一五年条例第三四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第四条の二および附則第五項の規定は、平成十五年四月一日以後に新設し、または増設した設備について適用し、同日前に新設し、または増設した設備については、なお従前の例による。
附 則(平成一五年条例第四五号抄)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第五十七条の十三、第五十八条および附則第八条の改正規定、附則第九条の二第三項の改正規定(「附則第十五条第四項」を「附則第十五条第五項」に改める部分に限る。)ならびに附則第二条第一項および第三項、附則第五条ならびに第六条の規定 公布の日
附 則(平成一六年条例第四四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第三条から第三条の三までおよび第四条の規定は、この条例の施行の日以後に新設し、または増設した設備について適用し、同日前に新設し、または増設した設備については、なお従前の例による。
附 則(平成一七年条例第五四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第三条の三の規定は、この条例の施行の日以後に新設し、または増設した設備について適用し、同日前に新設し、または増設した設備については、なお従前の例による。
附 則(平成一七年条例第六五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略
五 前各号および次号に掲げる規定以外の規定 平成十八年三月三日
附 則(平成一八年条例第三六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第三条の二の規定は、この条例の施行の日以後に新設し、または増設した設備について適用し、同日前に新設し、または増設した設備については、なお従前の例による。
附 則(平成一九年条例第四〇号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年条例第六六号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、改正前の低開発地域工業開発地区等における県税の課税免除等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第三条の規定の適用を受けている者については、改正前の条例第三条、第七条および第八条の規定は、なおその効力を有する。
3 前項の規定により改正前の条例第三条がなおその効力を有することとされる期間は、平成二十年三月二十九日までとする。
附 則(平成二〇年条例第二七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第四条の規定は、この条例の施行の日以後に工業生産設備を新設し、または増設した者に係る不均一課税について適用し、この条例の施行の日前に工業生産設備を新設し、または増設した者に係る不均一課税については、なお従前の例による。
附 則(平成二〇年条例第三九号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第三条の四第二項第一号の規定は、平成二十年八月二十二日以後に設置された施設について適用し、同日前に設置された施設については、なお従前の例による。
附 則(平成二一年条例第二六号抄)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
(特定地域等の振興を促進するための県税の課税の特例に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第六条 前条の規定による改正後の特定地域等の振興を促進するための県税の課税の特例に関する条例附則第六項および第七項の規定は、平成十八年四月一日以後に取得した土地および住宅以外の家屋の取得に対して課する不動産取得税の不均一課税について適用し、同日前の取得に対して課する不動産取得税の不均一課税については、なお従前の例による。
附 則(平成二二年条例第一号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成二十一年十二月三十一日までに、改正前の第三条の二第一項に規定する導入地区内対象設備を新設し、または増設した者に対して課する事業税、不動産取得税および固定資産税の課税の免除については、なお従前の例による。
附 則(平成二二年条例第一九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第三条の三第一項の規定は、この条例の施行の日以後に特別償却設備を新設し、または増設した者に係る課税免除について適用し、この条例の施行の日前に特別償却設備を新設し、または増設した者に係る課税免除については、なお従前の例による。
附 則(平成二三年条例第一八号)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附 則(平成二四年条例第三八号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二五年条例第三四号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則(平成二五年条例第三七号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第三条の四の規定は、平成二十五年四月一日以後に集積区域内対象施設を設置した者に係る課税免除について適用し、平成二十四年十月十六日以前に集積区域内対象施設を設置した者に係る課税免除については、なお従前の例による。
附 則(平成二六年条例第四八号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成二十六年三月三十一日までに、改正前の第四条に規定する一の工業生産設備を新設し、または増設した青色申告者に対して課する不動産取得税および固定資産税の不均一課税については、なお従前の例による。
附 則(平成二七年条例第二八号)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則(平成二八年条例第二三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二八年条例第三一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二九年条例第一九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第三条の三第一項の規定は、この条例の施行の日以後に特別償却設備を新設し、または増設した者に係る課税免除について適用し、この条例の施行の日前に特別償却設備を新設し、または増設した者に係る課税免除については、なお従前の例による。
附 則(平成三〇年三月二二日条例第二四号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条第八号の改正規定は、平成三十年六月十五日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第三条の四の規定は、平成二十九年九月二十九日以後に促進区域内対象施設を設置した者に係る課税免除について適用し、平成三十年三月三十一日以前に改正前の第三条の四に規定する集積区域内対象施設を設置した者に係る課税免除については、なお従前の例による。
附 則(平成三〇年三月三一日条例第三〇号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則(平成三〇年七月一三日条例第三二号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第四条の規定は、この条例の施行の日以後に特別償却設備を新設し、または増設した者について適用し、この条例の施行の日前に特別償却設備を新設し、または増設した者については、なお従前の例による。
附 則(平成三一年三月三一日条例第一六号)
この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則(令和元年七月三〇日条例第五号抄)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
附 則(令和二年三月三一日条例第三〇号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附 則(令和二年一〇月一二日条例第三九号)
この条例は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(令和二年法律第五十八号)の施行の日またはこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日条例第二七号)
この条例は、令和三年四月一日から施行する。
附 則(令和三年七月一四日条例第三一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和三年一〇月一一日条例第三五号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第三条の三の規定は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第八条第一項に規定する市町村計画が定められた日以後に行う課税免除について適用し、令和三年三月三十一日以前に改正前の第三条の三の規定の適用を受ける特別償却設備を新設し、または増設した者に係る課税免除については、なお従前の例による。
附 則(令和四年三月三一日条例第二〇号)
(施行期日)
1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第四条の規定は、この条例の施行の日以後に特別償却設備を新設し、または増設した者について適用し、この条例の施行の日前に特別償却設備を新設し、または増設した者については、なお従前の例による。
3 この条例による改正前の第四条に規定する中小連結法人については、改正後の第四条に規定する中小通算法人とみなして、同条の規定を適用する。
附 則(令和五年三月三一日条例第二七号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。



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