条文目次 このページを閉じる


○福井県知事の権限に属する事務の一部を委員会等の事務を補助する職員に補助執行させる規則
昭和四十四年四月一日福井県規則第十五号
〔福井県知事の権限に属する事務の一部を議会事務局長および委員会等の事務を補助する職員に補助執行させる規則〕を公布する。
福井県知事の権限に属する事務の一部を委員会等の事務を補助する職員に補助執行させる規則
題名改正〔平成二二年規則二三号〕
(趣旨)
第一条 この規則は、別に定めのあるものを除くほか、知事の権限に属する事務の一部を、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条の二の規定に基づき委員会または委員(以下「委員会等」という。)の事務を補助する職員に補助執行させることについて定めるものとする。
一部改正〔平成一九年規則三〇号・二二年二三号〕
(委員会等の事務を補助する職員)
第二条 この規則において委員会等の事務を補助する職員とは、次の表の上欄に掲げる事務を補助する下欄に掲げる職にある者(以下「部局長等」という。)をいう。

上欄

下欄

一 教育委員会の所掌する事務

学校教育監または教育庁副部長(教育庁の事務を総括する副部長に限る。以下同じ。)

二 公安委員会の所掌する事務

警察本部長

三 監査委員の所掌する事務

監査委員事務局長

四 人事委員会の所掌する事務

人事委員会事務局長

五 労働委員会の所掌する事務

労働委員会事務局長

一部改正〔平成一六年規則九〇号・二七年二四号・二八年二六号・令和二年二六号〕
(部局長等に対する補助執行)
第三条 次の各号に掲げる事務で、委員会等の所掌する事務に係るもの(第二号に掲げる事務で教育委員会の所掌する事務に係るものを除く。)は、当該部局長等に補助執行させる。
一 支出負担行為に関する事務
二 使用料および手数料の減免に関する事務
三 国庫支出金の交付申請に関する事務
四 県議会の議案の作成に関する事務
五 損害賠償の額の決定およびこれに伴う和解に関する事務
一部改正〔昭和四五年規則六三号・平成二三年四六号・二七年二四号〕
(教育庁副部長および警察本部長に対する補助執行)
第四条 教育庁副部長および警察本部長に、次に掲げる事務で当該委員会等の所掌する事務に係るものを補助執行させる。
一 恩給の裁定および恩給年額の改定に関する事務
二 公益社団法人および公益財団法人ならびに一般社団法人および一般財団法人に関する事務
一部改正〔平成一六年規則六六号・二〇年六九号・二三年四六号・二七年二四号・二八年二六号・令和二年二六号〕
(学校教育監に対する補助執行)
第五条 学校教育監に、次に掲げる事務を補助執行させる。
一 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第一条の三第一項に規定する大綱の策定に関する事務
二 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第一条の四第一項に規定する総合教育会議に関する事務
三 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)附則第十一条、第二十七条第一項ならびに同条第二項において準用する同法第四十八条の三第二項および第四十八条の四から第四十八条の八までならびに介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十二号)附則第十四条の規定により特定行為業務等に関して知事が行うこととされた事務のうち、教育委員会の所管に属する事業に関する事務
追加〔平成一七年規則四七号〕、一部改正〔平成一九年規則三八号・五五号・二三年四六号・二四年二六号・三二号・二七年二四号・二八年二六号・令和元年二号・二年二六号・四年三八号〕
(警察本部長に対する補助執行)
第六条 警察本部長に、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第八条から第十二条までに規定する厚生労働大臣の権限の一部の委任等に関する政令(平成四年政令第二百九十号)に基づき知事が行うこととされた事務のうち、公安委員会の所管に属する事業に係る事務を補助執行させる。
全部改正〔平成五年規則二五号〕、一部改正〔平成一三年規則一号・一七年四七号・一八年四七号・二〇年六九号・二三年四六号〕
(監査委員事務局長に対する補助執行)
第七条 監査委員事務局長に、地方自治法第二百五十二条の二十七第一項に規定する外部監査契約に関する事務を補助執行させる。
追加〔平成一一年規則五八号〕、一部改正〔平成一七年規則四七号・二三年四六号〕
(補助執行に係る専決)
第八条 部局長等は、第三条、第五条および前条に規定する事務を福井県事務決裁規程(昭和五十年福井県訓令第三号)別表の部長、副部長、課長および課長補佐の専決事項の例により専決することができる。
2 教育庁副部長および警察本部長は、第四条および第六条に規定する事務を専決することができる。
一部改正〔昭和五一年規則二一号・六一年四一号・六二年二〇号・平成元年五二号・一一年五八号・一五年五九号・一六年六六号・一七年四七号・二〇年六九号・二二年二三号・二三年四六号・二七年二四号・二八年二六号・令和元年二号・二年二六号〕
(所属職員に対する専決または代決等)
第九条 部局長等は、この規則等に定めるところによつて委任を受け、または専決することができる事務について、別に定めるところにより、その所属する職員に専決または代決させることができる。
2 部局長等は、この規則等に定める委任または補助執行に係る事務については、別に定めるところにより、知事部局の関係部課長または会計管理者等に合議しなければならない。
一部改正〔平成元年規則五二号・一一年五八号・一七年四七号・一九年三〇号・二二年二三号・二三年四六号・二七年二四号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四五年規則第六三号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五一年規則第二一号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附 則(昭和六一年規則第四一号)
この規則は、昭和六十一年十月一日から施行する。
附 則(昭和六二年規則第二〇号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則(平成元年規則第五二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成五年規則第二五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一一年規則第五八号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面の閲覧に関する規則の一部改正)
2 外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面の閲覧に関する規則(平成十一年福井県規則第七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成一三年規則第一号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則(平成一五年規則第五九号)
この規則は、平成十五年六月一日から施行する。
附 則(平成一六年規則第六六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一六年規則第九〇号)
この規則は、平成十七年一月一日から施行する。
附 則(平成一七年規則第四七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
(福井県青少年愛護条例施行規則の一部改正)
2 福井県青少年愛護条例施行規則(平成八年福井県規則第五十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成一八年規則第四七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一九年規則第三〇号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十三号。以下「改正法」という。)附則第三条第一項の規定により出納長として在職するものとされた者は、第十三条の規定による改正後の福井県県税条例施行規則第四十八条の十六、第十四条の規定による改正後の福井県財務規則第五条、第六条、第七条、第十八条、第二十条から第二十六条まで、第三十二条、第三十三条、第三十八条、第三十九条、第四十三条、第四十四条、第四十七条、第四十八条、第五十条、第五十三条、第五十四条、第五十七条から第六十一条まで、第六十三条から第六十七条まで、第七十七条、第七十九条から第九十七条まで、第百五十条、第百五十二条、第百五十六条、第百七十一条、第百九十三条から第百九十八条まで、第二百五条から第二百七条まで、第二百二十一条から第二百二十二条まで、第二百二十八条、第二百三十条、第二百三十一条、第二百三十三条、第二百三十六条、第二百三十八条、第二百四十六条の二から第二百四十六条の五まで、別表第四および別表第五、第十七条の規定による改正後の福井県証紙条例施行規則第十一条ならびに第十九条の規定による改正後の福井県知事の権限に属する事務の一部を議会事務局長および委員会等の事務を補助する職員に補助執行させる規則第十条の規定の適用については、これらの規定に規定する会計管理者とみなす。
附 則(平成一九年規則第三八号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年規則第五五号)
この規則は、平成十九年五月十七日から施行する。
附 則(平成二〇年規則第六九号)
この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
附 則(平成二二年規則第二三号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則(平成二三年規則第四六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二四年規則第二六号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二四年規則第三二号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二七年規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例により在職する場合においては、改正前の第二条から第四条まで、第五条(見出しおよび各号列記以外の部分に限る。)、第八条および第九条の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成二八年規則第二六号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(令和元年五月三一日規則第二号)
この規則は、令和元年六月一日から施行する。
附 則(令和二年三月三一日規則第二六号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附 則(令和四年三月三一日規則第三八号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる