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○福井県監査委員事務局組織運営規程
昭和44年4月22日福井県監査委員訓令第1号
福井県監査委員事務局組織運営規程を次のように定める。
福井県監査委員事務局組織運営規程
(趣旨)
第1条 この規程は、福井県監査委員条例(昭和39年福井県条例第24号)第7条の規定に基づき、福井県監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織および運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成9年監委訓令1号〕
(所掌事務)
第2条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 監査委員に関すること。
(2) 公印の管守に関すること。
(3) 文書の収受、発送、保管、保存および廃棄に関すること。
(4) 職員の身分および服務ならびに給与、福利厚生等に関すること。
(5) 予算および決算に関すること。
(6) 物品の出納および保管に関すること。
(7) 定期監査、随時監査、行政監査、財政援助団体等監査、例月出納検査、決算審査、基金運用審査および内部統制評価報告書審査に関すること。
(8) 要求および請求に係る監査および検査に関すること。
(9) 外部監査に関すること。
(10) 健全化判断比率等の審査に関すること。
(11) 監査資料の収集に関すること。
全部改正〔昭和57年監委訓令1号〕、一部改正〔昭和61年監委訓令1号・平成9年1号・11年1号・20年1号・令和2年1号〕
(職制)
第3条 事務局に事務局長のほか、書記の職として次の職を置く。
(1) 局次長
(2) 総括監査員
(3) 次長補佐
(4) 監査主任
(5) 主任
(6) 監査主査
(7) 主査
(8) 主事
一部改正〔昭和47年監委訓令1号・48年1号・49年1号・51年1号・57年1号・61年1号・62年1号・平成9年1号・11年1号・19年1号〕
(職務)
第4条 事務局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
2 局次長は、事務局長を補佐し、事務局の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
3 総括監査員は、上司の命を受け、特に命じられた監査等に関する事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
4 次長補佐は、局次長を補佐し、事務局の事務を整理する。
5 監査主任は、上司の命を受け、監査等に関する事務を処理する。
6 主任は、上司の命を受け、監査等に関する事務を処理する。
7 監査主査は、上司の命を受け、監査等に関する事務を処理する。
8 主査は、上司の命を受け、特に命じられた事務を処理する。
9 主事は、上司の命を受け、事務に従事する。
一部改正〔昭和47年監委訓令1号・48年1号・49年1号・51年1号・57年1号・61年1号・62年1号・平成9年1号・11年1号・19年1号〕
(専決)
第5条 事務局長、局次長および次長補佐は、福井県事務決裁規程(昭和50年福井県訓令第3号)別表に定める専決事項の例により、それぞれ次に掲げる事務について専決することができる。この場合において、事務局長の専決事項は部長および副部長の専決事項と、局次長の専決事項は課長の専決事項と、次長補佐の専決事項は課長補佐の専決事項とする。
(1) 文書の取扱いに関する事務
(2) 職員の任免、研修および服務等に関する事務
(3) 職員等の旅行命令等に関する事務
(4) 職員の給与および顕賞に関する事務
(5) 財務に関する事務
(6) その他軽易な事務
全部改正〔昭和49年監委訓令1号〕、一部改正〔昭和51年監委訓令1号・57年1号・61年1号・62年1号・平成9年1号・22年1号・令和2年1号〕
(代決)
第6条 監査委員の決裁を受けるべき事項について、監査委員が不在のときは、事務局長が代決することができる。
2 事務局長の専決事項について、事務局長が不在のときは、局次長が代決することができる。
3 局次長の専決事項について、次長が不在のときは、次長補佐が代決することができる。
4 前3項の規定により代決した場合において、代決した事案が次の各号のいずれかに該当するときは、事後速やかに上司の閲覧に供するものとする。
(1) 事案が重要であると認めるとき。
(2) 上司において、事案を了知しておく必要があると認めるとき。
一部改正〔昭和49年監委訓令1号・51年1号・57年1号・平成9年1号〕
(公印)
第7条 公印の種類、制式、使用範囲および管守者は別表のとおりとする。
2 公印の保管および取扱い等に関しては、福井県公印取扱規程(昭和35年福井県訓令第17号)の例による。
一部改正〔昭和49年監委訓令1号・61年1号・平成9年1号〕
(文書)
第8条 文書の取扱いに関しては、福井県文書規程(昭和61年福井県訓令第6号)の例による。
全部改正〔昭和61年監委訓令1号〕、一部改正〔平成9年監委訓令1号〕
(職員の勤務条件等)
第9条 職員の服務その他の勤務条件等に関しては、知事の事務部局の例による。
一部改正〔昭和61年監委訓令1号・平成9年1号〕
附 則
1 この規程は、昭和44年4月1日から適用する。
2 福井県監査委員事務局規程(昭和34年福井県監査委員訓令第1号)は、廃止する。
附 則(昭和47年監委訓令第1号)
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年監委訓令第1号)
この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年監委訓令第1号)
この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年監委訓令第1号)
この規程は、昭和51年5月15日から施行する。
附 則(昭和57年監委訓令第1号)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年監委訓令第1号)
この規程は、昭和62年5月25日から施行する。
附 則(平成9年監委訓令第1号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年監委訓令第1号)
この訓令は、平成11年5月17日から施行する。
附 則(平成19年監委訓令第1号)
この訓令は、平成19年5月17日から施行する。
附 則(平成20年監委訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年監委訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日監委訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
公印の種別

公印の種類

寸法(単位ミリメートル)

ひな型

使用範囲

管守者

福井県監査委員之印

方27

一般文書用

局次長

福井県代表監査委員之印

方27

一般文書・辞令用

福井県監査委員事務局長之印

方21

一般文書用

福井県監査委員事務局之印

方30

一般文書用

一部改正〔昭和49年監委訓令1号・57年1号・61年1号〕



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