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○福井県公衆浴場基準条例
昭和四十五年十月一日福井県条例第三十八号
福井県公衆浴場基準条例を公布する。
福井県公衆浴場基準条例
(趣旨)
第一条 この条例は、公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号。以下「法」という。)第二条第三項および第三条第二項の規定により、公衆浴場の設置の場所の配置の基準ならびに公衆浴場についての換気、採光、照明、保温、清潔その他入浴者の衛生および風紀に必要な措置の基準(以下「衛生等の基準」という。)を定めるものとする。
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 普通公衆浴場 温湯、潮湯または温泉を使用して同時に多数人を入浴させる浴場であつて、付近住民の日常生活にとつて保健衛生上必要な施設として利用されるものをいう。
二 その他の公衆浴場 普通公衆浴場以外の公衆浴場をいう。
一部改正〔平成五年条例三五号〕
(設置場所の配置の基準)
第三条 新たに普通公衆浴場を設置しようとするときは、既設の普通公衆浴場から三百五十メートル以上の距離(両浴場本屋を結ぶ直線距離をいう。)を保たなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 法第二条第一項の規定により許可を受けて公衆浴場を経営する者(以下「営業者」という。)が、普通公衆浴場の施設を新築し、または改築して、引き続き同一の場所において普通公衆浴場を経営しようとするとき。
二 普通公衆浴場の営業を譲り受けた者が、引き続き同一の場所において普通公衆浴場を経営しようとするとき。
三 普通公衆浴場の存する土地を公用または公共の用に供したため、従前の場所において経営ができなくなつた営業者が、普通公衆浴場の設置の場所の配置上著しく支障がないと知事が認める場所において、普通公衆浴場を経営しようとするとき。
四 前各号に定めるもののほか、土地の状況、人口密度等により、普通公衆浴場の設置の場所の配置が適正であると知事が認めたとき。
一部改正〔昭和六一年条例一三号〕
(普通公衆浴場の衛生等の基準)
第四条 普通公衆浴場の衛生等の基準は、次のとおりとする。
一 換気、採光、照明、保温、清潔その他入浴者の衛生基準
イ 脱衣室および浴室には、直接外気に面した開閉のできる窓を設けて換気を図ること。ただし、これに代わる適当な換気装置のあるときはこの限りでない。
ロ 入浴者が利用する場所の採光または照明は、床面において次に定める照度とすること。
(1) 脱衣室、浴室および便所 百五十ルクス以上
(2) 下足場 三百ルクス以上
(3) 廊下 七十五ルクス以上
ハ 浴槽水(副浴槽内の浴槽水を除く。)は、適温を保つこと。
ニ 脱衣室、浴室、便所その他入浴者が直接利用する場所(休息室を設ける場合は、当該休息室を含む。)は、常に清潔に保ち、毎月一回以上消毒(ねずみ、昆虫等の駆除を含む。)することとし、脱衣室には、畳、むしろその他これに類する敷物を敷かないこと。
ホ 下足場には下足等、脱衣室には衣類の保管設備を設けること。
ヘ 営業中は、監視人を置くこと。
ト 脱衣室と浴室との通路を透明なガラス戸等で仕切ること。
チ 脱衣室は、男女別に区分し、その面積は、それぞれ十二・五平方メートル以上とすること。
リ 洗い場は、男女別に区分し、その面積は、それぞれ十二・五平方メートル以上とすること。
ヌ 洗い場の床、浴槽、浴室の内壁で床面から一メートルまでの部分、排水溝、下水溝および下水だめは、耐水性材料で築造すること。
ル 浴室は、水滴の落下を防ぐ構造とし、または設備を設けること。
ヲ 洗い場には、汚水の停滞を防ぐために傾斜をつけ、汚水が屋外の下水溝または下水だめに流出するようにし、ならびに排水溝、下水溝および下水だめには、ふたをすること。
ワ 浴室には、コックまたはシャワーを設け、湯および水を十分に供給すること。
カ 脱衣室または浴室内に、飲料水を供給する設備を一箇所以上設け、飲料水である旨を表示すること。
ヨ 浴槽(副浴槽を除く。)は、次に定める構造にすること。
(1) 深さは、〇・六メートル以上とすること。
(2) 露出部の高さは、洗い場の床面から〇・三メートル以上とすること。ただし、洗い場で使用した水および浴槽からあふれ出た水が浴槽内に流入しないための適切な措置が講じられている場合は、この限りでない。
(3) 面積は、三・三平方メートル以上とすること。
タ 洗い場の一の給水栓の中心点と他の給水栓の中心点との間隔は、〇・七メートル以上とすること。
レ 浴槽水の換水(浴槽水を入れ替えることをいう。以下同じ。)および浴槽の清掃を毎日行うこと。ただし、循環式浴槽(浴槽水を循環させる構造の浴槽をいう。以下同じ。)または循環式浴槽以外の浴槽のうち常に原湯が浴槽に供給されているもので、かつ、原湯の一日当たりの供給量が浴槽の容量以上の量のものにあつては、一週間に一回以上、浴槽水の換水および浴槽の清掃を行うこと。
ソ 浴槽水を循環させる場合にあつては、次の要件を満たすこと。
(1) 浴槽水を循環させるための配管にろ過器を設けること。
(2) ろ過器の一時間当たりの処理能力が当該ろ過器を設置する浴槽の容量以上のものであること。
(3) ろ過器の構造がろ材の洗浄または交換を容易に行うことができるものであること。
(4) ろ過器およびそのろ材に付着した生物膜その他の汚物(以下「生物膜等」という。)を、一週間に一回以上、逆洗(湯または水を逆流させて、ろ過器の洗浄を行うことをいう。)その他の方法による洗浄および消毒を行うことによつて除去すること。この場合において、洗浄を行つてもなおろ材に付着した生物膜等を除去することができなくなつたときは、当該ろ材の交換を行うこと。
(5) 浴槽水を循環させるための配管に集毛器(毛髪等がろ過器に流入しないようにするための設備をいう。以下同じ。)を設けること。
(6) 集毛器の清掃を毎日行うこと。
(7) 浴槽水を循環させるための配管に付着した生物膜等を、一週間に一回以上、消毒を行うことによつて除去すること。
(8) 浴槽水の消毒を塩素系薬剤による方法または塩素系薬剤による消毒の効果と同等の効果を有する方法を用いて行うこと。
(9) 浴槽水の消毒を薬剤を用いて行う場合にあつては、当該消毒用の薬剤の注入口または投入口を浴槽水がろ過器に流入する直前の位置に設けること。
(10) 浴槽水の消毒を薬剤を用いて行う場合であつて当該消毒用の薬剤として塩素系薬剤を用いるときは、次の要件を満たすこと。
(i) 浴槽水中の遊離残留塩素濃度の測定を、毎日一回以上、定期的に行い、その記録を作成し、測定の日から三年間保存すること。
(ii) 浴槽水中の遊離残留塩素濃度は、規則で定める濃度を保つこと。
(11) 循環させた浴槽水を打たせ湯またはシャワーの用に供しないこと。
ツ 原湯を貯留する槽について、生物膜等の付着の状況の点検を定期的に行い、生物膜等の付着を認めたときは、直ちに清掃および消毒を行うこと。
ネ 回収槽(浴槽からあふれ出た湯または水を回収する槽であつて、回収した湯または水を浴用に供することを目的とするものをいう。以下同じ。)を設ける場合にあつては、次の要件を満たすこと。
(1) 地下に埋設しないこと。
(2) 容易に清掃を行うことができる構造であること。
(3) 回収槽内の湯および水の消毒を行うことができる設備を設けること。
(4) 回収槽の清掃および消毒を定期的に行うとともに、回収槽内の湯および水の消毒を行うこと。
ナ 気泡発生装置(浴槽水に気泡を発生させる設備をいう。以下同じ。)を使用する場合にあつては、当該気泡発生装置の空気の取入口が土ぼこりの入らない構造であること。
ラ 浴槽水、原湯その他の規則で定める湯または水の水質が規則で定める水質基準に適合するものであること。
ム 規則で定めるところにより浴槽水の水質検査を行い、その結果を三年間保存するとともに、入浴者の見やすい場所に掲示すること。
ウ 公衆浴場ごとに、当該公衆浴場の業務に従事する者(以下「従業者」という。)のうちから営業者の指示に従い当該公衆浴場の衛生管理を行う者(以下「衛生責任者」という。)を定めること。ただし、自らが衛生責任者となる場合は、この限りでない。
ヰ 公衆浴場の衛生管理を行うための手引書を作成し、従業者にその内容を周知させること。
ノ 公衆浴場の衛生管理を行うための点検表を作成し、衛生責任者に、その点検表に基づいて点検を行わせ、その点検の記録を作成させるとともに、その記録を点検の日から三年間保存すること。
二 風紀の基準
イ 七歳以上の男女の混浴をさせないこと。
ロ 風紀を乱すおそれのある文書、絵画、写真または物品を掲げ、または置かないこと。
ハ 入浴者の出入口は、男女別に区別し、その区別を出入口に掲示すること。
ニ 脱衣室、浴室、便所その他入浴者が直接利用する場合は、浴場外から見通すことのできない構造とすること。
ホ 脱衣室および浴室は、男女別に区分し、その境界には隔壁を設け、相互に見通すことのできない構造とすること。
ヘ 入浴者用便所は、男女別に設けること。
三 熱気、蒸気等を使用して公衆を入浴させる設備(以下「熱気室等」という。)を設ける場合の衛生等の基準
イ 熱気室等は、男女別に設けること。
ロ 熱気室等の床面、内壁および天井は、耐熱性の材料を用いて築造すること。
ハ 熱気室等には、掃除の際に使用される水が完全に屋外に排出できるよう排水口を設けること。
ニ 熱気室等の熱気、蒸気等の放出口および放熱パイプは、入浴者の身体に直接接しない構造とし、熱気室等の入浴者が接するおそれのある箇所に金属部分がある場合は、断熱材で覆う等の安全措置を講ずること。
ホ 熱気室等には、給気口および排気口を適当な位置に設けること。
ヘ 熱気室等には、温度調節設備を設けること。
ト 熱気室等には、利用基準温度を表示し、温度計を備えるほか、必要に応じて湿度計を備えること。
チ 熱気室等には、室内を容易に見通すことができる窓を設けるとともに、入浴者の見やすい場所に非常用ブザーその他の通報装置を設けること。
リ 熱気室等の採光または照明は、床面において七十五ルクス以上の照度とすること。
ヌ 入浴者の見やすい場所に熱気室等を使用するに当たつての注意事項を表示するとともに、入浴者が熱気室等を使用している間は、その安全に注意すること。
四 屋外に浴槽を設ける場合の衛生等の基準
イ 浴槽水は、適温を保つこと。
ロ 浴槽およびこれに附帯する通路その他の部分は、男女別に区分し、その境界には隔壁を設け、相互に見通すことのできない構造とすること。
ハ 浴槽およびこれに附帯する通路その他の部分は、屋外から見通すことのできない構造とすること。
ニ 屋外には、洗い場を設けないこと。
ホ 浴槽に附帯する通路その他の部分は、脱衣室または浴室から直接出入りできる構造とすること。
ヘ 浴槽およびこれに附帯する通路その他の部分は、十分な照度のあること。
ト 浴槽水を循環させる方法、原湯を常時供給する方法その他の方法により、浴槽水中の浮遊物その他の汚物を除去すること。
チ 屋外の浴槽水が屋内の浴槽に流入しない構造とすること。
一部改正〔平成元年条例五五号・五年三五号・一七年二九号・一九年二三号・令和四年一一号〕
(その他の公衆浴場の衛生等の基準)
第五条 その他の公衆浴場の衛生等の基準は、次の各号に掲げるその他の公衆浴場の区分に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。
一 個室を設け、熱気、蒸気等を使用して公衆を入浴させる設備を有するもの
イ 前条(第一号ヘからリまで、ヨおよびレからノまで、第二号イ、ハ、ホおよびヘ、第三号ならびに第四号を除く。)に規定する基準によること。
ロ 個室の数は、五室以上とすること。
ハ 個室の面積は、九・九平方メートル以上とすること。
ニ 個室の出入口の扉の適当な位置に、内部を見通すことのできる窓を設け、当該扉にはかぎをつけないこと。
ホ 従業者に風紀を乱すおそれのある服装または行為をさせないこと。
ヘ 入浴者に、風紀を乱し、またはそのおそれのある行為をさせないこと。
ト 個室には、同時に二人以上の入浴者を入室させないこと。
二 熱気室等を有するもの(第四号に掲げるものを除く。)
イ 前条(第一号ハ、チ、リ、ヨおよびレからノまで、第二号ハ、ホおよびヘならびに第三号イを除く。)に規定する基準によること。
ロ 適当な面積の洗い場を設けること。
ハ 脱衣室および休息室の面積は、それぞれ十六・五平方メートル以上とすること。
ニ 入浴者用便所を設けること。
ホ 男女別の設備を設ける場合は、次に定めるところによること。
(1) 前条第二号ハ、ホおよびヘに規定する基準によること。
(2) 休息室は、男女別に区分し、その境界には隔壁を設け、相互に、かつ、屋外から見通すことのできない構造とすること。
(3) 男女別に区分されたそれぞれの脱衣室および休息室の面積は、ハに規定する数値の二分の一以上の面積とすること。
ヘ 浴槽を設ける場合は、次に定めるところによること。
(1) 浴槽水は、適温を保つこと。
(2) 前条第一号レからノまでに規定する基準によること。
(3) 洗い場で使用した水および浴槽からあふれ出た水が浴槽内に流入しないための適切な措置を講ずること。
三 温湯、潮湯または温泉を使用して、妊婦、付添人を必要とする老人等を入浴させるため、普通公衆浴場に併設して、独立した室内に貸切りで入浴させる設備を有するもの
イ 前条(第一号ヘからリまでおよびヨからノまで、第二号イ、ハ、ホおよびヘ、第三号ならびに第四号を除く。)ならびに第一号ホおよびヘに規定する基準によること。
ロ 浴室の数は、二室以上とすること。
ハ 浴室の面積は、三・三平方メートル以上とすること。
ニ 適当な面積の脱衣室を設けること。
ホ 入浴者用便所を設けること。
ヘ 洗い場で使用した水および浴槽からあふれ出た水が浴槽内に流入しないための適切な措置を講ずること。
四 温湯、潮湯または温泉を使用して同時に多数人を入浴させるものであつて、保養または休養のための施設を有するもの
イ 前条(第一号チを除く。)に規定する基準によること。
ロ 脱衣室は、男女別に区分し、その面積は、それぞれ十六・五平方メートル以上とすること。
ハ 浴場内の休息室の面積は、三十三平方メートル以上とすること。
五 前各号に掲げるもの以外のもの
イ 前条(第一号チ、リおよびヨならびに第二号ヘを除く。)に規定する基準によること。
ロ 適当な面積の脱衣室、洗い場および浴槽を男女別に設けること。
ハ 入浴者用便所を設けること。
ニ 洗い場で使用した水および浴槽からあふれ出た水が浴槽内に流入しないための適切な措置を講ずること。
一部改正〔平成元年条例五五号・五年三五号・一七年二九号・一九年二三号〕
(衛生基準等の特例)
第六条 知事は、次に掲げる場合にあつては、衛生等の基準を緩和することができる。
一 土地の状況、建物の種類、施設の規模その他特別の理由により、衛生等の基準により難いと認める場合であつて、かつ、公衆衛生上および風紀上著しい支障がないと認める場合
二 公衆浴場の構造、設備または利用形態その他の事情を勘案して、衛生等の基準によらなくても公衆衛生上および風紀上著しい支障がないと認める場合
全部改正〔平成一九年条例二三号〕
(委任)
第七条 第四条および第五条に定めるもののほか、必要な衛生等の基準およびこの条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(福井県公衆浴場法施行条例の廃止)
2 福井県公衆浴場法施行条例(昭和二十四年福井県条例第三十二号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行の際、現に営業者であつて第四条第一号ロ、ハ、リ、ル、ヨ、タおよび第二号ヘ(第五条第一号イにおいてこれらの規定を適用する場合を含む。)に規定する基準を満たしていないものは、この条例施行後最初に当該営業者の公衆浴場を改築し、または大修繕するときまでの間は、当該基準にかかわらず、なお従前の例によることができる。
4 この条例施行の際、現に熱気または蒸気等を使用して、男女別または男子用もしくは女子用の各一室に同時に多数人を入浴させる設備を有する特殊公衆浴場を経営している者は、この条例施行の日から三月以内に法第二条第一項の許可を受けなければならない。この場合において、知事がやむを得ないと認めたときは、衛生等の基準についてその一部を適用しないことができる。
(附属機関に関する条例の一部改正)
〔次のよう〕略
附 則(昭和六一年条例第一三号)
この条例は、昭和六十一年六月二十四日から施行する。
附 則(平成元年条例第五五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際現に福井県公衆浴場基準条例第三条第一号に規定する営業者であってこの条例による改正後の第四条第一号タ(第五条第二号および第四号においてこの規定を適用する場合を含む。)および第五条第二号チ(2)に規定する基準を満たしていないものは、この条例施行後最初に当該営業者の公衆浴場を改築し、または大修繕する時までの間は、当該基準にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成五年条例第三五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成五年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第二条第一項の許可を受けている者が経営している公衆浴場については、当該公衆浴場に関し、改築または増築が行われるまでの間、改正後の第四条および第五条の規定は、適用しない。
附 則(平成一七年条例第二九号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年条例第二三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年七月一日から施行する。ただし、第六条の改正規定は、同年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第二条第一項の許可を受けている公衆浴場については、増築、改築または大規模の修繕が行われるまでの間は、改正後の第四条第一号ソの(2)、(3)、(5)および(9)、ネの(1)から(3)まで、ナならびに第四号チに掲げる基準(改正後の第五条第二号イもしくはヘの(2)、第四号イまたは第五号イにおいて、これらの基準によることとされている場合を含む。)は、適用しない。
附 則(令和四年三月二二日条例第一一号)
この条例は、令和四年七月一日から施行する。



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