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○福井県交通災害等遺児就学支度金の支給に関する規則
昭和四十五年四月十七日福井県規則第二十八号
福井県交通災害等遺児就学支度金の支給に関する規則を公布する。
福井県交通災害等遺児就学支度金の支給に関する規則
(目的)
第一条 この規則は、交通災害等遺児を監護し、かつ、その生計を維持している者(以下「保護者」という。)に対し、交通災害等遺児就学支度金(以下「支度金」という。)を支給することにより、交通災害等遺児の就学の安定と福祉の増進を図ることを目的とする。
一部改正〔平成二八年規則一五号〕
(用語の定義)
第二条 この規則において「交通災害等遺児」とは、生計を一にしていた父、母または未成年後見人を交通災害等で失つた児童で、小学校、中学校、高等学校またはこれらに準ずるものにそれぞれ就学しようとするものをいう。
2 この規則において「交通災害等」とは、次のものをいう。
一 交通災害
二 労働災害
三 地震、水害等の天災
四 病死
五 その他知事が認めた災害
一部改正〔昭和四七年規則一二号・平成一二年九二号・二八年一五号〕
(支度金の支給)
第三条 支度金は、毎年四月一日において次の各号のいずれかに該当する保護者に対し支給する。
一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者またはその世帯に属している者
二 市町村民税の所得割を課せられている者のいない世帯に属している者
(支給の制限)
第四条 前条の規定にかかわらず、交通災害等遺児が次の各号のいずれかに該当するときは、当該遺児に係る支度金は、支給しない。
一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号に規定する措置を受けているとき。
二 保護者以外の者の養子となつたとき。
三 退学後再就学したとき。
一部改正〔平成一一年規則一一号・二四年二六号・二八年一五号〕
(支度金の額)
第五条 支度金の額は、交通災害等遺児一人につき、小学校またはこれに準ずるものに就学しようとする者にあつては四万円、中学校またはこれに準ずるものに就学しようとする者にあつては四万五千円、高等学校またはこれに準ずるものに就学しようとする者にあつては六万円とする。
全部改正〔昭和五六年規則三二号〕、一部改正〔平成二年規則八号・二二年一七号・二八年一五号〕
(支度金の申請)
第六条 支度金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交通災害等遺児就学支度金支給申請書(様式第一号)に次の書類を添えて知事に提出しなければならない。
一 交通災害等遺児の戸籍謄本
二 交通災害等遺児および保護者の住民票の謄本
三 世帯全員の市町村民税の課税証明書
四 その他知事が必要と認める書類
一部改正〔平成一二年規則九二号〕
(支給決定通知書等)
第七条 知事は、交通災害等遺児就学支度金支給申請書を受理したときは、その内容を審査し、交通災害等遺児就学支度金支給決定通知書(様式第二号)または交通災害等遺児就学支度金支給不承認通知書(様式第三号)を申請者に交付するものとする。
一部改正〔平成一二年規則九二号〕
(支度金の請求)
第八条 交通災害等遺児就学支度金支給決定通知書を受けた者(以下「支度金支給決定者」という。)は、すみやかに交通災害等遺児就学支度金請求書(様式第四号)を知事に提出しなければならない。
(就学支度金の支給)
第九条 知事は、交通災害等遺児就学支度金請求書を受けたときから二十日以内に支度金支給決定者に対し、支度金を支給する。
(支度金支給決定の取消し等)
第十条 知事は、支度金支給決定者が次の各号の一に該当すると認めるときは、その支給決定を取消し、または期限を指定してすでに支給した金額の全部もしくは一部の返還を命ずることがある。
一 虚偽の申請その他不正な手段により支給決定を受けたとき。
二 支度金を目的以外に使用したとき。
三 その他特に支度金の支給を受けることが不適当と認められる事項のあるとき。
一部改正〔昭和四七年規則一二号〕
(支度金の支給台帳の整備)
第十一条 知事は、交通災害等遺児就学支度金支給者台帳(様式第五号)を備え付けこれを整理するものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年四月一日から適用する。
附 則(昭和四七年規則第一二号)
この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附 則(昭和五六年規則第三二号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県交通災害等遺児就学支度金の支給に関する規則の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
附 則(平成二年規則第八号)
この規則は、平成二年四月一日から施行する。
附 則(平成一一年規則第一一号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年規則第九二号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第十九条の規定による改正前の毒物及び劇物取締法施行細則、第二十条の規定による改正前の母子保健法施行細則、第二十四条の規定による改正前の福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則、第二十五条の規定による改正前の福井県交通災害等遺児就学支度金の支給に関する規則および第三十二条の規定による改正前の福井県林業改善資金貸付規則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二二年規則第一七号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則(平成二四年規則第二六号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二八年規則第一五号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第6条関係)
全部改正〔平成12年規則92号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第2号
様式第3号
様式第4号
一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第5号



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