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○福井県教育庁および教育機関に勤務する職員の服務に関する規程
昭和46年6月1日福井県教育委員会訓令第2号
庁中一般
各出先機関
各教育機関
福井県教育庁および教育機関に勤務する職員の服務に関する規程を次のように定める。
福井県教育庁および教育機関に勤務する職員の服務に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、福井県教育庁および教育機関に勤務する職員(以下「職員」という。)の服務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(2) 出先機関 組織規則第2章に定める出先機関をいう。
(3) 県立学校 組織規則別表第1に掲げる県立学校をいう。
(4) 県立学校以外の教育機関 組織規則第2章に定める県立学校以外の教育機関をいう。
(5) 所属長 次の表の右欄に掲げる者にあつては、同表の左欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の中欄に掲げる者をいう。

区分

所属長

職員

本庁

教育長

学校教育監、副部長、副部長(高校教育)

副部長

課長

課長

上記以外の職員

出先機関

教育長

出先機関の長

出先機関の長

上記以外の職員

県立学校

教育長

校長

校長

上記以外の職員

県立学校以外の教育機関

教育長

県立学校以外の教育機関の長

県立学校以外の教育機関の長

上記以外の職員

一部改正〔昭和47年教委訓令1号・51年2号・52年5号・56年5号・57年4号・58年1号・59年1号・平成元年3号・2年1号・4年2号・7年4号・10年2号・11年2号・12年6号・15年2号・6号・16年5号・19年1号・25年4号・26年5号・27年6号・28年8号・29年3号・30年2号・令和2年3号〕
(服務の原則)
第3条 職員は、県民全体の奉仕者としての職責を自覚し、法令、条例、規則等および上司の職務上の命令に従い、誠実公正かつ能率的に職務を遂行しなければならない。
第4条 新たに職員となつた者は、福井県職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年福井県条例第26号)第2条の規定に基づき、宣誓書に署名し、これを任命権者に提出しなければならない。
(赴任の期間)
第5条 新たに採用され、または転任もしくは配置換えを命ぜられた職員は、速やかに赴任しなければならない。
2 職員は、病気その他止むを得ない事由により速やかに赴任をすることができないときは、あらかじめ、赴任先の所属長の承認を受けなければならない。
3 新たに採用された職員は、着任後7日以内に人事記録カードを所属長に提出しなければならない。
4 職員が着任したときは、住所届を所属長にすみやかに提出しなければならない。
5 職員が転任したときは、所属長は、転任先の所属長に次の書類を速やかに送付しなければならない。
(1) 給与基本明細書
(2) 人事記録カード写
(3) 健康診断票
(4) 年次休暇簿
(5) 特別休暇・病気休暇・介護休暇簿
(6) 扶養控除等報告書
一部改正〔平成8年教委訓令1号・27年3号〕
(履歴事項の追加変更届)
第6条 職員は、履歴記載事項中、氏名、本籍、住所、学歴、資格等に追加または変更を要する事由が生じたときは、速やかに履歴事項追加変更届(様式第1号)を所属長に提出しなければならない。
2 前項の届には、戸籍記載事項については戸籍抄本を、学歴、資格等についてはその証明書を添付しなければならない。
3 第1項の届出があつたときは、所属長は、人事給与電算処理要領に定める個人報告書または資格免許取得通知書(学歴に追加または変更がある場合にあつては、履歴事項追加変更届の写しとする。)を教育長に提出しなければならない。
一部改正〔平成8年教委訓令1号〕
(事務引継)
第7条 職員が転任、退職および停職または休職等を命ぜられたときは、後任者(所属長の指定する者を含む。)にすみやかにその担任する事務を引継ぎ、後任者とともにその旨を所属長に報告しなければならない。
(週休日)
第8条 県立学校以外の教育機関に勤務する職員の週休日は、月曜日(青年の家に勤務する職員の第3日曜日の属する週にあつては、日曜日)および所属長の指定する日とする。ただし、図書館およびこども歴史文化館に勤務する職員の当該月曜日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たる場合は、当該月曜日を週休日としない。
2 生涯学習センターに勤務する職員の週休日については、所属長が教育委員会の承認を得て定める。
全部改正〔昭和51年教委訓令2号〕、一部改正〔昭和52年教委訓令5号・56年5号・57年4号・59年1号・平成元年6号・2年1号・4年2号・7年4号・8年1号・11年2号・12年6号・14年3号・15年2号・16年5号・21年9号・12号・24年4号・28年10号・令和元年5号〕
(勤務時間等)
第9条 職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下この条において「短時間勤務職員」という。)および地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。以下この条において「育児短時間勤務職員等」という。)を除く。)の勤務時間等の割振りは、次表のとおりとする。

勤務時間

休憩時間

午前8時30分から午後5時15分まで

正午から午後1時まで

2 短時間勤務職員および育児短時間勤務職員等の勤務時間および休憩時間は、教育長が別に定める。
3 職員の勤務条件の特殊事情により、前2項の規定により難いものについては、所属長が教育委員会の承認を得て定める。ただし、次の各号のいずれかに該当する勤務時間等の割振りを行う場合にあつては、承認を得ることを要しない。
(1) 職員に早出遅出勤務(福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年福井県条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第2項または第4条の規定により勤務時間が割り振られた日に別表の第1欄に掲げる区分に応じ、同表の第2欄および第3欄に掲げる勤務時間等を割り振る勤務をいう。以下同じ。)をさせる場合
(2) 県立学校において修学旅行等の宿泊を伴う引率業務に従事する職員について、勤務時間条例第4条の規定により勤務時間等の割振りを別に定める場合
4 前項ただし書に規定する勤務時間等の割振りの実施に関し必要な事項は、教育長が定める。
全部改正〔平成4年教委訓令2号〕、一部改正〔平成8年教委訓令1号・13年2号・15年15号・19年5号・22年6号・23年6号・28年11号・令和2年5号・5年1号〕
(出勤)
第10条 職員は、定刻までに出勤し、直ちに出勤簿(別記様式第2号)に自ら押印しなければならない。ただし、電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式をいう。)により出勤簿を作成するときは、記名することをもつて押印に代えることができる。
一部改正〔平成26年教委訓令10号〕
(出張)
第11条 職員の出張は、所属長が命ずる。ただし、出先機関の長、校長および県立学校以外の教育機関の長が4日以内の県内出張をする場合は、この限りでない。
2 職員が出張中、公務上の必要または天災その他止むを得ない事情により、旅行命令等の変更を要するときは、適宜の方法により旅行命令権者に連絡し、その指示を受けなければならない。
3 職員が出張したときは、帰庁後すみやかに復命書(別記様式第3号)をもつてその概要を復命しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭をもつてすることができる。
一部改正〔平成15年教委訓令2号〕
(休暇)
第12条 職員が、休暇を受けようとするときに、勤務時間条例および福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年福井県人事委員会規則第2号。以下「勤務時間規則」という。)の規定により所属長に提出する書類は、次の表のとおりとする。

区分

提出(手続)書類

添付書類

様式

年次休暇

年次休暇簿


勤務時間規則様式第3号

病気休暇

勤務時間規則第16条第1項第1号に掲げる場合における休暇

病気休暇承認申請書

医師の診断書

エックス線撮影フイルム

勤務時間規則様式第4号

勤務時間規則第16条第1項第2号および第3号に掲げる場合における休暇

同上

7日を超えるときは医師の診断書

同上

特別休暇

特別休暇・病気休暇・介護休暇簿

勤務時間規則別表第3に掲げる書類

勤務時間規則様式第5号

介護休暇

勤務時間規則第18条第3項に基づく指定期間の申出

指定期間申出書

要介護者に係る医師の診断書等

勤務時間規則様式第8号

勤務時間規則第18条第9項に基づく介護休暇の請求

特別休暇・病気休暇・介護休暇簿

要介護者に係る医師の診断書等

勤務時間規則様式第5号

介護時間

介護時間承認請求書

要介護者に係る医師の診断書等

勤務時間規則様式第9号

2 職員は、前項の表に掲げる書類を休暇(介護休暇および介護時間を除く。)を受けようとする日の前日までに提出しなければならない。ただし、病気、災害、その他やむを得ない事由により前日までに提出できない場合には、直ちに適宜の方法により所属長に連絡し、できるだけ速やかに書類を提出しなければならない。
3 病気休暇または特別休暇の承認を受けている職員が、勤務時間条例または勤務時間規則に定める期間の範囲内において引き続き休暇の承認を受ける必要があるときは、期間満了の7日前までに第1項の表に掲げる書類を提出しなければならない。
4 所属長は、職員に引き続き8日以上の病気休暇(療養休暇(勤務時間規則第16条第1項第1号に規定する病気休暇をいう。以下同じ。)を除く)を与えたときは、そのつど教育長に報告書(様式第3号の2)を提出しなければならない。
5 所属長は、職員から療養休暇に相当する病気休暇の承認申請があつたときは、当該病気休暇承認申請書に診断書等を添付し、教育長に報告しなければならない。
6 職員は、勤務時間条例第15条第1項に規定する指定期間の指定を受けようとするときは、あらかじめ第1項の表に掲げる書類を提出しなければならない。
7 所属長は、前項の規定により、指定期間を指定しようとするときは、あらかじめ指定を要する事由および期間について教育長に協議するとともに、承認後は速やかに報告しなければならない。
8 職員は、指定期間内において介護休暇の承認を受けようとするときは、その承認を受けようとする期間の始まる日の7日前までに第1項の表に掲げる書類を提出しなければならない。
9 介護休暇の承認を受けている職員が、指定期間の範囲内において引き続き休暇の承認を受ける必要があるときは、期間満了の7日前までに第1項の表に掲げる書類を提出しなければならない。
10 職員は、介護時間の承認を受けようとするときは、あらかじめ第1項の表に掲げる書類を提出しなければならない。
11 所属長は、介護時間を承認しようとするときは、あらかじめ休暇の事由および期間について教育長に協議するとともに、承認後は速やかに報告しなければならない。
12 所属長は、介護時間の承認を受けた職員からの申出により当該介護時間の承認を取り消したときは、教育長に報告しなければならない。
一部改正〔昭和47年教委訓令1号・平成8年1号・10年2号・11年2号・15年15号・23年6号・28年11号〕
(証人等としての出頭)
第13条 職員は、職務に関しまたは法令により証人、鑑定人または参考人として、国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署に出頭し、証言等をしようとするときは、その旨所属長にあらかじめ報告し、その指示を受けなければならない。
一部改正〔平成8年教委訓令1号〕
(職務専念の義務免除)
第14条 職員が、福井県職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年福井県条例第2号)に基づいて職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務専念義務免除申請書(様式第4号)を所属長を経て教育長に提出し、承認を受けなければならない。
一部改正〔平成8年教委訓令1号〕
(私企業等の従事)
第15条 職員が、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定により、営利を目的とする会社その他の団体の役員、その他営利企業への従事等の制限に関する規則(昭和26年福井県人事委員会規則第7号)で定める地位を兼ね、もしくは自ら営利を目的とする私企業を営み、または報酬を得て事業もしくは事務に従事しようとするときは、営利企業従事制限許可申請書(別記様式第5号)を提出し、教育長の許可を受けなければならない。
一部改正〔令和2年教委訓令5号〕
(兼職または他の事業等の従事)
第16条 職員が、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「教特法」という。)第17条の規定により、教育に関する他の職を兼ね、または他の事業に従事しようとするときは、兼職等承認申請書(別記様式第5号に準ずる)を提出し、教育長の承認を受けなければならない。
一部改正〔平成16年教委訓令4号〕
(研修)
第17条 県立学校に勤務する職員のうち教員が、教特法第22条第2項の規定により、勤務場所を離れて研修を行おうとするときは、校外研修承認願(様式第6号)を提出し、校長の承認を受けなければならない。
2 職員が、長期にわたる研修を受ける場合の取扱いについては、教育長が別に定める。
一部改正〔平成15年教委訓令2号・29年3号〕
(欠勤)
第18条 職員が欠勤したときは、所属長は、職員欠勤簿(別記様式第7号)に整理し、その旨教育長に報告しなければならない。
(復職等の申請)
第19条 職員は、療養休暇を命ぜられている場合において当該療養の理由が消滅したときは、出勤承認願(様式第8号)に医師の診断書を添えて、所属長を経て教育長に提出し、承認を受けなければならない。
2 職員は、傷病により休暇を命ぜられている場合において当該休暇の理由が消滅したときは、復職願(様式第8号)に医師の診断書等を添えて、所属長を経て教育長に提出し、承認を受けなければならない。
全部改正〔平成8年教委訓令1号〕
(死亡等の場合の報告)
第20条 職員が死亡し、または職員について重大な事故(非行を含む。)が発生したときは、所属長は、適宜の方法により直ちに教育長に報告し、死亡報告書(別記様式第9号)または事故報告書(別記様式第10号)を提出しなければならない。
(休日等の登庁、退庁等)
第21条 休日および勤務時間外に登庁し、または退庁する場合には、当直員またはこれに準ずる者にその旨を告げなければならない。
一部改正〔平成元年教委訓令6号〕
(退庁時の火気点検および施錠等)
第22条 各室の最後の退出者は、退出の際その室内の火気を点検して異常がないことを確認し、窓、室の施錠および消灯を確実に行ない、室の鍵は、当直員またはこれに準ずる者に引継がなければならない。
(火気取締責任者)
第23条 火災の発生を防止するため、本庁にあつては各課ごとに、その他の機関にあつては相当単位ごとに火気取締責任者を置き、それぞれ所属職員の中から所属長が指定する。
2 火気取締責任者は、上司の命をうけ次の各号に掲げる事務を処理する。
(1) 火気の取締に関すること。
(2) 消火器の管理に関すること。
(3) その他火災の防止について必要なこと。
(非常持出の表示)
第24条 所属長は、火災その他緊急災害の場合に備え、重要な書類および物品に「非常持出」の表示をし、併せて所要数の非常袋を備え付けるとともに、搬出その他必要な措置について、あらかじめ定めて置かなければならない。
追加〔平成8年教委訓令1号〕
(勤務時間中の非常災害発生)
第25条 職員は、勤務時間中、庁舎もしくは校舎等またはその附近に非常災害が発生したときは、上司の指揮を受け敏速に行動しなければならない。
一部改正〔昭和47年教委訓令1号・平成8年1号〕
(勤務時間外の非常災害発生)
第26条 職員(県立学校に勤務する職員を除く。)は、勤務時間外および休日において、庁舎またはその附近に非常災害が発生したことを知つたときは、速やかに出勤して上司の指揮を受けなければならない。ただし、急を要し、上司の指揮を受けるいとまのないときは、臨機の処置をとらなければならない。
2 県立学校に勤務する職員の勤務時間外および休日における非常災害発生の場合の勤務については、福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年福井県条例第56号)の定めるところまたはその例による。
全部改正〔昭和47年教委訓令1号〕、一部改正〔平成元年教委訓令6号・8年1号・15年2号〕
(地震等の災害時の対応)
第27条 職員は、前2条の規定にかかわらず、地震等による大規模な災害が発生した場合には、福井県地域防災計画およびその他に定めるところにより行動しなければならない。
追加〔平成8年教委訓令1号〕
(宿日直)
第28条 県立学校に勤務する職員の宿直および日直(以下「宿日直」という。)に関しては、福井県立学校の管理運営に関する規則(昭和46年福井県教育委員会規則第6号)の定めるところによる。
2 県立学校に勤務する職員以外の職員の宿日直の勤務命令は、宿日直勤務命令簿(様式第11号)により所属長が行う。
一部改正〔平成15年教委訓令2号〕
(職員証)
第29条 職員(県立学校にあっては、事務職員に限る。以下本条において同じ。)は、常に福井県職員証(様式第12号。以下「職員証」という。)を所持し、職務の執行に当たり職員であることを示す必要があるときは、提示しなければならない。
2 職員は、職員証の記載事項に変更を生じ、または職員証を紛失し、もしくはき損して再交付を受けようとするときは、職員証再交付申請書(様式第13号)を所属長を経て教育長に提出しなければならない。
3 職員は、退職等により職員でなくなつたとき、または職員証の有効期限が到来したときは、速やかに職員証を返納しなければならない。
追加〔平成8年教委訓令1号〕、一部改正〔平成15年教委訓令2号〕
(雑則)
第30条 この規程に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、所属長が定める。
一部改正〔平成8年教委訓令1号〕
附 則
この訓令は、昭和46年6月1日から施行する。
附 則(昭和47年教委訓令第1号)
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年教委訓令第6号)
この訓令は、昭和48年1月1日から施行する。
附 則(昭和51年教委訓令第2号)
この規程は、昭和51年12月1日から施行する。
附 則(昭和52年教委訓令第5号)
この規程は、昭和52年10月1日から施行する。
附 則(昭和56年教委訓令第5号)
この規程は、昭和56年8月20日から施行する。
附 則(昭和58年教委訓令第1号)
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年教委訓令第1号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(平成元年教委訓令第3号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年教委訓令第6号)
この訓令は、平成元年6月18日から施行する。
附 則(平成2年教委訓令第1号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成4年教委訓令第2号)
この規程は、平成4年8月1日から施行する。
附 則(平成7年教委訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年教委訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現に発行されている福井県職員証であつて教育長が別に定めるものは、改正後の福井県教育庁および教育機関に勤務する職員の服務に関する規程第29条の規定により発行された福井県職員証とみなす。
附 則(平成10年教委訓令第2号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年教委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年教委訓令第6号)
この訓令は、平成12年7月14日から施行する。
附 則(平成13年教委訓令第2号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年教委訓令第3号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年教委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第8条第1項の改正規定(ただし書の部分に限る。)は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年教委訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年教委訓令第15号)
この訓令は、平成15年11月1日から施行する。
附 則(平成16年教委訓令第4号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年教委訓令第5号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年教委訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年教委訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年教委訓令第9号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年教委訓令第12号)
この訓令は、平成21年11月1日から施行する。
附 則(平成22年教委訓令第6号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年教委訓令第6号)
この訓令は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年教委訓令第4号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年教委訓令第4号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年教委訓令第5号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年教委訓令第10号)
この訓令は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成27年教委訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年教委訓令第6号)
この訓令は、平成27年5月19日から施行する。
附 則(平成28年教委訓令第8号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年教委訓令第10号)
この訓令は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成28年教委訓令第11号)
この訓令は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成29年教委訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日教委訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月31日教委訓令第5号)
この訓令は、令和元年6月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日教委訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月30日教委訓令第5号)
この訓令は、令和2年11月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日教委訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この訓令による改正前の福井県教育庁および教育機関に勤務する職員の服務に関する規程、福井県立学校の管理運営に関する事務処理規程および市町立の小学校および中学校の管理運営に関する事務処理規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和5年3月22日教委訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)

種別

勤務時間

休憩時間

午前6時から午後2時45分まで

正午から午後1時まで

午前6時30分から午後3時15分まで

正午から午後1時まで

午前7時から午後3時45分まで

正午から午後1時まで

午前7時30分から午後4時15分まで

正午から午後1時まで

午前8時から午後4時45分まで

正午から午後1時まで

午前9時から午後5時45分まで

正午から午後1時まで

午前9時30分から午後6時15分まで

正午から午後1時まで

午前10時から午後6時45分まで

正午から午後1時まで

午前10時30分から午後7時15分まで

正午から午後1時まで

10

午前11時から午後7時45分まで

午後5時15分から午後6時15分まで

11

午前11時30分から午後8時15分まで

午後5時15分から午後6時15分まで

12

正午から午後8時45分まで

午後5時15分から午後6時15分まで

13

午後零時30分から午後9時15分まで

午後5時15分から午後6時15分まで

14

午後1時から午後9時45分まで

午後5時15分から午後6時15分まで

追加〔平成23年教委訓令6号〕
様式第1号
一部改正〔令和3年教委訓令2号〕
様式第2号
全部改正〔平成8年教委訓令1号〕
様式第3号
一部改正〔令和3年教委訓令2号〕
様式第3号の2
追加〔昭和47年教委訓令1号〕
様式第4号
全部改正〔平成8年教委訓令1号〕、一部改正〔令和3年教委訓令2号〕
様式第5号
一部改正〔令和3年教委訓令2号〕
様式第6号
様式第7号
様式第8号
一部改正〔令和3年教委訓令2号〕
様式第9号
全部改正〔平成8年教委訓令1号〕
様式第10号
様式第11号
全部改正〔令和3年教委訓令2号〕
様式第12号
追加〔平成8年教委訓令1号〕
様式第13号
追加〔平成8年教委訓令1号〕、一部改正〔令和3年教委訓令2号〕



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