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○特地勤務手当等の支給に関する規則
昭和四十六年三月九日福井県人事委員会規則第二号
特地勤務手当等の支給に関する規則を公布する。
特地勤務手当等の支給に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和二十九年福井県条例第二十四号。以下「条例」という。)第十二条の二および第十二条の三に規定する特地勤務手当等の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成一〇年人委規則六号〕
(特地公署)
第二条 条例第十二条の二第一項に規定する人事委員会規則で定める公署(以下「特地公署」という。)は別表第一に掲げる公署とする。
一部改正〔昭和五二年人委規則一四号・平成一〇年六号・二三年五号〕
(準特地公署)
第三条 条例第十二条の三第一項に規定する人事委員会が指定する特地公署に準ずる公署(以下「準特地公署」という。)は別表第二または別表第三に掲げる公署とする。
追加〔昭和五二年人委規則一四号〕、一部改正〔平成一〇年人委規則六号・二三年五号〕
(特地勤務手当の月額)
第四条 特地勤務手当の月額は、特地勤務手当基礎額に、次の各号に掲げる級地の区分に応じ当該各号に定める支給割合を乗じて得た額(その額が現に受ける給料および扶養手当の月額の合計額に百分の二十五を乗じて得た額を超えるときは、当該百分の二十五を乗じて得た額)とする。
一 一級地 百分の四
二 二級地 百分の八
三 三級地 百分の十二
四 四級地 百分の十六
五 五級地 百分の二十
六 六級地 百分の二十五
2 前項の特地勤務手当基礎額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日に受けていた給料および扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と現に受ける給料および扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額とを合計した額とする。
一 職員が特地公署に勤務することとなつた場合 その勤務することとなつた日(職員がその日前一年以内に当該特地公署に勤務していた場合(人事委員会が定める場合に限る。)には、その日前の人事委員会が定める日)
二 職員が特地公署以外の公署に勤務することとなつた場合において、その勤務することとなつた日後に当該公署が特地公署に該当することとなつたとき。 その該当することとなつた日
三 第一号、前号またはこの号の規定の適用を受けていた職員がその勤務する特地公署の移転に伴つて住居を移転した場合において、当該特地公署が移転後も引き続き特地公署に該当するとき。 当該特地公署の移転の日
3 次の各号に掲げる職員に対する第二項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
一 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第十条第一項に規定する育児短時間勤務および同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)以外の職員であつて、第二項各号に定める日において育児短時間勤務職員等であつたもの 同項中「受けていた給料および」とあるのは「受けていた給料の月額を同日における福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年福井県条例第二号。以下「勤務時間条例」という。)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額および同日に受けていた」とする。
二 育児短時間勤務職員等であつて、第二項各号に定める日において育児短時間勤務職員等以外の職員であつたもの 同項中「給料および扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と」とあるのは「、給料の月額に勤務時間条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額および扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と」とする。
三 育児短時間勤務職員等であつて、第二項各号に定める日において育児短時間勤務職員等であつたもの 同項中「受けていた給料および」とあるのは「受けていた給料の月額を同日における勤務時間条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額に勤務時間条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額および同日に受けていた」とする。
全部改正〔平成一〇年人委規則六号〕、一部改正〔平成一四年人委規則二八号・一五年二九号・一七年三一号・二〇年九号・二一年二八号・二二年二五号・二三年二七号・三〇年三号〕
(特地勤務手当を支給しない期間)
第四条の二 別表第一に掲げる公署に勤務する職員には、毎年十一月一日から翌年三月三十一日までの期間(以下「冬期」という。)以外の期間は、特地勤務手当を支給しない。
追加〔平成二三年人委規則五号〕
(特地勤務手当と地域手当との調整)
第四条の三 条例第十条の二または附則第十七項の規定による地域手当が支給される地域に所在する特地公署に勤務する職員(前条の規定により特地勤務手当を支給されない職員を除く。)には、地域手当の額の限度において、特地勤務手当は支給しない。
追加〔平成一八年人委規則一九号〕、一部改正〔平成二三年人委規則五号〕
(特地勤務手当に準ずる手当の支給等)
第五条 条例第十二条の三第一項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の支給は、職員が同項に規定する異動または公署の移転(以下「異動等」という。)に伴つて住居を移転した日から開始し、当該異動等の日から起算して三年(当該異動等の日から起算して三年を経過する際人事委員会の定める条件に該当する者にあつては、六年)に達する日をもつて終わる。ただし、当該職員に次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該各号に定める日をもつてその支給は終わる。
一 職員が特地公署もしくは準特地公署以外の公署に異動した場合または職員の在勤する公署が移転等のため、特地公署もしくは準特地公署に該当しないこととなつた場合 当該異動または移転等の日の前日
二 職員が他の特地公署もしくは準特地公署に異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合または職員の在勤する公署が移転し、当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合(当該公署が引き続き特地公署または準特地公署に該当する場合に限る。)住居の移転の日の前日
2 条例第十二条の三第一項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、異動等の日(職員が同項に規定する異動によりその日前一年以内に在勤していた特地公署に勤務することとなつた場合(人事委員会が定める場合に限る。)には、その日前の人事委員会が定める日。以下この条において同じ。)に受けていた給料および扶養手当の月額の合計額に、次の表の上欄に掲げる期間等の区分に応じ、同表の下欄に掲げる支給割合を乗じて得た額(その額が現に受ける給料および扶養手当の月額の合計額に百分の六を乗じて得た額(第六条の四第三項において「上限額」という。)を超えるときは、当該額)とする。

期間等

支給割合

異動等の日から起算して四年に達する日までの間

特地公署

一級地または二級地

百分の五

三級地から六級地まで

百分の六

準特地公署

百分の四

異動等の日から起算して四年に達した日後から五年に達する日までの間

百分の四

異動等の日から起算して五年に達した日後から六年に達する日までの間

百分の二

備考 別表第一に掲げる公署に在勤する職員に対する冬期以外の期間におけるこの表の適用については、当該公署を準特地公署とみなす。

3 次の各号に掲げる職員に対する第二項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
一 育児短時間勤務職員等以外の職員であつて、条例第十二条の三第一項に規定する異動または公署の移転の日において育児短時間勤務職員等であつたもの 第二項中「受けていた給料および」とあるのは「受けていた給料の月額を同項に規定する異動または公署の移転の日における勤務時間条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額および同日に受けていた」とする。
二 育児短時間勤務職員等であつて、条例第十二条の三第一項に規定する異動または公署の移転の日において育児短時間勤務職員等以外の職員であつたもの 第二項中「給料および扶養手当の月額の合計額に、」とあるのは「、給料の月額に勤務時間条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額および扶養手当の月額の合計額に、」とする。
三 育児短時間勤務職員等であつて、条例第十二条の三第一項に規定する異動または公署の移転の日において育児短時間勤務職員等であつたもの 第二項中「受けていた給料および」とあるのは「受けていた給料の月額を同項に規定する異動または公署の移転の日における勤務時間条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額に勤務時間条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額および同日に受けていた」とする。
4 第一項の規定にかかわらず、別表第三に掲げる公署に在勤する職員には、冬期以外の期間は、条例第十二条の三第一項の規定による特地勤務手当に準ずる手当を支給しない。
一部改正〔昭和五二年人委規則一四号・平成一〇年六号・一四年二八号・一五年二九号・一七年三一号・二〇年九号・二一年二八号・二二年二五号・二三年五号・二七号・三〇年三号〕
(権衡職員の範囲等)
第六条 条例第十二条の三第二項に規定する人事委員会規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。
一 地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第一条の地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)第一条の地方道路公社および公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第十条第一項の土地開発公社
二 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第一条の沖縄振興開発金融公庫
三 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第九条の二各号に掲げる法人
四 公益的法人等への福井県職員等の派遣等に関する条例(平成十三年福井県条例第五十号)第二条第一項および第十条の規定に基づき人事委員会規則で定める法人(第一号または前号に該当するものを除く。)
五 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第五十五条に規定する一般地方独立行政法人(前号に該当するものを除く。)
六 前各号に掲げる法人のほか、人事委員会がこれらに準ずる法人であると認める法人
2 条例第十二条の三第二項の任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となつた職員とする。
3 条例第十二条の三第二項に規定する同条第一項の規定による特地勤務手当に準ずる手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員は、新たに特地公署または準特地公署に該当することとなつた公署に在勤する職員で、その特地公署または準特地公署に該当することとなつた日(以下「指定日」という。)前三年以内に、職員以外の地方公務員、国家公務員または第一項各号に掲げる法人に使用される者であつた者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となつて当該公署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転したものとする。
4 条例第十二条の三第二項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の支給期間および支給額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間および額とする。
一 職員以外の地方公務員、国家公務員または第一項各号に掲げる法人に使用される者であつた者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となつて特地公署または準特地公署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員 当該職員が給料表の適用を受けることとなつた日に特地公署または準特地公署に異動したものとした場合に前条第一項から第三項までの規定により支給されることとなる期間および額
二 新たに特地公署または準特地公署に該当することとなつた公署に在職する職員で指定日前三年以内に当該公署に異動し、当該異動に伴つて住居を移転したもの 当該職員の指定日に在勤する公署が当該異動の日前に特地公署または準特地公署に該当していたものとした場合に前条第一項から第三項までの規定により指定日以降支給されることとなる期間および額
三 前項に規定する職員 当該職員の指定日に在勤する公署が当該職員の給料表の適用を受けることとなつた日前に特地公署または準特地公署に該当していたものとし、かつ、当該職員がその日に当該公署に異動したものとした場合に前条第一項から第三項までの規定により指定日以降支給されることとなる期間および額
5 前項の規定にかかわらず、別表第三に掲げる公署に在勤する職員には、冬期以外の期間は、条例第十二条の三第二項の規定による特地勤務手当に準ずる手当を支給しない。
全部改正〔平成一〇年人委規則六号〕、一部改正〔平成一四年人委規則五号・一六年一一号・二〇年三六号・五一号・二三年五号・三〇年三号〕
(条例附則第十七項の規定により給与が減ぜられて支給される職員の特地勤務手当の月額)
第六条の二 減額支給対象職員(条例附則第十七項の規定により給与が減ぜられて支給される職員をいう。以下この条から第六条の四までおよび第八条において同じ。)の特地勤務手当の月額は、第四条の規定にかかわらず、同条の規定による特地勤務手当の月額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額に相当する額を減じた額とする。
一 次号から第四号までに掲げる場合以外の場合 第四条第二項各号に定める日に受けていた給料月額の二分の一に相当する額(以下この項において「勤務することとなつた日等に係る減額基礎額」という。)と現に受ける給料月額の二分の一に相当する額(以下この項において「現在における減額基礎額」という。)を合算した額に支給割合(同条第一項の規定による支給割合をいう。以下この項において同じ。)を乗じて得た額に百分の〇・九を乗じて得た額
二 当該職員の第四条第二項各号に定める日に受けていた給料月額に百分の九十九・一を乗じて得た額が、当該職員の当該定める日に属していた職務の級における当該定める日の最低の号給の給料月額に達しない場合(以下この項において「勤務することとなつた日等に最低号給に達しない場合」という。)であつて第四号に掲げる場合以外の場合 当該定める日に受けていた給料月額から当該職員の当該定める日に属していた職務の級における当該定める日の最低の号給の給料月額を減じた額の二分の一に相当する額(以下この項において「勤務することとなつた日等に係る特定減額基礎額」という。)に支給割合を乗じて得た額と、現在における減額基礎額に支給割合を乗じて得た額に百分の〇・九を乗じて得た額を合算した額
三 当該職員の現に受ける給料月額に百分の九十九・一を乗じて得た額が、当該職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額に達しない場合(以下この項および第三項において「現在において最低号給に達しない場合」という。)であつて次号に掲げる場合以外の場合 勤務することとなつた日等に係る減額基礎額に支給割合を乗じて得た額に百分の〇・九を乗じて得た額と、現に受ける給料月額から当該職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額の二分の一に相当する額(以下この項において「現在における特定減額基礎額」という。)に支給割合を乗じて得た額を合算した額
四 勤務することとなつた日等に最低号給に達しない場合であつて現在において最低号給に達しない場合 勤務することとなつた日等に係る特定減額基礎額と現在における特定減額基礎額を合算した額に支給割合を乗じて得た額
2 減額支給対象職員であつて、前項(第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による特地勤務手当の月額が減額支給対象職員上限額を超えることとなる者の特地勤務手当の月額は、第四条および前項の規定にかかわらず、減額支給対象職員上限額とする。
3 前項の減額支給対象職員上限額は、現に受ける給料および扶養手当の月額の合計額に百分の二十五を乗じて得た額から、現に受ける給料月額に百分の二十五を乗じて得た額に百分の〇・九を乗じて得た額(現在において最低号給に達しない場合にあつては、現に受ける給料月額から当該職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額に百分の二十五を乗じて得た額)を減じた額とする。
4 次の各号に掲げる職員に対する第一項および第三項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
一 育児短時間勤務職員等以外の職員であつて、第四条第二項各号に定める日において育児短時間勤務職員等であつたもの 第一項第一号中「の二分の一に相当する額(以下この項において「勤務することとなつた日等に係る減額基礎額」」とあるのは「を当該定める日における勤務時間条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数(以下この項において「勤務することとなつた日等に係る算出率」という。)で除して得た額の二分の一に相当する額(以下この項において「勤務することとなつた日等に係る減額基礎額」」と、同項第二号中「給料月額に百分の九十九・一」とあるのは「給料月額を勤務することとなつた日等に係る算出率で除して得た額に百分の九十九・一」と、「給料月額から」とあるのは「給料月額を勤務することとなつた日等に係る算出率で除して得た額から」とする。
二 育児短時間勤務職員等であつて、第四条第二項各号に定める日において育児短時間勤務職員等以外の職員であつたもの 第一項第一号中「の二分の一に相当する額(以下この項において「勤務することとなつた日等に係る減額基礎額」」とあるのは「に勤務時間条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数(以下この項および第三項において「現在における算出率」という。)を乗じて得た額の二分の一に相当する額(以下この項において「勤務することとなつた日等に係る減額基礎額」」と、同項第二号中「給料月額に百分の九十九・一」とあるのは「給料月額に現在における算出率を乗じて得た額に百分の九十九・一」と、「給料月額に達しない」とあるのは「給料月額に現在における算出率を乗じて得た額に達しない」と、「給料月額から」とあるのは「給料月額に現在における算出率を乗じて得た額から」と、「給料月額を」とあるのは「給料月額に現在における算出率を乗じて得た額を」と、同項第三号中「号給の給料月額」とあるのは「号給の給料月額に現在における算出率を乗じて得た額」と、第三項中「号給の給料月額」とあるのは「号給の給料月額に現在における算出率を乗じて得た額」とする。
三 育児短時間勤務職員等であつて、第四条第二項各号に定める日において育児短時間勤務職員等であつたもの 第一項第一号中「の二分の一に相当する額(以下この項において「勤務することとなつた日等に係る減額基礎額」」とあるのは「を当該定める日における勤務時間条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数(以下この項において「勤務することとなつた日等に係る算出率」という。)で除して得た額に勤務時間条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数(以下この項および第三項において「現在における算出率」という。)を乗じて得た額の二分の一に相当する額(以下この項において「勤務することとなつた日等に係る減額基礎額」」と、同項第二号中「給料月額に百分の九十九・一」とあるのは「給料月額を勤務することとなつた日等に係る算出率で除して得た額に現在における算出率を乗じて得た額に百分の九十九・一」と、「給料月額に達しない」とあるのは「給料月額に現在における算出率を乗じて得た額に達しない」と、「給料月額から」とあるのは「給料月額を勤務することとなつた日等に係る算出率で除して得た額に現在における算出率を乗じて得た額から」と、「給料月額を」とあるのは「給料月額に現在における算出率を乗じて得た額を」と、同項第三号中「号給の給料月額」とあるのは「号給の給料月額に現在における算出率を乗じて得た額」と、第三項中「号給の給料月額」とあるのは「号給の給料月額に現在における算出率を乗じて得た額」とする。
追加〔平成二二年人委規則二五号〕、一部改正〔平成二三年人委規則二七号・三〇年三号〕
(条例附則第十七項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え)
第六条の三 減額支給対象職員に対する第四条の二の規定の適用については、「地域手当の額」とあるのは、「地域手当の額から当該地域手当に係る条例附則第十七項第二号に定める額に相当する額を減じた額」とする。
追加〔平成二二年人委規則二五号〕
(条例附則第十七項の規定により給与が減ぜられて支給される職員の特地勤務手当に準ずる手当の月額)
第六条の四 減額支給対象職員の特地勤務手当に準ずる手当の月額は、第五条第二項および第三項ならびに第六条第四項の規定にかかわらず、これらの規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額から、第五条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)または第六条第四項に規定する日(以下この条において「異動の日等」という。)に受けていた給料月額に支給割合(第五条第二項の規定による支給割合をいう。以下この項において同じ。)を乗じて得た額に百分の〇・九を乗じて得た額(異動の日等に受けていた給料月額に百分の九十九・一を乗じて得た額が、当該職員の異動の日等に属していた職務の級における異動の日等の最低の号給の給料月額に達しない場合にあつては、異動の日等に受けていた給料月額から当該最低の号給の給料月額を減じた額に支給割合を乗じて得た額)に相当する額を減じた額とする。
2 減額支給対象職員であつて、第五条第二項および第三項もしくは第六条第四項または前項(第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額が減額支給対象職員上限額を超えることとなる者の特地勤務手当に準ずる手当の月額は、これらの規定にかかわらず、減額支給対象職員上限額とする。
3 前項の減額支給対象職員上限額は、上限額から、現に受ける給料月額に百分の六を乗じて得た額に百分の〇・九を乗じて得た額(当該職員の現に受ける給料月額に百分の九十九・一を乗じて得た額が、当該職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額に達しない場合にあつては、現に受ける給料月額から当該職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額に百分の六を乗じて得た額)を減じた額とする。
4 次の各号に掲げる職員に対する第一項および第三項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
一 育児短時間勤務職員等以外の職員であつて、異動の日等において育児短時間勤務職員等であつたもの 第一項中「給料月額に支給割合」とあるのは「給料月額を異動の日等における勤務時間条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数(以下この項において「異動の日等に係る算出率」という。)で除して得た額に支給割合」と、「給料月額に百分の九十九・一」とあるのは「給料月額を異動の日等に係る算出率で除して得た額に百分の九十九・一」と、「給料月額から」とあるのは「給料月額を異動の日等に係る算出率で除して得た額から」とする。
二 育児短時間勤務職員等であつて、異動の日等において育児短時間勤務職員等以外の職員であつたもの 第一項中「給料月額に支給割合」とあるのは「給料月額に勤務時間条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数(以下この項および第三項において「現在における算出率」という。)を乗じて得た額に支給割合」と、「給料月額に百分の九十九・一」とあるのは「給料月額に現在における算出率を乗じて得た額に百分の九十九・一」と、「給料月額に達しない」とあるのは「給料月額に現在における算出率を乗じて得た額に達しない」と、「給料月額から」とあるのは「給料月額に現在における算出率を乗じて得た額から」と、「給料月額を」とあるのは「給料月額に現在における算出率を乗じて得た額を」と、第三項中「号給の給料月額」とあるのは「号給の給料月額に現在における算出率を乗じて得た額」とする。
三 育児短時間勤務職員等であつて、異動の日等において育児短時間勤務職員等であつたもの 第一項中「給料月額に支給割合」とあるのは「給料月額を異動の日等における勤務時間条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数(以下この項において「異動の日等に係る算出率」という。)で除して得た額に勤務時間条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数(以下この項および第三項において「現在における算出率」という。)を乗じて得た額に支給割合」と、「給料月額に百分の九十九・一」とあるのは「給料月額を異動の日等に係る算出率で除して得た額に現在における算出率を乗じて得た額に百分の九十九・一」と、「給料月額に達しない」とあるのは「給料月額に現在における算出率を乗じて得た額に達しない」と、「給料月額から」とあるのは「給料月額を異動の日等に係る算出率で除して得た額に現在における算出率を乗じて得た額から」と、「給料月額を」とあるのは「給料月額に現在における算出率を乗じて得た額を」と、第三項中「号給の給料月額」とあるのは「号給の給料月額に現在における算出率を乗じて得た額」とする。
追加〔平成二二年人委規則二五号〕、一部改正〔平成二三年人委規則二七号・三〇年三号〕
(特地勤務手当等の支給方法)
第七条 特地勤務手当および特地勤務手当に準ずる手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
一部改正〔昭和五二年人委規則一四号〕
(端数計算)
第八条 第四条の規定による特地勤務手当の月額または第五条第二項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額に一円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもつて、これらの給与の月額とする。
2 減額支給対象職員に対する前項の規定の適用については、同項中「第四条」とあるのは「第六条の二」と、「第五条第二項」とあるのは「第六条の四」とする。
一部改正〔昭和五二年人委規則一四号・平成一〇年六号・二二年二五号〕
(報告)
第九条 任命権者は、特地公署または準特地公署(以下この条において「特地公署等」という。)が移転する場合、特地公署等の名称が変更される場合その他人事委員会の定める場合には、速やかに、その旨およびその内容を人事委員会に報告するものとする。
2 前項に定める場合のほか、任命権者は、人事委員会の定めるところにより、特地公署等の所在地における生活環境等の実情について人事委員会に報告するものとする。
追加〔平成四年人委規則二三号〕、一部改正〔平成一九年人委規則三五号〕
(特地公署等の見直し)
第十条 特地公署および準特地公署ならびに級別区分については、五年ごとに見直すのを例とする。
追加〔平成二三年人委規則五号〕
附 則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。
(隔遠地手当の支給に関する規則の廃止)
2 隔遠地手当の支給に関する規則(昭和三十五年福井県人事委員会規則第十四号)は、廃止する。
(福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の一部改正)
〔次のよう〕略
(条例附則第二十二項の規定の適用を受ける職員の特地勤務手当基礎額)
4 条例附則第二十二項の規定の適用を受ける職員であつて、第四条第二項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日において当該職員以外の職員であつたものに対する同項の規定の適用については、当分の間、同項中「受けていた給料および」とあるのは、「受けていた給料の月額に百分の七十を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)および同日に受けていた」とする。
追加〔令和五年人委規則九号〕
5 条例附則二十二項の規定の適用を受ける職員のうち第四条第三項各号に掲げる職員であるものの同条第一項の特地勤務手当の月額は、前項および同条の規定にかかわらず、これらの規定に準じて人事委員会の定めるところにより算出した額とする。
追加〔令和五年人委規則九号〕
(条例附則第二十二項の規定の適用を受ける職員の特地勤務手当に準ずる手当の月額)
6 条例附則第二十二項の規定を受ける職員であつて、条例第十二条の三第一項に規定する異動または公署の移転の日において当該職員以外の職員であつたものに対する第五条第二項の規定の適用については、当分の間、同項中「受けていた給料および」とあるのは、「受けていた給料の月額に百分の七十を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額」および同日に受けていた」とする。
追加〔令和五年人委規則九号〕
7 条例附則第二十二項の規定の適用を受ける職員のうち第五条第三項各号に掲げる職員であるものの同条第二項の特地勤務手当に準ずる手当の月額は、前項および同条第三項の規定にかかわらず、これらの規定に準じて人事委員会の定めるところにより算出した額とする。
追加〔令和五年人委規則九号〕
附 則(昭和四六年人委規則第二〇号)
この規則は、昭和四十七年一月一日から施行する。
附 則(昭和五〇年人委規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年七月十五日から適用する。
附 則(昭和五一年人委規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年十二月一日から適用する。
附 則(昭和五二年人委規則第一四号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の特地勤務手当等の支給に関する規則の規定は、昭和五十二年十一月一日から適用する。
附 則(昭和五三年人委規則第一二号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の特地勤務手当等の支給に関する規則の規定は、昭和五十三年十月一日から適用する。
附 則(昭和五四年人委規則第一六号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の特地勤務手当等の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第一の規定ならびに別表第二味見警察官駐在所、松ヶ谷警察官駐在所、高浜原電警備派出所および大飯原電警備派出所に係る部分の規定は昭和五十四年九月一日から、改正後の規則別表第二北谷警察官駐在所、竹田警察官駐在所および坂本警察官駐在所に係る部分の規定は昭和五十四年十月一日から適用する。
附 則(平成元年人委規則第二九号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の特地勤務手当等の支給に関する規則の規定は、平成元年四月一日から適用する。
附 則(平成二年人委規則第六号)
この規則は、平成二年四月一日から施行する。
附 則(平成二年人委規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成四年人委規則第二三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)における級別区分が施行日の前日における級別区分より下位である公署に在勤する職員の特地勤務手当の月額は、改正後の特地勤務手当等の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第四条の規定にかかわらず、平成八年三月三十一日までの間(その期間内に当該公署が級別区分の異なる特地公署に該当することとなった場合または特地公署に該当しないこととなった場合にあっては、その該当し、または該当しないこととなった日の前日までの間)、同条の規定による特地勤務手当の月額に、施行日の前日から引き続き当該公署に在勤する職員にあっては同日に受けていた給料および扶養手当の月額の合計額(この額が当該職員の給料および扶養手当の月額の合計額を超えることとなる期間については、当該合計額)に百分の四を乗じて得た額に平成五年四月一日から平成七年三月三十一日までの間にあっては百分の百を、同年四月一日から平成八年三月三十一日までの間にあっては百分の五十を乗じて得た額を、これらの職員以外の職員にあってはこれらの職員との権衡を考慮して別に人事委員会が定める額を加算して得た額とする。
3 改正後の規則第三条に定めるもののほか、施行日の前日において福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和二十九年福井県条例第二十四号)第十二条の三第一項の規定により準特地公署とされていた公署で施行日において同項の準特地公署とされないこととなる公署は、平成八年三月三十一日までの間、準特地公署とする。
4 前項の規定により準特地公署とされた公署に在勤する職員の特地勤務手当に準ずる手当の月額は、改正後の規則第五条第二項の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き当該公署に在勤している職員にあっては同日に受けていた給料および扶養手当の月額の合計額(この額が当該職員の給料および扶養手当の月額の合計額を超えることとなる期間については、当該合計額)に百分の四(同日において公署を異にする異動の日から起算して五年に達している場合は、百分の二)を乗じて得た額に、平成五年四月一日から平成七年三月三十一日までの間にあつては百分の百(その期間内に公署を異にする異動の日から起算して五年に達した場合におけるその五年に達した日後については、百分の五十)を、同年四月一日から平成八年三月三十一日までの間にあっては百分の五十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、これら職員以外の職員にあってはこれらの職員との権衡を考慮して別に人事委員会が定める額とする。
附 則(平成七年人委規則第八号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附 則(平成七年人委規則第二五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成七年人委規則第三一号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附 則(平成一〇年人委規則第六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の特地勤務手当等の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第四条の規定により特地勤務手当の月額を算定する場合において、特地勤務手当の支給を受ける職員に係る同条第二項各号に定める日が平成十年四月一日(以下「施行日」という。)前であるときは、当該職員に対する同項の規定の適用については、同項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日」とあるのは、「平成十年四月一日」とする。
3 改正後の規則第五条第二項の規定により条例第十二条の三第一項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額を算定する場合において、当該特地勤務手当に準ずる手当の支給を受ける職員に係る同項に規定する日が施行日前であるときは、当該職員に対する同項の規定の適用については、同項中「異動等の日(職員が同項に規定する異動によりその日前一年以内に在勤していた特地公署に勤務することとなつた場合(人事委員会が定める場合に限る。)には、その日前の人事委員会が定める日)」とあるのは、「平成十年四月一日」とする。
4 改正後の規則第六条第四項の規定により改正後の規則第五条第二項に規定する方法によつて条例第十二条の三第二項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額を算定する場合において、当該特地勤務手当に準ずる手当の支給を受ける職員に係る同項に規定する日が施行日前であるときは、当該職員に対する改正後の規則第六条第四項の規定に基づく改正後の規則第五条第二項の規定の適用については、同項中「異動等の日(職員が同項に規定する異動によりその日前一年以内に在勤していた特地公署に勤務することとなつた場合(人事委員会が定める場合に限る。)には、その日前の人事委員会が定める日)」とあるのは、「平成十年四月一日」とする。
附 則(平成一〇年人委規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一一年人委規則第八号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成一一年人委規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行し、第三条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則第三十条第一項の規定は、平成十一年四月一日から適用する。
附 則(平成一四年人委規則第五号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年人委規則第一四号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年人委規則第二八号)
この規則は、平成十五年一月一日から施行する。
附 則(平成一五年人委規則第二九号)
この規則は、平成十五年十二月一日から施行する。
附 則(平成一六年人委規則第七号)
この規則は、平成十六年三月二十六日から施行する。
附 則(平成一六年人委規則第一一号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年人委規則第三号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、別表第二の改正規定中「三方郡三方町世久見」を「三方上中郡若狭町世久見」に改正する部分は、同年三月三十一日から施行する。
附 則(平成一七年人委規則第三一号)
この規則は、平成十七年十二月一日から施行する。
附 則(平成一八年人委規則第四号)
この規則は、平成十八年三月三日から施行する。
附 則(平成一八年人委規則第七号)
この規則は、平成十八年三月二十日から施行する。
附 則(平成一八年人委規則第一九号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年人委規則第三五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二〇年人委規則第九号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年人委規則第二五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 奥越高原牧場に勤務する職員の特地勤務手当の月額は、改正後の特地勤務手当等の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第四条(特地勤務手当の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成十年福井県人事委員会規則第六号。以下「平成十年改正規則」という。)附則第二項において読み替えられる場合を含む。)の規定にかかわらず、平成二十三年三月三十一日までの間(その期間内に奥越高原牧場が級別区分の異なる特地公署に該当することとなった場合または特地公署に該当しないこととなった場合にあっては、その該当し、または該当しないこととなった日の前日までの間)、同条第二項各号に定める日(平成十年改正規則附則第二項において読み替えられる場合にあっては平成十年四月一日。以下この項および第四項において同じ。)に受けていた給料および扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と現に受ける給料および扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額を合算した額に、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表下欄に掲げる割合を乗じて得た額とする。

期間の区分

割合

平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで

百分の八

平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで

百分の六

3 改正後の規則附則第二項に定めるもののほか、施行日の前日において特地公署とされていた公署で施行日において準特地公署とされることとなる公署は、平成二十三年三月三十一日までの間、特地公署とする。
4 前項の規定に基づき特地公署とされた公署に勤務する職員の特地勤務手当の月額は、改正後の規則第四条の規定にかかわらず、同条第二項各号に定める日に受けていた給料および扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と現に受ける給料および扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額を合算した額に、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表下欄に掲げる割合を乗じて得た額とする。

期間の区分

割合

平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで

百分の四

平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで

百分の二

5 奥越高原牧場に勤務する職員であって減額支給対象職員(福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和二十九年福井県条例第二十四号)附則第十七項の規定により給与が減ぜられて支給される職員をいう。以下同じ。)であるものの特地勤務手当の月額は、附則第二項の規定にかかわらず、同項の規定による特地勤務手当の月額から、改正後の規則第四条第二項各号に定める日に受けていた給料月額の二分の一に相当する額(以下「勤務することとなった日等に係る減額基礎額」という。)と現に受ける給料月額の二分の一に相当する額(以下「現在における減額基礎額」という。)を合算した額に附則第二項の規定による支給割合を乗じて得た額に百分の〇・九を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
追加〔平成二二年人委規則二五号〕
6 附則第三項の規定に基づき特地公署とされた公署に勤務する職員であって減額支給対象職員であるものの特地勤務手当の月額は、附則第四項の規定にかかわらず、同項の規定による特地勤務手当の月額から、勤務することとなった日等に係る減額基礎額と現在における減額基礎額を合算した額に附則第四項の規定による支給割合を乗じて得た額に百分の〇・九を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
追加〔平成二二年人委規則二五号〕
附 則(平成二〇年人委規則第三六号)
この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
附 則(平成二〇年人委規則第五一号)
この規則は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則(平成二一年人委規則第二八号)
この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。
附 則(平成二二年人委規則第二五号)
この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。
附 則(平成二三年人委規則第五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
(特地公署とされていた公署に勤務する職員の特地勤務手当の支給割合に関する経過措置)
2 奥越高原牧場は、平成二十六年三月三十一日までの間、特地公署とする。この場合において、奥越高原牧場に勤務する職員の特地勤務手当の支給割合(条例附則第十七項の規定により給与が減ぜられて支給される職員(以下「減額支給対象職員」という。)の特地勤務手当の月額から減じる額の算定に用いる支給割合を含む。次項において同じ。)は、この規則による改正後の特地勤務手当等の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第四条および第六条の二の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

期間

支給割合

平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日まで

百分の四

平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで

百分の二・八

平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日まで

百分の一・六

(特定特地公署に該当することとなった公署に勤務する職員の特地勤務手当の支給割合に関する経過措置)
3 笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所笹生川ダム監視所に勤務する職員の特地勤務手当の支給割合は、改正後の規則第四条および第六条の二の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

期間

支給割合

平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日まで

百分の二十五

平成二十四年四月一日から同年十月三十一日まで

百分の十七・五

平成二十四年十一月一日から平成二十五年三月三十一日まで

百分の十八・七

平成二十五年四月一日から同年十月三十一日まで

百分の十

平成二十五年十一月一日から平成二十六年三月三十一日まで

百分の十二・四

4 前項の規定の適用を受ける職員については、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十五年十月三十一日までの間は、改正後の規則第四条の二の規定は、適用しない。
(準特地公署とされていた公署に在勤する職員の特地勤務手当に準ずる手当の支給割合に関する経過措置)
5 改正後の規則第三条に定めるもののほか、施行日の前日において準特地公署とされていた公署は、平成二十六年三月三十一日までの間、準特地公署とする。この場合において、当該公署に在勤する職員の特地勤務手当に準ずる手当の支給割合(減額支給対象職員の特地勤務手当に準ずる手当の月額から減じる額の算定に用いる支給割合を含む。)は、平成二十四年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間、改正後の規則第五条および第六条の四の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

期間

支給割合

平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで

異動等の日から起算して五年に達する日までの間

百分の二・八

異動等の日から起算して五年に達した日後から六年に達する日までの間

百分の一・四

平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日まで

異動等の日から起算して五年に達する日までの間

百分の一・六

異動等の日から起算して五年に達した日後から六年に達する日までの間

百分の〇・八

附 則(平成二三年人委規則第二七号)
この規則は、平成二十三年十二月一日から施行する。
附 則(平成三〇年三月二三日人委規則第三号)
改正
平成三十一年四月二十六日人事委員会規則第十六号
(施行期日)
1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
(準特地公署とされていた公署に在勤する職員の特地勤務手当に準ずる手当の支給割合に関する経過措置)
2 坂本駐在所は、令和二年三月三十一日までの間、準特地公署とする。この場合において、当該公署に在勤する職員の特地勤務手当に準ずる手当の支給割合(条例附則第十七項の規定により給与が減ぜられて支給される職員の特地勤務手当に準ずる手当の月額から減じる額の算定に用いる支給割合を含む。)は、平成三十年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間、改正後の規則第五条および第六条の四の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

期間

支給割合

平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日まで

異動等の日から起算して五年に達する日までの間

百分の二・八

異動等の日から起算して五年に達した日後から六年に達する日までの間

百分の一・四

平成三十一年四月一日から平成三十二年三月三十一日まで

異動等の日から起算して五年に達する日までの間

百分の一・六

異動等の日から起算して五年に達した日後から六年に達する日までの間

百分の〇・八

一部改正〔平成三一年人委規則一六号〕
附 則(平成三一年四月二六日人委規則第一六号)
この規則は、元号を改める政令(平成三十一年政令第百四十三号)の施行の日から施行する。
附 則(令和五年三月三〇日人委規則第九号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
別表第一(第二条関係)

公署名

所在地

級地

笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所笹生川ダム監視所

大野市本戸

一級地

全部改正〔平成二三年人委規則五号〕
別表第二(第三条関係)

公署名

所在地

和泉駐在所

大野市朝日

越廼駐在所

福井市茱崎町

広野・桝谷ダム統合管理事務所桝谷ダム監視所

南条郡南越前町宇津尾

広野・桝谷ダム統合管理事務所広野ダム監視所

南条郡南越前町広野

松ヶ谷駐在所

今立郡池田町松ヶ谷

全部改正〔平成二三年人委規則五号〕、一部改正〔平成三〇年人委規則三号〕
別表第三(第三条関係)

公署名

所在地

池田駐在所

今立郡池田町稲荷

追加〔平成二三年人委規則五号〕、一部改正〔平成三〇年人委規則三号〕



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