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○福井県知事等の退職手当に関する条例
昭和四十七年三月二十三日福井県条例第一号
福井県知事等の退職手当に関する条例を公布する。
福井県知事等の退職手当に関する条例
福井県知事等退職手当支給条例(昭和三十年福井県条例第三十九号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この条例は、知事、副知事および常勤の監査委員(以下「知事等」という。)の退職手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔平成三年条例二八号・一九年八号〕
(退職手当の支給)
第二条 この条例の規定による退職手当は、知事等が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。ただし、その支給は、任期ごとに行うことができる。
一部改正〔平成二六年条例五七号〕
(退職手当の額)
第三条 知事等の退職手当の額は、退職した日におけるその者の給料月額に知事等としての在職月数を乗じて得た額に、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。
一 知事 百分の六十
二 副知事 百分の四十五
三 常勤の監査委員 百分の十五
2 前項の知事等としての在職月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、その端数は、切り捨てる。
3 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第二条に規定する者(以下「国家公務員」という。)または国家公務員から引き続いて福井県職員等の退職手当に関する条例(昭和二十九年福井県条例第二十五号)第二条第一項に規定する職員となつた者が引き続いて副知事となつた場合におけるその者の同法または同条例に規定する職員としての在職期間は、その者の副知事としての在職期間に通算する。
4 前項の規定の適用を受ける者の退職手当の額は、第一項の規定にかかわらず、福井県職員等の退職手当に関する条例の適用を受ける職員の例による。この場合において、副知事を退職した月における給料月額は、知事が別に定める方法により補正するものとする。
5 第三項の規定の適用を受ける者が退職した場合において、その者が引き続いて国家公務員となつたときは、第二条の規定にかかわらず、この条例による退職手当は、支給しない。
一部改正〔昭和五二年条例三三号・六一年八号・六二年一号・平成三年二八号・一七年七号・一八年四六号・一九年八号・二三年九号〕
(退職手当の額の特例)
第四条 知事は、特別の必要があると認めるときは、議会の承認を得て前条の規定により算出した退職手当の額を増減することができる。
(その他)
第五条 前三条に定めるもののほか、退職手当の支給については、知事が別に定めない限り、福井県職員等の退職手当に関する条例の適用を受ける職員の例による。
全部改正〔昭和六一年条例八号〕
附 則
1 この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。
2 この条例施行の際、現に在職する知事等の退職手当については、この条例施行の日から当該知事等が退職する日までの間は、改正前の福井県知事等退職手当支給条例の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条例第三条第一項第一号中「百分の五十」とあるのは「百分の七十」と、同項第二号中「百分の三十」とあるのは「百分の四十五」と、同項第三号中「百分の二十」とあるのは「百分の三十」とする。
3 福井県職員等の退職手当に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和五二年条例第三三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六一年条例第八号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和六十一年三月三十一日から施行し、この条例による改正後の福井県職員等の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)附則第六項、第二十九項および第三十項の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。
附 則(昭和六二年条例第一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則(平成三年条例第二八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成三年七月二十五日から施行する。
附 則(平成一七年条例第七号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一八年条例第四六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一九年条例第八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に在職する出納長が地方自治法の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定によりなお従前の例により在職する場合においては、第二条の規定による改正前の福井県職員定数条例第一条、第五条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例第三条第一項および別表第二、第八条の規定による改正前の福井県特別職報酬等審議会条例第二条、第十条の規定による改正前の福井県知事等の退職手当に関する条例第一条および第三条第一項、第十三条の規定による改正前の福井県指定管理者制度基本条例第四条ならびに第十四条の規定による廃止前の福井県副出納長の設置に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成二三年条例第九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二六年条例第五七号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。



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