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○福井県用品取扱規程
昭和四十七年三月三十一日福井県訓令第二号
庁中一般
各出先機関
福井県用品取扱規程(昭和二十六年福井県訓令第百一号)の全部を次のように改正する。
福井県用品取扱規程
(趣旨)
第一条 この規程は、用品等集中管理事業特別会計で取り扱う物品(以下「用品」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(用品の種類の指定等)
第二条 用品の種類および価格は、毎年度初めにおいて、会計局会計課長が定める。
2 前項の場合において、会計局会計課長は、同項の規定により定めた用品の種類および価格の課、室および局ならびにかいの長(以下「課長等」という。)に通知するものとする。
一部改正〔昭和五三年訓令八号・平成九年一六号・一五年二〇号・二二年九号・二三年七号・二六年三号〕
(用品の要求)
第三条 用品の交付を受けようとする課長等は、用品要求書(様式第一号)(当該用品要求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。)により、会計局会計課長に要求しなければならない。
一部改正〔昭和五三年訓令八号・平成九年一六号・一五年二〇号・一七年一七号・二二年九号・二三年七号・二六年三号〕
(用品の交付)
第四条 会計局会計課長は、前条の規定により用品の交付の要求を受けたときは、翌週の別に定める日に用品を交付しなければならない。
一部改正〔昭和六二年訓令二号・平成一五年二〇号・二二年九号・一八号・二三年七号・二六年三号〕
(用品の棚卸等)
第五条 会計局会計課長は、毎年度末における所管用品の棚卸を行い、用品出納計算書(様式第二号)を作成しなければならない。
一部改正〔平成四年訓令一二号・九年一六号・一五年二〇号・一七年一七号・二二年九号・二三年七号・二六年三号〕
(その他)
第六条 この規程に定めるもののほか、用品の受払および代価の徴収等に関し必要な事項は、別に定める。
一部改正〔平成四年訓令一二号〕
附 則
この訓令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附 則(昭和六二年訓令第二号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則(平成四年訓令第一二号)
この訓令による改正前の福井県用品取扱規程様式第一号(その二)に基づいて作成した用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成九年訓令第一六号)
この訓令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年訓令第二〇号)
この訓令は、平成十五年六月一日から施行する。
附 則(平成一七年訓令第一七号)
この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成二二年訓令第九号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則(平成二二年訓令第一八号)
この訓令は、平成二十二年七月一日から施行する。
附 則(平成二三年訓令第七号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成二十三年五月十七日から施行する。
附 則(平成二六年訓令第三号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成二六年四月一日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
全部改正〔平成17年訓令17号〕
様式第2号(第5条関係)
全部改正〔平成17年訓令17号〕



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