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○違法駐車車両を移動した場合に徴収する費用の額を定める規則
昭和五十年三月七日福井県規則第八号
違法駐車車両を移動した場合に徴収する費用の額を定める規則を公布する。
違法駐車車両を移動した場合に徴収する費用の額を定める規則
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第五十一条第十六項の規定に基づき、車両を用いて同条第二項、第三項または第五項の規定により違法駐車車両を移動した場合において同条第十五項の規定により徴収する当該移動に係る費用の額は、一万円とする。
附 則
この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。
附 則(昭和五三年規則第六七号)
この規則は、昭和五十三年十二月一日から施行する。
附 則(昭和六二年規則第三号)
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一三年規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一六年規則第七一号)
この規則は、平成十六年十一月一日から施行する。
附 則(平成一八年規則第五四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二〇年規則第三九号)
この規則は、平成二十年六月一日から施行する。



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