○福井県自然環境保全条例施行規則
昭和五十年六月一日福井県規則第二十八号
福井県自然環境保全条例施行規則を公布する。
福井県自然環境保全条例施行規則
目次
第一章 総則(第一条)
第二章 福井県自然環境保全地域(第二条―第十九条)
第三章 その他の地域(第二十条―第二十二条)
第四章 削除
第五章 雑則(第二十七条・第二十八条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第二章 福井県自然環境保全地域
(自然環境保全地域の最低面積等)
4
条例第十一条第一項第五号の規則で定める土地の区域は、野生動物の繁殖地または優れた人工林が相当部分を占める森林の区域とし、
同号の規則で定める面積は、一ヘクタールとする。
(自然環境保全地域の指定等の案の公告)
第三条 条例第十一条第三項(
同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次の各号に掲げる事項を福井県報に掲載して行うものとする。
一 福井県自然環境保全地域(以下「自然環境保全地域」という。)の名称
二 自然環境保全地域(区域の拡張の場合にあつては、当該拡張に係る部分)に含まれる土地の区域
三 自然環境保全地域の指定または区域の拡張の案の縦覧場所
一 保全計画の決定または変更の案の概要
二 保全計画の決定または変更の案の縦覧場所
(公聴会)
第四条 知事は、
条例第十一条第五項(
同条第八項および
条例第十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会を開催しようとするときは、日時、場所および公聴会において意見を聴こうとする案件を公示するとともに、当該案件に関し意見を聴く必要があると認めた者(以下「公述人」という。)にその旨を通知するものとする。
2 前項の公示は、公聴会の日の二週間前までに福井県報により行うものとする。
第五条 公聴会は、知事またはその指名する者が議長として主宰する。
第六条 公聴会においては、議長は、まず公述人のうち異議がある旨の意見書の提出をした者その他意見を聴こうとする案件に対して異議を有する者に異議の内容および理由を陳述させなければならない。
第七条 公述人は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
2 議長は、特に必要があると認めるときは、公聴会を傍聴している者に発言を許すことができる。
第八条 公述人および発言を許された者の発言は、意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
2 議長は、公述人および発言を許可された者が前項の範囲を超えて発言し、または不穏当な言動をしたときは、その発言を禁止し、または退場を命ずることができる。
第九条 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、その秩序を妨げ、または不穏当な言動をした者を退去させることができる。
第十条 議長は、公聴会の終了後遅滞なく公聴会の経過に関する重要な事項を記載した調書を作成しなければならない。
一部改正〔令和三年規則二四号〕
(自然環境保全地域における保全のための施設)
一 自然環境保全地域を管理するために必要な巡視歩道、管理舎、標識その他これらに類する施設
二 排水施設および廃棄物処理施設
三 植生復元施設、病害虫等除去施設、砂防施設および防火施設
四 給餌施設および養殖施設
(特別地区内における行為の許可基準)
(特別地区内における許可等を要しない行為)
(野生動植物の捕獲等の禁止の対象とならない行為)
(緑地環境保全地区および普通地区内における建築物その他の工作物の基準)
(緑地環境保全地区および普通地区内における届出を要しない行為)
(協議書、申請書および届出書の様式)
第十七条 次の各号に掲げる協議、許可の申請および届出は、それぞれ当該各号に定める協議書、申請書または届出書により行うものとする。
五
別表第三第三号ニの規定による届出または通知 特別地区内教育学術研究用鉱物掘採等届出(通知)書(
様式第五号)
七
別表第四第三号ロの規定による届出または通知 野生動植物保護地区内教育学術研究用野生動植物捕獲等届出(通知)書(
様式第七号)
一部改正〔平成一二年規則五〇号〕
(身分証明書の様式)
全部改正〔令和四年規則一〇号〕
(損失補償の請求)
一部改正〔令和四年規則一〇号〕
第三章 その他の地域
(その他の地域に含まれない土地の区域)
一 森林法第二十五条第一項または第二項の規定により指定された保安林の区域および同法第四十一条の規定により指定された保安施設地区
二 都市公園法第二条第一項に規定する都市公園の区域
三 都市計画法第七条第一項の規定により定められた市街化区域、同法第八条第一項第一号に規定する用途地域、同項第七号に規定する風致地区および同法第四条第十一項に規定する都市計画事業として施行する同法第十一条第一項第二号に規定する公園、緑地、広場、墓園その他公共空地の区域
四 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第十二条第一項の規定により定められた特別緑地保全地区
一部改正〔平成一七年規則二号〕
(その他の地域における届出を要する行為およびその規模)
第二十一条 条例第二十五条第一項の規則で定める行為は、スキー場、遊園地またはキヤンプ場の建設、水面の埋立てまたは干拓および土地の開墾その他土地の形質の変更とし、
同項の規則で定める規模は、一団地の土地の総面積が一ヘクタールとする。
(その他の地域における行為の届出)
一部改正〔令和四年規則一〇号〕
第四章 削除
削除〔平成一四年規則五号〕
第二十三条から第二十六条まで 削除
削除〔平成一四年規則五号〕
第五章 雑則
(自然環境保全監視員証)
一部改正〔令和四年規則一〇号〕
(書類の経由)
第二十八条 条例およびこの規則の規定により知事に提出する書類は、所管する土木事務所長を経由するものとする。この場合において、二以上の土木事務所の区域にまたがる事項については、主として関係する土地を所管する土木事務所長を経由して提出するものとする。
全部改正〔平成一四年規則五号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十年八月一日から施行する。
(福井県自然環境保全条例施行規則の廃止)
2 福井県自然環境保全条例施行規則(昭和四十八年福井県規則第四十一号)は、廃止する。
附 則(昭和六〇年規則第二四号)
この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則(平成三年規則第四号)
この規則は、平成三年五月一日から施行する。
附 則(平成四年規則第五号)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附 則(平成一一年規則第五九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一二年規則第五〇号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年規則第五号)
この規則は、平成十四年二月一日から施行する。
附 則(平成一四年規則第二六号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年規則第三九号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第一第一号ハ(タ)の改正規定は千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書によって修正された同条約を改正する千九百九十七年の議定書が日本国について効力を生ずる日から、同号ハ(ラ)の改正規定は平成十七年四月一日から施行する。(効力を生ずる日=平成一七年五月一九日)
附 則(平成一七年規則第五四号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年規則第九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年三月三日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の児童福祉法施行細則、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則、行旅病人、行旅死亡人およびその同伴者の救護ならびに取扱規則、福井県団体営土地改良事業補助金交付規則、福井県立自然公園条例施行規則、身体障害者福祉法施行細則、福井県県税犯則事件取締執行規則、災害救助法施行細則、福井県県税条例施行規則、知的障害者福祉法施行細則、老人福祉法施行細則、福井県屋外広告物条例施行規則、福井県訓練手当支給規則、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則、福井県消防賞じゆつ金および殉職者特別賞じゆつ金規則、福井県市町村振興資金貸付基金条例施行規則、土地改良法施行細則、福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則、福井県営土地改良事業換地清算事務取扱規則、福井県自然環境保全条例施行規則、母子及び寡婦福祉法施行細則、生活保護法施行細則、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例施行規則、福井県青少年愛護条例施行規則、福井県福祉のまちづくり条例施行規則、特定非営利活動促進法施行細則、福井県環境影響評価条例施行規則、介護保険法施行細則、福井県介護保険財政安定化基金条例施行規則、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則、福井県土採取規制条例施行規則、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則、福井県国民健康保険広域化等支援基金条例施行規則、および福井県安全で安心なまちづくりの推進に関する条例の規定に基づき安全安心センターの指定の手続および特定住宅団地等を定める規則に定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二〇年規則第四九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二五年規則第三五号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則(令和二年一一月三〇日規則第五九号)
この規則は、令和二年十二月一日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和四年三月一五日規則第一〇号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附 則(令和六年三月二六日規則第二五号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。
別表第一(第十二条関係)
特別地区内における行為の許可基準
一 工作物を新築すること。
イ 仮説の工作物(ハに掲げるものを除く。)
(1) 当該工作物の構造が、容易に移転し、または除去することができるものであること。
(2) 当該新築の方法ならびに当該工作物の規模、形態および用途が、新築の行われる土地およびその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ロ 地下に設ける工作物(ハに掲げるものを除く。)
当該新築の方法ならびに当該工作物の位置、規模および用途が、新築の行われる土地およびその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ハ 次に掲げる工作物
当該新築の方法ならびに当該工作物の規模および形態が、新築の行われる土地およびその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
(イ) 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防設備
(ロ) 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第一項の規定する海岸保全施設その他の海水の侵入または海水による侵食を防止するための施設
(ハ) 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第二条第三項に規定する地すべり防止施設
(ニ) 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川その他の公共の用に供する水路またはこれらを管理するための施設
(ホ) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第二条第二項に規定する急傾斜地崩壊防止施設
(ヘ) 農業、林業、漁業その他生業の用に供するための建築物(住宅を除く。)
(ト) 漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条に規定する漁港施設または同法第六十六条の規定により漁港施設とみなされた施設
(チ) 沿岸漁業(漁業再建整備特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)第二条第二項に規定する沿岸漁業をいう。
別表第三第一号ヘにおいて同じ。)の構造の改善に関する事業に係る施設
(リ) 海洋水産資源開発促進法(昭和四十六年法律第六十号)第七条第一項に規定する沿岸水産資源開発計画に基づく事業に係る施設
(ヌ) 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項第一号に規定する土地改良施設
(ル) 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、農道、林道その他の道(以下第十号および
別表第三第八号を除き「道路」という。)であつて、自動車のみの交通の用に供し、かつ主として観光の用に供するもの以外のもの
(ヲ) 道路を管理するための建築物
(ワ) 鉄道、軌道または索道
(カ) 鉄道、軌道もしくは索道の駅舎または自動車もしくは船舶による旅客運送事業の営業所もしくは待合所である建築物
(ヨ) 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第六項の規定により港湾施設とみなされた施設
(タ) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第十四号に規定する廃油処理施設
(レ) 航路標識その他の船舶の交通の安全を確保する。
(ソ) 係留施設その他の船舶による運送の用に供する工作物
(ツ) 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第五項に規定する航空保安施設
(ネ) 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気または水象の観測のための工作物
(ナ) 有線電気通信のための線路もしくは建築物または空中線系(その支持物を含む。)
(ラ) 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十六号に規定する電気工作物(火力発電所を除く。)
(ム) 教育または試験研究を行うための工作物
(ウ) 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第八項に規定する水道施設
(ノ) 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道 同条第四号に規定する流域下水道または同条第五号に規定する都市下水路
(オ) 送水管、ガス管その他これらに類する工作物
(ク) 宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第三条に規定する境内地における同条に規定する境内建物または旧宗教法人令(昭和二十年勅令第七百十九号)の規定による宗教法人であつた宗教団体のこれに相当する工作物
(ヤ) 消防または水防の用に供する望楼、警鐘台または機械もしくは器具等を格納する建築物
(マ) 当該特別地区内に居住する者の使用する物置、車庫、便所その他日常生活の用に供する建築物(住宅を除く。)
(フ) 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園または都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第五項に規定する都市計画施設である公園、緑地もしくは墓園の区域内に設けられる工作物
(コ) (イ)から(ホ)まで、(ト)から(ヌ)までもしくは(ワ)から(オ)までに掲げる工作物に附帯する建築物またはこれらの工作物を管理するための建築物
ニ イからハまでに掲げる工作物以外の工作物
(イ) 建築物
(1) 当該新築が、次のいずれかの土地を敷地として行われること。ただし、当該新築が、自己の居住の用に供するために行われる場合、当該特別地区内に存した建築物であつて災害により滅失したものの復旧のために行われる場合または当該特別地区内に居住する者の災害からの避難のために行われる場合にあつては、この限りでない。
(一) 特別地区が指定され、またはその区域が拡張された日の前日から起算して六月前において現に建築物の敷地であつた土地
(二) 特別地区が指定され、またはその区域が拡張された際現に新築の工事中の建築物の敷地であつた土地
(三) 現に存する建築物の敷地である土地
(四) (一)または(二)の土地に隣接する土地(道路または水路をはさんで接する土地を含む。)
(2) 当該建築物の高さが十メートル(当該新築が次に掲げる場合であつて、従前の建築物の高さが十メートルを超えるときは、従前の建築物の高さ)を超えないこと。
(一) 現に存する建築物の建替えのために行われる場合
(二) 特別地区が指定され、またはその区域が拡張された日の前日から起算して前六月以内に除却した建築物の建替えのために行われる場合
(三) 災害により滅失した建築物の復旧または災害からの避難のために行われる場合
(3) 当該建築物の敷地内における建築物の床面積(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第一項第三号に規定する床面積をいい、同令第一条第二号に規定する地階の床面積は、算入しない。以下同じ。)の合計が、二百平方メートル(当該新築が(2)の(三)の場合であつて、従前の建築物の床面積の合計が二百平方メートルを超えるときは、従前の建築物の床面積の合計)を超えないこと。ただし、当該新築が(1)の(一)または(二)の土地において行われる場合にあつては、この限りでない。
(4) 当該新築の方法ならびに当該建築物の形態および用途が、新築の行われる土地およびその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
(ロ) 建築物以外の工作物
(1) 当該工作物の高さが、十メートルを超えず、かつ、水平投影面積が二百平方メートルを超えないこと。
(2) 当該新築の方法ならびに当該工作物の形態および用途が、新築の行われる土地およびその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
二 工作物を改築すること。
イ 仮設の工作物(ハに掲げるものを除く。)
(1) 当該改築後の工作物の構造が、容易に移転し、または除去することができるものであること。
(2) 当該改築の方法ならびに改築後の工作物の形態および用途が、改築の行われる土地およびその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ロ 地下に設ける工作物(ハに掲げるものを除く。)
当該改築の方法および改築後の工作物の用途が、改築の行われる土地およびその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ハ 前号ハに掲げる工作物
当該改築の方法ならびに改築後の工作物の形態が、改築の行われる土地およびその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ニ イからハまでに掲げる工作物以外の工作物
(イ) 建築物
(1) 当該改築後の建築物の高さが、十メートル(改築前の建築物の高さが十メートルを超えるときは、改築前の建築物の高さ)を超えないこと。
(2) 当該改築の方法ならびに改築後の建築物の形態および用途が、改築の行われる土地およびその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
(ロ) 建築物以外の工作物
(1) 当該改築後の工作物の高さが、改築前の工作物の高さを超えないこと。
(2) 当該改築の方法ならびに改築後の工作物の形態および用途が、改築の行われる土地およびその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
三 工作物を増築すること。
イ 仮設の工作物(ハに掲げるものを除く。)
(1) 当該増築部分の構造が、容易に移転し、または除去することができるものであること。
(2) 当該増築の方法ならびに増築後の工作物の規模、形態および用途が、増築の行われる土地およびその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ロ 地下に設ける工作物(ハに掲げるものを除く。)
当該増築の方法ならびに増築後の工作物の規模および用途が、増築の行われる土地およびその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ハ 第一号ハに掲げる工作物
当該増築の方法ならびに増築後の工作物の規模および形態が、増築の行われる土地およびその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ニ イからハまでに掲げる工作物以外の工作物
(イ) 建築物
(1) 当該増築後の建築物の高さが、十メートル(増築前の建築物の高さが十メートルを超えるときは、増築前の建築物の高さ)を超えないこと。
(2) 当該増築後の建築物の敷地内における建築物の床面積の合計が、二百平方メートルを超えないこと。ただし、た当該増築が次のいずれかの土地において行われる場合にあつては、この限りでない。
(一) 特別地区が指定され、またはその区域が拡張された日の前日から起算して六月前において現に建築物の敷地であつた土地
(二) 特別地区が指定され、またはその区域が拡張された際現に新築の工事中の建築物の敷地であつた土地
(3) 当該増築の方法ならびに増築後の建築物の形態および用途が、増築の行われる土地およびその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
(ロ) 建築物以外の工作物
(1) 当該増築後の工作物の高さが、十メートル(増築前の工作物の高さが十メートルを超えるときは、増築前の工作物の高さ)を超えず、かつ、水平投影面積が、二百平方メートル(増築前の工作物の水平投影面積が二百平方メートルを超えるときは、増築前の工作物の水平投影面積)を超えないこと。
(2) 当該増築の方法ならびに増築後の工作物の形態および用途が、増築の行われる土地およびその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
四 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質を変更すること。
当該行為が、次のいずれかに該当し、かつ、行為の方法および規模が、行為の行われる土地およびその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
イ 土地を開墾すること。
ロ 工作物でない道または河川その他の公共の用に供する水路の設置または管理のために土地の形質を変更すること。
ハ 教育または試験研究のために土地の形質を変更すること。
ニ 文化財保護法第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財の調査の目的で、土地の発掘のために土地の形質を変更すること。
ホ 養浜のために土地の形質を変更すること。
ヘ 工作物の新築、改築もしくは増築、鉱物の掘採または土石の採取に関連して土地の形質を変更すること。
五 鉱物を掘採し、または土石を採取すること。
当該行為が次のいずれかに該当し、かつ、行為の方法および規模が、行為の行われる土地およびその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
イ 河川その他の公共の用に供する水路の区域内において土石を採取すること。
ロ 水または温泉をゆう出させるために土石を採取すること。
ハ 教育または試験研究のために鉱物を掘採し、または土石を採取すること。
ニ 工作物の新築、改築または増築を行うための地質調査のために鉱物を掘採し、または土石を採取すること。
ホ 露天掘りでない方法により鉱物を掘採し、または土石を採取すること。
六 水面を埋め立て、または干拓すること。
当該行為の方法および規模が、行為を行う土地およびその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
七 河川、湖沼等の水位または水量に増減を及ぼさせること。
当該行為の方法および規模が、行為の行われる土地およびその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
八 木竹を伐採すること。
当該行為の方法および規模が、行為の行われる土地およびその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
九 知事が指定する湖沼または湿原およびこれらの周辺一キロメートルの区域内において当該湖沼もしくは湿原またはこれらに流水が流入する水域もしくは水路に汚水または廃水を排水設備を設けて排出すること。
当該行為の方法および規模ならびに当該汚水または廃水の状態が、当該湖沼または湿原の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
十 道路、広場、田、畑、牧場および宅地以外の地域のうち知事が指定する区域内において車馬もしくは動力船を使用し、または航空機を着陸させること。
当該行為の方法および規模が、行為を行う土地およびその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
十一 次に掲げる行為
前各号の規定にかかわらず、当該行為が、行為の行われる土地およびその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
イ 災害の防止のために必要やむを得ない行為
ロ 法令に基づく行政庁の勧告に応じて行う行為
一部改正〔平成三年規則四号・一二年五〇号・一四年五号・二六号・一七年二号・五四号・二〇年四九号・令和六年二五号〕
別表第二(第十三条、第十四条、第十六条関係)
特別地区内における許可等を要しない国または地方公共団体の行為
一 砂防法第一条に規定する砂防設備を改築し、または増築すること。
二 海岸法第二条第一項に規定する海岸保全施設を改築し、または増築すること。
三 地すべり等防止法第二条第三項に規定する地すべり防止施設を改築し、または増築すること。
四 河川法第三条第二項に規定する河川管理施設を改築し、もしくは増築することまたは河川を局部的に改良すること(河川の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)。
五 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第二条第二項に規定する急傾斜地崩壊防止施設を改築し、または増築すること。
六 道路法第二条第一項に規定する道路を改築し、または増築すること(小規模の拡幅、舗装、こう配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)。
七 港湾法第二条第六項の規定により港湾施設とみなされた施設であつて、特別地区が指定され、もしくはその区域が拡張された際現に同項の規定による認定がなされているものまたは
条例第二十一条第一項後段の規定による協議を了して設置されたものを改築し、または増築すること。
八 下水道法第二条第三号に規定する公共下水道、同条第四号に規定する流域下水道または同条第五号に規定する都市下水路を改築し、または増築すること。
九 国または地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務および非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の予防または捜査その他の公共の秩序を維持するための業務、交通の安全を確保するための業務、水路業務その他これらに類する業務を行うために車馬もしくは動力船を使用し、または航空機を着陸させること。
十 前各号に掲げる行為に附帯する行為
一部改正〔平成三年規則四号〕
別表第三(第十三条関係)
特別地区内における許可等を要しない通常の管理行為または軽易な行為
一 工作物を新築し、改築し、または増築することであつて次に掲げるもの
イ 森林の保護管理のための標識を設置し、または野生鳥獣の保護増殖のための標識、巣箱、給じ台もしくは給水台を設置すること。
ロ 砂防法第二条の規定により指定された土地、海岸法第三条に規定する海岸保全区域、地すべり等防止法第三条第一項に規定する地すべり防止区域、河川法第六条第一項に規定する河川区域または急傾斜地の崩壊による災害防止に関する法律第三条第一項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理のための標識、くい、警報器、雨量観測施設、水位観測施設その他これらに類する工作物を設置すること。
ハ 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第十条第一項に規定する測量標または水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)第五条第一項に規定する水路測量標を設置すること。
ニ 漁港及び漁場の整備等に関する法律第三条第一号に掲げる施設、同条第二号イからハまで、ルもしくはヲに掲げる施設(同号イに掲げる施設にあつては駐車場およびヘリポートを除き、同号ハに掲げる施設にあつては公共施設用地に限る。)、特別地区が指定され、もしくはその区域が拡張された際現に同法第六十六条の規定により漁港施設とみなされている施設または同条の規定により漁港施設とみなされた施設であつて
条例第十五条第一項の規定による許可を受けて設置されたもの(
条例第二十一条第一項後段の規定による協議を了して設置されたものを含む。)を改築し、または増築すること。
ホ 漁港及び漁場の整備等に関する法律第三十四条に規定する漁港管理規程に基づき標識を設置すること。
ヘ 沿岸漁業の生産基盤の整備および開発を行うために必要な沿岸漁業の構造の改善に関する事業に係る施設を改築し、または増築すること。
ト 海洋水産資源開発促進法第七条第一項に規定する沿岸水産資源開発計画に基づく事業に係る増殖または養殖のための施設を改築し、または増築すること。
チ 道路(道路法第二条第一項に規定する道路を除く。)を改築すること(舗装、こう配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)。
リ 信号機、防護さく、土留擁壁その他道路、鉄道、軌道または索道の交通の安全を確保するための施設を改築し、または増築すること(信号機にあつては、新築することを含む。)。
ヌ 鉄道、軌道もしくは索道の駅舎または自動車もしくは船舶による旅館運送事業の営業所もしくは待合所において、駅名板、停留所標識または料金表、運送約款その他これらの類するものを表示した施設を設置すること。
ル 鉄道、軌道または索道のプラットホーム(上家を含む。)を改築し、または増築すること。
ヲ 海洋汚染防止法第三条第十四号に規定する廃油処理施設を改築し、または増築すること。
ワ 航路標識その他船舶の交通の安全を確保するための施設を改築し、または増築すること。
カ 船舶または積荷の急迫した危難を避けるための応急措置として仮設の工作物を新築すること。
ヨ 航空法第二条第五項に規定する航空保安施設を改築し、または増築すること。
タ 郵便差出箱、集合郵便受箱、信書便差出箱、公衆電話施設または電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第八十六条第三項の陸標を改築し、または増築すること。
レ 電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路または空中線系(その支持物を含む。)を改築し、または増築すること(改築または増築後において、高さが二十メートルを超えるものとなる場合における改築または増築を除く。)。
ソ 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気または水象の観測のための施設を改築し、または増築すること。
ツ 送水管、ガス管、電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路その他これらに類する工作物を道路に埋設すること。
ネ 社寺境内地または墓地において鳥居、灯ろう、墓碑その他これらに類するものを新築し、改築し、または増築すること。
ナ 消防または水防の用に供する望楼または警鐘台を改築し、または増築すること。
ラ 建築物の存する敷地内において、次に掲げる工作物を新築し、改築し、または増築すること((イ)から(ハ)まで、または(チ)に掲げる工作物の改築または増築にあつては、改築または増築後において(イ)から(ハ)まで、または(チ)に掲げるものとする場合における改築または増築に限る。)
(イ) 高さが五メートル以下で、かつ、床面積の合計が三十平方メートル以下のきん舎または畜舎
(ロ) 高さが二十メートル以下の空中線系(その支持物を含む。)その他これに類するもの
(ハ) 当該建築物の高さを超えない高さの物干場
(ニ) 旗ざおその他これに類するもの
(ホ) 門、塀、給水設備または消火設備
(ヘ) 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第三号に規定する建築設備
(ト) 地下に設ける工作物(建築物を除く。)
(チ) 高さが五メートル以下のその他の工作物(建築物を除く。)
ム
条例第十五条第一項の規定による許可を受けた行為(
条例第二十一条第一項後段の規定による協議を了した行為を含む。)またはこの表の各号に掲げる行為を行うための仮設の工作物(宿舎を除く。)を、当該行為に係る工事敷地内において新築し、改築し、または増築すること。
ウ 法令の規定により、または保安の目的で標識を設置すること。
二 建築物の存する敷地内において、土地の形質を変更すること。
三 鉱物を掘採し、または土石を採取することであつて次に掲げるもの
イ 建築物の存する敷地内において、鉱物を掘採し、または土石を採取すること。
ロ 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第五条に規定する鉱業権の設定されている土地の区域内において、鉱物の掘採のための試すいを行うこと。
ハ 国または地方公共団体の試験研究機関が試験研究のために鉱物を掘採し、または土石を採取すること(あらかじめ、知事に通知したものに限る。)。
ニ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学における教育または学術研究のために鉱物を掘採し、または土石を採取すること(あらかじめ、知事に届け出たもの(国立または公立の大学にあつては、知事に通知したもの)に限る。)。
四 河川、湖沼等の水位または水量に増減を及ぼさせることであつて次に掲げるもの
イ 建築物の存する敷地内の池沼等の水位または水量に増減を及ぼさせること。
ロ 田畑内の池沼等の水位または水量に増減を及ぼさせること。
ハ 特別地区が指定され、またはその区域が拡張された際既にその新築、改築または増築に着手していた工作物を操作することにより、河川、湖沼等の水位または水量に増減を及ぼさせること。
五 木竹を伐採することであつて次に掲げるもの
イ 建築物の存する敷地内において、高さが十メートル以下の木竹を伐採すること。
ロ 自家の生活の用に充てるために木竹を択伐すること(単木択伐に限る。)。
ハ 森林の保育のために下刈りし、つる切りし、または間伐すること。
ニ 枯損した木竹または危険な木竹を伐採すること。
ホ 測量、実施調査または施設の保守の支障となる木竹を伐採すること。
六 建築物の存する敷地内の池沼等を埋め立てること。
七 知事が指定する湖沼または湿原およびこれらの周辺一キロメートルの区域内において、当該湖沼もしくは湿原またはこれらに流水が流入する水域もしくは水路に汚水または廃水を排水設備を設けて排出することであつて次に掲げるもの
イ 砂防法第一条に規定する砂防設備から汚水または廃水を排出すること。
ロ 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条第一項または第三項の規定により行う保安施設事業に係る施設から汚水または廃水を排出すること。
ハ 海岸法第二条第一項に規定する海岸保全施設から汚水または廃水を排出すること。
ニ 地すべり等防止法第二条第三項に規定する地すべり防止施設から汚水または廃水を排出すること。
ホ 河川法第三条第二項に規定する河川管理施設から汚水または廃水を排出すること。
ヘ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第二条第二項に規定する急傾斜地崩壊防止施設から汚水または廃水を排出すること。
ト 漁港漁場整備法第二十五条の規定により指定された漁港管理者が維持管理する同法第三条に規定する漁港施設から汚水または廃水を排出すること。
チ 船舶から冷却水を排出すること。
リ 下水道法第二条第三号に規定する公共下水道、同条第四号に規定する流域下水道もしくは同条第五号に規定する都市下水路へ汚水もしくは廃水を排出することまたはこれらの施設から汚水もしくは廃水を排出すること。
ヌ 住宅から汚水または廃水を排出すること(し尿を排出することを除く。)。
ル 建築基準法第三十一条第二項に規定するし尿浄化槽(建築基準法施行令第三十一条に規定する処理対象人員に応じた性能を有するものに限る。)から汚水または廃水を排出すること。
八 道路、広場、田、畑、牧場および宅地以外の地域のうち知事が指定する区域内において車馬もしくは動力船を使用し、または航空機を着陸させることであつて次に掲げるもの
イ 砂防法第一条に規定する砂防設備の管理もしくは維持または同法第二条の規定により指定された土地の監視のために車馬もしくは動力船を使用し、または航空機を着陸させること。
ロ 海岸法第三条に規定する海岸保全区域の管理のために車馬もしくは動力船を使用し、または航空機を着陸させること。
ハ 地すべり等防止法第三条第一項に規定する地すべり防止区域の管理または同項の規定による地すべり防止区域の指定を目的とする調査のために車馬もしくは動力船を使用し、または航空機を着陸させること。
ニ 河川法第三条第一項に規定する河川その他の公共の用に供する水路の管理またはその指定を目的とする調査(同法第六条第一項に規定する河川区域の指定、同法第五十四条第一項の規定による河川保全区域の指定または同法第五十六条第一項の規定による河川予定地の指定を目的とするものを含む。)のために車馬もしくは動力船を使用し、または航空機を着陸させること。
ホ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第三条第一項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理または同項の規定による
急傾斜地崩壊危険区域の指定を目的とする調査のために車馬もしくは動力船を使用し、または航空機を着陸させること。
ヘ 漁業取締りのために車馬もしくは動力船を使用し、または航空機を着陸させること。
ト 土地改良法第二条第二項第一号に規定する土地改良施設の管理のために車馬もしくは動力船を使用し、または航空機を着陸させること。
チ 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第三条の規定により一般旅客定期航路事業の免許を受けた者、同法第二十条の規定により不定期航路事業の届出をした者または同法第二十一条の規定により旅客不定期航路事業の許可を受けた者が当該事業を営むために動力船を使用すること。
リ 国または地方公共団体の試験研究機関が、試験研究のために車馬もしくは動力船を使用し、または航空機を着陸させること(あらかじめ、知事に通知したものに限る。)。
九 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為
イ 森林法第二十五条第一項もしくは第二項または第二十五条の二第一項もしくは第二項の規定により指定された保安林の区域または同法第四十一条の規定により指定された保安施設地区内における同法第三十四条第二項各号に該当する場合の同項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)に規定する行為および森林法施行規則(昭和二十六年農林省令第五十四号)第六十三条第一項第一号に規定する事業または工事を実施する行為
ロ 水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第二十一条第一項に規定する保護水面の管理計画に基づいて行う行為
ハ 農業、林業または漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げるものを除く。
(イ) 住宅または高さが五メートルを超え、もしくは床面積の合計が百平方メートルを超える建築物(仮設のものを除く。)を新築し、改築し、または増築すること(改築または増築後において、高さが五メートルを超え、または床面積の合計が百平方メートルを超えるものとなる場合における改築または増築を含む。)。
(ロ) 用排水施設(幅員二メートル以下の水路を除く。)または幅員が二メートルを超える農道もしくは林道を新築し、改築し、または増築すること(改築または増築後において、幅員が二メートルを超えるものとなる場合における改築または増築を含む。)。
(ハ) 農用地の災害を防止するためのダムを新築すること。
(ニ) 宅地を造成し、または土地を開墾すること。
(ホ) 水面を埋め立て、または干拓すること。
(ヘ) 森林である土地の区域内において、木竹を伐採すること。
ニ 国または地方公共団体の試験研究機関の用地内において、試験研究のために行う行為
ホ 学校教育法第一条に規定する大学の用地内において、教育または学術研究のために行う行為
ヘ 文化財保護法第二十七条第一項の規定により指定された重要文化財、同法第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財もしくは同法第百九条第一項もしくは第百十条第一項の規定により指定され、もしくは仮指定された史跡名勝天然記念物または
福井県文化財保護条例第四条第一項第三十三条第一項もしくは
第三十八条第一項の規定により指定された県指定有形文化財県指定民俗資料もしくは県指定史跡名勝天然記念物の保存のための行為(建築物の新築を除く。)
ト 都市公園法第二条第一項に規定する都市公園または都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設である公園、緑地もしくは墓園を設置し、または管理すること(同法第十八条第三項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の同意を得た都市計画に基づく都市計画事業の施行として行う場合以外の場合にあつては、高さが十三メートルを超え、または水平投影面積が千平方メートルを超える工作物を新築し、改築し、または増築すること(改築または増築後において、高さが十三メートルを超え、または水平投影面積が千平方メートルを超えるものとなる場合における改築または増築を含む。)を除く。)。
チ 法令またはこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
リ 工作物の修繕のための行為
十 前各号に掲げる行為に附帯する行為または
条例第十五条第一項第一号から第五号までもしくは
第七号に掲げる行為で森林法第二十五条第一項もしくは第二項もしくは第二十五条の二第一項もしくは第二項の規定により指定された保安林の区域もしくは同法第四十一条の規定により指定された保安施設地区内において同法第三十四条第二項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の許可を受けた者が行う当該許可に係るものに附帯する行為もしくは
条例第十五条第一項第六号に掲げる行為で
条例第十四条第三項の規定により知事が指定する方法により当該限度内において行うものに附帯する行為
一部改正〔平成三年規則四号・一二年五〇号・一四年五号・二六号・一五年三九号・一七年五四号・二〇年四九号・二五年三五号・令和二年五九号・六年二五号〕
別表第四(第十四条関係)
野生動植物の捕獲等の禁止の対象とならない通常の管理行為または軽易な行為
一
別表第三第一号、第五号ロからホまでまたは第九号イからヘまで、チもしくはリに掲げる行為(同表第一号または第八号ハにあつては、工作物を新築することを除く。)
二
条例第十四条第三項の規定により知事が指定する方法により当該限度内において木竹を伐採すること。
三 前二号に掲げるもののほか、次に掲げる行為
イ 国または地方公共団体の試験研究機関が試験研究のために行う行為(あらかじめ、知事に通知したものに限る。)
ロ 学校教育法第一条に規定する大学における教育または学術研究のために行う行為(あらかじめ知事に届け出たもの(国立または国立の大学にあつては、知事に通知したもの)に限る。)
ハ 都市公園法第二条第一項に規定する都市公園または都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設である公園、緑地もしくは墓園の区域内において、工作物を改築し、または増築すること。
ニ 建築物に存する敷地内において行う行為
四 前三号に掲げる行為に附帯する行為
一部改正〔平成三年規則四号・一二年五〇号〕
別表第五
緑地環境保全地区および普通地区内における建築物その他の工作物の基準
一 建築物 高さ十メートルまたは床面積の合計二百平方メートル
二 道路 幅員二メートル
三 鉄塔、煙突、電柱その他これらに類するもの 高さ三十メートル
四 ダム 高さ二十メートル
五 送水管、ガス管その他これらに類するもの 長さ二百メートルまたは水平投影面積二百平方メートル
六 その他の工作物 高さ十メートルまたは水平投影面積二百平方メートル
別表第六(第十六条関係)
緑地環境保全地区および普通地区内における届出を要しない通常の管理行為または軽易な行為
一
別表第三第五号に掲げる行為(緑地環境保全地区内において行うものに限る。)
二 工作物を新築し、改築し、または増築することであつて次に掲げるもの
イ
別表第三第一号に掲げる行為(同号ツ、ラおよびムに掲げるものを除く。)
ロ 主として徒歩または自転車による交通の用に供する道路を新築し、改築し、または増築すること。
ハ 送水管、ガス管、電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路その他これらに類するものを埋設すること。
ニ 幅員が四メートル以下の河川その他の公共の用に供する水路を新築し、改築し、または増築すること(改築または増築後において幅員が四メートルを超えるものとなる場合における改築または増築を除く。)。
ホ
条例第十八条第一項または
第十九条第一項の規定による届出(
条例第二十一条第二項の規定による通知を含む。)を了した行為(
条例第十八条第二項(
条例第十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反せず、かつ、
同項の期間を経過したものに限る。)、この表の各号に掲げる行為または
別表第五に掲げる基準を超えない工作物の新築、改築もしくは増築(改築または増築後において同表に掲げる基準を超えるものとなる場合における改築または増築を除く。)を行うための仮設の工作物(宿舎を除く。)を、当該行為に係る工作敷地内において新築し、改築し、または増築すること。
二 土地の形質を変更することであつて次に掲げるもの
ロ
別表第五に掲げる基準を超えない工作物の新築、改築または増築(改築または増築後において同表に掲げる基準を超えるものとなる場合における改築または増築を除く。)を行うために、当該新築、改築または増築を行う土地の区域内において土地の形質を変更すること。
ハ 面積が二百平方メートルを超えない土地の形質の変更であつて、高さが二メートルを超えるのりを生ずる切土または盛土を伴わないもの
三 鉱物を掘採し、または土石を採取することであつて次に掲げるもの
ロ 当該行為の行われる土地の面積が二百平方メートルを超えず、かつ、高さが二メートルを超えるのりを生ずる切土または盛土を伴わない行為
四 水面を埋め立て、または干拓することであつて、面積が二百平方メートルを超えないもの
五 特別地区内の河川、湖沼等の水位または水量に増減を及ぼさせることであつて次に掲げるもの
イ 特別地区内における田畑内の池沼等の水位または水量に増減を及ぼさせること。
ロ 特別地区が指定され、またはその区域が拡張された際既にその新築、改築または増築に着手していた工作物を操作することにより当該特別地区内の河川、湖沼等の水位または水量に増減を及ぼさせること。
六 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為
イ
別表第三第九号イおよびロに掲げる行為(同号イに掲げる行為にあつては、緑地環境保全地区内において行うものに限る。)
ロ 農業、林業または漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げる行為を除く。
(イ) 住宅または高さが十メートルを超え、もしくは床面積の合計が五百平方メートルを超える建築物(仮設のものを除く。)を新築し、改築し、または増築すること(改築または増築後において、高さが十メートルを超え、または床面積の合計が五百平方メートルを超えるものとなる場合における改築または増築を含む。)。
(ロ) 用排水施設(幅員が四メートル以下の水路を除く。)または幅員が四メートルを超える農道もしくは林道を新築し、改築し、または増築すること(改築または増築後において、幅員が、四メートルを超えるものとなる場合における改築または増築を含む。)。
(ハ) 農用地の災害を防止するためのダムを新築すること。
(ニ) 宅地を造成すること。
(ホ) 土地を開墾すること(農業を営む者が、その経営に係る農地または採草放牧地に近接してこれと一体として経営するために行うものを除く。)。
(ヘ) 水面を埋め立て、または干拓すること(農業を営む者が、農地または採草放牧地の造成または改良を行うために当該造成または改良に係る土地に介在する池沼等を埋め立てることを除く。)。
(ト) 森林である土地の区域内において、木竹を伐採すること(緑地保全地区内において行うものに限る。)。
ハ 魚礁の設置その他漁業生産基盤の整備または開発のために行う行為
ニ
別表第三第八号ニからリまでに掲げる行為(同号ヘに掲げる行為にあつては、建築物の新築を含む。)
ホ 建築物の存する敷地内において行う行為(建築物を新築し、改築し、または増築することを除く。)
七 前各号に掲げる行為に附帯する行為
一部改正〔平成三年規則四号〕
様式第1号(第17条関係)
一部改正〔平成12年規則50号・18年9号・令和3年24号〕
様式第2号(第17条関係)
一部改正〔平成3年規則4号・18年9号・令和3年24号〕
様式第3号 一部改正〔平成18年規則9号・令和3年24号〕
様式第4号 一部改正〔平成18年規則9号・令和3年24号〕
様式第5号 一部改正〔平成18年規則9号・令和3年24号〕
様式第6号 一部改正〔平成18年規則9号・令和3年24号〕
様式第7号 一部改正〔平成18年規則9号・令和3年24号〕
様式第8号 一部改正〔平成18年規則9号・令和3年24号〕
様式第9号 全部改正〔令和4年規則10号〕
様式第10号 一部改正〔令和4年規則10号〕
様式第11号 一部改正〔平成18年規則9号・令和4年10号〕
様式第12号 一部改正〔令和4年規則10号〕