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○福井県出先機関事務決裁規程
昭和50年4月1日福井県訓令第4号
各出先機関
福井県出先機関事務決裁規程を次のように定める。
福井県出先機関事務決裁規程
(目的)
第1条 この規程は、知事の権限に属する事務で出先機関において処理するものおよび法令の規定または知事からの委任に基づき出先機関の長の権限に属する事務に関し必要な事項を定めることにより、合理的かつ能率的な事務の処理を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 決裁 知事の補助機関が、知事または出先機関の長の権限に属する事務について最終的にその意思を決定することをいう。
(2) 専決 知事の補助機関が、常時知事または出先機関の長に代わつて決裁することをいう。
(3) 代決 知事の補助機関が、一時決裁の権限を有する者(以下「決裁権者」という。)に代わつて決裁することをいう。
(長および事務局長等の専決事項)
第3条 出先機関の長の専決事項は、別表第1に定めるところによる。
2 別表第1に掲げるもののほか、嶺南振興局の出先機関の長の専決事項は、別表第1の2に定めるところによる。
3 福井県財務規則(昭和39年福井県規則第11号)第4条第5項の規定により嶺南振興局の長に委任される事項については、局長の決裁を受けなければならない事項ならびに副局長および部長の専決事項は、別表第1の3に定めるところによる。
4 福井県財務規則第4条第5項の規定により丹南土木事務所の長に委任される事項についての丹南土木事務所鯖江丹生土木部長の専決事項は、別表第1の4に定めるところによる。
5 出先機関の事務局長、次長、部長、課(室)長等の専決事項は、別表第2に定めるところによる。
追加〔平成10年訓令11号〕、一部改正〔平成12年訓令6号・17年14号・20年11号・21年24号・令和元年1号・2年3号〕
(重要事項等の専決の制限)
第4条 専決をすることができる者は、専決をすることができる事項(以下「専決事項」という。)であつても、当該専決事項が次の各号のいずれかに該当するときは、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。
(2) 取扱い上異例に属し、または重要な先例になると認められるとき。
(3) 疑義もしくは重大な紛争があるとき、または処理の結果重大な紛争を生ずるおそれがあると認められるとき。
(4) あらかじめその処理について特に上司の指示を受けたとき。
一部改正〔平成10年訓令11号〕
(重要事項に関する報告)
第5条 専決をした者は、専決をした専決事項のうち特に上司において了知しておく必要があると認められる事項については、適宜その内容を整理して上司に報告しなければならない。
一部改正〔平成10年訓令11号〕
(代決)
第6条 決裁権者が不在のときは、次の表に定めるところにより代決をすることができる。ただし、決裁権者があらかじめ代決をすることを禁止した事項については、この限りでない。

決裁権者の区分

代決をすることができる者

決裁権者が不在のとき。

決裁権者および左欄に掲げる者がともに不在で、かつ、緊急やむを得ないとき。

出先機関の長(嶺南振興局、原子力環境監視センター、健康福祉センター、保健所、衛生環境研究センター、県立病院、工業技術センター、農林総合事務所、農業試験場、畜産試験場、水産試験場、総合グリーンセンターおよび丹南土木事務所の長を除く。)

次長、副所長、副館長、副校長または副学院長(以下「次長等」という。)が置かれている出先機関にあつては次長等(東京事務所にあつては副所長に限る。)、次長等が置かれていない出先機関にあつては庶務を担当する課(室)長、次長等および庶務を担当する課(室)長が置かれていない出先機関にあつては当該出先機関の長があらかじめ指定する職員

次長等が置かれている出先機関にあつては、庶務に関する事務については総務課長、管理室長または利用サービス室長(東京事務所にあつては所長代理、大阪事務所にあつては所長補佐、福井県税事務所にあつては管理課長、恐竜博物館にあつてはサービス推進課長、総合福祉相談所にあつては地域支援課長)、その他の事務については当該事務を所掌する課(室)長(東京事務所にあつては所長代理、大阪事務所にあつては所長補佐)

嶺南振興局長

副局長(若狭地域(小浜市ならびに大飯郡および三方上中郡のうち平成17年3月30日現在における遠敷郡上中町の区域をいう。以下同じ。)に係る事務であつて、嶺南地域全体の調整を要しないものは、若狭企画振興室長)

若狭地域に係る事務で嶺南地域全体の調整を要しないものにあつては当該事務を所掌する部長、二州地域(敦賀市ならびに三方郡および三方上中郡のうち平成17年3月30日現在における三方郡三方町の区域をいう。)に係る事務で嶺南地域全体の調整を要しないものにあつては二州企画振興室長、税務部に係る事務にあつては税務部長

原子力環境監視センター、衛生環境研究センターおよび工業技術センターの長

庶務に関する事務については管理室長、その他の事務については当該事務を所掌する室長または部長


農業試験場長

次長

庶務に関する事務については管理課長または嶺南管理課長(それぞれ当該職員が所掌する事務に係るものに限る。)、その他の事務については当該事務を所掌する管理課長、嶺南管理課長、部長または病害虫防除室長

畜産試験場、水産試験場および総合グリーンセンターの長

庶務に関する事務については管理課長、その他の事務については当該事務を所掌する課長、室長または部長


福井健康福祉センター、坂井健康福祉センター、奥越健康福祉センター、丹南健康福祉センター、嶺南振興局二州健康福祉センターおよび嶺南振興局若狭健康福祉センターの長(福井保健所、坂井保健所、奥越保健所、丹南保健所、嶺南振興局二州保健所および嶺南振興局若狭保健所の長)

医幹(保健所に係る事務にあつては、庶務に関するものについては地域支援室長(丹南健康福祉センター(丹南保健所)にあつては、越前市、今立郡および南条郡の区域に係る事務であつて、所管区域全体の調整を要しないものについては、武生福祉保健部長)、その他のものについては当該事務を所掌する次長または地域支援室長)

庶務に関する事務については地域支援室長、その他の事務については当該事務を所掌する次長または地域支援室長(保健所に係る事務を除く。)

県立病院の長

事務局の所管に属する事務については事務局長、その他の事務については副院長

事務局の所管に属する事務にあつては、庶務に関するものについては経営管理課長、その他のものについては当該事務を所掌する課長

福井農林総合事務所、坂井農林総合事務所、奥越農林総合事務所および丹南農林総合事務所の長

次長

庶務に関する事務については企画振興室長、その他の事務については当該事務を所掌する部長または企画振興室長

丹南土木事務所の長

次長(鯖江市および丹生郡の区域に係る事務であつて所管区域全体の調整を要しないものについては、鯖江丹生土木部長)

庶務に関する事務については総務課長、その他の事務については当該事務を所掌する課長

丹南土木事務所鯖江丹生土木部の長

庶務に関する事務については管理用地課長、その他の事務については当該事務を所掌する課長


2 前項の規定にかかわらず、事案が次に掲げる事項については、代決をしてはならない。
(1) 重要度および緊急度を衡量して、緊急に実施する必要がないと認められる事項
(2) 新たな計画に関する事項
(3) 職員の任免または賞罰に関する事項
一部改正〔昭和51年訓令2号の2・57年7号・60年4号・61年3号・平成元年8号・4年3号・5年5号・6年5号・7年6号・8号・8年8号・9年9号・10年11号・11年12号・12年6号・13年10号・14年25号・15年28号・16年14号・20号・17年7号・41号・18年9号・19年28号・20年11号・22号・21年4号・24号・22年9号・23年4号・7号・25年2号・26年3号・27年5号・28年3号・令和元年1号・3年4号・5年14号〕
(後閲)
第7条 代決をした者は、代決をした事務の関係書類等を、決裁権者が不在でなくなつたときに、速やかに後閲に供しなければならない。ただし、あらかじめ決裁権者から後閲を要しない旨の指示を受けた事項については、この限りでない。
一部改正〔平成10年訓令11号〕
(決裁区分等の特例)
第8条 臨時または特別の事務でこの規程に定める決裁の区分および手続により処理することが適当でないものについては、知事が別に定める。
一部改正〔昭和51年訓令2号の2〕
附 則(昭和51年訓令第2号の2)
(施行期日)
1 この規程は、昭和51年4月1日から施行する。
(福井県地方労働委員会事務局処務規程の一部改正)
2 福井県地方労働委員会事務局処務規程(昭和46年福井県訓令第8号)第6条中「昭和44年福井県訓令第1号」を「昭和50年福井県訓令第3号」に改める。
附 則(昭和52年訓令第1号)
この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年訓令第7号)
この訓令は、昭和52年10月1日から施行する。
附 則(昭和55年訓令第2号)
この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年訓令第11号)
この規程は、昭和58年7月1日から施行する。ただし、別表耕地事務所、若狭事務所および福井臨海工業地帯建設事務所の項および土木事務所の項第1項の改正規定は、昭和58年10月1日から施行する。
附 則(昭和59年訓令第2号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年訓令第4号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年訓令第12号)
この規程は、昭和60年10月1日から施行する。
附 則(昭和61年訓令第3号)
別表第1保健所の項の改正規定は、昭和61年6月24日から施行する。
附 則(昭和62年訓令第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この規程による改正後の福井県出先機関事務決裁規程別表第1および別表第2の規定(財務に関する部分に限る。)は、昭和62年度の予算に係る会計事務から適用し、昭和61年度の予算に係る会計事務については、なお従前の例による。
附 則(昭和63年訓令第4号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年訓令第8号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年訓令第4号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。ただし、別表第1保健所の項厚生部衛生指導課関係の項第12項の改正規定は、平成2年5月1日から施行する。
附 則(平成2年訓令第8号)
この規程は、平成2年8月25日から施行する。
附 則(平成3年訓令第9号)
別表第1の改正規定(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第15条および第20条に係る部分に限る。)は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年訓令第5号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年訓令第5号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年訓令第13号)
この訓令は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。
附 則(平成6年訓令第14号)
この訓令は、平成6年10月15日から施行する。
附 則(平成7年訓令第6号)
この訓令は、平成7年5月15日から施行する。
附 則(平成7年訓令第8号)
この訓令は、平成7年7月1日から施行する。
附 則(平成8年訓令第8号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年訓令第9号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年訓令第20号)
この訓令は、平成9年7月1日から施行する。
附 則(平成10年訓令第11号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年訓令第9号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。ただし、別表第1の2敦賀土木事務所、小浜土木事務所および敦賀港湾事務所の部第25項第1号の改正規定は、平成11年5月1日から施行する。
附 則(平成11年訓令第12号)
この訓令は、平成11年5月17日から施行する。
附 則(平成12年訓令第6号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年訓令第17号)
この訓令は、平成12年11月1日から施行する。
附 則(平成12年訓令第19号)
この訓令は、平成13年1月1日から施行する。
附 則(平成13年訓令第1号)
この訓令は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年訓令第10号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年訓令第15号)
この訓令は、平成13年5月18日から施行する。
附 則(平成14年訓令第25号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第1すべての出先機関の部の改正規定 平成14年10月1日
(2) 第6条第1項の表出先機関の長(嶺南振興局、県立大学、原子力環境監視センター、健康福祉センター、保健所、県立病院、衛生研究所、環境科学センター、工業技術センター、農林総合事務所、農業試験場、園芸試験場、畜産試験場、水産試験場、栽培漁業センター、内水面総合センターおよび総合グリーンセンターの長を除く。)の項の改正規定(「または管理室長」を「、管理室長または利用サービス室長」に改める部分に限る。) 福井県文書館の設置および管理に関する条例(平成14年福井県条例第5号)の施行の日(施行の日=平成15年2月1日)
附 則(平成15年訓令第3号)
この訓令は、平成15年2月15日から施行する。
附 則(平成15年訓令第6号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。ただし、別表第1農林総合事務所および嶺南振興局の部第2項の改正規定は、平成15年4月16日から施行する。
附 則(平成15年訓令第15号)
この訓令は、平成15年5月1日から施行する。
附 則(平成15年訓令第28号)
この訓令は、平成15年6月1日から施行する。
附 則(平成15年訓令第35号の2)
この訓令は、平成15年9月1日から施行する。
附 則(平成16年訓令第14号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年訓令第20号)
この訓令は、平成16年5月6日から施行する。
附 則(平成16年訓令第24号)
この訓令は、平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成16年訓令第28号)
この訓令は、平成16年12月1日から施行する。
附 則(平成16年訓令第29号)
この訓令は、平成16年11月30日から施行する。
附 則(平成16年訓令第30号)
この訓令は、平成16年12月20日から施行する。
附 則(平成17年訓令第7号)
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成17年訓令第14号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年訓令第30号)
この訓令は、平成17年6月1日から施行する。
附 則(平成17年訓令第31号)
この訓令は、平成17年6月15日から施行する。
附 則(平成17年訓令第34号)
この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成17年訓令第36号)
この訓令は、平成17年8月1日から施行する。
附 則(平成17年訓令第41号)
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成17年訓令第44号)
この訓令は、平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成18年訓令第2号)
この訓令は、平成18年1月26日から施行する。
附 則(平成18年訓令第3号)
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成18年訓令第9号)
この訓令は、平成18年3月3日から施行する。
附 則(平成18年訓令第20号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年訓令第22号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年訓令第32号)
この訓令は、平成18年12月20日から施行する。
附 則(平成19年訓令第28号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表第1農林総合事務所および嶺南振興局の部第2項第3号の改正規定は、同年4月16日から施行する。
附 則(平成19年訓令第41号)
この訓令は、平成19年6月20日から施行する。
附 則(平成19年訓令第45号)
この訓令は、平成19年7月20日から施行する。
附 則(平成19年訓令第46号)
この訓令は、平成19年9月28日から施行する。
附 則(平成19年訓令第48号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成19年訓令第51号)
この訓令は、平成19年11月30日から施行する。
附 則(平成20年訓令第11号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年訓令第18号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年8月18日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日から平成21年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の福井県事務決裁規程別表第9項部長の専決事項の欄第1号および課(室)長の専決事項の欄第1号ならびに第2条の規定による改正後の福井県出先機関事務決裁規程別表第1の3部長の専決事項の欄第1号の規定の適用については、これらの規定中「地方税法」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号)第1条の規定による改正後の地方税法」とする。
附 則(平成20年訓令第21号)
この訓令は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成20年訓令第22号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成20年訓令第26号)
この訓令は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年訓令第22号)
この訓令は、平成21年6月1日から施行する。
附 則(平成21年訓令第23号)
この訓令は、平成21年6月5日から施行する。
附 則(平成21年訓令第24号)
この訓令は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成21年訓令第26号)
この訓令は、平成21年9月1日から施行する。
附 則(平成21年訓令第28号)
この訓令は、平成21年12月15日から施行する。
附 則(平成22年訓令第9号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年訓令第4号)
この訓令は、平成23年3月1日から施行する。
附 則(平成23年訓令第7号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年5月17日から施行する。
附 則(平成23年訓令第18号)
この訓令は、別表第1の2敦賀土木事務所、小浜土木事務所または敦賀港湾事務所の部第6項第12号の改正規定(「第48条の5第2項」を「第48条の11第2項」に改める部分に限る。)および同項第13号の改正規定(「第48条の6または第48条の10」を「第48条の12または第48条の16」に改める部分に限る。)は公布の日から、その他の改正規定は平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成23年訓令第19号)
この訓令は、平成23年11月30日から施行する。
附 則(平成24年訓令第3号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年訓令第9号)
この訓令は、平成25年11月25日から施行する。
附 則(平成26年訓令第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年訓令第17号)
この訓令は、平成26年11月25日から施行する。
附 則(平成27年訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年訓令第5号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年5月19日から施行する。ただし、第6条中福井県出先機関事務決裁規程別表第1の2の改正規定は、平成27年6月1日から施行する。
附 則(平成27年訓令第10号)
この訓令は、平成27年5月29日から施行する。
附 則(平成28年訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年訓令第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月20日訓令第9号)
この訓令は、平成30年9月25日から施行する。
附 則(平成31年3月29日訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月31日訓令第1号)
この訓令は、令和元年6月1日から施行する。
附 則(令和元年7月16日訓令第14号)
この訓令は、令和元年7月16日から施行する。
附 則(令和元年8月2日訓令第16号)
この訓令は、令和元年8月2日から施行する。
附 則(令和2年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月30日訓令第18号)
この訓令は、令和2年12月1日から施行する。
附 則(令和2年12月22日訓令第20号)
この訓令は、令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月27日訓令第12号)
この訓令は、令和3年8月1日から施行する。
附 則(令和3年8月31日訓令第13号)
この訓令は、令和3年9月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日訓令第13号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年5月21日訓令第14号)
この訓令は、令和5年5月22日から施行する。
別表第1(第3条関係)出先機関の長の専決事項

出先機関名

長の専決事項

福井県税事務所および嶺南振興局


納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 納税貯蓄組合またはその組合員に対する検査または質問および検査員証の交付に関すること(法第11条第1項・第3項)

自治研修所


福井県自治研修所規程(平成8年福井県訓令第11号。以下この項中「規程」という。)の施行等に関する事務

(1) 研修実施計画の策定および実施に関すること。

(2) 市町職員の研修事務の受託経費の額について、福井県自治研修所運営協議会の意見を聴き、市町長と協議すること。

(3) 部外講師の委嘱に関すること。

(4) 部内講師の任命の内申等に関すること。

嶺南振興局若狭企画振興室および嶺南振興局二州企画振興室

農地法(昭和27年法律第229号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 農地の転用、農地または採草放牧地の転用のための権利の設定または移転および農地または採草放牧地の賃貸借の解約等の許可に関すること(法第4条第1項、第5条第1項および第18条第1項)。

(2) 農地または採草放牧地の利用関係の紛争に係る和解の仲介に関すること(法第28条)。

(3) 農地等の買収売渡しまたは譲与に伴う登記に関すること(農地法による不動産登記に関する政令(昭和28年政令第173号)第1条)。

旅行業法(昭和27年法律第239号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 旅行業者の登録に関すること(法第3条、第5条、第6条、第6条の3、第6条の4、第15条)。

(2) 旅行業者に対する措置命令に関すること(法第18条の3第1項)。

(3) 業務の停止命令、登録の取消しおよび登録の抹消に関すること(法第7条、第19条、第20条)。

(4) 旅行業者等からの報告の徴収および立入検査に関すること(法第26条第1項・第3項)。

電気工事士法(昭和35年法律第139号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中電気工事士法施行令(昭和35年政令第260号)を「施行令」という。

(1) 電気工事士免状の返納に関すること(法第4条第6項)。

(2) 電気工事の業務に関する報告の徴収に関すること(法第9条第1項)。

(3) 電気工事士免状の返納を命じた旨の通商産業大臣への通知に関すること(施行令第6条第2項)。

福井県市町振興資金貸付基金条例(昭和44年福井県条例第11号)以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

この項中福井県市町振興資金貸付基金条例施行規則(昭和44年福井県規則第17号)を「規則」という。

(1) 資金の貸付金額の決定に関すること(条例第4条)。

(2) 資金の貸付けを受けた市町に対する実地検査等に関すること(条例第8条)。

(3) 資金の貸付けを受けた市町に対する資金の繰上償還に関すること(条例第9条)。

(4) 貸付予定額の決定に関すること(規則第4条)。

(5) 事業計画の変更の承認に関すること(規則第5条)。

(6) 貸付けの決定の取消しに関すること(規則第7条)。

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成20年法律第33号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(平成21年経済産業省令第22号)を「施行規則」という。

(1) 事業活動の継続に支障が生じていることの認定に関すること(法第12条第1項)。

(2) 事業活動の継続に支障が生じていることの認定の取消しに関すること(施行規則第9条第1項から第9項まで、第14項から第17項まで)。

(3) 認定中小企業者等の報告の確認に関すること(施行規則第12条第37項)。

(4) 第一種経営承継贈与者等の相続が開始した場合の確認に関すること(施行規則第13条第1項、第3項から第6項まで、第8項、第9項、第11項)。

(5) 第一種経営承継贈与者等の相続が開始した場合の確認の取消しに関すること(施行規則第13条第13項)。

(6) 災害等により被害を受けた中小企業者の確認に関すること(施行規則第13条の2第1項、第3項)。

(7) 災害等により被害を受けた中小企業者の確認の取消しに関すること(施行規則第13条の2第5項)。

(8) 指導および助言に係る確認に関すること(施行規則第17条第1項)。

(9) 指導および助言に係る変更の確認に関すること(施行規則第18条第1項から第4項まで、第7項、第8項)。

(10) 指導および助言に係る確認の取消しに関すること(施行規則第19条第1項、第2項)。

(11) 特例承継計画に係る報告の確認に関すること(施行規則第20条第1項、第2項、第8項から第13項まで)。

嶺南振興局林業水産部および嶺南振興局二州農林部

漁船法(昭和25年法律第178号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 建造または改造の許可を受けた漁船に係るしゆん工後または改造工事の完成後の認定に関すること(法第7条)。

(2) 漁船の新規の登録に関すること(法第9条第1項)。

(3) 漁船の登録票の交付および再交付に関すること(法第11条)。

(4) 漁船の登録票の検認に関すること(法第11条の2)。

(5) 漁船の変更の登録に関すること(法第14条第1項)。

(6) 漁船の登録票の返納に関すること(法第17条第1項)。

(7) 漁船の登録の謄本の交付に関すること(法第18条)。

小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する政令(昭和28年政令第259号。以下この項中「政令」という。)の施行に関する事務

(1) 小型漁船の総トン数の測度に関すること(政令第9条)。

福井県漁業調整規則(令和2年福井県規則第56号。以下この項中「規則」という。)の施行に関する事務

(1) 中型まき網漁業、機船底びき網漁業、こうなご船びき網漁業、いか巣びき網漁業、なまここぎ網漁業およびえびこぎ網漁業以外の漁業の許可および当該漁業の起業の認可に関すること(規則第4条および第6条)。

健康福祉センター


(エネルギー環境部環境政策課関係)

土壌汚染対策法(平成14年法律第53号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第14条第1項の申請に係る土地の立入検査等に関すること(法第14条第4項)。

(2) 土壌汚染状況調査に係る土地等の立入検査等に関すること(法第54条第1項)。

(3) 汚染土壌処理施設その他の事業場等の立入検査等に関すること(法第54条第4項)。

(4) 土壌汚染の状況およびその汚染による人の健康に係る被害が生ずるおそれに関する情報の収集、整理、保存および提供に関すること(法第61条第1項)。

(5) 公共施設等を設置しようとする土地が基準に該当するか否かを把握させることに関すること(法第61条第2項)。


(エネルギー環境部循環社会推進課関係)

化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 死亡獣畜の解体、埋却または焼却の許可に関すること(法第2条第2項ただし書)。

(2) 化製場等の設置の許可に関すること(法第3条第1項、第8条)。

(3) 動物の飼養または収容の許可に関すること(法第9条第1項)。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(平成13年福井県規則第26号)を「施行規則」という。

(1) 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。次号において同じ。)の収集または運搬の事業の許可に関すること(法第14条第1項)。

(2) 産業廃棄物の収集または運搬の事業の範囲の変更の許可に関すること(法第14条の2第1項)。

(3) 特別管理産業廃棄物の収集または運搬の事業の許可に関すること(法第14条の4第1項)。

(4) 特別管理産業廃棄物の収集または運搬の事業の範囲の変更の許可に関すること(法第14条の5第1項)。

(5) 指定区域内において行う土地の形質の変更の届出の受理に関すること(法第15条の19第1項)。

(6) 指定区域が指定された際に既に着手していた土地の形質の変更の届出の受理に関すること(法第15条の19第2項)。

(7) 指定区域内において非常災害のために必要な応急措置として行った土地の形質の変更の届出の受理に関すること(法第15条の19第3項)。

(8) 法第15条の19第1項に規定する届出に係る土地の形質の変更の施行方法に関する計画の変更命令に関すること(法第15条の19第4項)。

(9) 事業者等の事務所等の立入検査および廃棄物の収去に関すること(法第19条第1項)。

(10) 指定区域内において土地の形質の変更をした者に対する措置命令に関すること(法第19条の10第1項)。

(11) 許可証等(産業廃棄物収集運搬業および特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可に係るものに限る。)の再交付に関すること(施行細則第16条第1項)。

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 対象建設工事の現場等の立入検査に関すること(法第43条第1項)。

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 事業者等の事務所等の立入検査およびポリ塩化ビフェニル廃棄物の収去に関すること(法第18条第1項)。

使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 引取業者の登録に関すること(法第42条第1項)。

(2) 引取業者の登録の拒否に関すること(法第45条第1項)。

(3) フロン類回収業者の登録に関すること(法第53条第1項)。

(4) フロン類回収業者の登録の拒否に関すること(法第56条第1項)。

(5) 解体業の許可に関すること(法第60条第1項)。

(6) 破砕業の許可に関すること(法第67条第1項)。

(7) 破砕業の事業の範囲の変更の許可に関すること(法第70条第1項)。

(8) 関連事業者の事務所等の立入検査に関すること(法第131条第1項)。

保健所


(健康福祉部地域福祉課関係)

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 健康診断に関すること(法第7条から第9条まで)。

(健康福祉部健康医療局地域医療課関係)

医療法(昭和23年法律第205号)の施行に関する事務

この項中、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)を「規則」という。

(1) エツクス線装置に係る届出の受理に関すること(規則第24条第28条第1項・第2項)。

診療放射線技師法(昭和26年法律第226号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

照射線検査等に関すること(法第27条第2項)。

あん摩、マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務施術所の立入検査等に関すること(法第10条第1項)。

歯科技工士法(昭和30年法律第168号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

歯科技工所の立入検査等に関すること(法第27条第1項)。

(健康福祉部健康医療局医薬食品・衛生課関係)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)を「施行令」、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)を「規則」という。

(1) 薬局開設の許可に関すること(法第4条)。

(2) 薬局の休廃止等の届出の受理に関すること(法第10条)。

(3) 薬局製造販売医薬品製造販売業の許可の更新に関すること(法第12条第4項)。

(4) 薬局製造販売医薬品製造業の許可の更新に関すること(法第13条第4項)。

(5) 薬局製造販売医薬品製造販売業の休廃止等の届出の受理に関すること(法第19条第1項、施行令第80条第1項第4号)。

(6) 薬局製造販売医薬品製造業の休廃止等の届出の受理に関すること(法第19条第2項、施行令第80条第1項第4号)。

(7) 医薬品販売業の許可に関すること(配置販売業の新規の許可ならびに県外在住者の配置販売業の許可の更新を除く。)(法第24条)。

(8) 医薬品販売業の休廃止等の届出の受理に関すること(県外在住者の配置販売業に係るものを除く。)(法第10条、第38条)。

(9) 高度管理医療機器または特定保守管理医療機器の販売業または貸与業の許可に関すること(法第39条)。

(10) 高度管理医療機器または特定保守管理医療機器の販売業または貸与業の休廃止等の届出の受理に関すること(法第10条、第40条第1項)。

(11) 再生医療等製品の販売業の許可に関すること(法第40条の5)。

(12) 再生医療等製品の販売業の休廃止等の届出の受理に関すること(法第10条、第40条の7第1項)。

(13) 薬局等の立入検査等に関すること(法第69条第1項から第4項までおよび第6項)。

(14) 薬局開設の許可証の書換え交付に関すること(施行令第2条の3第1項)。

(15) 薬局開設の許可証の再交付に関すること(施行令第2条の4第1項)。

(16) 薬局開設の許可証の返納の受理に関すること(施行令第2条の5)。

(17) 薬局製造販売医薬品製造販売業の許可証の書換え交付に関すること(施行令第5条第1項)。

(18) 薬局製造販売医薬品製造販売業の許可証の再交付に関すること(施行令第6条第1項)。

(19) 薬局製造販売医薬品製造販売業の許可証の返納の受理に関すること(施行令第7条第1項)。

(20) 薬局製造販売医薬品製造業の許可証の書換え交付に関すること(施行令第12条第1項)。

(21) 薬局製造販売医薬品製造業の許可証の再交付に関すること(施行令第13条第1項)。

(22) 薬局製造販売医薬品製造業の許可証の返納の受理に関すること(施行令第14条第1項)。

(23) 医薬品の販売業、高度管理医療機器等の販売業もしくは貸与業または再生医療等製品の販売業の許可証の書換え交付に関すること(県外在住者の配置販売業に係るものを除く。)(施行令第45条第1項)。

(24) 医薬品の販売業、高度管理医療機器等の販売業もしくは貸与業または再生医療等製品の販売業の許可証の再交付に関すること(県外在住者の配置販売業に係るものを除く。)(施行令第46条第1項)。

(25) 医薬品の販売業、高度管理医療機器等の販売業もしくは貸与業または再生医療等製品の販売業の許可証の返納の受理に関すること(県外在住者の配置販売業に係るものを除く。)(施行令第47条)。

毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 毒物劇物取扱場所等の立入検査等に関すること(法第18条第1項、第22条第4項・第5項)。

覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 覚醒剤の製造所等の立入検査等に関すること(法第32条第1項・第2項)。

麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 麻薬業務所等の立入検査等に関すること(法第50条の38第1項)。

大麻取締法(昭和23年法律第124号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 栽培地等の立入検査等に関すること(法第21条第1項)。

あへん法(昭和29年法律第71号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 栽培地等の立入検査等に関すること(法第44条第2項)。

浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 浄化槽工事業の登録および更新の登録に関すること(法第21条第1項および第3項)。

(2) 浄化槽工事業者登録簿への登録および工事業登録申請者への通知ならびに浄化槽工事業者登録簿の謄本の交付または閲覧に関すること(法第23条)。

(3) 浄化槽工事業の登録の拒否および工事業登録申請者への通知に関すること(法第24条)。

(4) 浄化槽工事業者の登録事項の変更の届出の受理に関すること(法第25条第1項)。

(5) 浄化槽工事業者の廃業等の届出の受理に関すること(法第26条)。

(6) 浄化槽工事業者の登録の抹消および浄化槽工事業者への通知に関すること(法第27条第1項および同条第2項において準用する法第24条第2項)。

(7) 登録を抹消された浄化槽工事業者の浄化槽工事の施工の差止めに関すること(法第28条第2項)。

(8) 浄化槽工事業の登録の取消しまたは事業の停止に関すること(法第32条第2項)。

(9) 特例浄化槽工事業の開始等の届出の受理に関すること(法第33条第3項)。

計量検定所


計量法(平成4年法律第51号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 適正な計量の実施の確保等のための勧告等に関すること(法第10条第2項・第3項、第15条)。

(2) 製造事業者、修理事業者および販売事業者に係る届出の受理等に関すること(法第17条第1項、第40条第2項、第42条第3項、第45条第2項、第46条、第48条、第51条、第52条第2項・第3項・第4項、第53条、第55条、第57条、第59条、第62条第1項、第64条、第65条、第67条、第80条、第82条、第91条第2項、第95条第1項、第100条において準用する法第40条第2項)。

(3) 計量証明事業者の登録等に関すること(法第107条から第111条まで、第113条、第114条において準用する法第62条および第65条)。

(4) 定期検査に関すること(法第19条第1項、第21条第2項・第3項、第22条、第24条、第25条第1項)。

(5) 検定、装置検査および基準器検査に関すること(法第70条、第72条、第75条、第102条第1項、第104条、第105条第2項・第3項、第160条第1項)。

(6) 計量証明検査に関すること(法第116条第1項、第119条、第120条第1項)。

(7) 適正計量管理事業所に関すること(法第127条、第131条、第132条、第133条において準用する法第62条および第65条)。

(8) 立入検査に関すること(法第148条第1項、第149条)。

(9) 届出製造事業者等からの報告を徴収すること(法第147条第1項)。

(10) 法第67条等の規定による処分をしようとする際に、当該処分に係る者に対し公開による聴聞を行うこと(法第162条)。

農林総合事務所および嶺南振興局

農業協同組合法(昭和22年法律第132号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 農事組合法人の成立、定款の変更、解散、合併および清算の結了の届出の受理に関すること(法第72条の29第2項、第72条の32第4項、第72条の34第2項、第72条の35第3項および第72条の44)。

(2) 農事組合法人に対する報告および資料の提出の命令に関すること(法第93条第1項)。

(3) 農事組合法人の業務または会計の状況の検査に関すること(法第94条第2項)。

(4) 農事組合法人に対する法令違反等に係る措置または業務の停止もしくは役員の改選の命令に関すること(法第95条第1項・第2項)。

(5) 農事組合法人に対する解散の命令に関すること(法第95条の2)。

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号)を「施行規則」という。

(1) 鳥獣の捕獲等または鳥類の卵の採取等(鳥獣による生活環境、農林水産業または生態系に係る被害の防止を目的とする場合に限る。)の許可、許可の有効期間の決定、許可の条件の付加および許可の取消しに関すること(法第9条第1項・第4項・第5項、第10条第2項)。

(2) 許可証等の交付および再交付に関すること(法第9条第7項・第8項・第9項)。

(3) 許可証等の返納、許可に係る捕獲等または採取等の結果報告、許可証等に係る住所等の変更の届出および許可証等の亡失の届出の受理に関すること(法第9条第11項・第13項、施行規則第7条第11項から第14項まで。)。

(4) 指定猟法禁止区域内における指定猟法による鳥獣の捕獲等(鳥獣による生活環境、農林水産業または生態系に係る被害の防止を目的とする場合に限る。)の許可、許可の条件の付加、措置命令、許可の取消しおよび許可の有効期間の決定に関すること(法第15条第4項・第6項・第10項・第11項)。

(5) 指定猟法許可証の交付および再交付に関すること(法第15条第7項・第11項)。

(6) 指定猟法許可証の返納、指定猟法許可証に係る住所等の変更の届出および指定猟法許可証の亡失の届出の受理に関すること(法第15条第9項、施行規則第15条第6項・第7項)。

(7) 狩猟者(福井県において狩猟免許を受けている者に限る。以下この項において同じ。)の登録、登録の変更登録、登録の抹消および登録の取消し等に関すること(法第55条第1項、第61条第1項、第63条、第64条)。

(8) 登録を受けた狩猟者への狩猟者登録証等の交付および再交付に関すること(法第60条、第61条第5項)。

(9) 登録を受けた狩猟者からの登録に係る住所等の変更の届出、狩猟者登録証等の返納、登録に係る狩猟の結果の報告および狩猟者登録証等の亡失の届出の受理に関すること(法第61条第4項、第65条、第66条、施行規則第65条第10項)。

(10) 鳥獣の捕獲等または鳥類の卵の採取等の許可を受けた者等(特別保護地区の区域内において法第29条第7項各号に掲げる行為をした者を除く。)からの報告の徴収および狩猟者等の所持する鳥獣等に係る立入検査に関すること(法第75条第1項・第3項)。

林道施設災害復旧事業取扱要領の施行に関する事務

事業主体に対する補助額決定前または交付指令前の着工の承認に関すること。

株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)の施行に関する事務

(1) 公庫から委嘱を受けた貸付対象事業調書、工事しゆん工認定調書および補助金交付状況調書(直貸しに係るものを除く。)の調査および公庫への提出に関すること。

福井県民有林造林補助事業実施要領の施行に関する事務

作業路計画の適否認定に関すること。

福井県森林総合整備事業実施要綱の施行に関する事務

年度計画の承認に関すること。

土地改良法(昭和24年法律第195号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 異議の申出の受理に関すること(法第9条第1項、第41条第3項、第48条第9項、第52条の3第1項、第53条の4第2項、第84条、第95条第3項、第95条の2第3項)。

(2) 審査請求の受理に関すること(法第87条第6項、第87条の2第10項、第88条第13項、第89条の2第4項、第90条第11項)。

(3) 土地改良区の役員の就任および退任または氏名もしくは住所の変更に関すること(法第18条第17項・第18項)。

(4) 土地改良区の定款の変更の認可に関すること(法第30条第2項・第3項)。

(5) 管理規程の変更または廃止の認可に関すること(法第57条の2第3項・第4項)。

(6) 清算人の就任および退任または氏名もしくは住所の変更に関すること(法第68条第4項)。

(7) 権利者会議の招集に関すること(法第89条の2第2項・第5項)。

(8) 異種目換地、不換地特別減歩の事前指定に関すること(法第89条の2第3項)。

(9) 一時利用地の指定ならびに土地の使用および収益の停止に関すること(法第89条の2第6項・第8項)。

(10) 換地計画において定められた関係事項の通知に関すること(法第89条の2第9項)。

(11) 換地処分の公告および管轄登記所への通知に関すること(法第54条第4項・第5項、第89条の2第10項、第96条、第96条の4)。

(12) 土地改良施設の管理の委託に関すること(法第94条の10)。

(13) 工事の完了に関すること(法第113条の3)。

(14) 登記所への届出に関すること(法第113条の3)。

(15) 土地改良事業に係る測量および検査に関すること(法第118条第1項)。

(16) 立入調査等について公告をすること(県報登載に係るものを除く。)(法第118条第3項)。

(17) 登記所等に対する簿書の閲覧請求等に関すること(法第118条第6項)。

(18) 土地改良事業の障害物の移転等に関すること(法第119条)。

(19) 事務所の設置届、総代の就退任届および総会の議決報告等の受理に関すること(土地改良法取扱要綱第5条、第7条、第11条)。

(20) 非補助土地改良事業に係る利子軽減対象事業の適否の選定に関すること(非補助土地改良事業資金融通事務処理要領第4の2の(1)のイ)。

(21) 事業費の決定前、補助額の決定前または交付の指令前の着工の承認に関すること(農地農業用施設災害復旧事業事務取扱要領)。

(22) 災害復旧事業全体計画書の軽微変更の承認に関すること(農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助金の暫定措置に関する法律の取扱要綱第17)。

(23) 土地改良区等に係る証明に関すること。

(24) 非補助土地改良事業(利子軽減対象事業)の施行地区を決定すること。

(25) 非補助土地改良事業(利子軽減対象事業)の技術的判断および工事完成後の状況調査に関すること。

(26) 株式会社日本政策金融公庫資金の借入申込書の審査および公庫への提出に関すること。

(27) 土地改良財産の改築等の承認(財産の交換および用途の変更を除く。)に関すること(福井県土地改良財産の管理および処分に関する事務取扱要綱第9条)。

(28) 換地処分に伴う市町の境界変更および町または字の区域変更の通知に関すること。

国土調査法(昭和26年法律第180号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 地籍調査に関する事業計画に係る関係市町または土地改良区等との協議に関すること(法第6条の3第2項)。

(2) 地籍調査に関する実施計画および作業規程の受理に関すること(法第6条の4第2項)。

(3) 国土調査の実施の委託に関すること(法第10条)。

(4) 国土調査の成果の認証に準ずる指定の申請に関すること(法第19条第5項)。

(5) 国土調査を実施するために必要な措置に関すること(法第24条第1項・第2項、第25条、第26条から第29条まで、第30条第1項・第2項・第4項)。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 事業者等の事務所等の立入検査に関すること(森林法(昭和26年法律第249号)第2条第1項に規定する森林に係るものに限る。)(法第19条第1項)。

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農業用ため池の管理及び保全に関する法律(平成31年法律第17号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 農業用ため池の設置、変更および廃止の届出の受理に関すること(法第4条第1項・第2項)。

(2) 農業用ため池の所有者等に対する勧告に関すること(法第6条)。

(3) 特定農業用ため池の指定および解除に関すること(法第7条)。

(4) 特定農業用ため池の保全に影響を及ぼすおそれのある行為の許可および協議に関すること(法第8条)。

(5) 特定農業用ため池の防災工事に関する計画の届出の受理に関すること(法第9条第1項・第3項)。

(6) 特定農業用ため池の防災工事に関する計画の変更命令に関すること(法第9条第2項)。

(7) 特定農業用ため池の所有者等に対する防災工事の施行命令に関すること(法第10条)。

(8) 防災工事の代執行、公告および費用徴収に関すること(法第11条)。

(9) 特定農業用ため池の施設管理権の設定に関する裁定申請書の受理および公告等に関すること(法第13条第1項、第14条第1項)。

(10) 特定農業用ため池の施設管理権の設定の裁定および公告等に関すること(法第15条第1項、第16条第1項)。

(11) 特定農業用ため池の施設管理権の存続期間延長に関する裁定申請書の受理および公告等に関すること(法第17条第1項・第2項)。

(12) 特定農業用ため池の施設管理権の存続期間延長の裁定および公告等に関すること(法第17条第3項・第4項)。

(13) 農業用ため池の所有者等に対する報告徴収および立入調査等に関すること(法第18条第1項)。

(14) 他人の占有する土地への立入りに関すること(法第18条第2項)。

(15) 立入りによつて損失を受けた者に対する補償に関すること(法第18条第7項)。

(16) 既存農業用ため池の届出の受理に関すること(法附則第2条第1項・第2項)。

(17) 既存農業用ため池の届出に係る催告および市町からの通知の受理に関すること(法附則第2条第3項・第4項)。

11

その他の事務

(1) 河川法(昭和39年法律第167号)の規定による次の許可の申請に関すること。

ア 土地の占用の許可(河川法第24条)

イ 土石等の採取の許可(河川法第25条)

(2) 道路法(昭和27年法律第180号)の規定による次の許可の申請に関すること。道路の占用の許可(道路法第32条第1項)

農林総合事務所、嶺南振興局若狭企画振興室および嶺南振興局二州企画振興室


食品表示法(平成25年法律第70号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 食品関連事業者に対する表示事項の表示等の指示に関すること(法第6条第1項)。

(2) 報告の徴収および立入検査に関すること(法第8条第2項)。

土木事務所

建設業法(昭和24年法律第100号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 建設業の許可の業種追加および更新に関すること(法第3条第1項・第3項)。

土地改良法(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務(丹南土木事務所にあつては、越前市、今立郡および南条郡の区域に係るものに限る。次項から第12項までの長の専決事項について同じ。)

(1) 国有地(国土交通省所管の法定外公共物に限る。)または県管理の道路敷地を含めて土地改良事業の区域を定めることを承認すること(法第5条第6項)。

土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 国有地(国土交通省所管の法定外公共物に限る。)または県管理の道路敷地を施行地区に編入することを承認すること(法第7条)。

都市計画法(昭和43年法律第100号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

国有地(国土交通省所管の法定外公共物に限る。)を施行区間に編入することに同意すること(法第32条)。

道路敷境界確認事務取扱要領の施行に関する事務

道路敷地と私有地等との境界を確認し、同意書を交付すること。

河川法の規定に基づいて管理する河川に係る河川区域内の国有敷地または県有敷地の境界確認に関する事務

河川敷地と私有地等との境界を確認し、同意書を交付すること。

国有地(国土交通省所管の法定外公共物に限る。)の管理に関する事務

(1) 使用収益の許可に関すること。

(2) 境界確認に関すること。

(3) 用途を変更することに対して承認を与えること。

(4) 工事を行うことに対して承認を与えること。

(5) 用途の廃止に関すること(国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定に基づく譲与に係るものを除く。)。

(6) 寄附による取得に関すること。

建築基準法(昭和25年法律第201号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第43条第2項第1号の規定による認定に関すること。

(2) 法第43条第2項第2号の規定による許可に関すること。

(3) 法第48条第16項第1号の規定による特例許可に関すること。

(4) 法第56条の2第1項ただし書の規定による許可に関すること(日影規制に係る既存不適格建築物の増改築に関するものに限る。)。

建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下この項中「施行規則」という。)の施行に関する事務

(1) 道路の位置の指定の申請に伴い、国有地(国土交通省所管の法定外公共物に限る。)が道路の敷地となることを承諾すること(施行規則第9条)。

10

砂防法(明治30年法律第29号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中砂防法施行規程(明治30年勅令第382号)を「規程」という。土石、砂れき等の供給をしようとする供給に係る所有者または物件所在地の市町への通知に関すること(規程第6条)。

11

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

市町の行う災害復旧事業の監督に関すること(法第9条第1項)。

12

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 事業者等の事務所等の立入検査に関すること(採石法(昭和25年法律第291号)第33条に規定する岩石採取場、砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条に規定する砂利採取場または福井県土採取規制条例(平成12年福井県条例第106号)第4条に規定する土採取場に係るものに限る。)(法第19条第1項)。

丹南土木事務所鯖江丹生土木部

土地改良法(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務(鯖江市および丹生郡の区域に係るものに限る。次項から第11項までの長の専決事項について同じ。)

(1) 国有地(国土交通省所管の法定外公共物に限る。)または県管理の道路敷地を含めて土地改良事業の区域を定めることを承認すること(法第5条第6項)。

土地区画整理法(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 国有地(国土交通省所管の法定外公共物に限る。)または県管理の道路敷地を施行地区に編入することを承認すること(法第7条)。

都市計画法(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 国有地(国土交通省所管の法定外公共物に限る。)を施行区間に編入することに同意すること(法第32条)。

道路敷境界確認事務取扱要領の施行に関する事務

(1) 道路敷地と私有地等との境界を確認し、同意書を交付すること。

河川法の規定に基づいて管理する河川に係る河川区域内の国有敷地または県有敷地の境界確認に関する事務

(1) 河川敷地と私有地等との境界を確認し、同意書を交付すること。

国有地(国土交通省所管の法定外公共物に限る。)の管理に関する事務

(1) 使用収益の許可に関すること。

(2) 境界確認に関すること。

(3) 用途を変更することに対して承認を与えること。

(4) 工事を行うことに対して承認を与えること。

(5) 用途の廃止に関すること(国有財産特別措置法第5条第1項第5号の規定に基づく譲与に係るものを除く。)。

(6) 寄附による取得に関すること。

建築基準法(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第43条第2項第1号の規定による認定に関すること。

(2) 法第43条第2項第2号の規定による許可に関すること。

(3) 法第48条第16項第1号の規定による特例許可に関すること。

(4) 法第56条の2第1項ただし書の規定による許可に関すること(日影規制に係る既存不適格建築物の増改築に関するものに限る。)。

建築基準法施行規則(以下この項中「施行規則」という。)の施行に関する事務

(1) 道路の位置の指定の申請に伴い、国有地(国土交通省所管の法定外公共物に限る。)が道路の敷地となることを承諾すること(施行規則第9条)。

砂防法(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中砂防法施行規程を「規程」という。

(1) 土石、砂れき等の供給をしようとする供給に係る所有者または物件所在地の市町への通知に関すること(規程第6条)。

10

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 市町の行う災害復旧事業の監督に関すること(法第9条第1項)。

11

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

(1) 事業者等の事務所等の立入検査に関すること(採石法第33条に規定する岩石採取場、砂利採取法第16条に規定する砂利採取場または福井県土採取規制条例第4条に規定する土採取場に係るものに限る。)(法第19条第1項)。

嶺南振興局、農林総合事務所、越前漁港事務所、土木事務所、ダム建設事務所、港湾事務所および福井空港事務所


工事の施行に関する事務(かい長委任に係るものを除く。)

この項中福井県財務規則を「規則」という。

(1) 工事の施行予定箇所の調査に関すること。

(2) 工事の年間施行予定計画の策定に関すること。

(3) 令達予算の範囲内での1件工事の設計変更金額が当初設計金額により500万円未満の増減となる設計変更に係る工事の執行に関すること。

(4) 工事の一時中止およびその解除に関すること。

(5) 契約期間の延長の承認に関すること(規則第178条)。

(6) 量水標調査人の委嘱に関すること。

すべてのかい

契約の執行に関する事務(かい長委任に係るものを除く。)

この項中福井県財務規則を「規則」という。

(1) 工事工程の決定に関すること。

(2) 資格誓約書の提出の要否決定に関すること(規則第150条第1項)。

(3) 入札保証金の受入および還付に関すること(規則第152条)。

(4) 入札保証金の納付の免除に関すること(規則第153条)。

(5) 担保として提供された小切手の現金化等に関すること(規則第156条)。

(6) 入札の執行、落札者の決定および見積書の徴収に関すること。

(7) 規則第23条第1項および第28条に規定する執行伺書により決裁済に係る支出負担行為(規則第23条第2項に規定する支出負担行為兼支出命令書を使用することとなるものを除く。)の決裁に関すること。

(8) 契約書の作成に関すること。

(9) 契約保証金の納入、還付および増減に関すること(規則第171条)。

(10) 契約保証金の納付の免除に関すること(規則第172条)。

(11) 遅延利息の徴収に関すること(規則第180条)。

(12) 翌年度に繰り越す工事箇所の調書および継続費繰越計算書の作成に関すること。

(13) 工事の実績報告書の作成に関すること。

すべての出先機関

福井県情報公開条例(平成12年福井県条例第4号。以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

(1) 公開請求に対する決定等に関すること(条例第11条)。

(2) 公開決定等の期間の延長等に関すること(条例第12条第2項から第4項まで)。

(3) 事案の移送に関すること(条例第13条第1項)。

(4) 第三者に対する意見書提出の機会の付与等に関すること(条例第14条)。

(5) 公文書の公開の実施に関すること(条例第15条)。

個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下この項中「法」という。)および個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年福井県条例第36号。以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

(1) 開示請求、訂正請求および利用停止請求に対する決定等に関すること(法第82条、第93条、第97条、第101条)。

(2) 開示決定等、訂正決定等および利用停止決定等の期間の延長等に関すること(法第95条、第103条、条例第5条から第8条まで)。

(3) 開示請求および訂正請求に係る事案の移送に関すること(法第85条、第96条)。

(4) 第三者に対する意見書提出の機会の付与等に関すること(法第86条)。

(5) 個人情報の開示の実施に関すること(法第87条)。

所掌事務につき、聴聞を行い、弁明の機会を付与し、または意見の聴取を行うこと。

全部改正〔昭和51年訓令2号の2〕、一部改正〔昭和51年訓令9号・11号・52年1号・7号・53年2号・7号・17号・54年4号・55年2号・57年7号・58年11号・59年2号・60年4号・12号・61年3号・14号・62年4号・63年4号・平成元年8号・2年4号・8号・3年9号・4年3号・5年5号・6年5号・13号・7年8号・8年8号・9年9号・10年11号・11年9号・12号・12年6号・13年1号・10号・14年25号・15年3号・6号・15号・28号・16年14号・24号・17年14号・18年3号・9号・20号・22号・19年28号・20年11号・21号・22号・26号・21年4号・22号・24号・26号・28号・22年9号・23年19号・24年3号・25年2号・26年17号・27年5号・10号・28年2号・3号・30年1号・9号・31年1号・令和元年1号・14号・16号・2年3号・18号・3年12号・5年13号・14号〕
別表第1の2(第3条関係)

出先機関名

長の専決事項

敦賀土木事務所、小浜土木事務所または敦賀港湾事務所


(エネルギー環境部自然環境課関係)

自然公園法(昭和32年法律第161号。以下この項中「法」という。)および福井県立自然公園条例(昭和33年福井県条例第53号。以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

1 法第20条第3項の規定に基づき、特別地域内における仮設工作物(同項第1号に掲げるものであつて設置期間が3月未満の工作物をいう。)の設置を許可すること。

2 法第33条第1項の規定に基づき、普通地域内における同項各号に掲げる行為(1ヘクタール以上の大規模開発、発電施設の設置、改装等および公有水面の埋立てに係るものを除く。)の届出を受理すること。

3 法第33条第2項の規定に基づき、普通地域内における同条第1項各号に掲げる行為(1ヘクタール以上の大規模開発、発電施設の設置、改装等および公有水面の埋立てに係るものを除く。)を禁止し、もしくは制限し、または必要な措置をとるべき旨を命ずること。

4 法第33条第4項の規定に基づき、同条第3項の期間を延長し、およびその旨を通知すること。

5 法第33条第6項の規定に基づき、同条第5項の期間を短縮すること。

6 条例第32条第1項の規定に基づき、普通地域内における同項各号に掲げる行為の届出を受理すること。

7 条例第32条第2項の規定に基づき、普通地域内における同条第1項各号に掲げる行為を禁止し、もしくは制限し、または必要な措置を執るべき旨を命ずること。

8 条例第32条第4項の規定に基づき、同条第3項の期間を延長し、およびその旨を通知すること。

9 条例第32条第6項の規定に基づき、同条第5項の期間を短縮すること。

(土木部土木管理課関係)

土地収用法(昭和26年法律第219号。以下この項中「法」という。)および公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号。以下この項中「特別措置法」という。)の規定による土地等の収用等に関する事務

1 法第11条第3項の規定に基づき、事業準備のための土地の立入りに関する事務を行うこと。

2 法第12条第1項の規定により市町長に対し、土地の立入りの通知をすること。

3 法第14条第1項および第3項の規定により、市町長に対し、障害物の伐除の許可を申請すること。

4 法第14条第1項の規定により、知事に対し、土地の試掘等の許可を申請すること。

5 法第14条第2項の規定により、障害物を伐除し、または土地の試掘等を行おうとする場合において、この旨を当該障害物または土地の所有者および占有者に通知すること。

6 法第14条第3項の規定により、障害物を伐除した場合において、この旨を所有者および占有者に通知すること。

7 法第18条第2項第4号に規定する事業認定申請書の添付書類として、土地の管理者に意見書の提出を求めること(法第138条において地上権等に準用する場合を含む。)。

8 法第28条の2の規定により、事業認定の告示があつたときは、土地所有者および関係人が受けることができる補償その他について、土地所有者および関係人に周知させるため必要な措置を講ずること。

9 法第28条の3第1項の規定により、事業の認定があつた土地に係る形質の変更の許可の申請をすること。

10 法第35条第1項の規定により、事業認定の告示があつた土地またはその土地にある工作物に立ち入つてこれを測量し、またはその土地およびその土地もしくは工作物にある物件を調査すること。

11 法第36条第1項、第2項および第4項の規定により、土地調書および物件調書の作成に関する事務を行うこと。

12 法第36条第5項の規定により、県職員の立会いおよび署名押印について知事に申請すること。

13 法第122条第1項の規定により、非常災害の際の土地の使用について、市町長に対し、事業の種類等を通知すること。

14 特別措置法第4条第2項第4号に規定する添付書類として、土地の管理者の意見書の提出を求めること。

建設業法(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)を「施行規則」という。

1 法第5条(法第17条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、建設業の許可に係る申請書を受理すること。

2 法第11条(法第17条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、許可に係る建設業者からの変更届出書等を受理すること。

3 法第12条(法第17条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、許可に係る建設業者からの廃業等の届出を受理すること。

4 法第27条の23第1項および第27条の28の規定に基づき、建設業者の経営に関する客観的事項の審査または再審査を行うこと。

5 法第30条の規定に基づき、建設業者の不正等の事実の申告を受理すること。

6 施行規則第19条および第20条の規定に基づき、経営事項審査申請書または経営事項再審査申請書を受理すること。

統計法(平成19年法律第53号)の施行に関する事務

この項中建設工事統計調査規則(昭和30年建設省令第29号)を「調査規則」という。

1 調査規則第8条の規定に基づき、申告義務者からの調査票による申告を受理すること。

2 調査規則第9条および第12条の規定に基づき、建設工事統計調査を行い、および調査票を整理審査すること。

(土木部道路保全課関係)

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第10条第1項の規定に基づき、分別解体等に係る対象建設工事の届出を受理すること。

2 法第10条第2項の規定に基づき、分別解体等に係る対象建設工事の届出に係る事項の変更の届出を受理すること。

3 法第10条第3項の規定に基づき、同条第1項または第2項の規定による届出をした者に対し、その届出に係る分別解体等の計画の変更その他必要な措置を命ずること。

4 法第11条の規定に基づき、国等による分別解体等に係る対象建設工事の通知を受理すること。

5 法第14条の規定に基づき、対象建設工事受注者または自主施工者に対し、分別解体等の実施に関し必要な助言または勧告をすること。

6 法第15条の規定に基づき、正当な理由がなくて分別解体等の適正な実施に必要な行為をしない対象建設工事受注者または自主施工者に対し、分別解体等の方法の変更その他必要な措置をとるべきことを命ずること。

7 法第22条第1項の規定に基づき、解体工事事業者の登録に係る申請書を受理すること。

8 法第25条第1項の規定に基づき、法第22条第1項各号に掲げる事項の変更の届出を受理すること。

9 法第27条第1項の規定の基づき、解体工事業の廃業等の届出を受理すること。

道路法(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第22条第1項の規定に基づき、他の工事または他の行為により必要を生じた道路に関する工事または道路の維持を当該行為の執行者または行為者に施行させること(当該工事の執行者または行為者が国または県である場合を除く。)。

2 法第24条の規定に基づき、道路管理者以外の者が行う道路に関する工事の設計および実施計画について承認すること(道路の新設または付け替えに関する工事に係る場合を除く。)。

3 法第32条第1項もしくは第3項または第35条の規定に基づき、道路の占用を許可し、許可申請書に記載した事項の変更を許可し、または国の行う事業のための道路の占用について協議を受けること。ただし、次に掲げる施設の占用に係るものを除く(法第91条第2項において道路予定区域において準用する場合を含む。次号から第7号までおよび第21号において同じ。)。

ア 圧力が20キログラム平方センチメートル以上の高圧ガスを供給するための導管、整圧器等の施設

イ 石油等を圧送するための導管、圧送機、タンク等の施設(道路を横断して占用する施設または道路を縦断して占有する施設で延長が500メートル未満のものを除く。)

ウ 地下街、地下室、地下通路等の施設

エ 道路の上空に設ける通路その他特殊な通路

オ 高架道路の路面下を占用する施設

4 法第32条第5項の規定に基づき、道路の占用の許可等について所轄警察署長と協議すること。

5 法第38条第1項の規定に基づき、道路の占用に関する工事を自ら施行すること。

6 法第38条第2項の規定に基づき、道路占用者に対して、あらかじめ自ら道路の占用に関する工事を行うべき旨等を通知すること。

7 法第40条第2項の規定に基づき、道路占用者に対し、原状回復等について必要な指示をすること。

8 法第43条の2の規定に基づき、車両の積載物の落下の予防等について必要な措置を命ずること。

9 法第46条第1項の規定に基づき、道路の通行を禁止し、または制限すること。

10 法第47条第3項の規定に基づき、橋等について構造計算等によつて安全であると認められる限度を超える重量または高さの車両の通行を禁止し、または制限すること。

11 法第47条の2第2項の規定に基づき、他の道路管理者から車両の通行の許可について協議を受けること。

12 法第47条の3第1項または第2項の規定に基づき、車両制限令(昭和36年政令第265号)で定める基準を超える車両を通行させている者に対し、当該車両の通行の方法について必要な措置をとることを命じ、または路線を定めて道路を自動車運送事業のために使用しようとする者もしくは反復して同一の道路に車両を通行させようとする者に対し、道路に関して必要な措置を講ずべきことを命ずること。

13 法第47条の4第1項もしくは第2項または第48条の11第2項の規定に基づき、禁止もしくは制限の対象、区間等を明りように記載した道路標識を設け、または自動車専用道路の入口その他必要な場所に通行の禁止もしくは制限の対象を明らかにした道路標識を設けること。

14 法第48条の12または第48条の16の規定に基づき、違反行為に対し必要な措置を命ずること。

15 法第58条第1項の規定に基づき、他の工事または他の行為により必要を生じた道路に関する工事または道路の維持の費用について、当該他の工事または他の行為につき費用を負担する者にその全部または一部を負担させること。

16 法第59条第3項の規定に基づき、他の工事または他の行為により必要を生じた同条第1項に規定する附帯工事の費用について、その原因となった工事または行為につき費用を負担する者にその全部または一部を負担させること。

17 法第66条第1項の規定に基づき、他人の土地に立ち入り、または特別の用途のない他人の土地を材料置場もしくは作業場として一時使用すること。

18 法第68条第1項の規定に基づき、災害の現場において、必要な土地を一時使用し、または土石、竹木その他の物件を使用し、収用し、もしくは処分すること。

19 法第68条第2項の規定に基づき、災害の現場にある者またはその付近に居住する者を防御に従事させること。

20 法第71条第1項または第2項の規定に基づき、許可の取消し、行為の中止、原状回復等を命ずること。

21 法第91条第1項の規定に基づき、道路の区域が決定された区域内における土地の形質の変更、工作物の新築、改築、増築もしくは大修繕および物件の付加増置の許可をすること。

22 法第92条第4項の規定に基づき、新たに道路を構成する敷地その他の物件を取得する必要がある場合において、不用物件とこれらの物件を交換すること。

車両制限令(以下この項中「制限令」という。)の施行に関する事務

1 制限令第7条第1項の規定に基づき、路面の破損を防止するため必要と認められる車両の総重量、軸重または輪荷重の限度を定めること。

2 制限令第7条第2項の規定に基づき、路盤または路床の破損を防止するため必要と認められる車両の総重量、軸重または輪荷重の限度を定めること。

3 制限令第10条の規定に基づき、道路の構造を保全し、または交通の危険を防止するため必要と認められる徐行その他の通行方法を定めること。

道路交通法(昭和35年法律第105号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第79条の規定に基づき、所轄警察署長の行う道路の使用の許可に関して協議を受けること。

2 法第80条第1項の規定に基づき、道路の維持、修繕等を行おうとするとき、所轄警察署長と協議すること。

3 法第110条の2第3項の規定に基づき、公安委員会または警察署長からの交通の規制に関する意見の聴取に応じ、または交通の規制に係る事項の通知を受理すること。

電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第3条第2項の規定に基づき、電線共同溝を整備すべき道路の指定、変更および廃止について、公安委員会、市町、一般電気事業者、特定電気事業者および認定電気通信事業者の意見を聴くこと。

2 法第4条第2項(法第8条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、電線共同溝の建設完了後の占用の許可の申請(次号において「申請」という。)を勧告すること。

3 法第4条第4項(法第8条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、申請を却下すること。

4 法第5条第2項(法第8条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、電線共同溝の占用予定者または増設に係る電線共同溝の占用予定者の意見を聴いて、電線共同溝整備計画または電線共同溝増設計画を定めること。

5 法第6条第2項(法第8条第3項において準用する場合を含む。)または法第14条第2項の規定に基づき、電線共同溝の占用予定者の地位の承継等の届出を受理すること。

6 法第10条または第11条第1項の規定に基づき、電線共同溝の占用の許可をすること。

7 法第12条第1項の規定に基づき、法第10条各号に掲げる事項の変更の許可をすること。

8 法第15条第1項の規定に基づき、法第10条、第11条第1項または第12条第1項の規定による許可(以下この項中「許可」という。)に基づく権利の全部または一部の譲渡についての承認(第12号において「承認」という。)をすること。

9 法第16条第2項または法第17条第1項の規定に基づき、許可に係る電線共同溝への電線の敷設に関する工事の中止または当該電線の改造、移転もしくは除却その他必要な措置を講ずべきことを命ずること。

10 法第20条第2項の規定に基づき、電線を除去し、および占用している電線共同溝の部分を原状に回復することについて必要な指示をすること。

11 法第21条の規定に基づき、国が行う電線共同溝の占用または当該占用に係る権利の譲渡について国との協議をすること。

12 法第26条の規定に基づき、許可もしくは承認を取り消し、その内容を変更し、その効力を停止し、または電線共同溝の占用予定者もしくは増設に係る電線共同溝の占用予定者の地位を取り消すこと。

13 電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令(平成7年政令第256号)第7条第2項第1号の規定に基づき、許可に係る電線共同溝への電線の敷設に関する工事の期間および概要の届出を受理すること。

(土木部河川課関係)

10

河川法(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第18条の規定に基づき、河川を汚損した行為によつて必要を生じた河川の維持を当該行為者に行わせること。

2 法第24条の規定に基づき、次に掲げるものに係る河川区域内の土地の占用の許可をすること。

ア 占用の継続

イ 漁業用一時工作物の設置

ウ 送電線、通信線等の河川の上空の横過

エ 工作物の既設の橋りようへの添架

オ 慣行による用水の一時仮せきの設置

カ 昇降路、進入路、階段その他の通路の設置

キ 照明灯、電柱および鉄塔の類の設置

ク 標示板の類の設置

ケ 防護柵の設置

コ 牧草地の開設

サ アからコまでに掲げるもの以外のものに係る占用で6月以内のもの(仮工作物の設置を含む。)

3 法第25条の規定に基づき、河川区域内の土地における土石等の採取の許可をすること。

4 法第26条第1項または第4項ただし書の規定に基づき、河川区域内の土地における工作物の新築、改築または除却(第2号イからサまでに掲げるものに係るものに限る。)の許可をすること。

5 法第27条第1項の規定に基づき、河川区域内の土地における土地の掘削、盛土もしくは切土その他土地の形状を変更する行為または竹木の栽植もしくは伐採の許可をすること。

6 法第28条の規定に基づき、河川における竹木の流送の許可をすること。

7 法第29条第1項の規定に基づき、河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の許可をすること。

8 法第30条の規定に基づき、許可工作物の完成検査および使用承認をすること(第2号イからサまでに掲げるものに係るものに限る。)。

9 法第31条第2項の規定に基づき、河川を原状に回復し、その他河川管理上必要な措置を採ることを命ずること(第2号イからサまでに掲げるものに係るものに限る。)。

10 法第33条第3項の規定に基づき、法第24条、第25条、第26条第1項もしくは第4項ただし書または第27条第1項の許可に基づく地位の承継の届出を受理すること。

11 法第34条第1項の規定に基づき、法第24条または第25条の許可に基づく権利の譲渡の承認をすること。

12 法第55条第1項の規定に基づき、河川保全区域内における同項各号に掲げる行為の許可をすること。

13 法第55条第2項において準用する法第33条第3項の規定に基づき、河川保全区域内における法第55条第1項各号に掲げる行為の許可に基づく地位の承継の届出を受理すること。

14 法第57条第1項の規定に基づき、河川予定地における同項各号に掲げる行為の許可をすること。

15 法第57条第3項において準用する法第33条第3項の規定に基づき、河川予定地における法第57条第1項各号に掲げる行為の許可に基づく地位の承継の届出を受理すること。

16 法第75条第1項もしくは第2項の規定に基づき、法第24条、第25条、第26条第1項もしくは第4項ただし書、第27条第1項、第28条、第29条第1項、第55条第1項もしくは第57条第1項の許可もしくは法第34条第1項の承認を取り消し、変更し、これらの効力を停止し、これらの条件を変更し、もしくは新たに条件を付し、または工事その他の行為の中止、工作物の改築もしくは除却、工事その他の行為もしくは工作物により生じたもしくは生ずべき損害を除去し、もしくは予防するために必要な施設の設置その他の措置を採ることもしくは河川を原状に回復することを命ずること。

17 第78条第1項の規定に基づき、許可等を受けた者から報告を徴し、または職員に、立ち入り、検査させること(第2号イからサまでおよび第13号から第16号までに掲げるものに係るものに限る。)。

18 法第89条第1項の規定に基づき、調査、工事等のため他人の占有する土地に立ち入り、または材料置場もしくは作業場として一時使用すること。

11

砂利採取法(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第16条の規定に基づき、砂利の採取計画の認可をすること。

2 法第20条第1項の規定に基づき、砂利の採取計画の変更の認可をすること。

3 法第22条の規定に基づき、認可採取計画を変更すべきことを命ずること。

4 法第23条第1項の規定に基づき、災害防止のための必要な措置をとり、または砂利の採取を停止すべきことを命ずること。

5 法第23条第2項の規定に基づき、採取跡の埋めもどしその他砂利の採取に伴う災害の防止のための必要な措置をとるべきことを命ずること。

6 法第26条の規定に基づき、採取計画の認可を取り消し、または砂利の採取の停止を命ずること。

7 法第33条の規定に基づき、砂利採取業を行う者に対し、その業務に関し報告をさせること。

8 法第34条第2項の規定に基づき、職員に業務を行う場所等に立ち入り、検査させ、または質問させること。

9 法第36条第3項の規定に基づき、採取計画の認可の申請または変更の認可の申請があった旨および当該申請に対して処分をした旨を関係市町長に通報すること。

10 法第37条第2項の規定に基づき、法第22条の規定による措置その他必要な措置を講ずること。

11 法第43条の規定に基づき、砂利採取を行う国または地方公共団体の協議を受けること。

(土木部砂防防災課関係)

12

砂防法(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中砂防法施行規程を「令」と、砂防指定地管理条例(平成15年福井県条例第6号)を「条例」という。

1 法第23条第1項の規定に基づき、砂防指定地またはこれに隣接する土地に立ち入り、その土地を材料置場等に供し、または現存する障害物を除却すること。

2 令第7条の規定に基づき、材料置場等に供しようとする旨または現存する障害物を除却しようとする旨を土地の所有者または市町長に通知すること。

3 令第8条の規定に基づき、砂防工事の施行について、土地の所有者または市町長に通知すること。

4 条例第3条の規定に基づき、砂防指定地内における同条各号に掲げる行為(砂防設備の公用廃止または砂防指定地の解除を伴う行為を除く。)についての許可をすること。

5 条例第4条の規定に基づき、砂防設備の使用の許可をすること。

6 条例第5条第1項の規定に基づき、条例第3条各号に掲げる行為または砂防設備の使用について国または地方公共団体と協議すること。

7 条例第6条第2項の規定に基づき、許可に条件を付すること。

8 条例第7条第2項の規定に基づき、許可の期間の更新の許可をすること。

9 条例第8条第1項の規定に基づき、届出を受理すること。

10 条例第9条第1項の規定に基づき、許可に係る事項の変更の許可をすること。

11 条例第10条の規定に基づき、許可を受けた者の住所、氏名等の変更の届出を受理すること。

12 条例第11条の規定に基づき、許可を受けた者の死亡または解散の届出を受理すること。

13 条例第12条の規定に基づき、許可に係る行為の完了、廃止等の届出を受理すること。

14 条例第13条第2項の規定に基づき、許可を受けた者の地位の承継の届出を受理すること。

15 条例第14条第1項の規定に基づき、許可に基づく権利の譲渡を許可すること。

16 条例第15条の規定に基づき、許可を取り消し、許可の効力を停止し、もしくは許可の条件を変更し、または行為の中止もしくは原状回復を命ずること。

13

地すべり等防止法(昭和33年法律第30号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務(農地または林野に係るものを除く。)

この項中地すべり等防止法施行条例(平成12年福井県条例第27号)を「条例」という。

1 法第16条第1項の規定に基づき、他人の占有する土地に立ち入り、または特別の用途のない他人の土地を材料置場もしくは作業場として一時使用すること。

2 法第18条第1項の規定に基づき、地すべり防止区域内における同項各号に掲げる行為(地すべり防止施設の公用廃止または地すべり防止区域の解除を伴う行為を除く。)についての許可(以下この項中「許可」という。)をすること。

3 法第18条第3項の規定に基づき、許可に必要な条件を付すること。

4 法第20条第2項の規定に基づき、法第18条第1項各号に掲げる行為について、国または地方公共団体と協議すること。

5 法第21条第1項または第2項の規定に基づき、許可を取り消し、もしくは許可の条件を変更し、または行為の中止その他必要な措置を命ずること。

6 法第22条第1項の規定に基づき、地すべり防止施設の管理者に対し報告等の提出を求め、または職員に、当該地すべり防止施設に立ち入り、これを検査させること。

7 法第23条第1項または第2項の規定に基づき、改良、補修その他地すべり防止施設の管理につき必要な措置を命ずること。

8 法第25条の規定に基づき、避難のために立ち退くべきことを指示すること。

9 法第26条第2項の規定に基づき、地すべり防止区域台帳を閲覧させること。

10 条例第2条の規定に基づき、許可に係る事項の変更の承認をすること。

11 条例第3条の規定に基づき、許可を受けた者の住所、氏名等の変更の届出を受理すること。

12 条例第4条の規定に基づき、許可を受けた者の死亡または解散の届出を受理すること。

13 条例第5条の規定に基づき、許可に係る行為の終了、廃止等の届出を受理すること。

14

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行条例(平成12年福井県条例第28号)を「条例」という。

1 法第5条第1項または第17条第1項の規定に基づき、他人の占有する土地に立ち入り、または他人の土地を材料置場もしくは作業場として一時使用すること。

2 法第7条第1項の規定に基づき、急傾斜地崩壊危険区域内における制限行為についての許可をすること。

3 法第7条第2項の規定に基づき、許可に必要な条件を付すること。

4 法第7条第3項の規定に基づき、制限行為に着手している者からの届出を受理すること。

5 法第7条第4項の規定に基づき、許可を受けなければならない行為について、国等の協議を受けること。

6 法第8条第1項の規定に基づき、許可の取消し等の監督処分を行うこと。

7 法第11条第1項の規定に基づき、許可を受けなければならない行為について急傾斜地崩壊危険区域内の土地に立ち入り、状況を検査すること。

8 条例第2条の規定に基づき、許可に係る事項の変更の承認をすること。

9 条例第3条の規定に基づき、許可を受けた者の住所、氏名等の変更の届出を受理すること。

10 条例第4条の規定に基づき、許可を受けた者の死亡または解散の届出を受理すること。

11 条例第5条の規定に基づき、許可に係る行為の終了、廃止等の届出を受理すること。

15

福井県土採取規制条例(以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

1 条例第4条第1項の規定に基づき、採取計画の認可をすること。

2 条例第4条第2項の規定に基づき、土の採取の開始の届出を受理すること。

3 条例第9条第1項の規定に基づき、採取計画の変更の認可をすること。

4 条例第9条第3項の規定に基づき、届出事項の変更の届出を受理すること。

5 条例第10条の規定に基づき、住所、氏名等の変更の届出を受理すること。

6 条例第12条の規定に基づき、採取計画認可を受けた者に対し、採取計画を変更すべきことを命ずること。

7 条例第13条第1項の規定に基づき、採取計画認可を受けた者に対し、土の採取に伴う災害の防止のために必要な措置をとるべきことまたは土の採取を停止すべきことを命ずること。

8 条例第13条第2項の規定に基づき、条例第4条第2項の規定による届出をした者に対し、土の採取に伴う災害の防止のために必要な措置をとるべきことを命ずること。

9 条例第13条第3項の規定に基づき、土の採取を行つた者に対し、土の採取に伴う災害の防止または土採取場の周辺の生活環境の保全のために必要な措置をとるべきことを命ずること。

10 条例第14条第1項の規定に基づき、土の採取の完了の届出を受理すること。

11 条例第14条第2項の規定に基づき、土の採取に係る跡地の整備が認可計画の内容に適合しているかどうかについて検査すること。

12 条例第15条の規定に基づき、採取計画認可を取り消し、または土の採取の停止を命ずること。

13 条例第17条第1項の規定に基づき、認可に条件を付すること。

14 条例第18条第2項の規定に基づき、土の採取を行う者の地位の承継の届出を受理すること。

15 条例第19条第1項の規定に基づき、職員に、他人の土地に立ち入らせ、測量させること。

16 条例第19条第2項の規定に基づき、土地の所有者等に通知し、または意見書の提出を受理すること。

17 条例第20条第1項の規定に基づき、土の採取を行う者に対し、報告を求め、または職員に、業務を行う場所に立ち入らせ、業務の状況を検査させ、もしくは関係人に質問させること。

16

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行条例(平成16年福井県条例第30号)を「条例」という。

1 法第5条第1項の規定に基づき、基礎調査のため、他人の占有する土地に立ち入り、および特別の用途のない他人の土地を作業場として一時使用すること。

2 法第5条第8項の規定に基づき、立入りまたは一時使用に伴う損失を補償し、および同条第9項の規定に基づき、当該損失を受けた者と協議すること。

3 法第10条第1項の規定に基づき、特定開発行為の許可をすること。

4 法第13条(法第17条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、特定開発行為の許可に条件を付すること。

5 法第14条第1項の規定に基づき、特定開発行為の着手の届出を受理すること。

6 法第14条第2項の規定に基づき、同条第1項の届出をした者に対し、助言をし、および勧告をすること。

7 法第15条(法第17条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、国または地方公共団体と協議すること。

8 法第16条第2項(法第17条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、許可または不許可の通知をすること。

9 法第17条第1項の規定に基づき、特定開発行為の変更の許可をすること。

10 法第17条第3項の規定に基づき、法第17条第1項ただし書に係る軽微な変更の届出を受理すること。

11 法第18条第1項の規定に基づき、対策工事等の完了の届出を受理すること。

12 法第18条第2項の規定に基づき、対策工事等を検査し、および検査済証を交付すること。

13 法第18条第3項の規定に基づき、工事完了の公告をすること。

14 法第20条の規定に基づき、対策工事等の廃止の届出を受理すること。

15 法第21条第1項の規定に基づき、許可を取り消し、および条件を変更し、ならびに工事等の停止を命じ、および必要な措置をとることを命ずること。

16 法第21条第2項の規定に基づき、代執行し、および公告すること。

17 法第21条第3項の規定に基づき、同条第1項の規定による命令をした旨を公示すること。

18 法第22条第1項の規定に基づき、土地に立ち入り、対策工事等の状況を検査すること。

19 法第23条の規定に基づき、報告および資料の提出を求め、ならびに助言および勧告をすること。

20 条例第3条の規定に基づき、許可を受けた者の住所、氏名等の変更の届出を受理すること。

21 条例第4条の規定に基づき、地位の承継の届出を受理すること。

17

水防法(昭和24年法律第193号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第13条第2項の規定に基づき、河川の水位が特別警戒水位に達した旨を通知すること(水防管理者に対するものに限る。)。

2 法第16条第1項の規定に基づき、水防警報をすること。

3 法第16条第3項の規定に基づき、前号の規定により水防警報をしたときに、その警報事項を通知すること(水防管理者に対するものに限る。)。

4 法第29条の規定に基づき、洪水または高潮の氾濫により著しい危険が切迫していると認められるときに、必要と認める区域の居住者に対し、避難のため立ち退くべきことを指示すること。

18

(土木部砂防防災課および土木部港湾空港課関係)

海岸法(昭和31年法律第101号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務(河川または港湾に係るものに限る。) この項中海岸法施行条例(平成12年福井県条例第23号)を「条例」という。

1 法第7条第1項または第37条の4の規定に基づき、海岸保全区域または一般公共用海岸区域の占用の許可をすること。

2 法第8条第1項または第37条の5の規定に基づき、海岸保全区域内または一般公共用海岸区域における土石の採取、他の施設等の新設もしくは改築または土地の掘削盛土、切土その他の行為の許可をすること。

3 法第10条第2項(法第37条の8において準用する場合を含む。)の規定に基づき、国または地方公共団体が法第7条第1項もしくは第37条の4の規定による占用または法第8条第1項もしくは第37条の5の規定による行為をしようとする場合に、これらの者の協議を受けること。

4 法第12条第1項または第2項(法第37条の8において準用する場合を含む。)の規定に基づき、許可を取り消し、もしくは許可の条件を変更し、または行為の中止その他の必要な措置を命ずること。

5 法第12条第3項(法第37条の8において準用する場合を含む。)の規定に基づき、代執行し、および公告すること。

6 法第12条第4項および第5項(法第37条の8において準用する場合を合む。)の規定に基づき、除却した他の施設等を保管し、および公示すること。

7 法第12条第6項または第7項(法第37条の8において準用する場合を含む。)の規定に基づき、他の施設等を売却し、または廃棄すること。

8 法第12条の2第1項、第2項または第4項(法第37条の8において準用する場合を含む。)の規定に基づき、法第12条第2項の規定による処分もしくは同項の規定により命じられた措置に伴う損失を補償し、当該損失を受けた者と協議し、または当該損失を生じさせた者に当該損失の補償に係る金額を負担させること。

9 法第15条の規定に基づき、他の工作物の管理者と協議すること。

10 法第16条第1項(法第37条の8において準用する場合を含む。)の規定に基づき、他の工事または他の行為により必要を生じた海岸保全施設等に関する工事または海岸保全施設等の維持を他の工事の施行者または他の行為の行為者に施行させること。

11 法第18条第1項(法第37条の8において準用する場合を含む。)の規定に基づき、他人の占有する土地に立ち入り、または特別の用途のない他人の土地を材料置場もしくは作業場として一時使用すること。

12 法第18条第7項または第8項(法第37条の8において準用する場合を含む。)の規定に基づき、立入りまたは一時使用に伴う損失を補償し、または当該損失を受けた者と協議すること。

13 法第19条第1項または第3項の規定に基づき、海岸保全施設の新設もしくは改良に伴う損失を補償し、または当該損失を受けた者と協議すること。

14 法第21条第1項または第2項の規定に基づき、他の管理者に対し、改良、補修その他海岸保全施設の管理につき必要な措置を命ずること。

15 法第21条第3項または同条第4項の規定により準用する法第12条の2第2項の規定に基づき、法第21条第2項の規定による命令に伴う損失を補償し、当該損失を受けた者と協議すること。

16 法第30条の規定に基づき、他の工作物の管理者と協議すること。

17 法第31条第1項(法第37条の8において準用する場合を含む。)の規定に基づき、他の工事または他の行為により必要を生じた海岸保全施設等に関する工事または海岸保全施設等の維持の費用を他の工事または他の行為につき費用を負担する者にその全部または一部を負担させること。

18 法第32条第3項の規定に基づき、他の工事または他の行為により必要を生じた同条第一項に規定する附帯工事の費用について、その原因となつた工事または行為につき費用を負担する者にその全部または一部を負担させること。

19 法第38条の2第1項の規定に基づき、許可または承認に必要な条件を付すること。

20 条例第4条第1項の規定に基づき、住所または氏名の変更の届出を受理すること。

21 条例第4条第2項の規定に基づき、行為の中止または廃止の届出を受理すること。

22 条例第7条の規定に基づき、占用料等の全部または一部を免除すること。

23 条例第8条第1項ただし書の規定に基づき、占用料等を還付すること。

(土木部港湾空港課関係)

19

福井県港湾施設管理条例(昭和37年福井県条例第45号。以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

1 条例第28条の規定に基づき、入港届等を受理すること。

20

港湾法(昭和25年法律第218号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第37条第1項の規定に基づき、水域または公共空地の占用、土砂の採取、水域施設等の建設等の行為の許可をすること。

2 法第37条第3項の規定に基づき、同条第1項の行為について国等の協議を受けること。

3 法第38条の2第1項の規定に基づき、臨港地区内における行為の届出を受理すること。

4 法第38条の2第4項の規定に基づき、施設の位置等の変更の届出を受理すること。

5 法第38条の2第5項の規定に基づき、氏名等の変更の届出を受理すること。

6 法第38条の2第7項の規定に基づき、届出に係る行為に関し計画の変更等を勧告すること。

7 法第38条の2第8項の規定に基づき、届出に係る行為に関する計画を変更すべきことを命ずること。

8 法第38条の2第9項の規定に基づき、国等から同条第1項に掲げる行為の通知を受けること。

9 法第38条の2第10項の規定に基づき、通知に係る行為に関し計画の変更等を要請すること。

10 法第43条の2の規定に基づき、他の工作物の管理者と協議すること。

11 法第55条の2第1項の規定に基づき、港湾工事のための調査または測量の業務に従事する職員を他人の土地に立ち入らせること。

12 法第55条の3第1項の規定に基づき、現場にいる者等に対し防ぎよに従事すべきことを命じ、または他人の土地の一時使用等をすること。

13 法第56条の3第1項の規定に基づき、水域施設等の建設または改良に係る工事の届出を受理すること。

14 法第56条の3第2項の規定に基づき、同条第1項の届出をした者に対し、水域施設等の建設もしくは改良を禁止し、もしくは制限し、または必要な措置をとるべきことを命ずること。

15 法第56条の3第3項の規定に基づき、通知を受理すること。

16 法第56条の3第4項の規定に基づき、必要な措置をとることを要請すること。

17 法第56条の3第5項の規定に基づき、公示すること。

18 法第56条の4第1項の規定に基づき、行為の中止その他の必要な措置をとること、または原状回復を命ずること、および許可を取り消し、許可の条件を変更し、または新たな条件を付すること。

19 法第56条の4第2項の規定に基づき、代執行し、および公告すること。

20 法第56条の4第3項および第4項の規定に基づき、撤去した工作物等を保管し、および公示すること。

21 法第56条の4第5項または第6項の規定に基づき、工作物等を売却し、または廃棄すること。

22 法第56条の5第1項の規定に基づき、法第37条第1項の許可を受けた者から必要な報告を徴し、または職員に、当該許可を受けた者の事務所等に立ち入り、当該許可に係る行為の状況等を検査させること。

21

港湾区域内等における行為の規制等に関する条例(平成12年福井県条例第26号。以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

1 条例第4条第1項の規定に基づき、許可に係る事項の変更の承認をすること。

2 条例第4条第2項の規定に基づき、協議に係る事項の変更の協議を受けること。

3 条例第5条第1項の規定に基づき、許可等に係る行為の開始等の届出を受理すること。

4 条例第5条第2項の規定に基づき、住所等の変更の届出を受理すること。

5 条例第6条の規定に基づき、許可の取消し等をすること。

6 条例第9条の規定に基づき、占用料等の全部または一部を免除すること。

7 条例第10条ただし書の規定に基づき、占用料等を還付すること。

22

福井県入港料徴収条例(昭和53年福井県条例第1号。以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

1 条例第5条第2項の規定に基づき、入港料を減額し、または免除すること。

2 条例第6条ただし書の規定に基づき、入港料を還付すること。

3 条例第7条の規定に基づき、運航者等に対して質問し、または船舶国籍証書等の提示等を求めること。

23

福井県入港料徴収条例施行規則(昭和53年福井県規則第39号。以下この項中「規則」という。)の施行に関する事務

1 規則第3条ただし書の規定に基づき、入港料の納付期日を定めること。

24

福井県ヘリポート条例(平成3年福井県条例第1号。以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

1 条例第15条第1項の規定に基づき、工作物の設置等の許可をすること。

2 条例第15条第2項の規定に基づき、許可に付した条件を変更すること(工作物の設置等に係る場合に限る。)。

3 条例第16条の規定に基づき、工作物設置者等の施設に立ち入つて、その使用状況について検査すること(工作物の設置等に係る場合に限る。)。

4 条例第17条の規定に基づき、許可の取消し等をすること(工作物の設置等に係る場合に限る。)。

5 条例第18条ただし書の規定に基づき、原状回復の必要がないことを認めること(工作物等の設置に係る場合に限る。)。

25

福井県ヘリポート条例施行規則(平成3年福井県規則第22号。以下この項中「規則」という。)の施行に関する事務

1 規則第7条の規定に基づき、福井県立ヘリポートの使用に関し必要な事項を定めること。

(土木部都市計画課関係)

26

都市計画法(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務(開発区域の面積が1ヘクタール未満の開発行為(第16号の事務にあつては、建築物の敷地面積が1ヘクタール未満の建築物の建築)に係るもの(開発審査会の議を経るものを除く。)に限る。)

この項中都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)を「施行規則」という。

1 法第29条第1項または第2項の規定に基づき、開発行為を許可すること。

2 法第34条第13号の規定に基づき、既存の権利の届出を受理すること。

3 法第34条の2第1項の規定に基づき、国の機関または都道府県等の協議を受けること。

4 法第35条第2項の規定に基づき、許可または不許可の処分を通知すること。

5 法第35条の2第1項の規定に基づき、開発行為の変更を許可すること。

6 法第35条の2第3項の規定に基づき、開発行為の軽微な変更の届出を受理すること。

7 法第36条第1項の規定に基づき、工事完了の届出を受理すること。

8 法第36条第2項の規定に基づき、工事を検査し、および検査済証を交付すること。

9 法第36条第3項の規定に基づき、工事の完了の公告をすること。

10 法第37条第1号の規定に基づき、建築物の建築等を承認すること。

11 法第38条の規定に基づき、工事の廃止の届出を受理すること。

12 法第41条第1項の規定に基づき、建築物の建蔽率等の制限を定めること。

13 法第41条第2項の規定に基づき、制限が定められた土地の区域内における建築物の建築を許可すること。

14 法第42条第1項の規定に基づき、開発区域内において建築等を許可すること。

15 法第42条第2項の規定に基づき、国の機関の協議を受けること。

16 法第43条第1項の規定に基づき、開発区域以外の区域内において建築等を許可すること。

17 法第43条第3項の規定に基づき、国の機関または都道府県等の協議を受けること。

18 法第45条の規定に基づき、開発許可に基づく地位の承継を承認すること。

19 法第46条の規定に基づき、開発登録簿(以下この項中「登録簿」という。)を調製し、および保管すること。

20 法第47条第1項の規定に基づき、登録簿に登録すること。

21 法第47条第2項および第3項の規定に基づき、登録簿に附記すること。

22 法第47条第4項の規定に基づき、登録簿に修正を加えること。

23 法第47条第5項の規定に基づき、登録簿を保管し、およびその写しを交付すること。

24 法第80条第1項の規定に基づき、報告および資料の提出を求め、ならびに勧告および助言をすること。

25 法第81条第1項の規定に基づき、許可等の取消し等を行い、または必要な措置をとることを命ずること。

26 法第81条第2項の規定に基づき、代執行し、および公告すること。

27 法第81条第3項の規定に基づき、同条第1項の規定による命令をした旨を公示すること。

28 法第82条第1項の規定に基づき、土地に立ち入り、当該土地等を検査すること。

29 施行規則第37条の規定に基づき、登録簿を閉鎖すること。

30 施行規則第38条第1項の規定に基づき、開発登録簿閲覧所を設置すること。

31 施行規則第60条の規定に基づき、証明書等を交付すること。

27

若狭の里公園および若狭総合公園(以下この項から第29項までにおいて「公園」という。)に係る都市公園法(昭和31年法律第79号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第5条第1項の規定に基づき、公園施設の設置もしくは管理の許可または当該許可に係る事項の変更の許可をすること。

2 法第6条第1項または第3項の規定に基づき、公園の占用の許可または当該許可に係る事項の変更の許可をすること。

3 法第8条の規定に基づき、法第5条第1項または第6条第1項もしくは第3項の許可(以下この項中「許可」という。)に条件を付すること。

4 法第9条の規定に基づき、国が行う公園の占用について国と協議すること。

5 法第10条第2項の規定に基づき、公園の原状の回復または公園を原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすること。

6 法第13条または第14条第2項の規定に基づき、法第13条に規定する他の工事もしくは他の行為について費用を負担する者に当該他の工事もしくは他の行為により必要を生じた公園に関する工事に要する費用の全部もしくは一部を負担させ、または法第14条第1項に規定する附帯工事について費用を負担する者に当該附帯工事に要する費用の全部または一部を負担させること。

7 法第27条第1項または第2項の規定に基づき、許可を取り消し、許可の効力を停止し、もしくは許可の条件を変更し、または行為もしくは工事の中止その他の必要な措置を命ずること。

8 法第27条第3項の規定に基づき、代執行し、および公告すること。

9 法第27条第4項および第5項の規定に基づき、除却した工作物等を保管し、および当該除却した工作物等を返還するために必要な事項を公示すること。

10 法第27条第6項または第7項の規定に基づき、保管した工作物等を売却し、その売却した代金を保管し、または当該工作物等を廃棄すること。

11 法第28条第1項、第2項または第4項の規定に基づき、法第27条第2項の規定による処分もしくは同項の規定により命じられた措置に伴う損失を補償し、当該損失を受けた者と協議し、または当該損失を生じさせた者に当該損失の補償に係る金額を負担させること。

28

公園に係る福井県都市公園条例(昭和48年福井県条例第5号。以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

1 条例第11条の規定に基づき、使用料を徴収すること。

2 条例第12条ただし書の規定に基づき、使用料の全部または一部を還付すること。

3 条例第13条の規定に基づき、使用料の全部または一部を免除すること。

4 条例第15条の規定に基づき、同条に規定する行為の届出を受理すること。

29

福井県都市公園の管理に関する規則(昭和54年福井県規則第42号。以下この項中「規則」という。)

1 規則第18条の規定に基づき、公園の管理に関し必要な事項を定めること。

(土木部建築住宅課関係)

30

建築基準法(昭和25年法律第201号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第6条の2第5項(法第87条第1項、第87条の4ならびに第88条第1項および第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同条第1項の規定による指定を受けた者から確認審査報告書等を受理すること。

2 法第6条の2第6項(法第87条第1項、第87条の4ならびに第88条第1項および第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、提出を受けた確認審査報告書に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合しない旨を通知すること。

3 法第7条の2第6項(法第87条の4ならびに第88条第1項および第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同条第1項の規定による指定を受けた者から完了検査報告書等を受理すること。

4 法第7条の4第6項(法第87条の4および第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、法第7条の2第1項の規定による指定を受けた者から中間検査報告書等を受理すること。

5 法第7条の6第1項第1号(法第87条の4ならびに第88条第1項および第2項において準用する場合を含む。)または第18条第24項第1号(法第87条の4ならびに第88条第1項および第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、検査済証の交付を受けるまでの建築物の仮使用を認定すること。

6 法第7条の6第3項(法第87条の4ならびに第88条第1項および第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、法第7条の2第1項の規定による指定を受けた者から仮使用認定報告書等を受理すること。

7 法第7条の6第4項(法第87条の4ならびに第88条第1項および第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、提出を受けた仮使用認定報告書に係る建築物が基準に適合しない旨を通知すること。

8 法第9条第1項(法第88条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。)の規定に基づき、工事の施工の停止を命じ、または建築物の除却等の措置をとることを命ずること。

9 法第9条第2項(法第10条第4項および第88条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。)の規定に基づき、通知書を交付すること。

10 法第9条第7項(法第10条第4項および第88条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。)の規定に基づき、違反建築物等について仮に使用禁止または使用制限の命令をすること。

11 法第9条第9項(法第10条第4項および第88条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。)の規定に基づき、違反建築物等に対する使用禁止または使用制限の命令を取り消すこと。

12 法第9条第10項(法第88条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。)の規定に基づき、建築物の建築主または工事の請負人もしくは現場管理者に対して、工事の施工の停止を命じ、および工事に従事する者に対して工事に係る作業の停止を命ずること。

13 法第9条第13項(法第10条第4項および第88条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。)の規定に基づき、法第9条第1項または第10項の規定による命令をした旨を公示すること。

14 法第9条の4(法第88条第1項および第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、保安上危険な建築物等の所有者等に対して必要な指導および助言をすること。

15 法第10条第1項(法第88条第1項および第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、建築物の除却等の措置をとることを勧告すること。

16 法第10条第2項(法第88条第1項および第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同条第1項の勧告に係る措置をとることを命ずること。

17 法第10条第3項(法第88条第1項および第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、建築物の除却等の措置をとることを命ずること。

18 法第12条第1項(法第88条第1項および第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、建築物の所有者から建築物の敷地、構造および建築設備について報告を受理すること。

19 法第12条第3項(法第88条第1項および第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、昇降機その他の建築設備の所有者から、定期検査の結果について報告を受理すること。

20 法第12条第5項(法第88条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。)の規定に基づき、建築物の敷地等に関する報告を求めること。

21 法第12条第6項(法第88条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。)の規定に基づき、帳簿等の提出を求めること。

22 法第12条第7項(法第88条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。)の規定に基づき、建築物等に立ち入り、検査等を行うこと。

23 法第12条第8項(法第88条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。)の規定に基づき、台帳を整備し、および保存すること。

24 法第15条第1項の規定に基づき、建築主または施工者から建築または除却の届出を受理すること。

25 法第15条第3項の規定に基づき、市町長から災害による滅失等の報告を受理すること。

26 法第42条第1項第5号の規定に基づき、道路の位置の指定をすること。

27 法第73条第1項(法第76条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、建築協定を認可すること。

28 法第73条第2項(法第76条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、認可した建築協定に係る建築協定書の写しを市町長に送付すること。

29 法第74条第2項および法第76条の3第6項において準用する法第73条第1項および第2項の規定に基づき、建築協定の変更等の認可をし、およびその写しを市町長に送付すること。

30 法第74条の2第3項の規定に基づき、建築協定区域から除かれた旨の届出を受理すること。

31 法第75条の2第1項または第2項の規定に基づき、建築協定に加わる旨の書面を受理すること。

32 法第75条の2第4項において準用する法第73条第2項の規定に基づき、建築協定に加わる旨の書面の写しを市町長に送付すること。

33 法第76条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、建築協定の廃止の認可をすること。

34 法第85条第3項および第4項の規定に基づき、応急仮設建築物の存続の許可をすること。

35 法第85条第6項の規定に基づき、仮設興行場等の建築の許可をすること。

36 法第86条の8第1項の規定に基づき、工事の全体計画の認定をすること。

37 法第86条の8第3項(法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、工事の全体計画の変更の認定をすること。

38 法第86条の8第4項(法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、全体計画に係る工事の状況について報告を求めること。

39 法第86条の8第5項(法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、改善に必要な措置をとるべきことを命ずること。

40 法第86条の8第6項(法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、工事の全体計画の認定および変更の認定を取り消すこと。

41 法第87条の2第1項の規定に基づき、用途の変更に伴う工事の全体計画の認定をすること。

42 法第87条の3第3項の規定に基づき、引き続き災害救助用建築物または公益的建築物として使用することの許可の申請を受理すること。

43 法第87条の3第4項の規定に基づき、引き続き災害救助用建築物または公益的建築物として使用することの許可をすること。

44 法第87条の3第6項の規定に基づき、建築物の用途を変更して一時的に興行場等として使用することの許可をすること。

45 法第90条の2第1項(法第87条の4において準用する場合を含む。)の規定に基づき、工事中の特殊建築物等の建築主等に対して、当該建築物の使用禁止、使用制限その他必要な措置をとることを命ずること。

46 法第90条の3(法第87条の4において準用する場合を含む。)の規定に基づき、工事中における建築物の安全上の措置等に関する計画の届出を受理すること。

47 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第137条の16第1項第2号の規定に基づき、建築物の移転について支障がないと認めること。

48 福井県建築基準条例(昭和36年福井県条例第21号)第31条の規定に基づき、許可の申請の取下げの届出を受理すること。

49 福井県建築基準条例第34条第1項の規定に基づき、法第42条第1項第3号もしくは第5号または同条第2項の道の変更または廃止の届出を受理すること。

31

浄化槽法(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第5条第3項の規定に基づき、同条第1項の届出に係る設置または変更の計画の変更または廃止を命ずること。

32

公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下この項中「法」という。)および福井県営住宅条例(平成9年福井県条例第3号。以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務(県営住宅に係るものに限る。)

この項中福井県営住宅条例施行規則(平成9年福井県規則第48号)を「規則」という。

なお、この項(第17号を除く。)に掲げる事項については、小浜土木事務所長に限り、専決をすることができるものとする。

1 法第27条第3項ただし書の規定に基づき、他の用途との併用の承認をすること。

2 法第27条第4項ただし書の規定に基づき、模様替えまたは増築の承認をすること。

3 法第27条第5項の規定に基づき、同居の承認をすること。

4 法第27条第6項の規定に基づき、入居の承継の承認をすること。

5 条例第6条の規定に基づき、入居の許可をすること。

6 条例第7条第1項の規定に基づき、公開の抽選により入居者を決定すること。

7 条例第7条第2項の規定に基づき、優先的入居者を決定すること。

8 条例第8条第1項の規定に基づき、入居補欠者を定めること。

9 条例第8条第2項の規定に基づき、入居補欠者を入居者として決定すること。

10 条例第9条第1項の規定に基づき、同項第1号の請書を受理すること。

11 条例第9条第3項の規定に基づき、入居の許可を取り消すこと。

12 条例第9条第4項の規定に基づき、入居可能日を通知すること。

13 条例第15条第2項の規定に基づき、県営住宅もしくは共同施設の修繕またはその費用の負担について指示をすること。

14 条例第18条の規定に基づき、県営住宅を使用しない旨の届出を受理すること。

15 条例第26条の規定に基づき、明渡しの届出を受理し、および明渡しの検査をする職員を指定すること。

16 条例第43条第1項の規定に基づき、県営住宅監理員または知事が指定した職員に、県営住宅に立ち入り、検査させ、または入居者に対して必要な指示をさせること。

17 規則第8条第1項または第2項の規定に基づき、連帯保証人の変更の承認をすること。

18 規則第8条第5項の規定に基づき、連帯保証人の変更を命ずること。

19 規則第8条第6項の規定に基づき、連帯保証人の住所または氏名の変更の届出を受理すること。

33

建築士法(昭和25年法律第202号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第23条の3の規定に基づき、建築士事務所に係る登録をし、およびその旨を通知すること。ただし、法第26条の3の規定に基づき、指定事務所登録機関の指定をした場合を除く(次号、第3号および第5号から第7号までにおいて同じ。)。

2 法第23条の4の規定に基づき、建築士事務所に係る登録を拒否し、およびその旨を通知すること。

3 法第23条の5第2項において準用する法第23条の3第1項および法第23条の4の規定に基づき、建築士事務所に係る登録を受けた事項の変更の登録をし、または登録を拒否し、およびその旨を通知すること。

4 法第23条の6の規定に基づき、設計等の業務に関する報告書を受理すること。

5 法第23条の7の規定に基づき、建築士事務所の廃業等の届出を受理すること。

6 法第23条の8第1項および同条第2項において準用する法第23条の3第2項の規定に基づき、建築士事務所に係る登録を抹消し、およびその旨を通知すること。

7 法第23条の9の規定に基づき、登録簿等を閲覧に供すること。

8 法第26条の2の規定に基づき、建築士事務所の開設者等に対し、報告を求め、または職員に、建築士事務所に立ち入り、検査させること。

34

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第15条第1項の規定に基づき、特別特定建築物の建築主等に対して、違反是正のための必要な措置を命ずること。

2 法第15条第2項の規定に基づき、特別特定建築物を管理する機関の長に通知し、および必要な措置を要請すること。

3 法第15条第3項の規定に基づき、特別特定建築物の建築主等に対して必要な指導および助言をすること。

4 法第16条第3項の規定に基づき、特定建築物の建築主等に対して必要な指導および助言をすること。

5 法第23条第1項の規定に基づき、既存の特定建築物に設けるエレベーターについて防火上および避難上支障がないと認めること。

6 法第53条第3項の規定に基づき、特定建築物の建築主等に対して、報告を求め、または職員に、特定建築物もしくは工事現場に立ち入り、検査させ、もしくは関係者に質問させること。

35

宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第4条の規定に基づき、宅地建物取引業の免許申請(新規を除く。)を受理すること。

2 法第9条の規定に基づき、宅地建物取引業者に関する事項の変更の届出を受理すること。

3 法第11条の規定に基づき、宅地建物取引業者の廃業等の届出を受理すること。

4 法第19条の規定に基づき、宅地建物取引士の登録申請書を受理すること。

5 法第19条の2の規定に基づき、宅地建物取引士の登録移転申請を受理すること。

6 法第20条の規定に基づき、宅地建物取引士の登録事項の変更の届出を受理すること。

7 法第21条の規定に基づき、宅地建物取引士の死亡等の届出を受理すること。

8 法第50条第2項の規定に基づき、案内所等の設置に関する届出を受理すること。

9 法第72条第1項の規定に基づき、所轄区域内で宅地建物取引業を営む者に対して、その業務について必要な報告を求め、または職員に、事務所その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査させること。

36

建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第7条の規定に基づき、要安全確認計画記載建築物の所有者が行つた耐震診断の結果の報告を受理すること。

2 法第8条第1項(法附則第3条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、要安全確認計画記載建築物の所有者に対し、法第7条の規定による報告を行い、またはその報告の内容を是正すべきことを命ずること。

3 法第8条第3項(法附則第3条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、耐震診断を自ら行い、またはその命じた者もしくは委任した者に行わせること。

4 法第8条第3項(法附則第3条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、公告すること。

5 法第12条第1項(法附則第3条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、要安全確認計画記載建築物の所有者に対し、要安全確認計画記載建築物の耐震改修について必要な指導および助言をすること。

6 法第12条第2項(法附則第3条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、必要な耐震改修が行われていないと認める要安全確認計画記載建築物の所有者に対し、必要な指示をすること。

7 法第13条第1項(法附則第3条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、要安全確認計画記載建築物の所有者に対し、要安全確認計画記載建築物の地震に対する安全性に係る事項に関し報告させ、または職員に、要安全確認計画記載建築物等に立ち入り、要安全確認計画記載建築物等を検査させ、および居住者の承諾を得ること。

8 法第15条第1項の規定に基づき、特定既存耐震不適格建築物の所有者に対し、特定既存耐震不適格建築物の耐震診断および耐震改修について必要な指導および助言をすること。

9 法第15条第2項の規定に基づき、必要な耐震診断または耐震改修が行われていないと認める特定既存耐震不適格建築物の所有者に対し、必要な指示をすること。

10 法第15条第4項および同条第5項において準用する法第13条第1項ただし書の規定に基づき、特定既存耐震不適格建築物の所有者に対し、特定既存耐震不適格建築物の地震に対する安全性に係る事項に関し報告させ、または職員に、特定既存耐震不適格建築物等に立ち入り、特定既存耐震不適格建築物等を検査させ、および居住者の承諾を得ること。

11 法第16条第2項の規定に基づき、要安全確認計画記載建築物および特定既存耐震不適格建築物以外の既存耐震不適格建築物の所有者に対し、当該既存耐震不適格建築物の耐震診断および耐震改修について必要な指導および助言をすること。

12 法第17条第3項の規定に基づき、建築物の耐震改修の計画の認定をすること。

13 法第17条第10項(法第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、計画の認定をした旨を建築主事に通知すること。

14 法第18条第1項の規定に基づき、建築物の耐震改修の計画の変更の認定をすること。

15 法第19条の規定に基づき、認定事業者に対し、計画認定建築物の耐震改修の状況の報告を求めること。

16 法第20条の規定に基づき、計画の認定を受けた計画に従つて計画認定建築物の耐震改修を行つていないと認める認定事業者に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずること。

17 法第21条の規定に基づき、計画の認定を取り消すこと。

18 法第22条第2項の規定に基づき、建築物が耐震関係規定等に適合している旨の認定をすること。

19 法第23条の規定に基づき、認定を取り消すこと。

20 法第24条第1項および同条第2項において準用する法第13条第1項ただし書の規定に基づき、法第22条第2項の認定を受けた者に対し、基準適合認定建築物の地震に対する安全性に係る事項に関し報告させ、または職員に、基準適合認定建築物等に立ち入り、基準適合認定建築物等を検査させ、および居住者の承諾を得ること。

21 法第25条第2項の規定に基づき、区分所有建築物が基準に適合していない旨の認定をすること。

22 法第27条第1項の規定に基づき、要耐震改修認定建築物の区分所有者に対し、要耐震改修認定建築物の耐震改修について必要な指導および助言をすること。

23 法第27条第2項の規定に基づき、必要な耐震改修が行われていないと認める要耐震改修認定建築物の区分所有者に対し、必要な指示をすること。

24 法第27条第4項および同条第5項において準用する法第13条第1項ただし書の規定に基づき、要耐震改修認定建築物の区分所有者に対し、要耐震改修認定建築物の地震に対する安全性に係る事項に関し報告させ、または職員に、要耐震改修認定建築物等に立ち入り、要耐震改修認定建築物等を検査させ、および居住者の承諾を得ること。

25 法附則第3条第1項の規定に基づき、要緊急安全確認大規模建築物の所有者が行つた耐震診断の結果について報告を受理すること。

37

租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)を「施行規則」という。

1 法第28条の4第3項第5号イの規定に基づき、認定をすること。

2 法第28条の4第3項第6号の規定に基づき、認定をすること。

3 法第31条の2第2項第14号ハの規定に基づき、認定をすること。

4 法第31条の2第2項第15号ニの規定に基づき、認定をすること。

5 法第62条の3第4項第14号ハの規定に基づき、認定をすること。

6 法第62条の3第4項第15号ニの規定に基づき、認定をすること。

7 法第63条第3項第5号イの規定に基づき、認定をすること。

8 法第63条第3項第6号の規定に基づき、認定をすること。

9 施行規則第11条第1項第5号イの規定に基づき、証明をすること。

10 施行規則第13条の3第1項第14号ハ(2)の規定に基づき、証明をすること。

11 施行規則第21条の19第2項第14号ハ(2)の規定に基づき、証明をすること。

12 施行規則第22条第1項第5号イの規定に基づき、証明をすること。

38

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)を「施行規則」という。

1 法第8条の規定に基づき、建築主等に対し、必要な指導および助言をすること。

2 法第12条第1項もしくは第2項または第13条第2項もしくは第3項の規定に基づき、建築物エネルギー消費性能適合性判定を行うこと。

3 法第14条第1項の規定に基づき、建築主に対し、違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずること。

4 法第14条第2項の規定に基づき、国等の機関の長に対し、違反している旨を通知し、違反を是正するために必要な措置をとるべきことを要請すること。

5 法第15条第3項の規定に基づき、建築物エネルギー消費性能確保計画の写しを受理すること。

6 法第16条第1項の規定に基づき、建築物エネルギー消費性能確保計画の提出者に対し、計画の変更その他必要な措置をとるべきことを指示すること。

7 法第16条第2項の規定に基づき、同条第1項の規定による指示を受けた者に対し、その指示に係る措置をとるべきことを命ずること。

8 法第16条第3項の規定に基づき、国等の機関の長に対し、特定建築物のエネルギー消費性能の確保のためとるべき措置について協議を求めること。

9 法第17条第1項の規定に基づき、建築主等に対し、特定建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する事項に関し報告させ、または職員に特定建築物もしくは特定建築物の工事現場に立ち入り、検査させること。

10 法第19条第1項の規定に基づき、建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造および設備に関する計画の届出を受理すること。

11 法第20条第2項の規定に基づき、建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造および設備に関する計画の通知を受理すること。

12 法第21条第1項の規定に基づき、建築主等に対し、建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する事項に関し報告させ、または職員に建築物もしくは建築物の工事現場に立ち入り、検査させること。

13 法附則第3条第2項の規定に基づき、特定増改築に係る特定建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造および設備に関する計画の届出を受理すること。

14 法附則第3条第7項の規定に基づき、特定増改築に係る特定建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造および設備に関する計画の通知を受理すること。

15 法附則第3条第9項の規定に基づき、建築主等に対し、特定増改築に係る特定建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する事項に関し報告させ、または職員に特定建築物もしくは特定建築物の工事現場に立ち入り、検査させること。

16 施行規則第11条の規定に基づき、法第12条第2項または第13条第3項の軽微な変更に該当していることを証する書面を交付すること。

39

福井県福祉のまちづくり条例(平成8年福井県条例第38号。以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

1 条例第18条第1項の規定に基づき、特定施設(建築物であるものに限る。以下この項において同じ。)の新築等の届出を受理すること。

2 条例第18条第2項の規定に基づき、特定施設の新築等の届出の内容の変更の届出を受理すること。

3 条例第20条の規定に基づき、特定施設の新築等の工事の完了の届出を受理すること。

(産業労働部産業技術課関係)

40

採石法(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第42条第1項の規定に基づき、職員に、岩石採取場または事務所に立ち入り、業務の状況を検査させること。

追加〔平成8年訓令8号〕、一部改正〔平成9年訓令9号・20号・10年11号・11年9号・12号・12年6号・17号・19号・13年10号・15号・14年25号・15年6号・28号・35号の2・16年14号・28号・29号・30号・17年14号・30号・31号・34号・44号・18年2号・9号・22号・32号・19年28号・41号・45号・46号・51号・21年4号・23号・22年9号・23年7号・18号・25年2号・9号・26年3号・27年2号・5号・29年4号・30年1号・令和元年1号・16号・3年4号・5年13号・14号〕
別表第1の3(第3条関係)

局長の決裁を受けなければならない事項

副局長の専決事項

部長の専決事項

(1) 設計金額1億5,000万円以上3億円未満の工事の施行に関すること。

(2) 2,000万円以上の災害補償費、恩給および退職年金、報償費、交際費、需用費、役務費、使用料および賃借料、原材料費、投資および出資金、積立金、寄附金ならびに繰出金の予算の執行に関すること。

(3) 1億円以上3億円未満の工事に係る委託料の予算の執行に関すること。

(4) 2,000万円以上5,000万円未満の委託料(工事に係るものを除く。)の予算の執行に関すること。

(5) 4,000万円以上5,000万円未満の工事に係る公有財産購入費の予算の執行に関すること。

(6) 2,000万円以上3,000万円未満の公有財産購入費(工事に係るものを除く。)、備品購入費、補償、補てんおよび賠償金(工事に係るものを除く。)の予算の執行に関すること。

(7) 3,000万円以上の負担金、補助および交付金ならびに貸付金の予算の執行に関すること。

(8) 1,000万円以上の扶助費の予算の執行に関すること。

(9) 5,000万円以上7,000万円未満の工事に係る補償、補てんおよび賠償金の予算の執行に関すること。

(1) 設計金額1億円以上1億5,000万円未満の工事の施行に関すること。

(2) 1,000万円以上2,000万円未満の災害補償費、恩給および退職年金、報償費、交際費、需用費、役務費、委託料(工事に係るものを除く。)、使用料および賃借料、原材料費、公有財産購入費(工事に係るものを除く。)、備品購入費、補償、補てんおよび賠償金(工事に係るものを除く。)、投資および出資金、積立金、寄附金ならびに繰出金の予算の執行に関すること。

(3) 5,000万円以上1億円未満の工事に係る委託料の予算の執行に関すること。

(4) 3,000万円以上4,000万円未満の工事に係る公有財産購入費の予算の執行に関すること。

(5) 2,000万円以上3,000万円未満の負担金、補助および交付金ならびに貸付金の予算の執行に関すること。

(6) 500万円以上1,000万円未満の扶助費の予算の執行に関すること。

(7) 3,000万円以上5,000万円未満の工事に係る補償、補てんおよび賠償金の予算の執行に関すること。

(1) 歳入の調定および納入の通知に関すること(地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第1項第1号に掲げる寄附金の取得に関することにあつては、税務部長に限る。)。

(2) 設計金額1億円未満の工事の施行に関すること。

(3) 1,000万円未満の災害補償費、恩給および退職年金、報償費、交際費、需用費、役務費、委託料(工事に係るものを除く。)、使用料および賃借料、原材料費、公有財産購入費(工事に係るものを除く。)、備品購入費、補償、補てんおよび賠償金(工事に係るものを除く。)、投資および出資金、積立金、寄附金ならびに繰出金の予算の執行に関すること。

(4) 5,000万円未満の工事に係る委託料の予算の執行に関すること。

(5) 3,000万円未満の工事に係る公有財産購入費ならびに補償、補てんおよび賠償金の予算の執行に関すること。

(6) 2,000万円未満の負担金、補助および交付金ならびに貸付金の予算の執行に関すること。

(7) 500万円未満の扶助費の予算の執行に関すること。

(8) 契約の執行に関する次の事務

この号中福井県財務規則を「規則」という。

(ア) 工事工程の決定に関すること。

(イ) 資格誓約書の提出の要否の決定に関すること(規則第150条)。

(ウ) 入札保証金の納付の免除に関すること(規則第153条)。

(エ) 入札の執行、落札者の決定および見積書の徴収に関すること。

(オ) 契約書の作成に関すること。

(カ) 契約保証金の増減に関すること(規則第171条)。

(キ) 契約保証金の納付の免除に関すること(規則第172条)。

(ク) 翌年度に繰り越す工事箇所の調書および継続費繰越計算書の作成に関すること。

(ケ) 工事の実績報告書の作成に関すること。

(コ) 入札保証金の受入れおよび還付に関すること((規則第152条)(若狭企画振興室および二州企画振興室)

(サ)、(シ)および(ス)において同じ。)。(サ) 担保として提供された小切手の現金化等に関すること(規則第156条)。

(シ) 契約保証金の納入および還付に関すること(規則第171条)。

(ス) 遅延利息の徴収に関すること(規則第180条)。

(9) 歳入歳出外現金および有価証券の受入れおよび払出しの通知に関すること。

備考

1 この表において「(若狭企画振興室および二州企画振興室)」とあるのは、当該事項がかつこで囲んだ部の所掌事務であることを示す。

2 この表は、嶺南振興局の出先機関に対しては、適用しない。ただし、福井県事務決裁規程(昭和50年福井県訓令第3号)等の規定により本庁での決裁を受ける嶺南振興局の出先機関の執行伺等については、別に定めるところにより、嶺南振興局長に協議しなければならない。

追加〔平成8年訓令8号〕、一部改正〔平成9年訓令9号・10年11号・14年25号・15年28号・16年14号・17年14号・20年11号・18号・22号・27年5号・令和元年1号・2年3号・5年13号〕
別表第1の4(第3条関係)

部長の専決事項

(1) 歳入の調定および納入の通知に関すること。

(2) 設計金額5,000万円未満の工事の施行に関すること。

(3) 500万円未満の報償費、需用費、役務費、委託料(工事に係るものを除く。)、使用料および賃借料、原材料費、公有財産購入費(工事に係るものを除く。)、備品購入費、負担金、補助および交付金ならびに補償、補てんおよび賠償金(工事に係るものを除く。)の予算の執行に関すること(事務費に係るものを除く。)。

(4) 3,000万円未満の工事に係る委託料の予算の執行に関すること。

(5) 3,000万円未満の工事に係る公有財産購入費ならびに補償、補てんおよび賠償金の予算の執行に関すること。

(6) 契約の執行に関する次の事務(前四号の部長の専決事項に係るものに限る。)

この号中福井県財務規則を「規則」という。

(ア) 工事工程の決定に関すること。

(イ) 資格誓約書の提出の要否の決定に関すること(規則第150条)。

(ウ) 入札保証金の納付の免除に関すること(規則第153条)。

(エ) 入札の執行、落札者の決定および見積書の徴収に関すること。

(オ) 契約書の作成に関すること。

(カ) 契約保証金の増減に関すること(規則第171条)。

(キ) 契約保証金の納付の免除に関すること(規則第172条)。

(ク) 翌年度に繰り越す工事箇所の調書および継続費繰越計算書の作成に関すること。

(ケ) 工事の実績報告書の作成に関すること。

(コ) 入札保証金の受入れおよび還付に関すること(規則第152条)。

(サ) 担保として提供された小切手の現金化等に関すること(規則第156条)。

(シ) 契約保証金の納入および還付に関すること(規則第171条)。

(ス) 遅延利息の徴収に関すること(規則第180条)。

(7) 歳入歳出外現金および有価証券の受入れおよび払出しの通知に関すること。

追加〔平成20年訓令11号〕、一部改正〔平成20年訓令22号・令和2年3号〕
別表第2(第3条関係)出先機関の事務局長、次長、部長、課(室)長等の専決事項
ア 出先機関(嶺南振興局、東京事務所、大阪事務所、福井県税事務所、丹南健康福祉センター、県立病院、農林総合事務所、越前漁港事務所および丹南土木事務所を除く。)の課(室)長の専決事項

庶務を担当する課(室)長

課(室)長

1 所属職員(課(室)長の職以上の職にある者を除く。)の出張、休暇その他服務に関すること。

2 報酬、共済費、旅費、需用費のうち光熱水費、役務費のうち郵便料、電信電話料および為替取引に係る手数料、償還金、利子および割引料ならびに公課費の予算の支出負担行為に関すること。

3 報酬、共済費、旅費、需用費、役務費、委託料のうち法令の規定に基づく扶助的経費、扶助費、償還金、利子および割引料、公課費ならびに繰出金の支出命令に関すること。

4 福井県財務規則第23条第2項に規定する支出負担行為兼支出命令書を使用することとなる支出負担行為および支出命令に関すること。

5 庁舎等の維持管理に関すること(重要なものを除く。)。

6 県有自動車の使用および維持管理に関すること。

7 文書等の収受または受信、発送または発信ならびに保管および保存に関すること。

8 公印の管守および鍵情報格納カードの管理に関すること。

1 課(室)の職員の事務分掌の決定に関すること。

2 証明に関すること(重要なものを除く。)。

3 許可証、免許証等の交付、更新等に関すること。

4 定例的または軽易な許可、認可等に係る申請書等の受理に関すること。

5 定例的または軽易な通知、催告、報告、届出、進達、照会、回答等に関すること。

6 その他事務処理に付随して生じる事項のうち定例的または軽易な事項

備考
1 課(室)が置かれていない出先機関にあつては、庶務を担当する課(室)長の専決事項および課(室)長の専決事項は次長等の専決事項とする。
2 衛生環境研究センターおよび工業技術センターにあつては、課(室)長の専決事項は室長(部内室長を除く。)または部長の専決事項とする。
3 農業試験場にあつては、庶務を担当する課(室)長の専決事項のうち園芸研究センターにおける事務以外の事務に係るものは管理課長、園芸研究センターにおける事務に係るものは嶺南管理課長の専決事項とする。
4 農業試験場、畜産試験場、水産試験場および総合グリーンセンターにあつては、課(室)長の専決事項は管理課長、嶺南管理課長、室長または部長の専決事項とする。
5 三国土木事務所にあつては、庶務を担当する課(室)長の欄第1号および第6号に掲げる専決事項のうち下水道課に係るものは、下水道課長の専決事項とする。
6 次の表の左欄に掲げる出先機関にあっては、同表の右欄に掲げる職の専決事項を除く。

原子力環境監視センター

福井分析管理室長

農業試験場

園芸研究センター所長

畜産試験場

奥越高原牧場長

嶺南牧場長

水産試験場

栽培漁業センター所長

海洋資源研究センター所長

内水面総合センター所長

三国土木事務所

龍ケ鼻・永平寺ダム統合管理事務所長

奥越土木事務所

笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所長

小浜土木事務所

河内川・大津呂ダム統合管理事務所長

イ 嶺南振興局の部長および室長の専決事項

若狭企画振興室長および二州企画振興室長

部長

二州県税相談室長

1 報酬、共済費、旅費、需用費のうち光熱水費、役務費のうち郵便料、電信電話料および為替取引に係る手数料、償還金、利子および割引料ならびに公課費の予算の支出負担行為に関すること。

2 報酬、共済費、旅費、需用費、役務費、委託料のうち法令の規定に基づく扶助的経費、扶助費、償還金、利子および割引料、公課費ならびに繰出金の支出命令に関すること。

3 福井県財務規則第23条第2項に規定する支出負担行為兼支出命令書を使用することとなる支出負担行為および支出命令に関すること。

4 県有自動車の使用および維持管理に関すること(他の組織の所管に属するものを除く。)。

5 公印(二州県税相談室に係るものを除く。)の管守および鍵情報格納カードの管理に関すること。

1 部の職員の事務分掌の決定に関すること。

2 所属職員(部長の職以上の職にある者および二州県税相談室の職員を除く。)の出張、休暇その他服務に関すること。

3 証明(二州県税相談室に係るものを除く。)に関すること(重要なものを除く。)。

4 許可証、免許証等の交付、更新等に関すること。

5 前2号に掲げるもののほか許可、認可等に関すること(重要なものを除く。)。

6 検査、調査、指示、勧告、報告の徴収その他監督権の行使に関すること(重要なものを除く。)。

7 通知、催告、報告、届出、進達、照会、回答等に関すること。

8 文書等(二州県税相談室に係るものを除く。)の収受または受信、発送または発信ならびに保管および保存に関すること。

9 その他事務処理に付随して生じる事項のうち定例的または軽易な事項

1 所属職員(室長の職にある者を除く。)の出張、休暇その他服務に関すること。

2 証明(二州県税相談室に係るものに限る。)に関すること(重要なものを除く。)。

3 文書等(二州県税相談室に係るものに限る。)の収受または受信、発送または発信ならびに保管および保存に関すること。

4 公印(二州県税相談室に係るものに限る。)の管守に関すること。

ウ 東京事務所副所長および大阪事務所副所長の専決事項

1 所属職員(所長および副所長を除く。)の出張、休暇その他服務に関すること。

2 削除

3 報酬、共済費、旅費、需用費のうち光熱水費、役務費のうち郵便料、電信電話料および為替取引に係る手数料、償還金、利子および割引料ならびに公課費の予算の支出負担行為に関すること。

4 報酬、共済費、旅費、需用費、役務費、委託料のうち法令の規定に基づく扶助的経費、扶助費、償還金、利子および割引料、公課費ならびに繰出金の支出命令に関すること。

5 福井県財務規則第23条第2項に規定する支出負担行為兼支出命令書を使用することとなる支出負担行為および支出命令に関すること。

6 庁舎等の維持管理に関すること(重要なものを除く。)。

7 県有自動車の使用および維持管理に関すること。

8 文書等の収受または受信、発送または発信ならびに保管および保存に関すること。

9 公印の管守および鍵情報格納カードの管理に関すること。

10 職員(所長を除く。)の事務分掌の決定に関すること。

11 証明に関すること(重要なものを除く。)。

12 許可証、免許証等の交付、更新等に関すること。

13 定例的または軽易な許可、認可等に係る申請書等の受理に関すること。

14 定例的または軽易な通知、催告、報告、届出、進達、照会、回答等に関すること。

15 その他事務処理に付随して生じる事項のうち定例的または軽易な事項

エ 福井県税事務所の課(室)長の専決事項

総務課長

総務課長以外の課(室)長

1 所属職員(課(室)長の職以上の職にある者ならびに坂井県税相談室、奥越県税相談室および丹南県税相談室(以下この表において「県税相談室」という。)の職員を除く。)の出張、休暇その他服務に関すること。

2 報酬、共済費、旅費、需用費のうち光熱水費、役務費のうち郵便料、電信電話料および為替取引に係る手数料、償還金、利子および割引料ならびに公課費の予算の支出負担行為に関すること。

3 報酬、共済費、旅費、需用費、役務費、委託料のうち法令の規定に基づく扶助的経費、扶助費、償還金、利子および割引料、公課費ならびに繰出金の支出命令に関すること。

4 福井県財務規則第23条第2項に規定する支出負担行為兼支出命令書を使用することとなる支出負担行為および支出命令に関すること。

5 県有自動車の使用および維持管理に関すること(他の組織の所管に属するものを除く。)。

6 文書等(県税相談室に係るものを除く。)の収受または受信、発送または発信ならびに保管および保存に関すること。

7 公印(県税相談室に係るものを除く。)の管守および鍵情報格納カードの管理に関すること。

1 課(室)の職員の事務分掌の決定に関すること。

2 証明に関すること(重要なものを除く。)。

3 許可証、免許証等の交付、更新等に関すること。

4 定例的または軽易な許可、認可等に係る申請書等の受理に関すること。

5 定例的または軽易な通知、催告、報告、届出、進達、照会、回答等に関すること。

6 その他事務処理に付随して生じる事項のうち定例的または軽易な事項

7 県税相談室の職員(室長の職にある者を除く。)の出張、休暇その他服務に関すること(県税相談室の長に限る。)。

8 文書等(県税相談室に係るものに限る。)の収受または受信、発送または発信ならびに保管および保存に関すること(県税相談室の長に限る。)。

9 公印(県税相談室に係るものに限る。)の管守に関すること(県税相談室の長に限る。)。

オ 丹南健康福祉センターの部長および課(室)長の専決事項

武生福祉保健部長

地域支援室長

課(室)長

1 武生福祉保健部職員(部長の職にある者を除く。)の出張、休暇その他服務に関すること。

2 庁舎(武生福祉保健部に係るものに限る。)の維持管理に関すること(重要なものを除く。)。

3 県有自動車(武生福祉保健部に係るものに限る。)の使用および維持管理に関すること。

4 文書等(武生福祉保健部に係るものに限る。)の収受または受信、発送または発信ならびに保管および保存に関すること。

5 公印(武生福祉保健部に係るものに限る。)の管守および鍵情報格納カード(武生福祉保健部に係るものに限る。)の管理に関すること。

1 所属職員(課(室)長の職以上の職にある者および武生福祉保健部の職員を除く。)の出張、休暇その他服務に関すること。

2 報酬、共済費、旅費、需用費のうち光熱水費、役務費のうち郵便料、電信電話料および為替取引に係る手数料、償還金、利子および割引料ならびに公課費の予算の支出負担行為に関すること。

3 報酬、共済費、旅費、需用費、役務費、委託料のうち法令の規定に基づく扶助的経費、扶助費、償還金、利子および割引料、公課費ならびに繰出金の支出命令に関すること。

4 福井県財務規則第23条第2項に規定する支出負担行為兼支出命令書を使用することとなる支出負担行為および支出命令に関すること。

5 庁舎等(武生福祉保健部に係るものを除く。)の維持管理に関すること(重要なものを除く。)。

6 県有自動車(武生福祉保健部に係るものを除く。)の使用および維持管理に関すること。

7 文書等(武生福祉保健部に係るものを除く。)の収受または受信、発送または発信ならびに保管および保存に関すること。

8 公印(武生福祉保健部に係るものを除く。)の管守および鍵情報格納カード(武生福祉保健部に係るものを除く。)の管理に関すること。

1 課(室)の職員の事務分掌の決定に関すること。

2 証明に関すること(重要なものを除く。)。

3 許可証、免許証等の交付、更新等に関すること。

4 定例的または軽易な許可、認可等に係る申請書等の受理に関すること。

5 定例的または軽易な通知、催告、報告、届出、進達、照会、回答等に関すること。

6 その他事務処理に付随して生じる事項のうち定例的または軽易な事項

カ 県立病院の事務局長、部長および課(室)長の専決事項

事務局長

部長

経営管理課長

課(室)長

1 事務局次長、部長、課長および医療技術部の室長(医師を除く。)の休暇、週休日の振替および代休日の指定に関すること。

2 事務局次長および経営管理課長の出張その他服務に関すること。

3 事務局次長および経営管理課長の研修に関すること。

4 財務会計に関すること(福井県病院事業財務規則(昭和39年福井県規則第13号)の規定により病院長に委任されたものに限る。ただし、経営管理課長の欄第5号から第7号までに掲げるものを除く。)。

1 部の職員(部長、医療技術部の室長および医師を除く。)の休暇、週休日の振替および代休日の指定に関すること。

1 所属職員(事務局および部の職員ならびに医師を除く。)の休暇、週休日の振替および代休日の指定に関すること。

2 所属職員(事務局長、事務局次長、経営管理課長および医師を除く。次号において同じ。)の出張その他服務に関すること。

3 所属職員の研修に関すること。

4 各種手当の支給の認定に関すること。

5 報酬、職員手当等、共済費、旅費、需用費のうち光熱水費、役務費のうち郵便料、電信電話料および為替取引に係る手数料、償還金、利子および割引料ならびに公課費の予算の支出負担行為に関すること。

6 報酬、職員手当等、共済費、旅費、需用費、役務費、委託料のうち法令の規定に基づく扶助的経費、扶助費、償還金、利子および割引料、公課費ならびに繰出金の支出命令に関すること。

7 福井県財務規則第23条第2項に規定する支出負担行為兼支出命令書を使用することとなる支出負担行為および支出命令に関すること。

8 文書等の収受または受信、発送または発信ならびに保管および保存に関すること。

9 公印の管守および鍵情報格納カードの管理に関すること。

1 課(室)の職員の事務分掌の決定に関すること。

2 課の職員(課長および医師を除く。)の休暇、週休日の振替および代休日の指定に関すること(経営管理課長および医療サービス課長に限る。)。

3 公舎の維持管理に関すること(重要なものを除く。利用環境サービス室長に限る。)。

4 庁舎等の維持管理に関すること(重要なものを除く。利用環境サービス室長に限る。)。

5 県有自動車の使用および維持管理に関すること(利用環境サービス室長に限る。)。

6 証明に関すること(重要なものを除く。)。

7 定期的または軽易な通知、催告、報告、届出、進達、照会、回答に関すること。

8 その他事務処理に付随して生じる事項のうち定例的または軽易な事項

備考 1 部長の欄第1号に掲げる専決事項のうち医療技術部に係るものは、室長の専決事項とする。
キ 農林総合事務所の課(室)長の専決事項

企画振興室長

課(室)長

1 所属職員(課(室)長の職以上の職にある者を除く。)の出張、休暇その他服務に関すること。

2 報酬、共済費、旅費、需用費のうち光熱水費、役務費のうち郵便料、電信電話料および為替取引に係る手数料、償還金、利子および割引料ならびに公課費の予算の支出負担行為に関すること。

3 報酬、共済費、旅費、需用費、役務費、委託料のうち法令の規定に基づく扶助的経費、扶助費、償還金、利子および割引料、公課費ならびに繰出金の支出命令に関すること。

4 福井県財務規則第23条第2項に規定する支出負担行為兼支出命令書を使用することとなる支出負担行為および支出命令に関すること。

5 県有自動車の使用および維持管理に関すること。

6 文書等の収受または受信、発送または発信ならびに保管および保存に関すること。

7 公印の管守および鍵情報格納カードの管理に関すること。

1 課(室)の職員の事務分掌の決定に関すること。

2 証明に関すること(重要なものを除く。)。

3 許可証、免許証等の交付、更新等に関すること。

4 定例的または軽易な許可、認可等に係る申請書等の受理に関すること。

5 定例的または軽易な通知、催告、報告、届出、進達、照会、回答等に関すること。

6 その他事務処理に付随して生じる事項のうち定例的または軽易な事項


ク 越前漁港事務所の課長の専決事項

総務課長

課長

1 所属職員(課長の職以上の職にある者を除く。)の出張、休暇その他服務に関すること。

2 報酬、共済費、旅費、需用費のうち光熱水費、役務費のうち郵便料、電信電話料および為替取引に係る手数料、償還金、利子および割引料ならびに公課費の予算の支出負担行為に関すること。

3 報酬、共済費、旅費、需用費、役務費、委託料のうち法令の規定に基づく扶助的経費、扶助費、償還金、利子および割引料、公課費ならびに繰出金の支出命令に関すること。

4 福井県財務規則第23条第2項に規定する支出負担行為兼支出命令書を使用することとなる支出負担行為および支出命令に関すること。

5 庁舎等の維持管理に関すること(重要なものおよび他の組織の所管に属するものを除く。)。

6 県有自動車の使用および維持管理に関すること(他の組織の所管に属するものを除く。)。

7 文書等の収受または受信、発送または発信ならびに保管および保存に関すること。

8 公印の管守および鍵情報格納カードの管理に関すること。

1 課の職員の事務分掌の決定に関すること。

2 証明に関すること(重要なものを除く。)。

3 許可証、免許証等の交付、更新等に関すること。

4 定例的または軽易な許可、認可等に係る申請書等の受理に関すること。

5 定例的または軽易な通知、催告、報告、届出、進達、照会、回答等に関すること。

6 その他事務処理に付随して生じる事項のうち定例的または軽易な事項

備考 1 総務課長の欄第1号、第6号および第7号に掲げる専決事項のうち水産漁港課に係るものは、水産漁港課長の専決事項とする。
ケ 丹南土木事務所の部長および課長の専決事項

鯖江丹生土木部長

総務課長

課長

1 鯖江丹生土木部の職員(部長の職にある者を除く。)の出張、休暇その他服務に関すること。

2 検査、調査、指示、勧告、報告の徴収その他監督権の行使(鯖江丹生土木部に係るものに限る。)に関すること(重要なものを除く。)。

3 通知、催告、報告、届出、進達、照会、回答等(鯖江丹生土木部に係るものに限る。)に関すること(定例的または軽易なものを除く。)。

4 庁舎等(鯖江丹生土木部に係るものに限る。)の維持管理に関すること(重要なものを除く。)。

5 県有自動車(鯖江丹生土木部に係るものに限る。)の使用および維持管理に関すること(重要なものを除く。)。

6 不動産その他の物件の登記および登録の申告または嘱託(鯖江丹生土木部に係るものに限る。)を行うこと。

7 法令の規定に基づき、急迫の際、他人の土地を一時使用し、または土石、竹木その他現品を使用し、もしくは収用すること(鯖江丹生土木部に係るものに限る。)。

8 文書等(鯖江丹生土木部に係るものに限る。)の収受または受信、発送または発信ならびに保管および保存に関すること。

9 公印(鯖江丹生土木部に係るものに限る。)の管守および鍵情報格納カード(鯖江丹生土木部に係るものに限る。)の管理に関すること。

10 福井県事務委任規則別表第2に規定する丹南土木事務所長への委任事務のうち、次に掲げる事務を除いたもの(鯖江丹生土木部に係るものに限る。)

1 所属職員(課長の職以上の職にある者、鯖江丹生土木部の職員を除く。)の出張、休暇その他服務に関すること。

2 報酬、共済費、旅費、需用費のうち光熱水費、役務費のうち郵便料、電信電話料および為替取引に係る手数料、償還金、利子および割引料ならびに公課費の予算の支出負担行為に関すること。

3 報酬、共済費、旅費、需用費、役務費、委託料のうち法令の規定に基づく扶助的経費、扶助費、償還金、利子および割引料、公課費ならびに繰出金の支出命令に関すること。

4 福井県財務規則第23条第2項に規定する支出負担行為兼支出命令書を使用することとなる支出負担行為および支出命令に関すること。

5 県有自動車(鯖江丹生土木部に係るものを除く。)の使用および維持管理に関すること(他の組織の所管に属するものを除く。)。

6 文書等(鯖江丹生土木部に係るものを除く。)の収受または受信、発送または発信ならびに保管および保存に関すること。

7 公印(鯖江丹生土木部に係るものを除く。)の管守および鍵情報格納カード(鯖江丹生土木部に係るものを除く。)の管理に関すること。

1 課の職員の事務分掌の決定に関すること。

2 証明に関すること(重要なものを除く。)。

3 許可証、免許証等の交付、更新等に関すること。

4 定例的または軽易な許可、認可等に係る申請書等の受理に関すること。

5 定例的または軽易な通知、催告、報告、届出、進達、照会、回答等に関すること。

6 その他事務処理に付随して生じる事項のうち定例的または軽易な事項

イ 建設業法の施行に関する事務

ロ 統計法の施行に関する事務

ハ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の施行に関する事務(解体工事業者の登録に係る申請の受理に関するものに限る。)

備考 広野・桝谷ダム統合管理事務所長の専決事項を除く。
コ 園芸研究センター所長の専決事項

1 附置機関の職員(駐在する職員を含み、所長を除く。)の休暇その他服務に関すること。

2 庁舎等の管理に関すること(重要なものを除く。)。

3 県有自動車の使用に関すること。

4 文書等の収受または受信、発送または発信ならびに保管および保存に関すること。

5 公印の管守および鍵情報格納カードの管理に関すること。

6 附置機関の職員の事務分掌の決定に関すること。

7 証明に関すること(重要なものを除く。)。

8 許可証、免許証等の交付、更新等に関すること。

9 定例的または軽易な許可、認可等に係る申請書等の受理に関すること。

10 定例的または軽易な通知、催告、報告、届出、進達、照会、回答等に関すること。

11 その他事務処理に付随して生じる事項のうち定例的または軽易な事項

サ 原子力環境監視センター福井分析管理室長の専決事項

1 室の職員(室長を除く。)の休暇その他服務に関すること。

2 庁舎等の管理に関すること(重要なものを除く。)。

3 県有自動車の使用に関すること。

4 文書等の収受または受信、発送または発信ならびに保管および保存に関すること。

5 公印の管守および鍵情報格納カードの管理に関すること。

6 室の職員の事務分掌の決定に関すること。

7 定例的または軽易な通知、催告、報告、届出、通達、照会、回答等に関すること。

8 その他事務処理に付随して生じる事項のうち定例的または軽易な事項

シ 奥越高原牧場長および嶺南牧場長の専決事項

1 附置機関の職員(駐在する職員を含み、場長を除く。)の休暇その他服務に関すること。

2 庁舎等の管理に関すること(重要なものを除く。)。

3 県有自動車の使用に関すること。

4 文書等の収受または受信、発送または発信ならびに保管および保存に関すること。

5 公印の管守および鍵情報格納カードの管理に関すること。

6 附置機関の職員の事務分掌の決定に関すること。

7 証明に関すること(重要なものを除く。)。

8 許可証、免許証等の交付、更新等に関すること。

9 定例的または軽易な許可、認可等に係る申請書等の受理に関すること。

10 定例的または軽易な通知、催告、報告、届出、進達、照会、回答等に関すること。

11 福井県営牧場の設置および管理に関する条例(昭和46年福井県条例第2号。以下この号中「条例」という。)の施行に関する事務

(1) 条例第4条の規定に基づき、預託の承認をすること。

(2) 条例第5条の規定に基づき、預託の承認を取り消すこと。

(3) 条例第8条の規定に基づき、預託料を減額し、または免除すること。

12 県営牧場育成牛譲渡規則(昭和48年福井県規則第36号。以下この項中「規則」という。)の施行に関する事務

(1) 規則第3条の規定に基づき、育成牛譲受申請書を受理すること。

(2) 規則第4条の規定に基づき、育成牛の譲渡を受ける者を決定し、その者に通知すること。

(3) 規則第5条の規定に基づき、育成牛の譲渡価格を定めること。

(4) 規則第7条の規定に基づき、育成牛の譲渡の取消しを通知すること。

13 廃用畜および子畜の価格決定に関すること。

14 その他事務処理に付随して生じる事項のうち定例的または軽易な事項

ス 栽培漁業センター所長、海洋資源研究センター所長および内水面総合センター所長の専決事項

1 附置機関の職員(駐在する職員を含み、所長を除く。)の休暇その他服務に関すること。

2 庁舎等の管理に関すること(重要なものを除く。)。

3 県有自動車の使用に関すること。

4 文書等の収受または発信、発送または発信ならびに保管および保存に関すること。

5 公印の管守および鍵情報格納カードの管理に関すること。

6 附置機関の職員の事務分掌の決定に関すること。

7 証明に関すること(重要なものを除く。)。

8 定例的または軽易な許可、認可等に係る申請書等の受理に関すること。

9 定例的または軽易な通知、催告、報告、届出、進達、照会、回答等に関すること。

10 その他事務処理に付随して生じる事項のうち定例的または軽易な事項

セ ダム管理事務所長の専決事項

1 附置機関の職員(所長を除く。)の休暇その他服務に関すること。

2 庁舎等の管理に関すること(重要なものを除く。)。

3 県有自動車の使用に関すること。

4 文書等の収受または受信、発送または発信ならびに保管および保存に関すること。

5 鍵情報格納カードの管理に関すること。

6 附置機関の職員の事務分掌の決定に関すること。

7 証明に関すること(重要なものを除く。)。

8 定例的または軽易な許可、認可等に係る申請書等の受理に関すること。

9 定例的または軽易な通知、催告、報告、届出、進達、照会、回答等に関すること。

10 その他事務処理に付随して生じる事項のうち定例的または軽易な事項

追加〔昭和61年訓令3号〕、一部改正〔昭和62年訓令4号・63年4号・平成元年8号・3年9号・4年3号・5年5号・6年5号・14号・7年6号・8年8号・9年9号・10年11号・11年12号・12年6号・13年10号・14年25号・15年28号・16年14号・20号・17年14号・36号・18年20号・19年28号・48号・20年11号・22号・21年4号・24号・22年9号・23年7号・24年3号・25年2号・26年3号・27年5号・28年3号・29年4号・令和元年1号・2年3号・20号・3年4号・13号・4年4号・5年14号〕



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