○福井県立奥越高原青少年自然の家の設置および管理に関する条例
昭和五十一年十月十二日福井県条例第三十二号
〔福井県立奥越少年自然の家の設置および管理に関する条例〕を公布する。
福井県立奥越高原青少年自然の家の設置および管理に関する条例
題名改正〔平成七年条例二五号〕
(設置)
第一条 恵まれた自然環境の中で、野外活動および集団宿泊生活を通じて青少年の情操や社会性を豊かにするとともに、身体を鍛え、もつて健全な少年の育成を図るため、福井県立奥越高原青少年自然の家(以下「青少年自然の家」という。)を設置する。
一部改正〔平成七年条例二五号〕
(位置)
第二条 青少年自然の家は、大野市に置く。
一部改正〔平成七年条例二五号〕
(業務)
第三条 青少年自然の家は、次に掲げる業務を行う。
一 青少年の自然に親しむ学習活動および集団宿泊訓練(以下「青少年の学習活動等」という。)の実施
二 青少年教育に関する研修会、講習会、講座等の開催
三 青少年の学習活動等に関する助言および指導
四 青少年の学習活動等に必要な施設または設備の提供
五 前各号に掲げるもののほか、少年自然の家の設置の目的にふさわしい業務
一部改正〔平成七年条例二五号〕
(職員)
第四条 青少年自然の家に、所長その他必要な職員を置く。
一部改正〔平成七年条例二五号〕
(使用の承認)
第五条 青少年自然の家を使用しようとする者は、教育委員会の承認を受けなければならない。
一部改正〔平成七年条例二五号〕
(使用料)
第六条 青少年自然の家を使用する者は、
別表に掲げる使用料を納入しなければならない。
2 知事は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
一部改正〔平成七年条例二五号〕
(教育委員会規則への委任)
第七条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、昭和五十一年十二月一日から施行する。
附 則(昭和五三年条例第二七号)
この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附 則(昭和五六年条例第二八号)
この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附 則(昭和五九年条例第二三号)
この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則(平成五年条例第二六号)
この条例は、平成五年四月一日から施行する。
附 則(平成七年条例第二五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成七年八月一日から施行する。
(福井県立奥越青少年の森の設置および管理に関する条例の廃止)
2 福井県立奥越青少年の森の設置および管理に関する条例(昭和四十六年福井県条例第五十七号)は、廃止する。
附 則(平成九年条例第二八号)
この条例は、平成九年七月十七日から施行する。
附 則(平成一一年条例第二五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から施行日にかけて福井県立青年の家設置条例、福井県立青少年センターの設置および管理に関する条例、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例、福井県立奥越高原青少年自然の家の設置および管理に関する条例または福井県立武道館の設置および管理に関する条例に規定する宿泊施設に宿泊する者の当該宿泊に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成二六年条例第一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(令和元年七月三〇日条例第四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 単位 | 使用料 | 備考 |
5時間未満 | 5時間以上10時間未満 | 10時間以上15時間未満 |
多目的ホール | | 1,990円 | 3,880円 | 5,870円 | |
研修 | 洋室(大) | 1室 | 1,570円 | 3,150円 | 4,610円 | |
洋室(小) | 650円 | 1,360円 | 1,990円 | |
和室 | 1,680円 | 3,350円 | 5,030円 | |
クラフト室 | | 860円 | 1,880円 | 2,620円 | |
体育館 | | 910円 | 1,880円 | 2,520円 | |
宿泊室 | 1人1泊 | 26歳未満の者 | 1 「小学生・中学生」とは、小学校または中学校に在学する者その他これらに類する者をいう。 2 「高校生」とは、高等学校に在学する者その他これに類する者をいう。 3 幼児については、無料とする。 |
小学生・中学生 330円 高校生 490円 その他 650円 |
26歳以上の者 1,150円 |
スキー | 1式 | 610円 | 1,150円 | 1,570円 | 小学生、中学生、高校生その他これらに類する者が使用する場合は、半額とする。 |
全部改正〔平成11年条例25号〕、一部改正〔平成26年条例1号・令和元年4号〕