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○あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則
昭和五十一年三月一日福井県規則第七号
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則を公布する。
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則
(趣旨)
第一条 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号。以下「法」という。)の施行については、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則(平成二年厚生省令第十九号。以下「令」という。)に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。
一部改正〔平成四年規則五六号〕
(届出書の様式)
第二条 次の各号に掲げる届出は、それぞれ当該各号に定める届出書により行うものとする。
一 法第九条の二第一項前段(法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等施術所開設届出書(様式第一号
二 法第九条の二第一項後段(法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等施術所開設届出事項変更届出書(様式第二号
三 法第九条の二第二項(法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等施術所休止(廃止・再開)届出書(様式第三号
四 法第九条の三前段(法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等出張業務開始届出書(様式第四号
五 法第九条の三後段(法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等出張業務休止(廃止・再開)届出書(様式第五号
六 法第九条の四(法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等県内滞在業務開始届出書(様式第六号
一部改正〔平成四年規則五六号・一二年三一号〕
(帳簿の備付け)
第三条 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等は、施術所(専ら出張のみによつてその業務に従事する場合にあつては、住居)にあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等施術簿(様式第七号)を備え付けて、施術のつど記入しなければならない。
一部改正〔平成四年規則五六号〕
(書類の経由等)
第四条 法、令およびこの規則の規定により知事に提出する書類は、正本にその写し一通を添えて、施術所の所在地(専ら出張のみによつてその業務に従事する場合および施術所を開設していない場合にあつては住所地、他の都道府県に施術所を開設している者が県内に滞在して業務を行おうとする場合にあつてはその滞在地)を管轄する保健所長を経由して提出するものとする。
一部改正〔平成四年規則五六号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法施行細則の廃止)
2 あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法施行細則(昭和二十三年福井県規則第五十一号)は、廃止する。
附 則(平成四年規則第五六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一一年規則第二九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の温泉法施行細則、墓地、埋葬等に関する法律施行細則、公衆浴場法施行細則、福井県衛生研究所試験検査規則、福井県立病院使用料および手数料徴収条例施行規則、福井県立精神病院使用料および手数料徴収条例施行規則、医師法施行細則、歯科医師法施行細則、医療法施行細則、狂犬病予防法施行細則、福井県立看護専門学校学則、福井県母体保護法施行細則、()畜場法施行細則、結核療養舎貸付規則、旅館業法施行細則、理容師法施行細則、美容師法施行細則、調理師法施行細則、身体障害者福祉法施行細則、薬事法施行細則、知的障害者福祉法施行細則、麻薬中毒者入院費用徴収規則、毒物及び劇物取締法施行細則、福井県製菓衛生師法施行細則、食品衛生法施行細則、福井県公衆浴場基準条例施行規則、クリーニング業法施行細則、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則、柔道整復師法施行細則、歯科技工士法施行細則、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則、母子及び寡婦福祉法施行細則、栄養改善法施行細則、栄養士法施行細則、興行場法施行細則、福井県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則、福井県食品衛生条例施行規則および食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一二年規則第三一号)
この規則は、平成十二年三月三十一日から施行する。
附 則(平成一七年規則第七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年三月七日から施行する。
(経過措置)
2 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号。以下この項において「新不動産登記法」という。)附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有するとされる改正前の不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第二十一条第一項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、新不動産登記法第百十九条第一項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。
3 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第百二十四号)第五十三条第五項の規定によりなおその効力を有するとされる同法第五十二条の規定による改正前の商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十一条第一項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、改正後の商業登記法第十条第一項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。
4 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和二年一一月二四日規則第五三号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の診療エツクス線技師法施行細則、福井県立看護専門学校学則、調理師法施行細則、精神障害者入院費用徴収規則、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則、福井県県税条例施行規則、麻薬中毒者入院費用徴収規則、福井県製菓衛生師法施行細則、福井県医学生修学資金貸与条例施行規則、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則、柔道整復師法施行細則、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則、栄養士法施行細則、生活保護法施行細則、福井県営住宅条例施行規則、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則、住民基本台帳法施行細則、中国残留邦人等に対する支援給付および特定配偶者に対する配偶者支援金の支給に関する規則および社会福祉士及び介護福祉士法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
全部改正〔平成4年規則56号〕、一部改正〔平成11年規則29号・17年7号〕
様式第2号(第2条関係)
全部改正〔平成4年規則56号〕、一部改正〔平成11年規則29号・17年7号〕
様式第3号(第2条関係)
全部改正〔平成4年規則56号〕、一部改正〔平成11年規則29号〕
様式第4号(第2条関係)
全部改正〔平成4年規則56号〕、一部改正〔平成11年規則29号・12年31号〕
様式第5号(第2条関係)
全部改正〔平成4年規則56号〕、一部改正〔平成11年規則29号・12年31号〕
様式第6号(第2条関係)
全部改正〔平成4年規則56号〕、一部改正〔平成11年規則29号・12年31号〕
様式第7号(第3条関係)
全部改正〔令和2年規則53号〕



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