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○福井県立奥越高原青少年自然の家に関する規則
昭和五十一年十月二十六日福井県教育委員会規則第五号
〔福井県立奥越少年自然の家に関する規則〕を公布する。
福井県立奥越高原青少年自然の家に関する規則
題名改正〔平成七年教委規則一〇号〕
(目的)
第一条 この規則は、福井県立奥越高原青少年自然の家の設置および管理に関する条例(昭和五十一年福井県条例第三十二号。以下「条例」という。)第七条の規定に基づき、福井県立奥越高原青少年自然の家(以下「青少年自然の家」という。)の管理および運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔昭和五三年教委規則二号・平成七年一〇号〕
(使用者の範囲)
第二条 青少年自然の家を使用することができる者は、次の各号の一に該当し、かつ、野外活動および集団宿泊生活を含む適切な青少年育成計画をもつ者とする。
一 小学校、中学校、高等学校および特別支援学校(以下「学校」という。)の児童、生徒およびその引率者
二 青少年の教育にあたる指導者
三 青少年を主たる構成員とする団体およびその引率者
四 前三号に掲げるもののほか、青少年自然の家の所長(以下「所長」という。)が適当と認める者
一部改正〔平成七年教委規則一〇号・一九年三号〕
(使用の承認)
第三条 青少年自然の家を使用しようとする者は、使用する日の一日前(団体で使用する場合は七日前)までに、青少年自然の家使用申請書(様式第一号または様式第二号)を所長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 所長は、前項の申請書を受理したときは、使用の可否を決定し、青少年自然の家使用承認書(様式第三号または様式第四号)または青少年自然の家使用不承認書(様式第五号)により、申請者に通知するものとする。
一部改正〔平成七年教委規則一〇号・一一年七号〕
(禁止行為)
第四条 青少年自然の家を使用する者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 承認を受けた目的以外に少年自然の家を使用すること。
二 施設もしくは設備を損傷し、または汚損すること。
三 木竹を伐採すること。
四 青少年自然の家の秩序を乱し、または他人に迷惑を及ぼすこと。
一部改正〔昭和五三年教委規則二号・平成七年一〇号〕
(使用承認の取消し等)
第五条 所長は、使用者がこの規則に違反したとき、または所長が使用を不適当と認めたときは、使用を制限し、または使用の承認を取り消すことができる。
(使用料の減免)
第六条 教育委員会は、条例第六条第二項の規定により、青少年自然の家を公益のために使用する場合で、教育委員会が特に必要と認めるときは、使用料を減免する。
2 前項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、青少年自然の家使用料減免申請書(様式第六号)を教育委員会に提出しなければならない。
一部改正〔昭和五三年教委規則二号・平成七年一〇号〕
(休所日)
第七条 青少年自然の家の休所日は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 毎週月曜日
二 国民の祝日
三 一月二日、同月三日および十二月二十九日から同月三十一日までの日
2 前項の規定にかかわらず、教育長は必要と認めるときは、前項の休所日を変更し、または臨時に休所日を設けることができる。
一部改正〔平成七年教委規則一〇号・一一年七号〕
(委任)
第八条 この規則に定めるもののほか、青少年自然の家の運営について必要な事項は、教育長が別に定める。
一部改正〔平成七年教委規則一〇号・一一年七号〕
附 則
この規則は、昭和五十一年十二月一日から施行する。
附 則(昭和五三年教委規則第二号)
この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附 則(昭和五六年教委規則第五号)
この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附 則(平成三年教委規則第二号)
1 この規則は、平成三年四月一日から施行する。
2 この規則による改正前の様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
附 則(平成三年教委規則第五号)
この規則は、平成三年六月一日から施行する。
附 則(平成七年教委規則第一〇号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成七年八月一日から施行する。
(経過措置)
3 第二条の規定による改正前の福井県立奥越少年自然の家に関する規則および第三条の規定による改正前の福井県立図書館規則に定める様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一一年教委規則第七号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年教委規則第三号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日教委規則第二号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の博物館の登録に関する規則、教育職員免許に関する規則、福井県映像ライブラリー備付教具教材使用規則、社会教育主事の資格認定に関する規則、福井県奨学育英基金管理規則、福井県立高等学校の授業料の減免等に関する規則、福井県立青年の家に関する規則、福井県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金の貸与等に関する規則、福井県文化財保護条例施行規則、福井県立奥越高原青少年自然の家に関する規則、福井県立美術館の管理運営に関する規則、福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館の管理運営に関する規則、福井県立若狭歴史博物館の管理運営に関する規則、福井県立歴史博物館の管理運営に関する規則、福井県技能教育施設の指定等に関する規則、福井県立恐竜博物館の管理運営に関する規則、福井県立こども歴史文化館の管理運営に関する規則、福井県ふるさと文学館の管理運営に関する規則および福井県教育委員会職員倫理規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第3条関係)
一部改正〔昭和53年教委規則2号・平成3年2号・7年10号〕
様式第2号(第3条関係)


一部改正〔昭和53年教委規則2号・平成3年2号・7年10号〕
様式第3号(第3条関係)
一部改正〔昭和53年教委規則2号・平成7年10号〕
様式第4号(第3条関係)
一部改正〔昭和53年教委規則2号・平成7年10号〕
様式第5号(第6条関係)
一部改正〔昭和53年教委規則2号・平成7年10号〕
様式第6号(第6条関係)
一部改正〔昭和53年教委規則2号・平成7年10号・令和3年2号〕



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