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○悪臭防止法の規定に基づく地域の指定および規制基準の設定
昭和53年3月3日福井県告示第188号
悪臭防止法(昭和46年法律第91号。以下「法」という。)第3条の規定に基づき、悪臭原因物の排出を規制する地域(以下「規制地域」という。)を次の1のとおり指定し、法第4条の規定に基づき、当該規制地域の区分および当該規制地域における特定悪臭物質の種類ごとの規制基準を次の2のとおり定め、昭和53年4月1日から施行する。
1 規制地域
次の町の地域のうち、それぞれ別図において区画したA区域およびB区域の全区域
永平寺町
越前町
美浜町
高浜町
2 規制基準
(1) 法第4条第1項第1号に掲げる規制基準(大気中の濃度の許容限度)

規制物質名

大気中の濃度の許容限度

A区域

B区域

アンモニア

大気中における含有率が百万分の1

大気中における含有率が百万分の2

メチルメルカプタン

大気中における含有率が百万分の0.002

大気中における含有率が百万分の0.004

硫化水素

大気中における含有率が百万分の0.02

大気中における含有率が百万分の0.06

硫化メチル

大気中における含有率が百万分の0.01

大気中における含有率が百万分の0.05

二硫化メチル

大気中における含有率が百万分の0.009

大気中における含有率が百万分の0.03

トリメチルアミン

大気中における含有率が百万分の0.005

大気中における含有率が百万分の0.02

アセトアルデヒド

大気中における含有率が百万分の0.05

大気中における含有率が百万分の0.1

プロピオンアルデヒド

大気中における含有率が百万分の0.05

大気中における含有率が百万分の0.1

ノルマルブチルアルデヒド

大気中における含有率が百万分の0.009

大気中における含有率が百万分の0.03

イソブチルアルデヒド

大気中における含有率が百万分の0.02

大気中における含有率が百万分の0.07

ノルマルバレルアルデヒド

大気中における含有率が百万分の0.009

大気中における含有率が百万分の0.02

イソバレルアルデヒド

大気中における含有率が百万分の0.003

大気中における含有率が百万分の0.006

イソブタノール

大気中における含有率が百万分の0.9

大気中における含有率が百万分の4

酢酸エチル

大気中における含有率が百万分の3

大気中における含有率が百万分の7

メチルイソブチルケトン

大気中における含有率が百万分の1

大気中における含有率が百万分の3

トルエン

大気中における含有率が百万分の10

大気中における含有率が百万分の30

スチレン

大気中における含有率が百万分の0.4

大気中における含有率が百万分の0.8

キシレン

大気中における含有率が百万分の1

大気中における含有率が百万分の2

プロピオン酸

大気中における含有率が百万分の0.03

大気中における含有率が百万分の0.07

ノルマル酪酸

大気中における含有率が百万分の0.001

大気中における含有率が百万分の0.002

ノルマル吉草酸

大気中における含有率が百万分の0.0009

大気中における含有率が百万分の0.002

イソ吉草酸

大気中における含有率が百万分の0.001

大気中における含有率が百万分の0.004

(注) A区域およびB区域とは、1に定める別図に区画したA区域およびB区域をいう。
(2) 法第4条第1項第2号に掲げる規制基準(流量の許容限度)
アンモニア、硫化水素、トリメチルアミン、プロピオンアルデヒド、ノルマルブチルアルデヒド、イソブチルアルデヒド、ノルマルバレルアルデヒド、イソバレルアルデヒド、イソブタノール、酢酸エチル、メチルイソブチルケトン、トルエンおよびキシレンについて(1)の表に掲げる大気中の濃度の許容限度を基礎として悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39号)第3条に定める方法により算出して得た流量
(3) 法第4条第1項第3号に掲げる規制基準(排出水中の濃度の許容限度)
メチルメルカプタン、硫化水素、硫化メチルおよび二硫化メチルについて(1)の表に掲げる大気中の濃度の許容限度を基礎として悪臭防止法施行規則第4条に定める方法により算出した濃度
別図は省略し、福井県庁、関係市役所および関係町役場において縦覧に供する。)
改正文(昭和60年告示第160号抄)
昭和60年4月1日から施行する。
改正文(平成2年告示第196号抄)
平成2年4月1日から施行する。
改正文(平成7年告示第266号抄)
平成7年4月1日から施行する。
改正文(平成12年告示第295号抄)
平成12年4月1日から施行する。
改正文(平成16年告示第102号抄)
平成16年3月1日から施行する。
改正文(平成17年告示第106号抄)
平成17年2月1日から施行する。
改正文(平成17年告示第366号の10抄)
平成17年4月1日から施行する。
改正文(平成17年告示第797号抄)
平成17年10月1日から施行する。
改正文(平成18年告示第93号抄)
平成18年2月1日から施行する。
改正文(平成18年告示第146号抄)
平成18年2月13日から施行する。
改正文(平成18年告示第292号抄)
平成18年3月20日から施行する。
改正文(平成19年告示第180号抄)
平成19年4月1日から施行する。
改正文(平成22年告示第204号抄)
平成22年4月1日から施行する。
改正文(平成23年告示第447号抄)
平成23年11月1日から施行する。
改正文(平成24年告示第100号抄)
平成24年4月1日から施行する。
別図(略)



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