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○福井県沿岸漁業改善資金貸付規則
昭和五十五年三月二十二日福井県規則第四号
福井県沿岸漁業改善資金貸付規則を公布する。
福井県沿岸漁業改善資金貸付規則
(沿岸漁業改善資金の貸付け)
第一条 県は、沿岸漁業改善資金助成法(昭和五十四年法律第二十五号。以下「法」という。)、沿岸漁業改善資金助成法施行令(昭和五十四年政令第百二十四号)および沿岸漁業改善資金助成法施行規則(昭和五十四年農林水産省令第二十二号)の定めるところによるほか、この規則の定めるところにより、沿岸漁業従事者等に対して、経営等改善資金、生活改善資金および青年漁業者等養成確保資金(以下「沿岸漁業改善資金」という。)を、認定中小企業者(中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号。以下「農商工等連携促進法」という。)第十二条第一項に規定する認定中小企業者をいう。以下同じ。)および促進事業者(地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成二十二年法律第六十七号。以下「六次産業化法」という。)第六条第三項に規定する促進事業者をいう。以下同じ。)に対して経営等改善資金(別表第一号の表1の項から7の項までに掲げる資金に限る。)を貸し付ける。
一部改正〔平成六年規則四号・二三年一七号・二四年五三号〕
(沿岸漁業改善資金の種類等)
第二条 沿岸漁業改善資金の種類は、一沿岸漁業従事者等、一認定中小企業者および一促進事業者ごとの貸付限度額、償還期間および据置期間は、別表に掲げるとおりとする。
2 一沿岸漁業従事者等に係る沿岸漁業改善資金の貸付金の合計額は、五千万円以内とする。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
一部改正〔平成六年規則四号・一三年六九号・二三年一七号〕
(借受資格)
第三条 沿岸漁業改善資金の貸付けを受けることができるものは、次に掲げるものとする。
一 沿岸漁業の従事者
二 前号に掲げる者の組織する団体
三 沿岸漁業を営む会社で、その常時使用する従業者の数が二十人以下であるもの
四 認定中小企業者
五 促進事業者
2 第一項第二号に掲げる団体のうち、法人格のない団体にあつては、次の各号に掲げる条件を併せ有する団体でなければならない。
一 沿岸漁業生産または漁業技術の改善等を共同して、または集団的に行うことを目的として組織された団体であつて、実体的活動を現に行つているもの(高齢者活動資金および漁業経営開始資金にあつては、実体的活動を近い将来において行うことが確実であるものを含む。)であること。
二 団体の規模、内容等が水産業改良普及組織等の普及指導の対象として適当と認められるものであること。
三 目的、名称、事務所、資産、代表者および総会に関する定めを有するものであること。
一部改正〔昭和五五年規則四八号の二・平成一三年六九号・二三年一七号・二四年二〇号〕
(担保または保証人)
第四条 沿岸漁業改善資金の貸付けを受けようとする者(以下「貸付申請者」という。)は、連帯保証人を立てなければならない。
2 前項の連帯保証人は、貸付申請者が団体であるときは、その構成員のうち当該借受けによつて受益する者(その者が特定されない場合にあつては、団体の理事等)でなければならない。
3 貸付申請者が第一項の連帯保証人を立てることができないと知事が認める場合であつて、適当な担保を提供できる場合においては、貸付申請者は、連帯保証人に替えて担保を提供することができる。
4 知事は、貸付金債権を保全するため必要があると認める場合は、沿岸漁業改善資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)に対し、連帯保証人の追加もしくは交替または担保の追加もしくは変更を求めることができる。
5 第三項の担保には、貸付けを受けた沿岸漁業改善資金により導入した機械または施設を優先するものとする。
一部改正〔平成六年規則四号〕
(貸付資格等の申請)
第五条 法第七条第一項の規定による認定を受けようとする者(以下「認定申請者」という。)は、沿岸漁業改善資金貸付資格認定申請書(様式第一号)に経営等改善措置、生活改善措置または青年漁業者等養成確保措置に係る計画書(様式第二号)を添え、知事に提出しなければならない。ただし、認定中小企業者については農商工等連携促進法第五条第三項に規定する認定農商工等連携事業計画の写しを、認定事業者(農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成二十年法律第四十五号。以下「農林漁業バイオ燃料法」という。)第五条第一項に規定する認定事業者をいう。以下同じ。)については同法第五条第二項に規定する認定生産製造連携事業計画の写しを、促進事業者については六次産業化法第六条第三項に規定する認定総合化事業計画の写しを併せて提出しなければならない。
2 貸付申請者は、前項の認定申請書と併せて、沿岸漁業改善資金貸付申請書(様式第二号の二)を知事に提出しなければならない。
3 第一項の認定申請書および前項の貸付申請書は、認定等申請者(認定申請者および貸付申請者をいう。以下同じ。)の住所地または所在地をその地区内に含む水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第三号の事業を行う漁業協同組合(以下「漁業協同組合」という。)を経由して提出しなければならない。
一部改正〔平成一三年規則六九号・一四年七八号・二三年一七号・令和四年二五号〕
(認定および貸付けの決定等)
第六条 知事は、前条第一項の認定申請書および同条第二項の貸付申請書の提出があつたときは、速やかに、認定および貸付けをするかどうかを決定しなければならない。
2 知事は、前項の規定により認定および貸付けをする旨の決定をしたときは、沿岸漁業改善資金貸付資格認定書(様式第三号)および沿岸漁業改善資金貸付決定通知書(様式第四号)を当該認定等申請者に交付するとともに、その旨を漁業協同組合および東日本信用漁業協同組合連合会(以下「信漁連」という。)に通知するものとする。
3 知事は、第一項の規定により認定および貸付をしない旨の決定をしたときは、その旨を当該認定等申請者、漁業協同組合および信漁連に通知するものとする。
全部改正〔令和四年規則二五号〕
(借用証書)
第七条 貸付申請者は、前条の貸付決定通知書を受け取つたときは、沿岸漁業改善資金借用証書(様式第五号)を知事に提出しなければならない。
2 前項の借用証書は、漁業協同組合および信漁連を経由して提出しなければならない。
一部改正〔平成一三年規則六九号〕
(事業の完了および実施報告書)
第八条 借受者は、貸付金の交付を受けたときは、その交付の日から三月以内(漁業経営開始資金にあつては、六月以内)に、当該貸付けに係る事業を完了しなければならない。ただし、当該期間内に事業を完了することが著しく困難な場合には、知事の承認を受けてその期間を延長することができる。
2 借受者は、当該貸付けに係る事業を完了したときは、その完了の日から二十日以内に、沿岸漁業改善資金借受事業実施報告書(様式第六号)を知事に提出しなければならない。
3 前項の場合において、借受者が法人格のない団体であるときは、同項の事業実施報告書に個人別内訳を明記するものとする。
4 第二項の場合において、借受者が操船作業省力化機器等設置資金、補機関等駆動機器等設置資金、燃料油消費節減機器等設置資金、救命消防設備購入資金、漁船転覆防止機器等設置資金、漁船衝突防止機器等購入等資金、特認資金、婦人・高齢者活動資金または漁業経営開始資金の貸付けを受けた者であつて、当該貸付けについて次の表の上欄に掲げる貸付けの条件のいずれかに該当する貸付けの条件を付されているものであるときは、同表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる証明書等の写しを同項の事業実施報告書に添付するものとする。ただし、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)に規定する船舶検査官または小型船舶検査員の合格を証する成績表の写しをもつて同表の下欄に掲げる証明書等に代えることができるものとする。

一 機器、設備または装置(以下「機器等」という。)が船舶安全法第六条第三項の規定による検査(以下「予備検査」という。)を受け、これに合格したものであることまたは船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第六十五条の六第一項の規定による検査(以下「準備検査」という。)を受け、基準に適合していることの確認を受けること。

機器等が予備検査を受け、これに合格したものである場合

予備検査合格証明書(船舶安全法第九条第三項の合格証明書をいう。)

準備検査を受け、基準に適合していることの確認を受けた場合

準備検査成績通知書(船舶安全法施行規則第六十五条の六第四項に規定する検査の結果を通知する書面をいう。)

二 船舶安全法第五条第一項第一号の定期検査、同項第二号の中間検査または同項第三号の臨時検査を受け、これに合格すること。

定期検査を受け、これに合格した場合

船舶検査証書(船舶安全法第九条第一項の船舶検査証書をいう。)または船舶検査手帳(船舶安全法第十条の二の船舶検査手帳をいう。以下同じ。)

中間検査または臨時検査を受け、これに合格した場合

船舶検査手帳

三 機器等が船舶安全法第六条ノ五第一項の型式承認を受け、同項の検定に合格したものであること。

機器等が型式承認を受け、検定に合格したものである場合

検定合格証明書(船舶安全法第九条第四項の合格証明書をいう。)

一部改正〔昭和五五年規則四八号の二・五八年一三号・六一年四三号・平成四年五九号・六年四号・一三年六九号・一七年二五号・令和三年一八号・四三号〕
(貸付資格認定の取消し)
第八条の二 知事は、貸付決定から事業が完了するまでの間に、経営等改善措置、生活改善措置または青年漁業者等養成確保措置に関する計画が達成できない見込みとなつた場合は、当該計画に係る貸付資格の認定を取り消すものとし、沿岸漁業改善資金貸付資格認定取消通知書(様式第六号の二)により借受者に通知するとものとする。
追加〔令和四年規則二五号〕
(支払の猶予の申請)
第九条 法第十条の規定により償還金の支払の猶予を受けようとする者は、沿岸漁業改善資金支払猶予申請書(様式第七号)に猶予を受けようとする理由となつた事実を証明する書類を添え、償還期限(分割払の場合における各支払期日を含む。)の三十日前までに、知事に提出しなければならない。
2 第五条第二項の規定は、前項の支払猶予申請書の提出について準用する。
(支払の猶予の決定)
第十条 知事は、前条第一項の支払猶予申請書の提出があつたときは、直ちに、支払の猶予をするかどうかを決定し、支払の猶予をする旨の決定をしたときは沿岸漁業改善資金支払猶予決定通知書(様式第八号)を、支払の猶予をしない旨の決定をしたときは沿岸漁業改善資金支払猶予不承認通知書(様式第九号)を当該申請者に交付するとともに、その旨を漁業協同組合および信漁連に通知するものとする。
2 知事は、償還金の支払期日を過ぎて、支払の猶予をしない旨の決定を行つたときにおいても、法第十一条の違約金を徴収するものとする。
一部改正〔平成一三年規則六九号〕
(事務の委託)
第十一条 知事は、沿岸漁業改善資金の貸付けに係る事務(貸付けの決定、期限前償還の決定および支払の猶予の決定を除く。)の一部を信漁連に委託する。
(その他)
第十二条 この規則に定めるもののほか、沿岸漁業改善資金の貸付けの基準その他沿岸漁業改善資金の貸付けに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五五年規則第四八号の二)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五八年規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六〇年規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六〇年規則第五一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六一年規則第四三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六二年規則第四七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六三年規則第四四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年規則第六六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二年規則第三三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成三年規則第二九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成四年規則第五九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成六年規則第四号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に貸し付けられた改正前の別表の三の第一号および第二号の資金については、なお従前の例による。
附 則(平成六年規則第五六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成七年規則第六四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成八年規則第五六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一一年規則第一六号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成一一年規則第七七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一二年規則第一一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一三年規則第六九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一四年規則第七八号)
この規則は、平成十五年一月一日から施行する。
附 則(平成一七年規則第二五号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第八条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成一八年規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一八年規則第九号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年三月三日から施行する。
附 則(平成一九年規則第三一号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成二三年規則第一七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の福井県沿岸漁業改善資金貸付規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二四年規則第二〇号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の福井県沿岸漁業改善資金貸付規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二四年規則第五三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和三年三月三〇日規則第一八号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福井県沿岸漁業改善資金貸付規則および福井県新規漁業就業者定着支援資金貸与条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和三年一一月一六日規則第四三号)
この規則は、令和三年十一月二十日から施行する。
附 則(令和四年三月二九日規則第二五号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の福井県沿岸漁業改善資金貸付規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第二条関係)
一 経営等改善資金

資金の種類

貸付限度額

償還期間

据置期間

1 操船作業省力化機器等設置資金 自動操だ装置その他の操船作業を省力化するための機器等の設置に必要な資金

五百万円(自動操だ装置を設置する場合にあつては一台につき百万円、遠隔操縦装置を設置する場合にあつては一台につき五十万円、サイドスラスターを設置する場合にあつては一台につき四百万円、レーダーを設置する場合にあつては一台につき百八十万円、自動航跡記録装置を設置する場合にあつては一台につき百二十万円、GPS受信機を設置する場合にあつては一台につき百三十万円)

七年以内(農商工等連携促進法第十四条第二項に規定する資金の貸付け、農林漁業バイオ燃料法第十条に規定する資金の貸付けおよび六次産業化法第十一条第二項に規定する資金の貸付けにあつては、九年以内)

一年以内(農商工等連携促進法第十四条第二項に規定する資金の貸付けおよび六次産業化法第十一条第二項に規定する資金の貸付けにあつては、三年以内)

2 漁ろう作業省力化機器等設置資金 動力式つり機その他の漁ろう作業を省力化するための機器等の設置に必要な資金

五百万円(動力式つり機を設置する場合にあつては一件につき五百万円、ラインホーラー等の揚縄機を設置する場合にあつては一台につき百二十万円、ネットホーラー等の揚網機を設置する場合にあつては一台につき百二十万円、巻取りウインチを設置する場合にあつては一台につき五百万円、放電式集魚灯を設置する場合にあつては一セットにつき二百万円、漁業用クレーンを設置する場合にあつては一台につき四百万円、漁獲物等処理装置を設置する場合にあつては一台につき五百万円、海水冷却装置を設置する場合にあつては一台につき百八十万円、海水殺菌装置を設置する場合にあつては一台につき三百万円、漁業用ソナーを設置する場合にあつては一台につき五百万円、カラー魚群探知機を設置する場合にあつては一台につき百五十万円、潮流計を設置する場合にあつては一台につき五百万円)

七年以内(農商工等連携促進法第十四条第二項に規定する資金の貸付け、農林漁業バイオ燃料法第十条に規定する資金の貸付けおよび六次産業化法第十一条第二項に規定する資金の貸付けにあつては、九年以内)

一年以内(農商工等連携促進法第十四条第二項に規定する資金の貸付けおよび六次産業化法第十一条第二項に規定する資金の貸付けにあつては、三年以内)

3 補機関等駆動機器等設置資金 前二号に規定する機器等を駆動し、または作動させるための補機関その他の機器等の設置に必要な資金

五百万円(補機関(動力取出し装置付き推進機関を含む。)を設置する場合にあつては一台につき四百万円、油圧装置を設置する場合にあつては一台につき五百万円)

七年以内(農商工等連携促進法第十四条第二項に規定する資金の貸付け、農林漁業バイオ燃料法第十条に規定する資金の貸付けおよび六次産業化法第十一条第二項に規定する資金の貸付けにあつては、九年以内)

一年以内(農商工等連携促進法第十四条第二項に規定する資金の貸付けおよび六次産業化法第十一条第二項に規定する資金の貸付けにあつては、三年以内)

4 燃料油消費節減機器等設置資金 推進機関その他の漁船に設置される機器等であつて、通常の型式のものまたは通常の方式によるものと比較して燃料油の消費が節減されるものの設置に必要な資金

二千五百万円(漁船用環境高度対応機関を設置する場合にあつては一台につき二千四百万円、定速装置を設置する場合にあつては一台につき百二十万円、発光ダイオード式集魚灯を設置する場合にあつては一セットにつき千三百万円)

七年以内(農商工等連携促進法第十四条第二項に規定する資金の貸付け、農林漁業バイオ燃料法第十条に規定する資金の貸付けおよび六次産業化法第十一条第二項に規定する資金の貸付けにあつては、九年以内)

一年以内(農商工等連携促進法第十四条第二項に規定する資金の貸付けおよび六次産業化法第十一条第二項に規定する資金の貸付けにあつては、三年以内)

5 新養殖技術導入資金 農林水産大臣が定める基準に基づき、農林水産大臣が定める種類に属する水産動植物の養殖の技術(以下「養殖技術」という。)または農林水産大臣が定める養殖技術を導入する場合において、当該養殖技術により水産動植物の養殖を行うのに必要な資金

四百万円(農林水産大臣が定める種類に属する水産動植物の養殖技術または農林水産大臣が定める養殖技術を導入する場合において、当該養殖技術により水産動植物の養殖を行う者(その者が団体である場合にあつてはその団体を構成する個人、その者が会社である場合にあつてはその会社)一人(一社)につき四百万円)

四年以内(農商工等連携促進法第十四条第二項に規定する資金の貸付け、農林漁業バイオ燃料法第十条に規定する資金の貸付けおよび六次産業化法第十一条第二項に規定する資金の貸付けにあつては、五年以内)

二年以内(農商工等連携促進法第十四条第二項に規定する資金の貸付けおよび六次産業化法第十一条第二項に規定する資金の貸付けにあつては、三年以内)

6 資源管理型漁業推進資金 農林水産大臣が定める基準に基づき、水産資源の管理に関する取決めを締結して水産資源を合理的かつ総合的に利用する漁業生産方式の導入(当該漁業生産方式の導入と併せ行う水産物の合理的な加工方式の導入を含む。)を行うために必要な機器等の購入または設置に必要な資金

千二百万円

十年以内(農商工等連携促進法第十四条第二項に規定する資金の貸付け、農林漁業バイオ燃料法第十条に規定する資金の貸付けおよび六次産業化法第十一条第二項に規定する資金の貸付けにあつては、十二年以内)

三年以内(農商工等連携促進法第十四条第二項に規定する資金の貸付けおよび六次産業化法第十一条第二項に規定する資金の貸付けにあつては、五年以内)

7 環境対応型養殖業推進資金 農林水産大臣が定める基準に基づき、漁場の保全に関する取決めを締結して養殖業の生産工程を総合的に改善する漁業生産方式の導入を行うために必要な機器等(資材を含む。)の購入または設置に必要な資金

二千万円(持続的養殖生産確保法(平成十一年法律第五十一号)第五条第二項に規定する認定漁場改善計画に基づく取組に準ずる取組で知事が別に定める協定に基づくものにあつては千二百万円)

十年以内(農商工等連携促進法第十四条第二項に規定する資金の貸付け、農林漁業バイオ燃料法第十条に規定する資金の貸付けおよび六次産業化法第十一条第二項に規定する資金の貸付けにあつては、十二年以内)

三年以内(農商工等連携促進法第十四条第二項に規定する資金の貸付けおよび六次産業化法第十一条第二項に規定する資金の貸付けにあつては、五年以内)

8 乗組員安全機器等設置資金 漁船に設置される転落防止用手すりその他の漁船の乗組員の生命または身体の安全を確保するための機器等の設置に必要な資金

百五十万円(転落防止用手すりまたは安全カバー装置を設置する場合にあつては五十万円、揚網機安全装置を設置する場合にあっては四十万円)

五年以内

一年以内

9 救命消防設備購入資金 漁船に備え付けられる救命胴衣その他の救命設備または消火器その他の消防設備の購入に必要な資金

百三十万円(救命胴衣または消火器を購入する場合にあつては十万円、イーパブを購入する場合にあつては六十万円、レーダートランスポンダを購入する場合にあつては六十五万円、小型漁船緊急連絡装置を購入する場合にあつては一件につき百三十万円)

五年以内(救命胴衣または消火器を購入する場合にあつては、二年以内)

10 漁船転覆防止機器等設置資金 漁獲物の横移動防止装置その他の漁船の転覆または沈没を防止するための機器等の設置に必要な資金

百五十万円(漁獲物の横移動防止装置を設置する場合にあつては三十万円、甲板上の魚そうを廃し、これに代えて甲板下に魚そうを設置する場合にあつては百万円)

五年以内

一年以内

11 漁船衝突防止機器等購入等資金 レーダー反射器その他の漁船の衝突を防止するための機器等の購入または設置に必要な資金

八十万円(レーダー反射器または無線電話を購入し、または設置する場合において、それぞれにつき四十万円)

五年以内

12 漁具損壊防止機器等購入資金 漁具の標識その他の敷設された漁具の船舶による損壊を防止するための機器等の購入に必要な資金

漁具の標識(灯火付きブイまたはレーダー反射器付きブイ)を購入する場合において、個人にあつては一人につき七十万円、団体または会社にあつては一団体または一社につき百三十万円

五年以内

13 特認資金 沿岸漁業の経営または操業状態の改善を促進するために普及を図る必要があると認められる近代的な漁業技術の導入に必要な資金として、知事が特に認める資金

その都度知事が定める額

五年以内

一年以内

二 生活改善資金

資金の種類

貸付限度額

償還期間

据置期間

1 生活合理化設備資金 し尿浄化装置、改良便そうその他生活の合理化に資する設備または装置の設置に必要な資材の購入に必要な資金

し尿浄化装置または改良便そうの設置に必要な資材を購入する場合にあっては、三十万円

三年以内

自家用給排水施設(動力ポンプを除く。)の設置に必要な資材を購入する場合にあつては、十万円

二年以内

太陽熱利用温水装置の設置に必要な資材を購入する場合にあつては、十万円

二年以内

2 住居利用方式改善資金 家族関係の近代化または家事労働の合理化を図るために行う居室の独立、台所の改善、その他住居の利用方式の改善に必要な資金

百五十万円

七年以内

3 婦人・高齢者活動資金 婦人または高齢者であつて、沿岸漁業の従事者またはその家族であるものの活動の場の確保を通じて家族関係の円滑化を図るためこれらの者が共同して行う水産動植物の採捕もしくは養殖もしくは加工その他の生産活動に必要な機器等の設置または当該機器等を使用して行う当該生産活動に必要な資金

沿岸漁業の従事者が組織する団体一団体につき八十万円

三年以内

三 青年漁業者等養成確保資金

資金の種類

貸付限度額

償還期間

据置期間

1 研修教育資金 青年漁業者、漁業労働に従事する者その他の漁業を担うべき者が近代的な沿岸漁業の経営方法または技術を実地に取得するための研修で、農林水産大臣が定める基準に適合するものを受けるのに必要な資金

国内研修を受ける場合にあつては、一人につき百八十万円(ただし、月額十五万円を限度とし、貸付研修期間は十二月を最大とする。)

五年以内

一年以内

国外研修を受ける場合にあつては、一人につき百万円

五年以内

一年以内

2 高度経営技術習得資金 青年漁業者が行う近代的な沿岸漁業の経営方法または技術の習得で、農林水産大臣が定める基準に適合するものに必要な資金

青年漁業者一人または青年漁業者が組織する団体一につき百五十万円

五年以内

3 漁業経営開始資金 農林水産大臣が定める基準に基づき、青年漁業者またはその組織する団体が近代的な沿岸漁業の経営を自ら行う場合に当該経営を開始するのに必要な資金

青年漁業者一人または青年漁業者が組織する団体一につき二千万円(ただし、知事が適当と認めるものにあつては五千万円、一の区分された沿岸漁業部門の経営を行うものにあつては八百万円)

十年以内(農林漁業バイオ燃料法第十条に規定する資金の貸付けにあつては、十二年以内)

三年以内

一部改正〔昭和五五年規則四八号の二・五八年一三号・六〇年二一号・五一号・六一年四三号・六二年四七号・六三年四四号・平成元年六六号・二年三三号・三年二九号・四年五九号・六年四号・五六号・七年六四号・八年五六号・一一年一六号・七七号・一二年一一〇号・一三年六九号・一八年四号・二三年一七号・二四年二〇号・五三号〕
様式第1号(第5条関係)
全部改正〔令和4年規則25号〕
様式第2号(第5条関係)


























一部改正〔昭和55年規則48号の2・平成元年66号・6年4号・11年16号・17年25号・19年31号・23年17号・24年20号・令和4年25号〕
様式第2号の2(第5条関係)

追加〔令和4年規則25号〕
様式第3号(第6条関係)
全部改正〔令和4年規則25号〕
様式第4号(第6条関係)
全部改正〔令和4年規則25号〕
様式第5号(第7条関係)



一部改正〔平成6年規則4号・令和3年18号・4年25号〕
様式第6号(第8条関係)

一部改正〔令和3年規則18号〕
様式第6号の2(第8条の2関係)
追加〔令和4年規則25号〕
様式第7号(第9条関係)

一部改正〔平成6年規則4号・18年9号〕
様式第8号(第10条関係)
一部改正〔平成6年規則4号〕
様式第9号(第10条関係)



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