○福井県立一乗谷朝倉氏遺跡博物館の設置および管理に関する条例
昭和五十六年三月二十八日福井県条例第八号
〔福井県立朝倉氏遺跡資料館の設置および管理に関する条例〕を公布する。
福井県立一乗谷朝倉氏遺跡博物館の設置および管理に関する条例
題名改正〔平成四年条例二一号・令和四年七号〕
(設置)
第一条 特別史跡一乗谷朝倉氏遺跡(以下「朝倉氏遺跡」という。)に関する資料の収集、保管および展示等を行い、もって県民の文化の向上および学術の振興に寄与するため、福井県立一乗谷朝倉氏遺跡博物館(以下「博物館」という。)を設置する。
一部改正〔平成四年条例二一号・令和四年七号〕
(位置)
第二条 博物館は、福井市に置く。
一部改正〔令和四年条例七号〕
(業務)
第三条 博物館は、次に掲げる業務を行う。
一 朝倉氏遺跡に関する資料(以下「資料」という。)の収集、保管および展示
二 朝倉氏遺跡に関する調査および研究
三 朝倉氏遺跡の埋蔵文化財の保存に関する調査および研究
四 朝倉氏遺跡に関する研究、発表等のために必要な施設または設備(以下「施設等」という。)の提供
五 朝倉氏遺跡に関する講演会、研究会等の開催
六 資料の利用に対する助言および指導
七 前各号に掲げるもののほか、博物館の設置の目的にふさわしい業務
一部改正〔令和四年条例七号〕
(施設等の使用の承認)
第四条 博物館の施設等を使用しようとする者は、教育委員会の承認を受けなければならない。
追加〔令和四年条例七号〕
(観覧料)
第五条 博物館が展示する資料を観覧しようとする者は、
別表第一に掲げる観覧料を納付しなければならない。
一部改正〔令和四年条例七号〕
(使用料)
第六条 博物館の施設等を使用しようとする者は、
別表第二に掲げる使用料を納付しなければならない。
追加〔令和四年条例七号〕
(手数料)
第七条 博物館が閲覧に供する図書の写しの交付を依頼しようとする者は、
別表第三に掲げる手数料を納付しなければならない。
追加〔令和四年条例七号〕
(観覧料等の不還付)
第八条 既に納付した観覧料、使用料または手数料(以下「観覧料等」という。)は、還付しない。ただし、知事が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
追加〔令和四年条例七号〕
(観覧料等の減免)
第九条 知事は、特に必要があると認めるときは、観覧料等の全部または一部を免除することができる。
一部改正〔令和四年条例七号〕
(入館の拒否)
第十条 教育委員会は、博物館に入館しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否することができる。
一 施設等または展示品を損傷し、汚損し、または滅失させる行為をするおそれがあるとき。
二 他人に危害を加え、または迷惑となる行為をするおそれがあるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、博物館の管理上支障があると認められるとき。
追加〔令和四年条例七号〕
(入館者の遵守事項)
第十一条 博物館に入館した者(以下「入館者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 展示品に触れないこと(特に指定した展示品を除く。)。
二 展示品の近くでインキ、墨等を使用しないこと。
三 教育委員会の承認を受けないで展示品を模造し、模写し、複写し、または撮影しないこと。
四 所定の場所以外で喫煙し、または飲食しないこと。
五 他人に危害を及ぼし、または迷惑となる行為をしないこと。
六 その他係員の指示に従うこと。
2 教育委員会は、入館者が前項の規定に違反したときは、その者に対して退館を命じ、または必要な措置をとることができる。
追加〔令和四年条例七号〕
(使用者の遵守事項)
第十二条 博物館の施設等を使用する者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 第四条の承認を受けた使用内容を変更しないこと。
二 施設等を毀損し、または汚損しないこと。
三 第四条の承認を受けた施設等を転貸し、または当該承認に基づく権利を譲渡しないこと。
四 館内の秩序または風俗を乱す行為をしないこと。
五 教育委員会の承認を受けないで作品、物販等の販売、寄附金の募集、立て看板の掲示その他これらに類する行為をしないこと。
六 前各号に掲げるもののほか、博物館の管理上支障がある行為をしないこと。
2 教育委員会は、使用者が前項の規定に違反したときは、第四条の承認を取り消すことができる。
3 使用者は、施設等の使用を終了したときは、原状に回復しなければならない。
追加〔令和四年条例七号〕
(教育委員会規則への委任)
第十三条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
一部改正〔令和四年条例七号〕
附 則
この条例は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。(昭和五六年教委規則第八号で昭和五六年八月二〇日から施行)
附 則(昭和五九年条例第二九号)
この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和六三年条例第三七号)
この条例は、昭和六十三年十一月一日から施行する。
附 則(平成四年条例第二一号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附 則(平成五年条例第二六号)
この条例は、平成五年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年条例第四〇号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年条例第一九号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(令和四年三月二二日条例第七号)
この条例は、公布の日から起算して八月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。(令和四年教委規則第六号で令和四年十月一日から施行)
別表第一(第五条関係)
区分 | 金額(単位 円) | 備考 |
常設展 | 個人 | 観覧券により観覧する場合 | 一般 | 七〇〇 | 1 団体とは、一団の観覧者の数が二十人以上のものをいう。 2 観覧券とは、博物館が展示する資料の観覧に利用することができる券をいう。 3 共通観覧券とは、博物館が展示する資料の観覧および教育委員会規則で定めるものの観覧に共通して利用することができる券をいう。 4 年間観覧券とは、交付を受けた日から起算して一年を経過するまでの期間において、博物館が展示する資料の観覧に利用することができる券をいう。 5 常設展は、小学校就学の始期に達するまでの者については、無料とする。 |
小学生・中学生 | 二〇〇 |
高校生 | 四〇〇 |
七十歳以上 | 三五〇 |
共通観覧券により観覧する場合 | 一般 | 五六〇 |
小学生・中学生 | 一六〇 |
高校生 | 三二〇 |
七十歳以上 | 二八〇 |
年間観覧券により観覧する場合 | 一般 | 一、八〇〇 |
小学生・中学生 | 五〇〇 |
高校生 | 一、〇〇〇 |
七十歳以上 | 九〇〇 |
団体 | 一般 | 五六〇 |
小学生・中学生 | 一六〇 |
高校生 | 三二〇 |
七十歳以上 | 二八〇 |
特別展 | 個人 | 観覧券により観覧する場合 | 知事がその都度定める額(以下「特別展個人観覧料」という。) |
共通観覧券により観覧する場合 | 特別展個人観覧料の八割に相当する額 |
団体 | 特別展個人観覧料の八割に相当する額 |
全部改正〔令和四年条例七号〕
別表第二(第六条関係)
一 施設
区分 | 金額(単位 円) | 備考 |
九時から十二時まで | 十二時から十七時まで | 九時から十七時まで |
朝倉館原寸再現室会所 | 七、四〇〇 | 一二、三〇〇 | 一九、六〇〇 | 使用者が観覧料、入場料等を徴収する場合の使用料の額は、この表に掲げる額にその三割に相当する額を加算した額とする。 |
朝倉館原寸再現室小座敷 | 二、五〇〇 | 四、二〇〇 | 六、六〇〇 |
体験学習スペース | 三、七〇〇 | 六、一〇〇 | 九、七〇〇 |
講堂 | 一、六〇〇 | 二、七〇〇 | 四、二〇〇 |
会議室 | 六〇〇 | 九〇〇 | 一、四〇〇 |
二 設備
区分 | 算定基礎 | 金額(単位 円) | 備考 |
ワイヤレスマイク | 一回五時間以内につき | 二三〇 | 設備の使用に伴う原材料、薬品、染料その他の消耗品は、使用者の負担とする。 |
ビデオプロジェクター | 一回五時間以内につき | 一、一〇〇 |
DVDプレーヤー | 一回五時間以内につき | 六三〇 |
X線CT装置 | 一回一時間以内につき | 七、四四〇 |
蛍光X線分析装置 | 一回一時間以内につき | 四、二九〇 |
電子天秤 | 一回一時間以内につき | 三〇〇 |
実体顕微鏡 | 一回一時間以内につき | 二三〇 |
生物顕微鏡 | 一回一時間以内につき | 一〇〇 |
偏光顕微鏡 | 一回一時間以内につき | 四九〇 |
デジタルマイクロスコープ | 一回一時間以内につき | 一、四一〇 |
硬さ試験機 | 一回一時間以内につき | 一、九〇〇 |
追加〔令和四年条例七号〕
別表第三(第七条関係)
区分 | 金額一枚につき(単位 円) | 備考 |
複写機(カラー複写機を除く。)により作成した写しの交付 | 一〇 | 複写機により作成した図書の写しの枚数は、用紙の両面に複写したときは、片面を一枚として額を算定する。 |
カラー複写機により作成した写しの交付 | 八〇 |
追加〔令和四年条例七号〕