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○福井県立一乗谷朝倉氏遺跡博物館の管理運営に関する規則
昭和五十六年八月一日福井県教育委員会規則第九号
〔福井県立朝倉氏遺跡資料館の管理運営に関する規則〕を公布する。
福井県立一乗谷朝倉氏遺跡博物館の管理運営に関する規則
題名改正〔平成四年教委規則一号・令和四年七号〕
(趣旨)
第一条 この規則は、福井県立一乗谷朝倉氏遺跡博物館の設置および管理に関する条例(昭和五十六年福井県条例第八号。以下「条例」という。)第十三条の規定に基づき、福井県立一乗谷朝倉氏遺跡博物館(以下「博物館」という。)の管理および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成四年教委規則一号・令和四年七号〕
(開館時間および入館時間)
第二条 博物館の開館時間は、午前九時から午後五時までとする。ただし、入館時間は、午後四時三十分までとする。
2 福井県立一乗谷朝倉氏遺跡博物館長(以下「館長」という。)は、必要があると認めるときは、前項の開館時間および入館時間を変更することができる。
全部改正〔昭和五九年教委規則七号〕、一部改正〔平成四年教委規則一号・令和四年七号〕
(休館日)
第三条 博物館の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、館長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
一 十二月二十九日から翌年の一月二日までの日
二 資料の展示替えまたは整理の期間
三 施設の点検または清掃の期間
一部改正〔昭和五九年教委規則七号・平成一五年五号・一六年二号・令和四年七号〕
(施設等の承認)
第四条 条例第四条の規定により、博物館の施設または設備(以下「施設等」という。)の使用の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、福井県立一乗谷朝倉氏遺跡博物館使用承認申請書(様式第一号)を館長に提出しなければならない。
2 館長は、前項の申請に対し使用を承認したときは、福井県立一乗谷朝倉氏遺跡博物館使用承認書(様式第二号)を交付する。
追加〔令和四年教委規則七号〕
(観覧券等)
第五条 条例第五条の規定により、観覧料を徴収したときは、観覧券または共通観覧券を観覧者に交付する。
一部改正〔平成一六年教委規則六号・令和四年七号〕
(共通観覧券により博物館と共通して観覧することができるもの)
第六条 条例別表第一備考第三号の教育委員会規則で定めるものは、福井市一乗谷朝倉氏遺跡復原町並とする。
追加〔平成一六年教委規則六号〕、一部改正〔令和四年教委規則七号〕
(観覧料等の還付)
第七条 条例第八条ただし書の規定により、次の各号の一に該当する場合には、観覧料等を還付することができる。
一 災害その他不可抗力により観覧できなくなつたとき。
二 その他教育委員会がやむを得ない事由があると認めるとき。
2 観覧料等の還付を受けようとする者は、福井県立一乗谷朝倉氏遺跡博物館観覧料(使用料)還付申請書(様式第三号)に観覧券、共通観覧券または福井県立一乗谷朝倉氏遺跡博物館使用承認書を添えて館長に提出しなければならない。
一部改正〔平成四年教委規則一号・令和四年七号〕
(観覧料等の減免)
第八条 条例第九条の規定により、観覧料を減免することができる場合およびその減免の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 県内の小学校、中学校、高等学校その他これらに類する学校(以下「県内の学校」という。)の児童もしくは生徒またはそれらの引率者が教育課程に基づく学習活動または教育活動として観覧するとき 常設展観覧料に相当する額
二 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)による身体障害者手帳を有する者が観覧するとき 常設展観覧料に相当する額または特別展観覧料の二分の一に相当する額
三 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による生活扶助または教育扶助を受けている者で関係官公庁の発行した証明書を有するものが観覧するとき 常設展観覧料に相当する額または特別展観覧料の二分の一に相当する額
四 前各号に掲げるもののほか、館長が特別の事由があると認めるとき 館長が必要と認める額
2 条例第九条の規定により、使用料を減免することができる場合およびその場合において減免することができる額は、次に掲げるとおりとする。
一 教育委員会、県内の市町教育委員会または県内の学校が博物館の設置目的に沿った事業に使用するとき 使用料に相当する額
二 前号に掲げるもののほか、館長が特に必要があると認めるとき 館長が必要と認める額
3 前二項の規定により、観覧料等の減免を受けようとする者は、福井県立一乗谷朝倉氏遺跡博物館観覧料減免申請書(様式第四号)または福井県立一乗谷朝倉氏遺跡博物館使用料減免申請書(様式第五号)を館長に提出しなければならない。
4 館長は、前項の申請に対し減免を承認したときは、福井県立一乗谷朝倉氏遺跡博物館観覧料減免承認書(様式第六号)または福井県立一乗谷朝倉氏遺跡博物館使用料減免承認書(様式第七号)を交付する。
一部改正〔昭和六三年教委規則七号・平成四年一号・一九年三号・令和四年七号〕
(入館者および使用者の弁償義務)
第九条 博物館に入館した者および博物館の施設等を使用する者は、その責めに帰すべき事由により、展示品を汚損し、または博物館の施設等を毀損し、もしくは滅失したときは、その損害を弁償しなければならない。
一部改正〔令和四年教委規則七号〕
(資料の寄贈および寄託)
第十条 博物館に朝倉氏遺跡に関する資料(以下「資料」という。)を寄贈または寄託しようとする者は、資料寄贈(寄託)申込書(様式第八号)を館長に提出しなければならない。
2 館長は、資料の引渡しを受けたときは、寄贈者または寄託者に対して資料受領書(様式第九号)を交付する。
一部改正〔令和四年教委規則七号〕
(資料の寄託期間)
第十一条 資料の寄託期間は、二年以内とする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(資料の保管の責任)
第十二条 寄託を受けた資料について災害その他不可抗力により生じた損失に対しては、博物館は、その責めを負わないものとする。
一部改正〔令和四年教委規則七号〕
(資料の貸出し)
第十三条 博物館の資料は、館外貸出しを行わないものとする。ただし、館長が適当と認めた場合は、この限りでない。
2 前項のただし書の規定により、資料の貸出しを受けようとする者は、資料貸出承認申請書(様式第十号)を館長に提出しなければならない。
3 館長は、資料の貸出しを承認したときは、資料貸出承認書(様式第十一号)を申請者に交付する。
一部改正〔令和四年教委規則七号〕
(その他)
第十四条 この規則で定めるもののほか、博物館の管理および運営に関し必要な事項は、別に定める。
一部改正〔平成二四年教委規則四号・令和四年七号〕
附 則
この規則は、昭和五十六年八月二十日から施行する。
附 則(昭和五九年教委規則第七号)
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和六三年教委規則第七号)
この規則は、昭和六十三年十一月一日から施行する。
附 則(平成三年教委規則第二号)
1 この規則は、平成三年四月一日から施行する。
2 この規則による改正前の様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
附 則(平成四年教委規則第一号)
1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。
2 この規則による改正前の様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
附 則(平成一五年教委規則第五号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年教委規則第二号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年教委規則第六号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年教委規則第三号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成二四年教委規則第四号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日教委規則第二号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の博物館の登録に関する規則、教育職員免許に関する規則、福井県映像ライブラリー備付教具教材使用規則、社会教育主事の資格認定に関する規則、福井県奨学育英基金管理規則、福井県立高等学校の授業料の減免等に関する規則、福井県立青年の家に関する規則、福井県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金の貸与等に関する規則、福井県文化財保護条例施行規則、福井県立奥越高原青少年自然の家に関する規則、福井県立美術館の管理運営に関する規則、福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館の管理運営に関する規則、福井県立若狭歴史博物館の管理運営に関する規則、福井県立歴史博物館の管理運営に関する規則、福井県技能教育施設の指定等に関する規則、福井県立恐竜博物館の管理運営に関する規則、福井県立こども歴史文化館の管理運営に関する規則、福井県ふるさと文学館の管理運営に関する規則および福井県教育委員会職員倫理規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和四年九月三〇日教委規則第七号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館の管理運営に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第4条関係)
全部改正〔令和4年教委規則7号〕
様式第2号(第4条関係)
全部改正〔令和4年教委規則7号〕
様式第3号(第7条関係)
全部改正〔令和4年教委規則7号〕
様式第4号(第8条関係)
全部改正〔令和4年教委規則7号〕
様式第5号(第8条関係)
全部改正〔令和4年教委規則7号〕
様式第6号(第8条関係)
全部改正〔令和4年教委規則7号〕
様式第7号(第8条関係)
全部改正〔令和4年教委規則7号〕
様式第8号(第10条関係)
全部改正〔令和4年教委規則7号〕
様式第9号(第10条関係)
追加〔令和4年教委規則7号〕
様式第10号(第13条関係)
追加〔令和4年教委規則7号〕
様式第11号(第13条関係)
追加〔令和4年教委規則7号〕



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