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○職員の任用に関する規則
昭和五十七年四月一日福井県人事委員会規則第六号
職員の任用に関する規則を公布する。
職員の任用に関する規則
職員の任用に関する規則(昭和二十七年福井県人事委員会規則第八号)の全部を改正する。
目的
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 競争試験(第四条―第九条)
第三章 採用候補者名簿(第十条―第十五条)
第四章 採用候補者の提示(第十六条―第二十一条)
第五章 選考(第二十二条―第二十八条)
第六章 条件付採用(第二十九条)
第七章 臨時的任用(第三十条―第三十二条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第八条第五項の規定に基づき、法令に特別の定めがあるもののほか、福井県一般職の職員および市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条に規定する職員(以下「職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成一七年人委規則一〇号〕
(定義)
第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 職 一人の職員に割り当てられる職務と責任をいう。
二 職種 職務の種類が類似している職の群をいう。
三 職級 職務の困難と責任の度が類似している職の群で別表第一に定めるものをいう。
(任命の方法)
第三条 次に掲げる場合には、採用の方法により職員を任命するものとする。
一 現に職員(臨時的に任用された職員を除く。以下同じ。)でない者を職員の職に任命するとき。
二 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二条第一項に規定する教育公務員を教育公務員以外の職員の職に任命するとき。
三 前号に掲げる場合のほか、職員を現に任用されている職の職種と異なつた職種の職に任命するとき。
2 次に掲げる場合には、昇任の方法による職員を任命するものとする。
一 一の職級に属する職に任用されている職員をそれより上位の職級に属する職に任命するとき。
二 一の階級(警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第六十二条に規定する階級をいう。以下同じ。)に任用されている警察官をそれより上位の階級に任命するとき。
3 次に掲げる場合には、降任の方法により職員を任命するものとする。
一 一の職級に属する職に任用されている職員をそれより下位の職級に属する職に任命するとき。
二 一の階級に任用されている警察官をそれより下位の階級に任命するとき。
4 前三項に規定する場合のほか、職員を他の職員の職に任命する場合には、転任の方法によるものとする。
第二章 競争試験
(試験の種類)
第四条 職員の採用は、第二十二条の規定により採用する場合を除き、競争試験(以下「試験」という。)によるものとし、その種類は、次のとおりとする。
一 職員採用Ⅰ種試験
二 職員採用Ⅱ種試験
三 警察官採用試験
四 学校栄養士採用試験
五 市町立小中学校事務職員採用試験
六 その他人事委員会が必要があると認める試験
一部改正〔平成一五年人委規則八号・一八年五号〕
(試験の区分)
第五条 試験は、その種類ごとに、職務の内容等に応じ、更に区分して行うことができる。
(試験の方法)
第六条 試験は、次に掲げる方法のうち二以上の方法により行うものとする。
一 筆記試験
二 口述試験
三 適性検査
四 身体検査
五 その他人事委員会が適当であると認める方法
(受験資格)
第七条 試験の受験資格は、試験の種類および区分に応じ、その都度人事委員会が定めるものとする。
(試験の公告)
第八条 人事委員会は、試験を行おうとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を福井県報で公告するとともに、その他適切な方法により周知させるものとする。
一 試験の種類および区分
二 採用予定人員
三 受験資格
四 試験の方法、日時および場所ならびに合格者の発表の時期および方法
五 受験手続
六 その他人事委員会が必要があると認める事項
(合格者の発表)
第九条 人事委員会は、合格者を決定したときは、その受験番号を発表するとともに、合格者に書面で通知するものとする。
一部改正〔平成一一年人委規則一八号〕
第三章 採用候補者名簿
(名簿の作成)
第十条 採用候補者名簿(以下「名簿」という。)は、試験の種類および区分ごとに作成し、合格者の氏名、得点等を記載するものとする。
2 名簿は、人事委員会の議決により確定する。
3 名簿の確定後は、次条から第十三条までに規定する場合を除き、名簿に記載された事項について変更または訂正をすることができない。
(採用候補者の名簿からの削除)
第十一条 人事委員会は、採用候補者が次の各号の一に該当するときは、当該採用候補者を名簿から削除するものとする。
一 名簿から選択されて採用されたとき。
二 第十八条第一項の照会に対して辞退を申し出た場合において、名簿から選択されて採用される意思がないと認められるとき。
三 心身の故障のため、当該名簿の対象となる職の職務の遂行に堪えられないことが明らかとなつたとき。
四 当該試験を受ける資格を欠いていたことが明らかとなつたとき。
五 当該試験の受験の際に不正の行為をしたことが明らかとなつたとき。
六 その他人事委員会が必要があると認めるとき。
(採用候補者の名簿への復活)
第十二条 人事委員会は、前条の規定により名簿から削除された採用候補者が当該名簿への復活を申し出た場合において、相当の理由があると認めるときは、当該採用候補者を当該名簿に復活することができる。
(名簿の訂正)
第十三条 人事委員会は、採用候補者の氏名の変更その他名簿の記載事項について異動があつた場合または事務上の誤りがあつた場合においては、速やかに、名簿を訂正するものとする。
(名簿の失効)
第十四条 人事委員会は、第十条第二項の規定により名簿が確定してから一年以上を経過した場合その他必要があると認める場合には、名簿を失効させることができる。
(名簿確定等の通知)
第十五条 人事委員会は、第十条第二項の規定により名簿が確定したときは、次に掲げる事項を任命権者に通知するものとする。
一 名簿の名称
二 試験の種類、区分および実施年月日
三 名簿確定年月日
四 採用候補者数
2 人事委員会は、第十一条から前条までの規定により、名簿を変更し、訂正し、または失効させた場合において、必要があると認めるときは、その旨を任命権者または採用候補者に通知するものとする。
第四章 採用候補者の提示
(採用候補者の提示の請求)
第十六条 任命権者は、名簿により職員を採用しようとするときは、あらかじめ、採用候補者の提示を人事委員会に請求しなければならない。
(採用候補者の提示)
第十七条 人事委員会は、前条の採用候補者の提示の請求があつた場合には、当該名簿から採用候補者を提示するものとする。
2 人事委員会は、当該名簿の採用候補者の数が採用すべき者の数に満たない場合において、特に必要があると認めるときは、最も適当な他の名簿から、当該職の職務遂行能力を有し、かつ、当該職を志望する者を選択し、提示することができる。
3 人事委員会は、任命権者から提示の請求があつた名簿がない場合において、特に必要があると認めるときは、最も適当な他の名簿から、当該職の職務遂行能力を有し、かつ、当該職を志望する者を選択して、提示することができる。
一部改正〔平成二八年人委規則一〇号〕
(採用候補者への照会)
第十八条 任命権者は、前条の規定により採用候補者の提示を受けたときは、採用候補者に対し、当該採用についての意向を照会しなければならない。
2 任命権者は、前項の照会をした場合において、採用候補者から採用を辞退する旨の申出があつたときは、速やかに、その旨を人事委員会に通知しなければならない。
3 任命権者が前項の辞退の申出を受理したときは、当該採用候補者の提示は、撤回されたものとみなす。
(採用候補者の提示の延期)
第十九条 人事委員会は、前条第二項の規定により辞退があつた旨の通知を受けた場合において、当該辞退が疾病または負傷を理由とするときその他正当な理由があると認めるときは、辞退の理由がやむまで、当該採用候補者の提示を延期するものとする。
(選択の方法)
第二十条 提示された採用候補者のうちから職員を採用するための選択は、当該提示における志望者のうちから行うものとする。
全部改正〔平成二八年人委規則一〇号〕
(選択の結果の通知)
第二十一条 任命権者は、前条の規定により選択をしたときは、速やかに、その結果を人事委員会に通知しなければならない。
第五章 選考
(選考による採用)
第二十二条 次に掲げる職への採用は、選考によるものとする。
一 法令に定める免許または資格を必要とし、かつ、試験を行つても十分な競争者が得られないと認められる職で別表第二に掲げる者をもつて充てようとするもの
二 職務と責任の特殊性により職務の遂行能力についての順位の判定が困難であると認められる職で別表第三に掲げる者をもつて充てようとするもの
三 市町村から派遣される者をもつて充てようとする職
四 教育公務員をもつて充てようとする職
五 当該職の職種と異なつた職種の職に任用されている職員をもつて充てようとする職
六 人事委員会を置く他の地方公共団体もしくは国の試験または人事委員会がこれらに準ずると認めるもの(以下「試験等」という。)に合格した者をもつて充てようとする職で、当該試験等に係る職と同等以下であると人事委員会が認めるもの(人事委員会が試験を行つていない職に限る。)
七 人事委員会を置く他の地方公共団体の地方公務員の職、国家公務員の職その他人事委員会がこれらに準ずると認める職に正式に任用されている者またはかつて正式に任用されていた者をもつて充てようとする職で、その者が任用されている職または任用されていた職と同等以下であると人事委員会が認めるもの
八 かつて職員であつた者をもつて充てようとする職で、その者がかつて正式に任用されまたは現についている職と同等以下であると人事委員会が認めるもの
九 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第六条第一項第一号の規定により任期を定めて採用された者をもって充てようとする職
十 法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員(以下単に「会計年度任用職員」という。)
十一 前各号に掲げる職のほか、人事委員会が試験によることが適当でないと認める職
一部改正〔昭和六一年人委規則一一号・平成一九年四三号・二七年三〇号・二八年一〇号・令和元年二一号〕
(選考による昇任)
第二十三条 次の各号に掲げる職員の当該各号に定める職または階級への昇任は、選考によるものとする。
一 警察官以外の職員 主査級以上の職務に属する職
二 警察官 主任級以上の職務に属する職または巡査部長以上の階級
一部改正〔平成九年人委規則六号・二八年一〇号〕
(選考の方法)
第二十四条 選考は、選考の基準に基づき、選考される者の当該職の職務遂行の能力の有無を判定するものとし、必要に応じて経歴評定、筆記試験、口述試験その他の方法を用いることにより行うものとする。
(選考の基準)
第二十五条 選考の基準は、選考機関が法令その他の規程等に従い定めるものとし、昇任の場合にあつては、更に人事評価の結果が良好であることを含むものとする。
一部改正〔平成二八年人委規則一〇号〕
(選考の実施)
第二十六条 人事委員会が行う選考は、任命権者の請求に基づき、その都度行う。
(選考の結果の通知)
第二十七条 人事委員会は、選考を実施したときは、速やかに、その結果を任命権者に通知するものとする。
(選考の委任)
第二十八条 次に掲げる職への採用に係る選考は、任命権者に委任する。
一 第二十二条第一号に掲げる職のうち、別表第二の第二号、第三号および第五号から第十一号までに掲げる者をもつて充てる職(同表第五号に掲げる者をもつて充てる職にあつては、課長級以上の職級に属する職を除く。)
二 第二十二条第二号に掲げる職のうち、別表第三の第一号および第六号に掲げる者をもつて充てる職
三 第二十二条第三号に掲げる職
四 第二十二条第十号に掲げる職
2 警察官の課長補佐級以下の職級に属する職または警部以下の階級への昇任に係る選考は、任命権者に委任する。
3 任命権者は、前二項の規定により委任された選考を実施したときは、速やかに、その結果を人事委員会に報告しなければならない。
一部改正〔昭和六〇年人委規則三号・平成六年一号・一三年一一号・令和元年二一号・二年一四号〕
第六章 条件付採用
(条件付採用期間の延長)
第二十九条 次の各号に掲げる場合には、条件付採用の期間を当該各号に定める日まで延長するものとする。ただし、条件付採用の期間開始後一年を超えて延長されることはない。
一 条件付採用の期間の開始後六月間において実際に勤務した日数が九十日に満たない場合 実際に勤務した日数が九十日に達することとなる日
二 警察官として採用された者が警察学校において初任教養を受ける場合 初任教養が修了する日
2 会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項ただし書中「条件付採用の期間開始後一年」とあるのは「当該職員の任期」と、同項第一号中「六月間」とあるのは「一月間」と、「九十日」とあるのは「十五日」とする。
一部改正〔令和元年人委規則二一号〕
第七章 臨時的任用
(臨時的任用を行うことができる場合)
第三十条 任命権者は、常時勤務を要する職に欠員が生じた場合において、次に掲げる場合に該当するときは、人事委員会の承認を得て、現に職員でない者を臨時的に任用することができる。この場合において、第一号の規定により臨時的任用を行おうとするときは、人事委員会の承認があつたものとみなす。
一 災害その他重大な事故のため、第三条の方法により職員を任命するまでの間、その職を欠員にしておくことができない緊急の場合
二 臨時的任用を行う日から一年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合
三 第十六条の採用候補者の提示の請求に対し、人事委員会から提示すべき採用候補者がない旨の通知を受けた場合
一部改正〔令和元年人委規則二一号〕
(臨時的任用の期間の更新)
第三十一条 前条第二号の規定による臨時的任用の期間の更新については、人事委員会の承認があつたものとみなす。
(臨時的任用および期間の更新の報告)
第三十二条 任命権者は、第三十条第一号の規定による臨時的任用を行つた場合および同条第二号の規定による臨時的任用の期間の更新をした場合は、その旨を人事委員会に報告するものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六〇年人委規則第三号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十年三月三十一日から施行する。
(経過措置)
2 当分の間、この規則による改正後の職員の任用に関する規則第二十八条第一項中「福井県職員等の定年等に関する条例(昭和五十九年福井県条例第四十号)第五条第一項」とあるのは、「福井県職員等の定年等に関する条例(昭和五十九年福井県条例第四十号)第五条第一項(同条例附則第四項において準用する場合を含む。)」とする。
附 則(昭和六一年人委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六三年人委規則第三号)
この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則(平成六年人委規則第一号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附 則(平成八年人委規則第二二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成九年人委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一〇年人委規則第七号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附 則(平成一〇年人委規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一一年人委規則第九号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成一一年人委規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一一年人委規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第九条の改正規定は、平成十一年十一月二十四日から施行する。
附 則(平成一三年人委規則第一一号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年人委規則第二号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十四年三月一日から施行する。
附 則(平成一五年人委規則第八号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年人委規則第一六号)
この規則は、平成十五年六月一日から施行する。
附 則(平成一七年人委規則第一〇号抄)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年人委規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一八年人委規則第五号)
この規則は、平成十八年三月三日から施行する。
附 則(平成一九年人委規則第三九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一九年人委規則第四三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二〇年人委規則第四六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二七年人委規則第三〇号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(福井県人事委員会事務局長に対する権限の委任に関する規則の一部改正)
2 福井県人事委員会事務局長に対する権限の委任に関する規則(昭和五十七年福井県人事委員会規則第七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成二八年人委規則第一〇号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(平成二八年人委規則第三六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年五月三一日人委規則第六号)
この規則は、令和元年六月一日から施行する。
附 則(令和元年一二月二六日人委規則第二一号)
(施行期日)
1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の職員の任用に関する規則(以下この項において「改正後の規則」という。)の規定による会計年度任用職員の採用に係る選考およびこれに関し必要な行為は、この規則の施行の日前においても、改正後の規則の規定の例により行うことができる。
附 則(令和二年三月三一日人委規則第一四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。
(福井県人事委員会事務局長に対する権限の委任に関する規則の一部改正)
2 福井県人事委員会事務局長に対する権限の委任に関する規則(昭和五十七年福井県人事委員会規則第七号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
別表第一(第二条関係)

職級

職級に属する職

警察官以外の職員の職の職級

部長級

一 本庁の部長の職

二 職務の困難と責任の度が前号に掲げる職と同程度と人事委員会が認める職

次長級

一 本庁の部の副部長の職

二 職務の困難と責任の度が前号に掲げる職と同程度と人事委員会が認める職

課長級

一 本庁の課長の職

二 職務の困難と責任の度が前号に掲げる職と同程度と人事委員会が認める職

課長補佐級

一 課長補佐および主任

二 職務の困難と責任の度が前号に掲げる職と同程度と人事委員会が認める職

主査級

一 企画主査および主査

二 職務の困難と責任の度が前号に掲げる職と同程度と人事委員会が認める職

主事および技師級

主事および技師の職

警察官の職の職級

部長級

一 警察本部の部長の職

二 職務の困難と責任の度が前号に掲げる職と同程度と人事委員会が認める職

参事官級

一 警察本部の参事官の職

二 職務の困難と責任の度が前号に掲げる職と同程度と人事委員会が認める職

課長級

一 警察本部の課長の職

二 職務の困難と責任の度が前号に掲げる職と同程度と人事委員会が認める職

課長補佐級

一 警察本部の次席および課長補佐の職

二 職務の困難と責任の度が前号に掲げる職と同程度と人事委員会が認める職

係長級

階級が警部補である者をもつて充てる職

主任級

階級が巡査部長である者をもつて充てる職

係員級

階級が巡査である者をもつて充てる職

備考
一 この表において「本庁」とは、知事の事務部局における本庁をいう。
二 この表に定める警察官以外の職員の職のうち主査級に属する職には、警察本部における係長の職を含む。
一部改正〔昭和六三年人委規則三号・平成九年六号・一五年一六号・令和元年六号〕
別表第二(第二十二条、第二十八条関係)
一 保育士、児童自立支援専門員、児童生活支援員
二 船長、航海士、機関長、機関士、船舶通信士
三 無線通信士、無線技術士、特殊無線技士
四 職業訓練指導員
五 医師、歯科医師
六 獣医師
七 薬剤師
八 臨床検査技師、診療放射線技師
九 歯科衛生士、歯科技工士
十 理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、臨床工学技士
十一 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師
十二 保健師、助産師、看護師、准看護師
十三 学芸員
一部改正〔平成六年人委規則一号・一〇年七号・一一年九号・一四号・一四年二号・二〇年四六号・二八年三六号・令和二年一四号〕
別表第三(第二十二条、第二十八条関係)
一 速記者、翻訳者、通訳者
二 原子力、放射能、医学物理、地質、自然保護、古生物学、衛生工学、電子情報工学、工芸美術意匠研究または鑑識に関する専門的知識を有する者
三 計量に関する専門的技術を有する者
四 武道指導員、逮捕術指導員
五 文化財調査員、体育振興主事
六 単純な労務に必要な技能を有する者
一部改正〔昭和六〇年人委規則三号・平成八年二二号・一〇年一五号・一一年一八号・一七年一八号・一九年三九号〕



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