条文目次 このページを閉じる


○福井県企業立地促進資金貸付基金条例
昭和五十八年三月九日福井県条例第十七号
福井県企業立地促進資金貸付基金条例を公布する。
福井県企業立地促進資金貸付基金条例
(設置)
第一条 企業の立地を促進するための資金(以下「資金」という。)の貸付けを行うことにより、雇用の安定および増大を図るため、特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第五十一条第一項第八号に規定する交付金を財源として、福井県企業立地促進資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
一部改正〔平成一六年条例二号・一九年四九号・二五年四二号〕
(積立て)
第二条 基金として積み立てる額は、毎会計年度の一般会計の歳出予算の定めるところによる。
(貸付対象)
第三条 資金は、知事が企業立地の促進に資すると認める設備資金(設備(土地および建物を含む。)の取得に要する費用に充てるためのものをいう。)を企業に対して融資する金融機関で、知事があらかじめ指定するものに貸し付けるものとする。
(貸付金額)
第四条 資金の貸付金額は、前条に規定する金融機関が企業に融資した同条の設備資金の額の範囲内で知事が定める額とする。
(貸付条件)
第五条 資金の貸付けは、無利子とし、その貸付期間、償還方法および延滞利息は、次のとおりとする。
一 貸付期間 一年以内
二 償還方法 一括償還
三 延滞利息 償還すべき日の翌日から償還の日までの日数に応じ、償還すべき額につき年十・七五パーセントの割合で計算した額
(報告および検査)
第六条 知事は、資金の貸付けを適正に行うために必要があると認めるときは、資金の貸付けを受けた金融機関または当該貸付けに係る融資を受けた企業に対し、必要な報告を求め、または実地に検査することができる。
(管理)
第七条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
追加〔平成一四年条例二号〕
(運用益金の処理)
第八条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
一部改正〔平成一四年条例二号〕
(繰替運用)
第九条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
追加〔平成一七年条例二号〕
(処分)
第十条 知事は、企業の立地を促進するため必要があると認めるときは、基金の全部または一部を処分することができる。
追加〔平成二五年条例四二号〕
(委任)
第十一条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。
一部改正〔平成一四年条例二号・一七年二号・二五年四二号〕
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一四年条例第二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一六年条例第二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一七年条例第二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一九年条例第四九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二五年条例第四二号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成二五年規則第五七号で平成二五年八月二〇日から施行)



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる