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○栄養士法施行細則
昭和五十八年十二月十五日福井県規則第六十六号
栄養士法施行細則を公布する。
栄養士法施行細則
栄養士法施行細則(昭和二十九年福井県規則第四十九号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号。以下「法」という。)の施行については、栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号。以下「政令」という。)および栄養士法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二号。以下「省令」という。)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(免許申請書の様式)
第二条 政令第一条第一項の申請書は、栄養士免許申請書(様式第一号)によるものとする。
全部改正〔平成一四年規則二四号〕
(名簿の訂正の申請)
第三条 政令第三条第二項の申請書は、栄養士名簿訂正・免許証書換え交付申請書(様式第二号)によるものとする。
全部改正〔平成一四年規則二四号〕
(登録抹消の申請書の様式)
第四条 政令第四条第一項の申請書は、栄養士名簿登録抹消申請書(様式第三号)によるものとする。
追加〔平成一四年規則二四号〕
(免許証の書換え交付の申請)
第五条 政令第五条第一項の規定による申請は、栄養士名簿訂正・免許証書換え交付申請書(様式第二号)によりするものとする。
追加〔平成一四年規則二四号〕
(免許証の再交付の申請)
第六条 政令第六条第一項の規定による申請は、栄養士免許証再交付申請書(様式第四号)によりするものとする。
追加〔平成一四年規則二四号〕
(提出書類の部数および経由)
第七条 政令、省令またはこの規則の規定により知事に提出し、または知事を経由して厚生労働大臣に提出する書類の部数は、正本一部とする。ただし、省令第二章に規定する養成施設に係る書類にあつては、正本一部および副本一部とする。
2 前項の書類は、健康福祉センター所長または福井市の保健所長を経由しなければならない。ただし、省令第二章に規定する養成施設に係る書類および県内に住所地を有しない者が提出する政令第三条第一項および第二項、第四条第一項、第五条第一項または第六条第一項の規定による書類については、この限りでない。
一部改正〔平成一二年規則九二号・一三年一号・六六号・一四年二四号・二五年一号・三一年一〇号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成五年規則第五〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一一年規則第二九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の温泉法施行細則、墓地、埋葬等に関する法律施行細則、公衆浴場法施行細則、福井県衛生研究所試験検査規則、福井県立病院使用料および手数料徴収条例施行規則、福井県立精神病院使用料および手数料徴収条例施行規則、医師法施行細則、歯科医師法施行細則、医療法施行細則、狂犬病予防法施行細則、福井県立看護専門学校学則、福井県母体保護法施行細則、()畜場法施行細則、結核療養舎貸付規則、旅館業法施行細則、理容師法施行細則、美容師法施行細則、調理師法施行細則、身体障害者福祉法施行細則、薬事法施行細則、知的障害者福祉法施行細則、麻薬中毒者入院費用徴収規則、毒物及び劇物取締法施行細則、福井県製菓衛生師法施行細則、食品衛生法施行細則、福井県公衆浴場基準条例施行規則、クリーニング業法施行細則、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則、柔道整復師法施行細則、歯科技工士法施行細則、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則、母子及び寡婦福祉法施行細則、栄養改善法施行細則、栄養士法施行細則、興行場法施行細則、福井県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則、福井県食品衛生条例施行規則および食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一二年規則第九二号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一三年規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正前の医師法施行細則、第二条の規定による改正前の歯科医師法施行細則、第四条の規定による改正前の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則、第十六条の規定による改正前の製菓衛生師法施行細則、第二十条の規定による改正前の都市計画法施行細則、第二十一条の規定による改正前の砂防指定地管理規則、第二十五条の規定による改正前の栄養士法施行細則、第二十六条の規定による改正前の生活保護法施行細則および第三十七条の規定による改正前の福井県建設省所管公共用財産の使用および収益に関する条例施行規則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一三年規則第六六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一四年規則第二四号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二四年規則第四五号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の栄養士法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二五年規則第一号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則(平成三一年三月二六日規則第一〇号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則(令和二年一一月二四日規則第五三号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の診療エツクス線技師法施行細則、福井県立看護専門学校学則、調理師法施行細則、精神障害者入院費用徴収規則、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則、福井県県税条例施行規則、麻薬中毒者入院費用徴収規則、福井県製菓衛生師法施行細則、福井県医学生修学資金貸与条例施行規則、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則、柔道整復師法施行細則、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則、栄養士法施行細則、生活保護法施行細則、福井県営住宅条例施行規則、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則、住民基本台帳法施行細則、中国残留邦人等に対する支援給付および特定配偶者に対する配偶者支援金の支給に関する規則および社会福祉士及び介護福祉士法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和二年一二月八日規則第六〇号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年一月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の調理師法施行細則および栄養士法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和四年三月二二日規則第二〇号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
全部改正〔令和2年規則60号〕、一部改正〔令和3年規則24号・4年20号〕
様式第2号(第3条、第5条関係)
全部改正〔令和2年規則60号〕、一部改正〔令和3年規則24号・4年20号〕
様式第3号(第4条関係)
全部改正〔平成14年規則24号〕、一部改正〔平成31年規則10号・令和3年24号〕
様式第4号(第6条関係)
全部改正〔令和2年規則60号〕、一部改正〔令和3年規則24号・4年20号〕



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