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○種豚譲渡規則
昭和五十九年三月三十一日福井県規則第二十六号
種豚譲渡規則を公布する。
種豚譲渡規則
(趣旨)
第一条 この規則は、福井県畜産試験場(以下「試験場」という。)において育成し、または生産した種豚(家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第三十二条の二第三項に規定する家畜登録機関が登録した豚をいう。以下同じ。)の譲渡に関し必要な事項を定めるものとする。
(譲渡対象者)
第二条 種豚の譲渡を受けることができる者は、次に掲げる者とする。
一 自ら畜産経営を行う者で豚の生産に意欲を有するもの
二 前号に掲げる者のほか、知事が適当と認める者
(譲受けの申請)
第三条 種豚の譲渡を受けようとする者は、種豚譲受申請書(別記様式)を知事に提出しなければならない。
(譲渡の諾否の通知)
第四条 知事は、前条の申請書の提出があつたときは、これを審査して、遅滞なく、その諾否を申請者に通知するものとする。
(譲渡の価格)
第五条 種豚の譲渡価格は、種豚の品種、血統、体格等を考慮して知事が別に定める。
(種豚の譲渡)
第六条 種豚の譲渡は、試験場において行う。
(譲渡の取消し)
第七条 譲渡の決定をした種豚がへい死、疾病その他の事由により譲渡することができなくなつたときは、知事は、直ちにその旨を当該譲渡を受ける者に通知するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
(種畜、種きんおよび種卵の払下規則の廃止)
2 種畜、種きんおよび種卵の払下規則(昭和二十七年福井県規則第四十二号)は、廃止する。
(種畜、種きんおよび種卵の払下規則の廃止に伴う経過措置)
3 この規則の施行前に前項の規定による廃止前の種畜、種きんおよび種卵の払下規則の規定によりなされた処分、申請その他の行為については、なお従前の例による。
附 則(平成一一年規則第三二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の家畜保健衛生所使用料および手数料徴収条例施行規則、家畜改良増殖法施行細則、牧野法施行細則、家畜伝染病予防法施行細則、みつばちの腐蛆病まん延防止規則、福井県養ほう振興法施行細則、県営牧場育成牛譲渡規則、豚人工授精用精液譲渡規則、種豚譲渡規則、福井県営牧場の設置および管理に関する条例施行規則および獣医療法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別記様式(第3条関係)
一部改正〔平成11年規則32号・令和3年24号〕



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