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○福井県中小企業産業大学校の設置および管理に関する条例
昭和六十一年三月二十四日福井県条例第五号
福井県中小企業産業大学校の設置および管理に関する条例を公布する。
福井県中小企業産業大学校の設置および管理に関する条例
(設置)
第一条 中小企業における人材の養成を行い、もつて産業の振興および発展に寄与するため、福井県中小企業産業大学校(以下「大学校」という。)を設置する。
(位置)
第二条 大学校は、福井市に置く。
(業務)
第三条 大学校は、次に掲げる業務を行う。
一 中小企業の経営者および従業員の経営管理または技術に関する研修等(以下「研修等」という。)
二 研修等に必要な施設および設備の提供
三 研修等に関する指導および助言
四 前三号に掲げるもののほか、第一条に規定する大学校の設置の目的(以下「設置目的」という。)に必要な業務
一部改正〔平成一七年条例五五号〕
(指定管理者による管理)
第四条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定に基づき、大学校の管理を法人その他の団体であつて知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
2 前項の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。
3 知事は、大学校の管理上特別の事由がある場合として規則で定める場合にあつては、前項の規定により申請することができるものを指名することができる。
追加〔平成一七年条例五五号〕
(指定管理者の指定の基準)
第五条 知事は、前条第二項の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準に適合しているもののうち設置目的を最も効果的に達成することができると認めるものを、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。
一 県民の平等な利用を確保することができるものであること。
二 大学校の効用を最大限に発揮するとともに管理の経費の縮減が図られるものであること。
三 大学校の管理を安定して行う能力を有するものであること。
四 前三号に掲げるもののほか、大学校の管理を効果的かつ効率的に行うために必要なものとして規則で定める基準
追加〔平成一七年条例五五号〕
(指定の公示等)
第六条 知事は、前条の規定により指定管理者を指定したときは、その旨を公示しなければならない。地方自治法第二百四十四条の二第十一項の規定により指定を取り消し、または管理の業務の全部もしくは一部の停止を命じたときも同様とする。
2 指定管理者は、その名称または主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を知事に届け出なければならない。
3 知事は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
追加〔平成一七年条例五五号〕
(指定管理者が行う業務の範囲)
第七条 指定管理者が行う大学校の管理の業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
一 利用の許可、利用の許可の取消し、利用の制限その他の利用に関する業務
二 利用料金(第十三条第一項に規定する利用料金をいう。以下この号において同じ。)の徴収、利用料金の還付、利用料金の免除その他の利用料金に関する業務
三 大学校の維持管理に関する業務
四 第三条第一号および第三号に掲げる業務
五 前各号に掲げるもののほか、大学校の管理に関し知事が必要と認める業務
追加〔平成一七年条例五五号〕
(開校時間)
第八条 大学校の開校時間は、午前九時から午後九時までとする。ただし、午後六時以後において別表に掲げる施設を利用する者がないときは、午前九時から午後六時までとする。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、知事の承認を得て前項の開校時間を変更することができる。
追加〔平成一七年条例五五号〕
(休校日)
第九条 大学校の休校日は、次に掲げる日とする。
一 第三日曜日
二 十二月二十八日から翌年の一月四日までの日
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、知事の承認を得て前項の休校日を変更することができる。
追加〔平成一七年条例五五号〕
(利用の許可)
第十条 別表に掲げる施設または設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、指定管理者に利用の申請をし、その許可を受けなければならない。
2 前項の利用の申請を受けた指定管理者は、当該施設等の利用が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該施設等の利用の許可をしなければならない。
一 著しく長期間にわたる利用となり、他の者の利用を妨げるおそれがある場合
二 第十七条に規定する禁止行為に該当するおそれがある場合
三 前二号に掲げるもののほか、大学校の管理上支障があると認められる場合
3 指定管理者は、第一項の許可に大学校の管理上必要な限度において条件を付することができる。
一部改正〔平成一七年条例五五号〕
(利用者の遵守事項)
第十一条 前条第一項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 施設等を当該許可に係る利用の目的以外の目的に利用しないこと。
二 当該許可を受けた施設等を転貸し、または当該許可に基づく権利を譲渡しないこと。
三 前二号に掲げるもののほか、大学校の管理上支障がある行為をしないこと。
2 利用者は、施設等の利用を終了したときは、速やかに、当該施設等を原状に復さなければならない。
追加〔平成一七年条例五五号〕
(施設等の損傷または滅失の届出)
第十二条 施設等を損傷し、または滅失させた者は、直ちにその旨を指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
追加〔平成一七年条例五五号〕
(利用料金)
第十三条 利用者は、当該利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。
2 利用料金の額は、別表に定める限度額を超えない範囲内で指定管理者が定める額とする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金の額について知事の承認を受けなければならない。
3 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。
一部改正〔平成元年条例二〇号・四年一〇号・九年一六号・一二年六〇号・一七年五五号〕
(利用料金の不還付)
第十四条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付しないものとする。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部または一部を還付することができる。
一 災害その他やむを得ない理由により施設等を利用することができなくなつたとき。
二 前号に掲げるもののほか、利用者の責めに帰することができない理由により施設等を利用することができなくなつたとき。
追加〔平成一七年条例五五号〕
(利用料金の免除)
第十五条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金の全部または一部を免除することができる。
一部改正〔平成一七年条例五五号〕
(行為の制限)
第十六条 大学校において次に掲げる行為(設置目的に添つたものに限る。)をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
一 物品等の販売
二 寄附金の募集
三 前二号に掲げる行為に類する行為
2 指定管理者は、前項各号に掲げる行為が他の者の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項の許可を与えることができる。
3 第十条第三項の規定は、第一項の許可について準用する。
追加〔平成一七年条例五五号〕
(禁止行為)
第十七条 大学校においては、次に掲げる行為をしてはならない。
一 施設等を損傷し、または滅失させること。
二 秩序または風俗を乱す行為をすること。
三 立入禁止区域に立ち入ること。
追加〔平成一七年条例五五号〕
(許可の取消し等)
第十八条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、第十条第一項もしくは第十六条第一項の許可を取り消し、その効力を停止し、もしくはその条件を変更し、または行為の中止もしくは施設等を原状に回復することその他必要な措置をとることを命ずることができる。
一 この条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反している者
二 第十条第一項または第十六条第一項の許可に付された条件に違反している者
三 偽りその他不正の手段により第十条第一項または第十六条第一項の許可を受けた者
追加〔平成一七年条例五五号〕
(規則への委任)
第十九条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成一七年条例五五号〕
附 則
この条例は、昭和六十一年六月一日から施行する。
附 則(平成元年条例第二〇号)
この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附 則(平成四年条例第一〇号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附 則(平成九年条例第一六号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年条例第六〇号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年条例第四八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一七年条例第三〇号)
この条例中第一条の規定は平成十七年四月一日から、第二条の規定は公布の日から施行する。
附 則(平成一七年条例第五五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の福井県立社会福祉施設に関する条例、福井県港湾施設管理条例、福井県民会館の設置および管理に関する条例、福井県漁港管理条例、福井県病院事業の設置等に関する条例、福井県都市公園条例、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例、福井県中小企業産業大学校の設置および管理に関する条例、福井県すいせんの里の設置および管理に関する条例、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例、ふくい健康の森の設置および管理に関する条例、福井県産業情報センターの設置および管理に関する条例、テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例、福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例、福井県国際交流会館の設置および管理に関する条例、福井県越前三国オートキャンプ場の設置および管理に関する条例、福井県立音楽堂の設置および管理に関する条例、福井県若狭湾エネルギー研究センターの設置および管理に関する条例、福井県もりの学園の設置および管理に関する条例、福井県児童科学館の設置および管理に関する条例および福井県乳製品加工体験等施設の設置および管理に関する条例(以下この項および次項において「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定による指定管理者の指定およびこれに関し必要な手続、利用料金の承認その他改正後のそれぞれの条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、改正後のそれぞれの条例の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 施行日前にこの条例による改正前の福井県立社会福祉施設に関する条例、福井県港湾施設管理条例、福井県民会館の設置および管理に関する条例、福井県漁港管理条例、福井県病院事業の設置等に関する条例、福井県都市公園条例、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例、福井県中小企業産業大学校の設置および管理に関する条例、福井県すいせんの里の設置および管理に関する条例、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例、ふくい健康の森の設置および管理に関する条例、福井県産業情報センターの設置および管理に関する条例、テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例、福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例、福井県国際交流会館の設置および管理に関する条例、福井県越前三国オートキャンプ場の設置および管理に関する条例、福井県立音楽堂の設置および管理に関する条例、福井県若狭湾エネルギー研究センターの設置および管理に関する条例、福井県もりの学園の設置および管理に関する条例、福井県児童科学館の設置および管理に関する条例および福井県乳製品加工体験等施設の設置および管理に関する条例(これらの条例の施行のための規則その他の規程を含む。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの条例中これに相当する規定がある場合には、改正後のそれぞれの条例(これらの条例の施行のための規則その他の規程を含む。)の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
4 施行日前にこの条例による改正前の福井県立社会福祉施設に関する条例、福井県港湾施設管理条例、福井県漁港管理条例、福井県都市公園条例、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例、福井県中小企業産業大学校の設置および管理に関する条例、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例、ふくい健康の森の設置および管理に関する条例、福井県産業情報センターの設置および管理に関する条例、テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例、福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例、福井県国際交流会館の設置および管理に関する条例、福井県越前三国オートキャンプ場の設置および管理に関する条例、福井県立音楽堂の設置および管理に関する条例、福井県児童科学館の設置および管理に関する条例および福井県乳製品加工体験等施設の設置および管理に関する条例の規定により使用または利用の許可を受けている者に係る使用料または利用料金については、なお従前の例による。
附 則(平成二六年条例第一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(令和元年七月三〇日条例第四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。
別表(第八条、第十条、第十三条関係)
一 施設

区分

限度額(単位 円)

午前(午前九時から正午まで)

午後(午後一時から午後五時まで)

夜間(午後六時から午後九時まで)

全日(午前九時から午後九時まで)

超過時間一時間当たりの金額

大教室

九、六四〇

一三、七八〇

九、六四〇

三三、〇五〇

三、五九〇

特別研修会議室

九、六四〇

一三、二二〇

九、六四〇

三二、五〇〇

三、五九〇

特別教室

六、〇四〇

八、四〇〇

六、〇四〇

二〇、四九〇

二、三四〇

第一中教室

四、八二〇

六、六一〇

四、八二〇

一六、二五〇

一、七九〇

第二中教室

四、八二〇

六、六一〇

四、八二〇

一六、二五〇

一、七九〇

第一演習室

二、三四〇

三、五九〇

二、三四〇

八、二八〇

九五〇

第二演習室

二、三四〇

三、五九〇

二、三四〇

八、二八〇

九五〇

第一会議室

二、三四〇

三、五九〇

二、三四〇

八、二八〇

九五〇

第二会議室

二、三四〇

三、五九〇

二、三四〇

八、二八〇

九五〇

宿泊室A

宿泊に使用する場合

一人一泊につき 一、六八〇

宿泊以外に使用する場合

一、一七〇

一、七九〇

一、一七〇

四、一四〇

四七〇

宿泊室B

一人一泊につき三、八〇〇

体育館

一、八八〇

二、五二〇

一、八八〇

六、二八〇

六三〇

備考
一 冷暖房設備を利用する場合の限度額は、この表に掲げる限度額の十五パーセントに相当する額(体育館の冷暖房設備を利用するときは、一時間につき一、〇〇〇円)を加算した額とする。
二 体育館の照明設備を利用する場合の限度額は、この表に掲げる限度額に一時間につき一〇〇円を加算した額とする。
三 体育館を専用しない場合の限度額は、次のとおりとする。
1 利用面積が床面積の三分の一以下の場合 この表に掲げる限度額の三分の一に相当する額
2 利用面積が床面積の三分の一を超え二分の一以下の場合 この表に掲げる限度額の二分の一に相当する額
四 体育館をスポーツ以外の行事に利用する場合の限度額は、この表に掲げる限度額の三倍に相当する額とする。
五 営利目的の研修等の開催のために利用する場合の限度額は、この表に掲げる限度額(体育館を利用するときは、前号の規定により算出して得た額)の二倍に相当する額とする。
六 超過時間に一時間未満の端数の時間があるときは、当該端数の時間を一時間として超過時間の利用料金を算定する。
七 「午前」から「午後」に、または「午後」から「夜間」にまたがって施設を利用するときは、その間の時間については、超過時間の利用料金は徴収しない。
八 「午前」に係る施設の利用が「午後」に及ぶときまたは「午後」に係る施設の利用が「夜間」に及ぶときは、超過時間の利用料金は徴収せず、それぞれ「午後」または「夜間」に係る利用料金を併せて徴収する。
二 設備

区分

単位

算出基礎

限度額(単位 円)

マルチメディアプロジェクター

一式

一日につき

六、〇四〇

十六ミリ映写機

一式

一日につき

三、五九〇

大型スライド映写機

一式

一日につき

三、五九〇

小型スライド映写機

一式

一日につき

一、二二〇

実物投影機

一式

一日につき

一、七九〇

ビデオテープレコーダー

一台

一日につき

一、七九〇

オーバーヘッドプロジェクター

一式

一日につき

一、二二〇

ビデオカメラ

一台

一日につき

一、二二〇

カセットテープレコーダー

一台

一日につき

六〇〇

マイク

一本

一日につき

三六〇

備考 利用時間が一日未満のときは、一日として利用料金を算定する。
追加〔平成一二年条例六〇号〕、一部改正〔平成一五年条例四八号・一七年五五号・二六年一号・令和元年四号〕



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