条文目次 このページを閉じる


○福井県行政資料等管理規程
昭和61年4月1日福井県訓令第7号
庁中一般
各出先機関
福井県行政資料管理規程を次のように定める。
福井県行政資料等管理規程
題名改正〔平成31年訓令3号〕
(目的)
第1条 この規程は、行政資料等の収集および管理に関し必要な事項を定めることにより、県民による行政資料等の円滑な利用と行政の効率的な運営を図ることを目的とする。
一部改正〔平成31年訓令3号〕
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 行政資料 周知することを目的として作成された刊行物(CD-ROMその他の記録媒体に記録された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)を含む。)のうち、県の行政に関するもので、別表に定める基準に適合するものをいう。
(2) インターネット資料 周知することを目的として作成され、インターネットを通じて公衆に利用可能とされた電磁的記録のうち、県の行政に関するもので、別表の基準に適合するものをいう。
(3) 行政資料等 行政資料およびインターネット資料をいう。
(4) 所属長 福井県行政組織規則(昭和39年福井県規則第21号)に規定する本庁の副部長(政策推進グループの長に限る。)、課(課に準ずる組織を含む。)の長および出先機関の長をいう。
一部改正〔平成14年訓令26号・15年20号・31年3号・令和元年1号〕
(発行所属名等の表示)
第3条 所属長は、行政資料を発行する場合は、当該行政資料の表表紙および背表紙等(電磁的記録である行政資料にあつては、これらに相当する部分)に次に掲げる事項を表示しなければならない。ただし、背表紙がない場合等それらの事項を表示する余地がないときは、この限りでない。
(1) 行政資料名
(2) 発行年月
(3) 県名
2 所属長は、前項に規定する場合のほか、当該行政資料の裏表紙等(電磁的記録である行政資料にあつては、これに相当する部分)の適当な箇所に次に掲げる事項を表示しなければならない。ただし、それらの事項を表示する余地がないときまたは表示することが適当でないと認められるときは、この限りでない。
(1) 行政資料名
(2) 発行年月日
(3) 発行所属名
(4) その他県民の利用に関し必要と認められる事項
3 前2項の規定は、インターネット資料について準用する。
一部改正〔平成31年訓令3号〕
(発行した行政資料等の登録)
第4条 所属長は、行政資料等を発行したときは、行政資料等管理台帳(様式第1号)に登録しなければならない。
一部改正〔平成31年訓令3号〕
(発行した行政資料等の整理および保存)
第5条 所属長は、前条の規定により行政資料等管理台帳に登録した行政資料1部を常に一定の場所に整理し、適正に保存しなければならない。
2 所属長は、前項の規定により行政資料を保存するときは、資料整理ラベル(様式第2号)に登録番号および発行年次を記載し、当該行政資料の背表紙の下部(電磁的記録である行政資料にあつては、記録媒体の適当な場所)に貼付しなければならない。
3 所属長は、前条の規定により行政資料等管理台帳に登録したインターネット資料を登録番号別および作成年次別に作成されたフォルダに整理して保存しなければならない。
一部改正〔平成31年訓令3号〕
(発行した行政資料の送付)
第6条 所属長は、行政資料を発行したときは、当該行政資料を速やかに情報公開・法制課長に16部送付しなければならない。
2 情報公開・法制課長は、前項の規定により送付を受けた行政資料のうち2部を保存し、嶺南振興局長および議会局長に各1部を、文書館長に2部を、県立図書館長および国立国会図書館長に各5部を送付するものとする。
3 所属長は、第1項の規定により行政資料を送付したときは、行政資料等管理台帳の所定の欄にその年月日を記載しなければならない。
一部改正〔昭和61年訓令12号・平成元年11号・7年1号・15年20号・17年11号・23年2号・29年1号・31年3号・令和元年1号〕
(発行したインターネット資料の送付)
第6条の2 所属長は、インターネット資料(資格試験案内類および行事・催し案内類等を除く。)を発行したときは、当該インターネット資料を情報公開・法制課長が適当と認める方法により、速やかに情報公開・法制課長に送付しなければならない。
2 情報公開・法制課長は、前項の規定により送付を受けたインターネット資料を文書館長に送付するものとする。
3 所属長は、第1項の規定によりインターネット資料を送付したときは、行政資料等管理台帳の所定の欄にその年月日を記載しなければならない。
追加〔平成31年訓令3号〕
(入手した行政資料の登録、整理および保存)
第7条 所属長は、県以外のものが発行した行政資料を入手したときは、行政資料等管理台帳に登録しなければならない。ただし、パンフレット等軽易な行政資料については、この限りでない。
2 第5条第1項および第2項の規定は、前項の規定により登録した行政資料について準用する。
一部改正〔平成31年訓令3号〕
(入手した行政資料の送付)
第8条 所属長は、前条第1項の規定により行政資料等管理台帳に登録した行政資料に余部があるときは、情報公開・法制課長にその1部を送付しなければならない。ただし、県民または職員の利用に供する必要がないと認める行政資料については、この限りでない。
2 所属長は、前項の規定により行政資料を情報公開・法制課長に送付したときは、行政資料等管理台帳の所定の欄にその年月日を記載しなければならない。
一部改正〔平成7年訓令1号・15年20号・17年11号・31年3号〕
(組織の変更等による引継ぎおよび保存)
第9条 所属長は、行政組織の変更その他の事由により行政資料等管理台帳に登録した行政資料等を他の所属長に引き継いだときは、行政資料等管理台帳の所定の欄にその年月日を記載しなければならない。
2 前項の規定により行政資料等の引継ぎを受けた所属長は、当該行政資料等を行政資料等管理台帳に登録しなければならない。
3 第5条の規定は、前項の規定により登録した行政資料等について準用する。
一部改正〔平成31年訓令3号〕
(所属長が管理する行政資料等の廃棄)
第10条 所属長は、第4条または第7条の規定により行政資料等管理台帳に登録した行政資料等を当該所属で保存する必要がなくなつたときは、廃棄するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、所属長は、当該所属で保存する必要がなくなつた行政資料が県民または職員の利用に供する必要があると認められるときは、情報公開・法制課長に引き渡さなければならない。ただし、第6条または第8条の規定により情報公開・法制課長に送付したものについては、この限りでない。
3 所属長は、第1項の規定により行政資料等を廃棄したときまたは前項の規定により行政資料を引き渡したときは、行政資料等管理台帳の所定の欄にその年月日を記載しなければならない。
一部改正〔平成7年訓令1号・15年20号・17年11号・31年3号〕
(行政資料の収集および管理)
第11条 情報公開・法制課長は、第6条および第8条の規定により行政資料の送付を受けるほか、行政資料の収集に努め、これを管理するものとする。
一部改正〔昭和61年訓令12号・平成15年20号・17年11号・31年3号〕
(行政資料登録簿への登録等)
第12条 情報公開・法制課長は、第6条および第8条の規定により行政資料の送付を受けたときならびに前条の規定により行政資料を収集したときは、行政資料登録簿(様式第4号)に登録しなければならない。
一部改正〔平成15年訓令20号・17年11号・29年1号〕
(インターネット資料の収集および送付)
第12条の2 情報公開・法制課長は、第6条の2の規定によりインターネット資料の送付を受けるほか、インターネット資料の収集に努めるものとする。
2 情報公開・法制課長は、収集したインターネット資料を文書館長に送付するものとする。
追加〔平成31年訓令3号〕
(整理区分)
第13条 情報公開・法制課長は、第12条の規定により登録した行政資料を別に定める行政資料分類表により区分し、整理するものとする。
一部改正〔平成15年訓令20号・17年11号・31年3号〕
(整理および保存)
第14条 情報公開・法制課長は、第12条の規定により登録した行政資料を常に良好な状態で利用できるよう適正に保存しなければならない。
2 情報公開・法制課長は、前項の規定により行政資料を保存するときは、資料検索ラベル(様式第5号)に行政資料の検索に必要な事項を記載し、当該行政資料の背表紙の下部に貼付しなければならない。
一部改正〔平成15年訓令20号・17年11号・31年3号〕
(移管)
第15条 情報公開・法制課長は、他の所属(知事部局以外の所属を含む。)において保存することが適当と認める行政資料を当該所属へ移管することができる。
2 情報公開・法制課長は、前項の規定により行政資料を移管したときは、当該行政資料を行政資料登録簿から抹消するものとする。
追加〔平成29年訓令1号〕
(行政資料目録の作成)
第16条 情報公開・法制課長は、管理する行政資料の検索の用に供するため、当該行政資料の目録を作成するものとする。
2 情報公開・法制課長は、毎年度、県が前年度に発行した行政資料の目録を作成するものとする。
一部改正〔昭和61年訓令12号・平成15年20号・17年11号・29年1号・31年3号〕
(情報公開・法制課長が管理する行政資料の廃棄)
第16条の2 情報公開・法制課長は、保存する必要がなくなつたと認める行政資料を廃棄することができる。
追加〔平成31年訓令3号〕
(保存状況の調査)
第17条 情報公開・法制課長は、毎年3月31日において保存する行政資料について、行政資料登録簿との照合調査をしなければならない。
一部改正〔昭和61年訓令12号・平成15年20号・17年11号・29年1号〕
附 則
1 福井県県政資料室整備規程(昭和47年福井県訓令第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
2 この規程の施行の以前に所属長が発行した行政資料(他の所属長が発行したもので、行政組織の変更等により引継ぎを受けたものを含む。)および県以外のものが発行した行政資料で現に保存しているものについては、第4条の規定中「行政資料を発行したときは」とあるのは「この規程の施行日において、現に保存しているときは」と、第5条の規定中「前条の規定により」とあるのは「この規程の施行日において、現に保存している」と、第7条の規定中「入手したときは」とあるのは「この規程の施行日において、現に保存しているときは」と読み替えて適用する。
附 則(昭和61年訓令第12号)
この訓令は、昭和61年10月1日から施行する。
附 則(平成元年訓令第11号)
この訓令は、平成元年5月1日から施行する。
附 則(平成7年訓令第1号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成14年訓令第26号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年訓令第20号)
この訓令は、平成15年6月1日から施行する。
附 則(平成17年訓令第11号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成23年訓令第2号)
この訓令は、平成23年3月1日から施行する。
附 則(平成29年訓令第1号)
この訓令は、平成29年3月14日から施行する。
附 則(平成31年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月31日訓令第1号)
この訓令は、令和元年6月1日から施行する。
別表(第2条関係)
行政資料等の範囲基準
1 基礎情報資料
(1) 統計類
(2) 白書類
(3) 年報類
(4) 要覧・便覧類
(5) 事業史沿革類
(6) 調査報告類
(7) 文献目録類
(8) 地図・図面類等
2 計画情報資料
(1) 基本構想・計画類
(2) 審議会等答申・提言類等
3 事務事業情報資料
(1) 事務事業概要類
(2) 予算決算等財務関係類
(3) 事務手引類
(4) 審議会等会議録類
(5) 団体名簿類
(6) 機関誌類
(7) 広報パンフレット・リーフレット類
(8) 資格試験案内類
(9) 行事・催し案内類等
4 制度情報資料
(1) 関係法規類
(2) 要綱・要領類
(3) 基準類
(4) 実例類
(5) 主要解説類等
5 県民情報資料
(1) 県民(団体)・各種モニター・市町等の意見要望類
(2) 県民の集い・シンポジウム等の意見要望記録類
注 市販されている刊行物を除く。
一部改正〔平成31年訓令3号〕
様式第1号(第4条関係)
全部改正〔平成31年訓令3号〕
様式第2号(第5条関係)
様式第3号 削除
削除〔平成31年訓令3号〕
様式第4号(第12条関係)
全部改正〔平成29年訓令1号〕
様式第5号(第14条関係)
一部改正〔平成31年訓令3号〕



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる