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○単身赴任手当の支給に関する規則
平成二年三月三十一日福井県人事委員会規則第一号
単身赴任手当の支給に関する規則を公布する。
単身赴任手当の支給に関する規則
(趣旨)
第一条 福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和二十九年福井県条例第二十四号。以下「条例」という。)第十一条の二の規定による単身赴任手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(やむを得ない事情)
第二条 条例第十一条の二第一項および第三項の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
一 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員もしくは配偶者の父母または同居の親族を介護すること。
二 配偶者が学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。
三 配偶者が引き続き就業すること。
四 配偶者が職員または配偶者の所有に係る住宅(人事委員会の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。
五 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情
(通勤困難の基準)
第三条 条例第十一条の二第一項本文およびただし書ならびに第三項の人事委員会規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一 人事委員会の定めるところにより算定した通勤距離が六十キロメートル以上であること。
二 人事委員会の定めるところにより算定した通勤距離が六十キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。
(加算額等)
第四条 条例第十一条の二第二項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路および方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、人事委員会の定めるところにより行うものとする。
2 条例第十一条の二第二項の人事委員会規則で定める距離は、百キロメートルとする。
3 条例第十一条の二第二項の人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 百キロメートル以上三百キロメートル未満 八千円
二 三百キロメートル以上五百キロメートル未満 一万六千円
三 五百キロメートル以上七百キロメートル未満 二万四千円
四 七百キロメートル以上九百キロメートル未満 三万二千円
五 九百キロメートル以上千百キロメートル未満 四万円
六 千百キロメートル以上千三百キロメートル未満 四万六千円
七 千三百キロメートル以上千五百キロメートル未満 五万二千円
八 千五百キロメートル以上二千キロメートル未満 五万八千円
九 二千キロメートル以上二千五百キロメートル未満 六万四千円
十 二千五百キロメートル以上 七万円
一部改正〔平成五年人委規則一七号・一〇年二〇号・二七年一〇号・二八年二一号〕
(権衡職員の範囲等)
第五条 条例第十一条の二第三項の人事委員会規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。
一 地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第一条に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)第一条に規定する地方道路公社および公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第十条に規定する土地開発公社
二 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第一条の沖縄振興開発金融公庫
三 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第九条の二各号に掲げる法人
四 公益的法人等への福井県職員等の派遣等に関する条例(平成十三年福井県条例第五十号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第二条第一項および第十条の規定に基づき人事委員会規則で定める法人(第一号または前号に該当するものを除く。)
五 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第五十五条に規定する一般地方独立行政法人(前号に該当するものを除く。)
六 前各号に掲げる法人のほか、人事委員会がこれらに準ずる法人であると認めるもの
2 条例第十一条の二第三項の任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となつた者とする。
3 条例第十一条の二第三項同条第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一 次に掲げる事由の発生(以下「事由発生」という。)に伴い、住居を移転し、第二条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該事由発生の直前の住居から当該事由発生の直後に在勤する公署に通勤することが第三条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員
イ 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項または第二十二条の五第一項の規定による採用(同法の規定により退職した日の翌日におけるものに限る。)をされたこと。
ロ 公益的法人等派遣条例第二条第一項の規定による派遣から職務に復帰したこと。
二 公署を異にする異動または在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第二条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員であつて、当該異動または公署の移転の直前の住居から当該異動または公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第三条に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動または公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと人事委員会が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員
三 公署を異にする異動または在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第二条に規定するやむを得ない事情に準じて人事委員会の定める事情(以下単に「人事委員会の定める事情」という。)により、同居していた満十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動または公署の移転の直前の住居から当該異動または公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第三条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動または公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと人事委員会が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員
四 公署を異にする異動または在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、人事委員会の定める特別の事情により、当該異動または公署の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動または公署の移転の日から起算して三年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第三条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと人事委員会が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員
五 公署を異にする異動または在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第二条に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、人事委員会の定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動または公署の移転の直前の住居から当該異動または公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第三条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動または公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと人事委員会が認めるものを含む。)のうち、満十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
六 公署を異にする異動または在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、人事委員会の定める特別の事情により、当該異動または公署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動または公署の移転の日から起算して三年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第三条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと人事委員会が認めるものを含む。)のうち、満十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
七 第二号から前号までの規定中「公署を異にする異動または在勤する公署の移転に伴い」とあるのを「職員以外の地方公務員、国家公務員または第一項に規定する法人に使用される者であった者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となったことまたは事由発生に伴い」と、「異動または公署の移転」とあるのを「適用または事由発生」と読み替えた場合に、第二号から前号までに掲げる職員たる要件に該当することとなる職員
八 その他条例第十一条の二第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会の定める職員
一部改正〔平成一四年人委規則五号・一六年一一号・二〇年三八号・五〇号・二七年一〇号・令和五年九号〕
(支給の調整)
第六条 職員の配偶者が単身赴任手当または国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。
(届出)
第七条 新たに条例第十一条の二第一項または第三項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、単身赴任届(様式第一号)により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(確認および決定)
第八条 任命権者は、職員から前条第一項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第十一条の二第一項または第三項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、または改定しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、または改定したときは、その決定または改定に係る事項を単身赴任手当認定簿(様式第二号)に記載するものとする。
(支給の始期および終期)
第九条 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第十一条の二第一項または第三項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第一項または第三項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第七条第一項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第十条 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第十一条の二第一項または第三項の職員たる要件を具備しているかどうかおよび単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(支給方法)
第十一条 単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに単身赴任手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の単身赴任手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
一部改正〔平成一〇年人委規則二〇号〕
(その他)
第十二条 この規則に定めるもののほか、単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成二年四月一日から施行する。
全部改正〔平成二七年人委規則一〇号〕
(平成三十年三月三十一日までの間における単身赴任手当の月額に関する特例)
2 福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十六年福井県条例第五十七号)附則第十二項の規定により読み替えられた給与条例第十一条の二第二項に規定する三万円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額は、三万円とする。
全部改正〔平成二七年人委規則一〇号〕、一部改正〔平成二八年人委規則二一号〕
附 則(平成五年人委規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の単身赴任手当の支給に関する規則の規定は、平成五年四月一日から適用する。
附 則(平成一〇年人委規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の単身赴任手当の支給に関する規則の規定は、平成十年四月一日から適用する。
附 則(平成一一年人委規則第七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
2 この規則による改正前の単身赴任手当の支給に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一四年人委規則第五号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年人委規則第三〇号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十六年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則、福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則、通勤手当の支給に関する規則、住居手当の支給に関する規則、単身赴任手当の支給に関する規則および福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一六年人委規則第一一号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年人委規則第三八号)
この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
附 則(平成二〇年人委規則第五〇号)
この規則は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則(平成二七年人委規則第一〇号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則(平成二八年人委規則第二一号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日人委規則第五号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附 則(令和五年三月三〇日人委規則第九号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(定義)
2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 令和三年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)をいう。
二 令和五年旧法 令和三年改正法による改正前の地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)をいう。
三 令和四年改正定年条例 福井県職員等の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和四年福井県条例第二十九号)をいう。
四 暫定再任用職員 令和四年改正定年条例附則第三条第一項もしくは第二項、第四条第一項もしくは第二項、第五条第一項もしくは第二項または第六条第一項もしくは第二項の規定により採用された職員をいう。
五・六 略
(単身赴任手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
24 次に掲げる事由の発生に伴い住居を移転し、単身赴任手当に関する規則第二条各号に掲げる事情により同居していた配偶者と別居することとなった暫定再任用職員であって、当該事由の発生の直前の住居から当該事由の発生の直後に在勤する公署に通勤することが同規則第三条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とするものは、福井県一般職の職員等の給与に関する条例第十一条の二第三項に規定する同条第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員とする。
一 令和三年改正法附則第四条第一項、第五条第一項もしくは第二項、第六条第一項または第七条第一項もしくは第二項の規定による採用(令和五年旧法第二十八条の二第一項の規定により退職した日(令和五年旧法第二十八条の三または令和三年改正法附則第三条第五項もしくは第六項の規定により勤務した後退職した日および令和五年旧法第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項、第二十八条の六第一項もしくは第二項、令和三年改正法附則第四条第一項、第五条第一項もしくは第二項、第六条第一項または第七条第一項もしくは第二項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。
二 令和三年改正法附則第四条第二項、第五条第三項もしくは第四項、第六条第二項または第七条第三項もしくは第四項の規定による採用(地方公務員法第二十八条の六第一項の規定により退職した日(同法第二十八条の七第一項または第二項の規定により勤務した後退職した日および同法第二十二条の四第一項、第二十二条の五第一項もしくは第二項、令和三年改正法附則第四条第二項、第五条第三項もしくは第四項、第六条第二項または第七条第三項もしくは第四項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。
25 令和三年改正法附則第四条第二項、第五条第三項もしくは第四項、第六条第二項または第七条第三項もしくは第四項の規定により採用され勤務した後退職した日の翌日に地方公務員法第第二十二条の四第一項または第二十二条の五第一項の規定により採用された職員に対する第十二条の規定による改正後の単身赴任手当の支給に関する規則第五条第三項の規定の適用については、同項第一号イ中「退職した日」とあるのは、「退職した日および地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第二項、第五条第三項もしくは第四項、第六条第二項または第七条第三項もしくは第四項の規定により採用され勤務した後退職した日」とする。
26 この規則の施行前に、第十二条の規定による改正前の単身赴任手当の支給に関する規則第五条第三項第一号イに掲げる事由が発生した職員については、同項の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
様式第1号(第7条関係)


一部改正〔平成11年人委規則7号・14年5号・20年38号・27年10号・令和3年5号・5年9号〕
様式第2号(第8条関係)
一部改正〔平成11年人委規則7号・15年30号・令和3年5号〕



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