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○管理職員特別勤務手当の支給に関する規則
平成三年十二月二十六日福井県人事委員会規則第二十一号
管理職員特別勤務手当の支給に関する規則を公布する。
管理職員特別勤務手当の支給に関する規則
(趣旨)
第一条 福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和二十九年福井県条例第二十四号。以下「条例」という。)第十九条の二の規定による管理職員特別勤務手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(特定管理職員)
二 条例施行規則別表第十一に掲げる職を占める職員のうち、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項または第二十二条の五第一項の規定により採用された職員
三 任期付職員条例第二条第一項の規定により任期を定めて採用された職員
四 任期付研究員条例第三条第一号の規定により任期を定めて採用された職員
全部改正〔平成一四年人委規則九号〕、一部改正〔平成一五年人委規則九号・一七年一〇号・二七年一二号・令和五年九号〕
(管理職員特別勤務手当の額等)
第三条 条例第十九条の二第三項第一号の人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 前条第一号に掲げる職員 次に掲げる当該職員の占める職に係る条例施行規則別表第十一の区分欄に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 一種および二種 一万二千円
ロ 三種 一万円
ハ 四種 八千円
ニ 五種、六種および七種 六千円
ホ 八種および九種 四千円
二 前条第二号に掲げる職員 次に掲げる当該職員の占める職に係る条例施行規則別表第十一の区分欄に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 一種および二種 一万一千円
ロ 三種 九千円
ハ 四種 七千円
ニ 五種、六種および七種 五千円
ホ 八種および九種 三千円
三 前条第三号に掲げる職員 次に掲げる当該職員が受ける任期付職員条例第七条第一項の給料表の号給または給料月額に応じ、それぞれ次に定める額
イ 六号給および七号給ならびに任期付職員条例第七条第三項の規定による給料月額 一万二千円
ロ 五号給 一万円
ハ 二号給から四号給まで 八千円
ニ 一号給 六千円
四 前条第四号に掲げる職員 次に掲げる当該職員が受ける任期付研究員条例第五条第一項の給料表の号給または給料月額に応じ、それぞれ次に定める額
イ 六号給および任期付研究員条例第五条第四項の規定による給料月額 一万二千円
ロ 四号給および五号給 一万円
ハ 二号給および三号給 八千円
ニ 一号給 六千円
2 条例第十九条の二第三項第一号の人事委員会規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が六時間を超える場合の勤務とする。
一部改正〔平成四年人委規則四号・一四年九号・一五年九号・一三号・一七年一〇号・一九年二二号・二七年一二号・令和五年九号〕
第三条の二 条例第十九条の二第三項第二号の人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 第二条第一号に掲げる職員 次に掲げる当該職員の占める職に係る条例施行規則別表第十一の区分欄に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 一種および二種 六千円
ロ 三種 五千円
ハ 四種 四千円
ニ 五種、六種および七種 三千円
ホ 八種および九種 二千円
二 第二条第二号に掲げる職員 次に掲げる当該職員の占める職に係る条例施行規則別表第十一の区分欄に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 一種および二種 五千五百円
ロ 三種 四千五百円
ハ 四種 三千五百円
ニ 五種、六種および七種 二千五百円
ホ 八種および九種 千五百円
2 条例第十九条の二第一項の勤務をした後、引き続いて同条第二項の勤務をした職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
追加〔平成二七年人委規則一二号〕、一部改正〔令和五年人委規則九号〕
(勤務実績簿等)
第四条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿兼整理簿(様式)を作成し、これを保管しなければならない。
(管理職員特別勤務手当の支給)
第五条 管理職員特別勤務手当は、原則としてその月の分を翌月の給料の支給日に支給する。
2 管理職員特別勤務手当は、前項の規定にかかわらず、職員が条例施行規則第二十二条第五項に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、その日までの分をその際支給するものとし、職員がその所属する任命権者を異にして異動し、または退職し、もしくは死亡した場合には、その異動し、または退職し、もしくは死亡した日までの分をその際支給できるものとする。
一部改正〔平成九年人委規則一六号・二七年一二号〕
(その他)
第六条 この規則に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則
1 この規則は、平成四年一月一日から施行する。
一部改正〔平成六年人委規則九号・一五年一三号・令和五年九号〕
2 条例附則第二十二項の規定の適用を受ける職員に対する第三条および第三条の二の適用については、当分の間、第三条第一号および第三条の二第一号中「定める額とする」とあるのは、「定める額に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)とする」とする。
追加〔令和五年人委規則九号〕
附 則(平成四年人委規則第四号)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附 則(平成六年人委規則第九号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成七年人委規則第一号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成七年人委規則第三号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附 則(平成九年人委規則第一六号)
この規則は、平成九年十一月一日から施行する。
附 則(平成一四年人委規則第九号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年人委規則第九号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年人委規則第一三号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十五年六月一日から施行する。
(管理職員特別勤務手当の額の特例)
4 附則第二項の規定の適用を受ける職員に係る管理職員特別勤務手当の額については、前項の規定による改正後の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則第三条第一項第一号の規定にかかわらず、六千円とする。
一部改正〔平成一七年人委規則一七号〕
附 則(平成一七年人委規則第一〇号抄)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年人委規則第一七号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年人委規則第二二号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成二二年人委規則第四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二七年人委規則第一二号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日人委規則第五号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附 則(令和五年三月三〇日人委規則第九号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(定義)
2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一・二 略
三 令和四年改正定年条例 福井県職員等の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和四年福井県条例第二十九号)をいう。
四 暫定再任用職員 令和四年改正定年条例附則第三条第一項もしくは第二項、第四条第一項もしくは第二項、第五条第一項もしくは第二項または第六条第一項もしくは第二項の規定により採用された職員をいう。
五・六 略
(管理職員特別勤務手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
27 暫定再任用職員は、地方公務員法第二十二条の四第一項または第二十二条の五第一項の規定により採用された職員とみなして、第十三条の規定による改正後の管理職員特別勤務手当に関する規則第二条第二号、第三条第二号および第三条の二第二号の規定を適用する。
様式(第4条関係)
全部改正〔平成22年人委規則4号〕、一部改正〔令和3年人委規則5号〕



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