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○獣医療法施行細則
平成四年九月四日福井県規則第五十号
獣医療法施行細則を公布する。
獣医療法施行細則
(趣旨)
第一条 獣医療法(平成四年法律第四十六号。以下「法」という。)の施行については、獣医療法施行規則(平成四年農林水産省令第四十四号)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(診療施設の開設の届出の様式)
第二条 法第三条の規定による届出は、様式第一号から様式第四号までによらなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一一年規則第三二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の家畜保健衛生所使用料および手数料徴収条例施行規則、家畜改良増殖法施行細則、牧野法施行細則、家畜伝染病予防法施行細則、みつばちの腐蛆病まん延防止規則、福井県養ほう振興法施行細則、県営牧場育成牛譲渡規則、豚人工授精用精液譲渡規則、種豚譲渡規則、福井県営牧場の設置および管理に関する条例施行規則および獣医療法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第2条関係)(開設者が個人の場合)
一部改正〔平成11年規則32号・令和3年24号〕
様式第2号(第2条関係)(開設者が法人の場合)
一部改正〔平成11年規則32号・令和3年24号〕
様式第3号(第2条関係)
一部改正〔平成11年規則32号・令和3年24号〕
様式第4号(第2条関係)
一部改正〔平成11年規則32号〕



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