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○福井県遊泳者の事故防止に関する条例施行規則
平成五年四月二日福井県公安委員会規則第二号
福井県遊泳者の事故防止に関する条例施行規則を公布する。
福井県遊泳者の事故防止に関する条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、福井県遊泳者の事故防止に関する条例(平成五年福井県条例第三号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第二条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(海水浴場開設計画の届出)
第三条 条例第三条第一項の規定による届出は、海水浴場開設計画届出書(様式第一号)により行うものとする。
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 海水浴場の区域を示す図面
二 遊泳場の区域を示す図面
三 海水浴場に設けられる海水浴場施設の位置を示す図面
四 条例第五条第一項各号に規定する水難事故防止等の措置に係る設備、用具等の位置を示す図面
五 条例第五条第二項に規定する水難救助を行う者を置く場合は、その者を配置する場所を示す図面
六 海等の一部を占用する場合は、当該占用に係る許可証等の写し
七 海水浴場の開設に当たり、漁業従事者または漁業協同組合との間に協定を締結した場合は、その協定書等の写し
(海水浴場開設計画届出事項変更の届出)
第四条 条例第四条の規定による届出は、海水浴場開設計画届出事項変更届出書(様式第二号)により行うものとする。
2 前項の届出書には、前条第二項に掲げる書類のうち、変更する事項に係るものを添付しなければならない。
(遊泳者等の遵守事項)
第五条 条例第五条第一項第二号の公安委員会規則で定める遊泳者等の遵守事項は、次に掲げるものとする。
一 風波、潮流、霧等の状況から遊泳に危険があると認められる場合は、遊泳しないこと。
二 酒に酔った状態その他安全な遊泳ができない状態にあると認められる場合は、遊泳しないこと。
三 幼児または児童を遊泳させる場合は、その者を保護する責任のある者またはこれに代わる監護者が付き添うこと。
四 前三号に掲げるもののほか、海水浴場開設者が遊泳者に係る事故を防止するために必要と認めて定めた事項
(特定海水浴場である旨の通知等)
第六条 条例第六条第一項の規定による通知は、特定海水浴場通知書(様式第三号)により行うものとする。
2 条例第六条第二項の規定による公安委員会規則で定める表示は、「特定海水浴場(福井県公安委員会)と表記して行うものとする。
(公安委員会の指示)
第七条 条例第七条第一項および第二項の規定による指示は、指示書(様式第四号)により行うものとする。
(特定海水浴場である旨の通知の取消し)
第八条 条例第七条第二項の規定による取消しは、特定海水浴場通知取消書(様式第五号)により行うものとする。
(遊泳者保護区域の指定の申出)
第九条 条例第十一条の規定による申出は、遊泳者保護区域指定申出書(様式第六号)により行うものとする。
2 前項の申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 遊泳者保護区域の指定を受けようとする区域を示す図面
二 遊泳者保護区域の指定を受けようとする区域において遊泳者と船舶との混在が生じるおそれがあり、または生じていることを明らかにする資料
(遊泳者保護区域の指定の公示)
第十条 条例第十二条第一項の公安委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 海水浴場の名称
二 海水浴場開設者の氏名および住所(法人にあっては名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)
三 遊泳者保護区域として指定する区域
四 遊泳者保護区域として指定する期間
(遊泳者保護区域の指定の通知)
第十一条 条例第十二条第一項の規定による通知は、遊泳者保護区域指定通知書(様式第七号)により行うものとする。
(遊泳者保護区域の標示の方法)
第十二条 条例第十三条の公安委員会規則で定める方法は、別表に掲げるとおりとする。
(遊泳者保護区域の指定の変更等の申出)
第十三条 条例第十四条において準用する条例第十一条の規定による申出は、遊泳者保護区域指定変更(解除)申出書(様式第八号)により行うものとする。
2 前項の申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 遊泳者保護区域の指定の変更または解除を受けようとする区域を示す図面
二 遊泳者保護区域の指定の変更を受けようとする区域における遊泳者と船舶との混在が生じるおそれがあり、または生じていることを明らかにする資料
(遊泳者保護区域の指定の変更等の通知)
第十四条 条例第十四条において準用する条例第十二条第一項の規定による通知は、遊泳者保護区域指定変更(解除)通知書(様式第九号)により行うものとする。
(遊泳者保護区域における船舶航行の許可)
第十五条 条例第十六条第二項の許可申請書は、遊泳者保護区域船舶航行許可申請書(様式第十号)によるものとする。
2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 催物を開催する場所を示す図面
二 遊泳者保護区域を航行する船舶の航行予定図
三 遊泳者保護区域を航行する船舶の船舶検査証書の写し
3 条例第十六条第一項の許可は、遊泳者保護区域船舶航行許可証(様式第十一号)により行うものとする。
(届出書等の提出)
第十六条 条例およびこの規則の規定により公安委員会に提出する書類は、正副二部とし、当該海水浴場(海水浴場として開設する予定の区域を含む。)の所在する区域を管轄する警察署長(当該区域が二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのうち主たる区域を管轄する警察署長)を経由して提出するものとする。
附 則
この規則は、平成五年五月一日から施行する。
附 則(平成一七年公委規則第六号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成二八年公委規則第四号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(令和二年一二月一五日公委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第12条関係)
遊泳者保護区域の標示の方法

標示の方法

種類

主浮標

補助浮標

浮玉

浮子

標示に使用する浮標

色彩

赤色(文字は白色)

赤色

様式第1号(第3条関係)
一部改正〔令和2年公委規則7号〕
様式第2号(第4条関係)
一部改正〔令和2年公委規則7号〕
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第7条関係)
全部改正〔平成17年公委規則6号〕、一部改正〔平成28年公委規則4号〕
様式第5号(第8条関係)
全部改正〔平成17年公委規則6号〕、一部改正〔平成28年公委規則4号〕
様式第6号(第9条関係)
一部改正〔令和2年公委規則7号〕
様式第7号(第11条関係)
様式第8号(第13条関係)
一部改正〔令和2年公委規則7号〕
様式第9号(第14条関係)
様式第10号(第15条関係)
一部改正〔令和2年公委規則7号〕
様式第11号(第15条関係)
全部改正〔平成17年公委規則6号〕、一部改正〔平成28年公委規則4号〕



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