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○テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例
平成六年三月三十一日福井県条例第六号
テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例を公布する。
テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例
(設置)
第一条 福井臨海工業地帯の都市機能の充実を図るとともに県民にスポーツおよびレクリエーションに親しむ場を提供するため、テクノポート福井総合公園(以下「総合公園」という。)を設置する。
(位置)
第二条 総合公園は、坂井市に置く。
一部改正〔平成一七年条例六五号〕
(指定管理者による管理)
第三条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定に基づき、総合公園の管理を法人その他の団体であって管理者(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第七条に規定する管理者をいう。以下同じ。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
2 前項の指定を受けようとするものは、企業管理規程で定めるところにより、管理者に申請しなければならない。
3 管理者は、総合公園の管理上特別の事由がある場合として企業管理規程で定める場合にあっては、前項の規定により申請することができるものを指名することができる。
一部改正〔平成一七年条例五五号〕
(指定管理者の指定の基準)
第四条 管理者は、前条第二項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に適合しているもののうち第一条に規定する総合公園の設置の目的(第十四条第一項において「設置目的」という。)を最も効果的に達成することができると認めるものを、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。
一 県民の平等な利用を確保することができるものであること。
二 総合公園の効用を最大限に発揮するとともに管理の経費の縮減が図られるものであること。
三 総合公園の管理を安定して行う能力を有するものであること。
四 前三号に掲げるもののほか、総合公園の管理を効果的かつ効率的に行うために必要なものとして企業管理規程で定める基準
追加〔平成一七年条例五五号〕
(指定の公示等)
第五条 管理者は、前条の規定により指定管理者を指定したときは、その旨を公示しなければならない。地方自治法第二百四十四条の二第十一項の規定により指定を取り消し、または管理の業務の全部もしくは一部の停止を命じたときも同様とする。
2 指定管理者は、その名称または主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を管理者に届け出なければならない。
3 管理者は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
追加〔平成一七年条例五五号〕
(指定管理者が行う業務の範囲)
第六条 指定管理者が行う総合公園の管理の業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
一 利用の許可、利用の許可の取消し、利用の制限その他の利用に関する業務
二 利用料金(第十一条第一項に規定する利用料金をいう。以下この号において同じ。)の徴収、利用料金の還付、利用料金の免除その他の利用料金に関する業務
三 総合公園の維持管理に関する業務
四 総合公園の利用の促進に関する業務
五 前各号に掲げるもののほか、総合公園の管理に関し管理者が必要と認める業務
追加〔平成一七年条例五五号〕
(供用日および供用時間)
第七条 総合公園の施設のうち次の表の上欄に掲げるものの供用日および供用時間は、それぞれ同表の中欄および下欄に掲げるとおりとする。

施設

供用日

供用時間

テクノポート福井スタジアムおよび芝生広場

一月四日から十二月二十八日まで

午前八時三十分から午後九時まで

パットゴルフ場、マレットゴルフ場およびバーベキュー広場

一月四日から十二月二十八日まで

午前八時三十分から午後五時まで

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、管理者の承認を得て前項の供用日または供用時間を変更することができる。
追加〔平成一七年条例五五号〕、一部改正〔令和三年条例一五号〕
(利用の許可)
第八条 別表第一または別表第二に掲げる施設または設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、指定管理者に利用の申請をし、その許可を受けなければならない。ただし、企業管理規程に定める場合にあっては、この限りでない。
2 前項の利用の申請を受けた指定管理者は、当該施設等の利用が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該施設等の利用の許可をしなければならない。
一 著しく長期間にわたる利用となり、他の者の利用を妨げるおそれがある場合
二 第十五条に規定する禁止行為に該当するおそれがある場合
三 前二号に掲げるもののほか、総合公園の管理上支障があると認められる場合
3 指定管理者は、第一項の許可に総合公園の管理上必要な限度において条件を付することができる。
一部改正〔平成一七年条例五五号・令和三年一五号〕
(利用者の遵守事項)
第九条 前条第一項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 施設等を当該許可に係る利用の目的以外の目的に利用しないこと。
二 当該許可を受けた施設等を転貸し、または当該許可に基づく権利を譲渡しないこと。
三 前二号に掲げるもののほか、総合公園の管理上支障がある行為をしないこと。
2 利用者は、施設等の利用を終了したときは、速やかに、当該施設等を原状に復さなければならない。
追加〔平成一七年条例五五号〕
(施設等の損傷または滅失の届出)
第十条 施設等を損傷し、または滅失させた者は、直ちにその旨を指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
追加〔平成一七年条例五五号〕
(利用料金)
第十一条 利用者および第十四条第一項の許可に係る利用をする者は、当該利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。
2 利用料金の額は、別表第一または別表第三に定める限度額を超えない範囲内で指定管理者が定める額とする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金の額について管理者の承認を受けなければならない。
3 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。
追加〔平成一七年条例五五号〕
(利用料金の不還付)
第十二条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付しないものとする。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部または一部を還付することができる。
一 災害その他やむを得ない理由により施設等を利用することができなくなったとき。
二 前号に掲げるもののほか、利用者の責めに帰することができない理由により施設等を利用することができなくなったとき。
追加〔平成一七年条例五五号〕
(利用料金の免除)
第十三条 指定管理者は、公用または公共の用のために施設等を利用する場合で特に必要があると認めるときは、管理者の承認を得て、利用料金の全部または一部を免除することができる。
一部改正〔平成一七年条例五五号〕
(行為の制限)
第十四条 総合公園において、別表第三に掲げる行為(設置目的に添ったものに限る。)をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。当該許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
2 指定管理者は、別表第三に掲げる行為が他の者の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、前項の許可を与えることができる。
3 第八条第三項の規定は、第一項の許可について準用する。
一部改正〔平成一七年条例五五号〕
(禁止行為)
第十五条 総合公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。
一 総合公園の施設等を損傷し、または滅失させること。
二 竹木を伐採し、もしくは植物を採取し、またはこれらを損傷すること。
三 鳥獣類を捕獲し、または殺傷すること。
四 指定された場所以外の場所にごみその他の汚物または廃物を捨て、または放置すること。
五 指定された場所以外の場所で火気を使用すること。
六 立入禁止区域に立ち入ること。
七 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、または駐車しておくこと。
八 前各号に掲げるもののほか、総合公園内の秩序または風俗を乱す行為をすること。
一部改正〔平成一七年条例五五号〕
(許可の取消し等)
第十六条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、第八条第一項の許可もしくは第十四条第一項の許可(当該許可に係る事項の変更の許可を含む。以下この条において同じ。)を取り消し、その効力を停止し、もしくはその条件を変更し、または行為の中止もしくは施設等を原状に回復することその他必要な措置をとることを命ずることができる。
一 この条例またはこの条例に基づく企業管理規程の規定に違反している者
二 第八条第一項の許可または第十四条第一項の許可に付された条件に違反している者
三 偽りその他不正の手段により第八条第一項の許可または第十四条第一項の許可を受けた者
一部改正〔平成一七年条例五五号〕
(企業管理規程への委任)
第十七条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、企業管理規程で定める。
一部改正〔平成一七年条例五五号〕
附 則
この条例は、平成六年四月一日から施行する。
附 則(平成八年条例第三〇号)
この条例は、平成八年四月一日から施行する。
附 則(平成一三年条例第三五号)
この条例は、平成十三年五月一日から施行する。
附 則(平成一四年条例第一〇号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第五五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の福井県立社会福祉施設に関する条例、福井県港湾施設管理条例、福井県民会館の設置および管理に関する条例、福井県漁港管理条例、福井県病院事業の設置等に関する条例、福井県都市公園条例、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例、福井県中小企業産業大学校の設置および管理に関する条例、福井県すいせんの里の設置および管理に関する条例、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例、ふくい健康の森の設置および管理に関する条例、福井県産業情報センターの設置および管理に関する条例、テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例、福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例、福井県国際交流会館の設置および管理に関する条例、福井県越前三国オートキャンプ場の設置および管理に関する条例、福井県立音楽堂の設置および管理に関する条例、福井県若狭湾エネルギー研究センターの設置および管理に関する条例、福井県もりの学園の設置および管理に関する条例、福井県児童科学館の設置および管理に関する条例および福井県乳製品加工体験等施設の設置および管理に関する条例(以下この項および次項において「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定による指定管理者の指定およびこれに関し必要な手続、利用料金の承認その他改正後のそれぞれの条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、改正後のそれぞれの条例の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 施行日前にこの条例による改正前の福井県立社会福祉施設に関する条例、福井県港湾施設管理条例、福井県民会館の設置および管理に関する条例、福井県漁港管理条例、福井県病院事業の設置等に関する条例、福井県都市公園条例、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例、福井県中小企業産業大学校の設置および管理に関する条例、福井県すいせんの里の設置および管理に関する条例、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例、ふくい健康の森の設置および管理に関する条例、福井県産業情報センターの設置および管理に関する条例、テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例、福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例、福井県国際交流会館の設置および管理に関する条例、福井県越前三国オートキャンプ場の設置および管理に関する条例、福井県立音楽堂の設置および管理に関する条例、福井県若狭湾エネルギー研究センターの設置および管理に関する条例、福井県もりの学園の設置および管理に関する条例、福井県児童科学館の設置および管理に関する条例および福井県乳製品加工体験等施設の設置および管理に関する条例(これらの条例の施行のための規則その他の規程を含む。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの条例中これに相当する規定がある場合には、改正後のそれぞれの条例(これらの条例の施行のための規則その他の規程を含む。)の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
4 施行日前にこの条例による改正前の福井県立社会福祉施設に関する条例、福井県港湾施設管理条例、福井県漁港管理条例、福井県都市公園条例、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例、福井県中小企業産業大学校の設置および管理に関する条例、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例、ふくい健康の森の設置および管理に関する条例、福井県産業情報センターの設置および管理に関する条例、テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例、福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例、福井県国際交流会館の設置および管理に関する条例、福井県越前三国オートキャンプ場の設置および管理に関する条例、福井県立音楽堂の設置および管理に関する条例、福井県児童科学館の設置および管理に関する条例および福井県乳製品加工体験等施設の設置および管理に関する条例の規定により使用または利用の許可を受けている者に係る使用料または利用料金については、なお従前の例による。
附 則(平成一七年条例第六五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から五まで 略
六 第七条中福井県立学校設置条例第一条の表の一の表の改正規定および同条の表の二の表の改正規定(「坂井郡丸岡町熊堂」を「坂井市丸岡町熊堂」に改める部分に限る。)、第九条中警察署の名称、位置および管轄区域に関する条例第一条の表福井県福井警察署の項の改正規定(「福井県三国警察署」を「福井県坂井西警察署」に改める部分に限る。)、同表福井県丸岡警察署の項を削る改正規定、同表福井県あわら警察署の項の改正規定、同表に福井県坂井警察署の項を加える改正規定および同表福井県三国警察署の項の改正規定、第十条中福井県県税事務所の設置に関する条例第二条の表福井県坂井県税事務所の項の改正規定、第十八条中福井県屋外広告物条例別表第一の改正規定(「三国町 丸岡町 春江町 坂井町 南越前町」を「南越前町」に改める部分に限る。)、第二十条の規定、第二十二条中福井県公営企業の設置等に関する条例第二条第二項の表山口発電所の項、同条第三項の表福井臨海工業用水道の項および同条第四項の表坂井地区水道の項の改正規定、第二十八条中福井県工業用水道条例第三条の表福井臨海工業用水道の項の改正規定、第二十九条、第三十条、第三十二条、第三十七条および第四十条の規定、第四十五条中福井県健康福祉センターおよび福井県保健所の設置に関する条例第二条第一項の表福井県坂井健康福祉センターの項および第四条の表福井県坂井保健所の項の改正規定、第四十六条中福井県総合福祉相談所および福井県嶺南振興局敦賀児童相談所の設置に関する条例第二条第二項の改正規定(「越前市」の下に「、坂井市」を加える部分および「、坂井郡」を削る部分に限る。)、第四十七条中福井県農林総合事務所の設置に関する条例第二条の表福井県坂井農林総合事務所の項の改正規定、第四十八条中福井県土木事務所の設置に関する条例第二条の表福井県三国土木事務所の項の改正規定ならびに第五十条中福井県警察署協議会条例第一条第六号を削り、同条第七号を同条第六号とし、同号の次に一号を加える改正規定および同条第八号の改正規定ならびに第五条の表丸岡警察署協議会の項を削る改正規定、同表に坂井警察署協議会の項を加える改正規定および同表三国警察署協議会の項の改正規定 平成十八年三月二十日
附 則(平成二六年条例第一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(令和元年七月三〇日条例第四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。
附 則(令和三年三月二二日条例第一五号)
この条例は、令和三年十月一日から施行する。
別表第一(第八条、第十一条関係)

区分

算定基礎

限度額(単位 円)

テクノポート福井スタジアム

学生等

午前

八、三八〇

午後

八、三八〇

夜間

八、三八〇

全日

二五、一五〇

一般

午前

一二、五七〇

午後

一二、五七〇

夜間

一二、五七〇

全日

三七、七二〇

入場料徴収

午前

八三、八一〇

午後

八三、八一〇

夜間

八三、八一〇

全日

二五一、四三〇

スタジアム照明

三十分当たり

学生等

全点灯

六、二八〇

三分の二点灯

四、一九〇

三分の一点灯

二、一〇〇

一般

全点灯

一二、五七〇

三分の二点灯

八、三八〇

三分の一点灯

四、一九〇

入場料徴収(アマチュアスポーツ以外に利用する場合で入場料等を徴収する場合を除く。)

全点灯

二五、一五〇

三分の二点灯

一六、七六〇

三分の一点灯

八、三八〇

入場料徴収(アマチュアスポーツ以外に利用する場合で入場料等を徴収する場合に限る。)

全点灯

七五、四三〇

三分の二点灯

五〇、二八〇

三分の一点灯

二五、一五〇

芝生広場

学生等

午前

五、三〇〇

午後

五、三〇〇

夜間

五、三〇〇

全日

一五、九〇〇

一般

午前

七、九五〇

午後

七、九五〇

夜間

七、九五〇

全日

二三、八五〇

パットゴルフ場

一人十八ホールにつき

中学生以上

七三〇

小学生以下

三七〇

パター

一本につき

二一〇

一足につき

一〇〇

マレットゴルフ用具

一セットにつき

三三〇

備考
一 「学生等」とは、小学生、中学生、高校生、大学生その他これらに類する者をいう。
二 「入場料等」とは、入場料、観覧料その他これらに類する料金をいい、「入場料徴収」とは、利用者が入場料等を徴収する場合または入場を整理券、招待券その他の方法で制限する場合をいう。
三 「午前」とは午前八時三十分から午後零時三十分まで、「午後」とは午後一時から午後五時まで、「夜間」とは午後五時三十分から午後九時まで、「全日」とは午前八時三十分から午後九時までをいう。
四 一般と学生等で構成されている団体がテクノポート福井スタジアム、スタジアム照明および芝生広場を利用する場合の利用料金の額は、一般の利用料金の額による。
五 テクノポート福井スタジアムをアマチュアスポーツ以外に利用する場合で入場料等を徴収するときの利用料金の限度額は、この表に掲げる額にかかわらず、入場料等最高額の二百倍に相当する額と総入場料等収入額の百分の五に相当する額のうちいずれか多い額(その額が三二〇、〇〇〇円に満たないときは、三二〇、〇〇〇円)とする。
六 県外に住所を有する者がテクノポート福井スタジアムおよび芝生広場を利用する場合(アマチュアスポーツ以外に利用する場合で入場料等を徴収するときを除く。)の利用料金の限度額は、この表に掲げる額にその額の十分の五に相当する額を加算した額とする。
七 利用料金の額が三十分当たりの額で定められている場合において、利用時間が三十分に満たないとき、または利用時間に三十分未満の端数を生じたときは、これを三十分として計算する。
一部改正〔平成八年条例三〇号・一三年三五号・一七年五五号・二六年一号・令和元年四号・三年一五号〕
別表第二(第八条関係)

設備名

バーベキューテーブル

一部改正〔平成一七年条例五五号〕
別表第三(第十一条、第十四条関係)

区分

算定基礎

限度額(単位 円)

物品等の販売、募金その他これらに類する行為

工作物その他の物件を設ける場合

占有面積一平方メートル一日につき

二八〇

従事者一人一日につき

五一〇

工作物その他の物件を設けない場合

従事者一人一日につき

五一〇

立看板の掲示その他これに類する行為

立看板(これに類するものを含む。)の面積一平方メートル一日につき

三、二五〇

業として行う写真の撮影

従事者一人一日につき

五一〇

業として行う映画の撮影

一日につき

二六、一九〇

興行

一日につき

二六、一九〇

集会、展示会、博覧会その他これらに類する催し

一日につき

二、七二〇

備考
一 工作物その他の物件を設ける場合の物品等の販売、募金その他これらに類する行為に係る利用料金の額は、占有面積から算定される利用料金の額と従事者数から算定される利用料金の額とを合計した額とする。
二 一平方メートル未満の端数は、一平方メートルに切り上げる。
追加〔平成一七年条例五五号〕、一部改正〔平成二六年条例一号・令和元年四号〕



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