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○福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例
平成七年三月十六日福井県条例第七号
福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例を公布する。
福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例
(設置)
第一条 産業の振興および地域の活性化に寄与するため、福井県産業振興施設(以下「産業振興施設」という。)を設置する。
(位置)
第二条 産業振興施設は、越前市に置く。
2 産業振興施設を構成する施設の区分およびその位置は、次のとおりとする。

区分

位置

管理会議棟

越前市瓜生町

イベントホール棟

鯖江市宮前二丁目

一部改正〔平成一七年条例五七号〕
(業務)
第三条 産業振興施設は、次に掲げる業務を行う。
一 展示会、見本市その他のイベントを開催するための施設および設備の提供
二 地場産業の需要を開拓するための産業および観光に関する情報の提供
三 デザインに関する開発力等の向上を支援するための施設および設備の提供
四 前三号に掲げるもののほか、第一条に規定する産業振興施設の設置の目的(以下「設置目的」という。)にふさわしい業務
一部改正〔平成一七年条例五五号〕
(指定管理者による管理)
第四条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定に基づき、産業振興施設の管理を法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
2 前項の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。
3 知事は、産業振興施設の管理上特別の事由がある場合として規則で定める場合にあっては、前項の規定により申請することができるものを指名することができる。
一部改正〔平成一七年条例五五号〕
(指定管理者の指定の基準)
第五条 知事は、前条第二項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に適合しているもののうち設置目的を最も効果的に達成することができると認めるものを、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。
一 県民の平等な利用を確保することができるものであること。
二 産業振興施設の効用を最大限に発揮するとともに管理の経費の縮減が図られるものであること。
三 産業振興施設の管理を安定して行う能力を有するものであること。
四 前三号に掲げるもののほか、産業振興施設の管理を効果的かつ効率的に行うために必要なものとして規則で定める基準
追加〔平成一七年条例五五号〕
(指定の公示等)
第六条 知事は、前条の規定により指定管理者を指定したときは、その旨を公示しなければならない。地方自治法第二百四十四条の二第十一項の規定により指定を取り消し、または管理の業務の全部もしくは一部の停止を命じたときも同様とする。
2 指定管理者は、その名称または主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を知事に届け出なければならない。
3 知事は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
追加〔平成一七年条例五五号〕
(指定管理者が行う業務の範囲)
第七条 指定管理者が行う産業振興施設の管理の業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
一 利用の許可、利用の許可の取消し、利用の制限その他の利用に関する業務
二 利用料金(第十三条第一項に規定する利用料金をいう。以下この号において同じ。)の徴収、利用料金の還付、利用料金の免除その他の利用料金に関する業務
三 産業振興施設の維持管理に関する業務
四 前三号に掲げるもののほか、産業振興施設の管理に関し知事が必要と認める業務
追加〔平成一七年条例五五号〕
(開館時間)
第八条 産業振興施設の開館時間は、午前九時から午後九時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、午後五時以後において別表第一および別表第二に掲げる施設を利用する者がない場合における開館時間は、午前九時から午後五時までとする。
3 指定管理者は、必要があると認めるときは、知事の承認を得て前二項の開館時間(以下この項において「開館時間」という。)を変更することができる。ただし、開館時間以外の時間に産業振興施設を利用させるために開館時間を変更する場合は、知事の承認を得ることを要しない。
追加〔平成一七年条例五五号〕、一部改正〔平成二八年条例三八号〕
(休館日)
第九条 産業振興施設の休館日は、十二月二十九日から翌年の一月三日までの日とする。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、知事の承認を得て前項の休館日(以下この項において「休館日」という。)を変更することができる。ただし、休館日に産業振興施設を利用させるために休館日を変更する場合は、知事の承認を得ることを要しない。
追加〔平成一七年条例五五号〕
(利用の許可)
第十条 別表第一から別表第四までに掲げる施設または設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、指定管理者に利用の申請をし、その許可を受けなければならない。
2 前項の利用の申請を受けた指定管理者は、当該施設等の利用が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該施設等の利用の許可をしなければならない。
一 著しく長期間にわたる利用となり、他の者の利用を妨げるおそれがある場合
二 第十七条に規定する禁止行為に該当するおそれがある場合
三 前二号に掲げるもののほか、産業振興施設の管理上支障があると認められる場合
3 指定管理者は、第一項の許可に産業振興施設の管理上必要な限度において条件を付することができる。
一部改正〔平成一七年条例五五号〕
(利用者の遵守事項)
第十一条 前条第一項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 施設等を当該許可に係る利用の目的以外の目的に利用しないこと。
二 当該許可を受けた施設等を転貸し、または当該許可に基づく権利を譲渡しないこと。
三 前二号に掲げるもののほか、産業振興施設の管理上支障がある行為をしないこと。
2 利用者は、施設等の利用を終了したときは、速やかに、当該施設等を原状に復さなければならない。
追加〔平成一七年条例五五号〕
(施設等の損傷または滅失の届出)
第十二条 施設等を損傷し、または滅失させた者は、直ちにその旨を指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
追加〔平成一七年条例五五号〕
(利用料金)
第十三条 別表第一から別表第三までに掲げる施設等を利用する者は、当該利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。
2 利用料金の額は、別表第一から別表第三までに定める基準額に〇・五を乗じて得た額から当該基準額に一・五を乗じて得た額までの範囲内で指定管理者が定める額に、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の規定による消費税額と当該消費税額を課税標準として課される地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による地方消費税額との合計額に相当する額を加えて得た額とする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金の額について知事の承認を受けなければならない。
3 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。
一部改正〔平成九年条例一九号・一七年五五号・令和五年一八号〕
(利用料金の不還付)
第十四条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付しないものとする。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部または一部を還付することができる。
一 災害その他やむを得ない理由により施設等を利用することができなくなったとき。
二 前号に掲げるもののほか、利用者の責めに帰することができない理由により施設等を利用することができなくなったとき。
一部改正〔平成一七年条例五五号〕
(利用料金の免除)
第十五条 指定管理者は、公用または公共の用のために施設等を利用する場合で特に必要があると認めるときは、知事の承認を得て、利用料金の全部または一部を免除することができる。
一部改正〔平成一七年条例五五号〕
(行為の制限)
第十六条 産業振興施設において次に掲げる行為(設置目的に添ったものに限る。)をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
一 寄附金の募集
二 前号に掲げる行為に類する行為
2 指定管理者は、前項各号に掲げる行為が他の者の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項の許可を与えることができる。
3 第十条第三項の規定は、第一項の許可について準用する。
追加〔平成一七年条例五五号〕
(禁止行為)
第十七条 産業振興施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。
一 施設等を損傷し、または滅失させること。
二 秩序または風俗を乱す行為をすること。
三 立入禁止区域に立ち入ること。
一部改正〔平成一七年条例五五号〕
(許可の取消し等)
第十八条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、第十条第一項もしくは第十六条第一項の許可を取り消し、その効力を停止し、もしくはその条件を変更し、または行為の中止もしくは施設等を原状に回復することその他必要な措置をとることを命ずることができる。
一 この条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反している者
二 第十条第一項または第十六条第一項の許可に付された条件に違反している者
三 偽りその他不正の手段により第十条第一項または第十六条第一項の許可を受けた者
一部改正〔平成一七年条例五五号〕
(規則への委任)
第十九条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成一七年条例五五号〕
附 則
この条例は、平成七年四月一日から施行する。ただし、第三条および第九条の規定は、規則で定める日から施行する。(平成七年規則第四四号で平成七年七月二九日から施行)
附 則(平成九年条例第一九号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附 則(平成一〇年条例第一一号)
この条例は、平成十年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年条例第六三号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一三年条例第二二号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第五五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の福井県立社会福祉施設に関する条例、福井県港湾施設管理条例、福井県民会館の設置および管理に関する条例、福井県漁港管理条例、福井県病院事業の設置等に関する条例、福井県都市公園条例、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例、福井県中小企業産業大学校の設置および管理に関する条例、福井県すいせんの里の設置および管理に関する条例、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例、ふくい健康の森の設置および管理に関する条例、福井県産業情報センターの設置および管理に関する条例、テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例、福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例、福井県国際交流会館の設置および管理に関する条例、福井県越前三国オートキャンプ場の設置および管理に関する条例、福井県立音楽堂の設置および管理に関する条例、福井県若狭湾エネルギー研究センターの設置および管理に関する条例、福井県もりの学園の設置および管理に関する条例、福井県児童科学館の設置および管理に関する条例および福井県乳製品加工体験等施設の設置および管理に関する条例(以下この項および次項において「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定による指定管理者の指定およびこれに関し必要な手続、利用料金の承認その他改正後のそれぞれの条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、改正後のそれぞれの条例の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 施行日前にこの条例による改正前の福井県立社会福祉施設に関する条例、福井県港湾施設管理条例、福井県民会館の設置および管理に関する条例、福井県漁港管理条例、福井県病院事業の設置等に関する条例、福井県都市公園条例、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例、福井県中小企業産業大学校の設置および管理に関する条例、福井県すいせんの里の設置および管理に関する条例、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例、ふくい健康の森の設置および管理に関する条例、福井県産業情報センターの設置および管理に関する条例、テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例、福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例、福井県国際交流会館の設置および管理に関する条例、福井県越前三国オートキャンプ場の設置および管理に関する条例、福井県立音楽堂の設置および管理に関する条例、福井県若狭湾エネルギー研究センターの設置および管理に関する条例、福井県もりの学園の設置および管理に関する条例、福井県児童科学館の設置および管理に関する条例および福井県乳製品加工体験等施設の設置および管理に関する条例(これらの条例の施行のための規則その他の規程を含む。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの条例中これに相当する規定がある場合には、改正後のそれぞれの条例(これらの条例の施行のための規則その他の規程を含む。)の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
4 施行日前にこの条例による改正前の福井県立社会福祉施設に関する条例、福井県港湾施設管理条例、福井県漁港管理条例、福井県都市公園条例、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例、福井県中小企業産業大学校の設置および管理に関する条例、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例、ふくい健康の森の設置および管理に関する条例、福井県産業情報センターの設置および管理に関する条例、テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例、福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例、福井県国際交流会館の設置および管理に関する条例、福井県越前三国オートキャンプ場の設置および管理に関する条例、福井県立音楽堂の設置および管理に関する条例、福井県児童科学館の設置および管理に関する条例および福井県乳製品加工体験等施設の設置および管理に関する条例の規定により使用または利用の許可を受けている者に係る使用料または利用料金については、なお従前の例による。
附 則(平成一七年条例第五七号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年十月一日から施行する。
附 則(平成二八年条例第三八号)
この条例は、平成二十八年十一月二十五日から施行する。
附 則(令和五年三月八日条例第一八号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。
別表第一(第十条、第十三条関係)

区分

基準額(単位円)

午前九時から午後一時まで

午後一時から午後五時まで

午後五時から午後九時まで

午前九時から午後九時まで

夜間の時間一時間当たり

イベントホール棟

メインホール

一階

展示会、見本市等に利用する場合

二五〇、〇〇〇

二五〇、〇〇〇

二七五、〇〇〇

七五〇、〇〇〇

七五、〇〇〇

展示会、見本市等以外に利用する場合

入場料を徴収しない場合

一二二、五〇〇

一二二、五〇〇

一三四、七五〇

三六七、五〇〇

三六、七五〇

入場料を徴収する場合

入場料の最高額が千円未満の場合

一七五、〇〇〇

一七五、〇〇〇

一九二、五〇〇

五二五、〇〇〇

五二、五〇〇

入場料の最高額が千円以上三千円未満の場合

二五〇、〇〇〇

二五〇、〇〇〇

二七五、〇〇〇

七五〇、〇〇〇

七五、〇〇〇

入場料の最高額が三千円以上五千円未満の場合

三二五、〇〇〇

三二五、〇〇〇

三五七、五〇〇

九七五、〇〇〇

九七、五〇〇

入場料の最高額が五千円以上の場合

四二二、五〇〇

四二二、五〇〇

四六四、七五〇

一、二六七、五〇〇

一二六、七五〇

二階

展示会、見本市等に利用する場合

一〇〇、〇〇〇

一〇〇、〇〇〇

一一〇、〇〇〇

三〇〇、〇〇〇

三〇、〇〇〇

展示会、見本市等以外に利用する場合

入場料を徴収しない場合

四九、〇〇〇

四九、〇〇〇

五三、九〇〇

一四七、〇〇〇

一四、七〇〇

入場料を徴収する場合

入場料の最高額が千円未満の場合

七〇、〇〇〇

七〇、〇〇〇

七七、〇〇〇

二一〇、〇〇〇

二一、〇〇〇

入場料の最高額が千円以上三千円未満の場合

一〇〇、〇〇〇

一〇〇、〇〇〇

一一〇、〇〇〇

三〇〇、〇〇〇

三〇、〇〇〇

入場料の最高額が三千円以上五千円未満の場合

一三〇、〇〇〇

一三〇、〇〇〇

一四三、〇〇〇

三九〇、〇〇〇

三九、〇〇〇

入場料の最高額が五千円以上の場合

一六九、〇〇〇

一六九、〇〇〇

一八五、九〇〇

五〇七、〇〇〇

五〇、七〇〇

全階

展示会、見本市等に利用する場合

三〇〇、〇〇〇

三〇〇、〇〇〇

三三〇、〇〇〇

九〇〇、〇〇〇

九〇、〇〇〇

展示会、見本市等以外に利用する場合

入場料を徴収しない場合

一四七、〇〇〇

一四七、〇〇〇

一六一、七〇〇

四四一、〇〇〇

四四、一〇〇

入場料を徴収する場合

入場料の最高額が千円未満の場合

二一〇、〇〇〇

二一〇、〇〇〇

二三一、〇〇〇

六三〇、〇〇〇

六三、〇〇〇

入場料の最高額が千円以上三千円未満の場合

三〇〇、〇〇〇

三〇〇、〇〇〇

三三〇、〇〇〇

九〇〇、〇〇〇

九〇、〇〇〇

入場料の最高額が三千円以上五千円未満の場合

三九〇、〇〇〇

三九〇、〇〇〇

四二九、〇〇〇

一、一七〇、〇〇〇

一一七、〇〇〇

入場料の最高額が五千円以上の場合

五〇七、〇〇〇

五〇七、〇〇〇

五五七、七〇〇

一、五二一、〇〇〇

一五二、一〇〇

商談室A

二、八〇〇

二、八〇〇

三、一〇〇

八、四〇〇

九〇〇

商談室B

三、〇〇〇

三、〇〇〇

三、三〇〇

九、〇〇〇

九〇〇

主催者控室A

二、七〇〇

二、七〇〇

三、〇〇〇

八、一〇〇

八〇〇

主催者控室B

三、〇〇〇

三、〇〇〇

三、三〇〇

九、〇〇〇

九〇〇

控室A

一、七〇〇

一、七〇〇

一、八〇〇

五、一〇〇

五〇〇

控室B

一、七〇〇

一、七〇〇

一、八〇〇

五、一〇〇

五〇〇

管理会議棟

大会議室

展示会、見本市等に利用する場合

三〇、一〇〇

三〇、一〇〇

三三、一〇〇

九〇、三〇〇

九、〇三〇

展示会、見本市等以外に利用する場合

二三、二〇〇

二三、二〇〇

二五、五〇〇

六九、六〇〇

六、九六〇

小会議室

全部を利用する場合

八、五〇〇

八、五〇〇

九、四〇〇

二五、五〇〇

二、五五〇

分割して利用する場合

四、三〇〇

四、三〇〇

四、七〇〇

一二、八〇〇

一、二八〇

特別室

九、六〇〇

九、六〇〇

一〇、六〇〇

二八、八〇〇

二、八八〇

研修室(大)

四、二〇〇

四、二〇〇

四、六〇〇

一二、六〇〇

一、二六〇

研修室(小)

二、九〇〇

二、九〇〇

三、二〇〇

八、七〇〇

八七〇

CAD室

二、九〇〇

二、九〇〇

三、二〇〇

八、七〇〇

八七〇

作業室

四、〇〇〇

四、〇〇〇

四、四〇〇

一二、〇〇〇

一、二〇〇

備考
一 「夜間の時間」とは、午後五時から翌日の午前九時までの間に一時間を単位として利用した場合の当該利用に係る時間をいう。
二 「展示会、見本市等に利用する場合」とは、商品その他物産の需要の開拓、企業、組合等の営業の推進、イメージアップもしくは人材の確保または産地もしくは地域の活性化を目的として開催される催しであって、商品その他物産を展示し、もしくは販売するものまたは技術、歴史、文化等に関する情報の交換その他交流を行うものに利用する場合をいう。
三 「入場料」とは、入場料、会場整理協力金その他名称のいかんを問わず入場の対価として入場者から徴収するものをいう。
四 イベントホール棟については、メインホールの三階のみまたはメインホールを除いた各室のみを利用する申請は、することができない。
五 日曜日、土曜日または国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条に規定する休日にメインホールを利用する場合の基準額は、この表に定める額にその二割に相当する額を加算した額とする。
六 県内に住所または所在地を有する者が日曜日、土曜日または国民の祝日に関する法律第三条に規定する休日以外の日にメインホールを利用する場合の基準額は、この表に定める額の八割に相当する額とする。
七 夜間の時間に一時間に満たない端数の時間がある場合には、当該端数の時間を一時間として基準額を算定する。
八 最高額が三千円以上の入場料を徴収してメインホールを展示会、見本市等に利用する場合の基準額は、当該利用および入場料を、入場料を徴収して展示会、見本市等以外に利用する場合に係る利用および当該利用に係る入場料とみなしてこの表の規定を適用したときに得られる額とする。
九 メインホールを準備または撤去のためにのみ利用する場合の基準額は、この表に定める額の七割に相当する額とする。
十 メインホールの一階を利用する申請があった場合で当該利用に係る部分がメインホールの一階の二分の一のみであるときの基準額は、この表に定める額の五割五分に相当する額とする。この場合において、当該基準額に一円未満の端数の金額が生じたときは、当該端数の金額を切り捨てるものとする。
十一 管理会議棟において冷暖房設備を利用する場合の基準額は、この表に定める額にその一割に相当する額を加算した額とする。
一部改正〔平成一〇年条例一一号・一三年二二号・一七年五五号・二八年三八号〕
別表第二(第十条、第十三条関係)

区分

単位

基準額

(単位 円)

イベントホール棟

シャワールーム

使用者ごとに一日

三、〇〇〇

屋外広場、テラス、プロセニアム広場

一平方メートルにつき一時間

備考
屋外広場、テラスまたはプロセニアム広場(以下「屋外広場等」という。)の利用で利用料金を徴収する場合は、屋外広場等をテント、舞台その他の仮設物または商品その他の物産等の陳列で占用する場合とする。
一部改正〔平成一七年条例五五号〕
別表第三(第十条、第十三条関係)

区分

単位

基準額

(単位 円)

イベントホール棟

冷暖房設備

一式

二〇、〇〇〇

一台

一〇〇

いす

一脚

三〇

可動席

一脚

六〇

スポットライト

一台

三五〇

カッタースポットライト

一台

六五〇

フォロースポットライト

一台

四、〇〇〇

ライトスタンド

一台

五〇〇

スピーカー

一台

一、〇〇〇

ステージフロントスピーカー

一組

一〇、〇〇〇

マイクロホン

一本

八〇〇

ワイヤレスマイクロホン

一本

一、二〇〇

マイクスタンド

一台

五〇〇

つりバトン

一本

一、〇〇〇

仮設ステージ

一枚

一、五〇〇

そで幕

一式

四、〇〇〇

演台

一式

二、〇〇〇

司会者卓

一式

一、〇〇〇

バレーボール用具

一式

一、〇〇〇

バレーボール専用コート

一式

五〇、〇〇〇

電光得点表示板

一台

二〇、〇〇〇

仮設木床

一枚

四〇〇

展示パネル

一枚

一五〇

人工芝

一枚

四〇〇

フォークリフト

一台

六、〇〇〇

無線LAN設備

一式

一〇、〇〇〇

管理会議棟

ステージ

一台

一、〇〇〇

講師机

一台

一、〇〇〇

司会者台

一台

五〇〇

マイクロホン

一本

八〇〇

ワイヤレスマイクロホン

一本

一、二〇〇

マイクスタンド

一台

五〇〇

スポットライト

一列

二、五〇〇

映像装置

一式

二〇、〇〇〇

可搬型映像装置

一式

六、五〇〇

オーバーヘッドプロジェクター

一式

一、〇〇〇

コピー黒板

一台

三、〇〇〇

表彰盆

一台

五〇〇

トランシーバー

一台

五〇〇

レインパックスタンド

一台

三、〇〇〇

CADシステム

一台

二〇〇

電気炉

一台

六〇〇

備考 冷暖房設備、CADシステムおよび電気炉の基準額は一時間ごとの、それら以外の設備の基準額は一日ごとの基準額である。
全部改正〔平成一二年条例六三号〕、一部改正〔平成一三年条例二二号・一七年五五号・二八年三八号〕
別表第四(第十条関係)

区分

イベントホール棟

北側売店

切符売場

管理会議棟

多目的エリア

一部改正〔平成一七年条例五五号・二八年三八号〕



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