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○福井県国際交流会館の設置および管理に関する条例
平成八年三月二十一日福井県条例第三号
福井県国際交流会館の設置および管理に関する条例を公布する。
福井県国際交流会館の設置および管理に関する条例
(設置)
第一条 本県における国際交流活動を推進し、世界に開かれた地域社会の実現を図るため、福井県国際交流会館(以下「国際交流会館」という。)を設置する。
(位置)
第二条 国際交流会館は、福井市に置く。
(分館)
第三条 国際交流会館に、分館として、福井県国際交流嶺南センター(以下「嶺南センター」という。)を設置する。
2 嶺南センターは、敦賀市に置く。
(業務)
第四条 国際交流会館は、次に掲げる業務を行う。
一 国際交流に関する情報提供および相談業務
二 国際理解の促進に関する業務
三 国際交流または国際協力に関する会議、研修等を行うために必要な施設および設備の提供
四 前三号に掲げるもののほか、第一条に規定する国際交流会館の設置の目的(以下「設置目的」という。)にふさわしい業務
一部改正〔平成一七年条例五五号〕
(指定管理者による管理)
第五条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定に基づき、国際交流会館の管理を法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
2 前項の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。
3 知事は、国際交流会館の管理上特別の事由がある場合として規則で定める場合にあっては、前項の規定により申請することができるものを指名することができる。
一部改正〔平成一七年条例五五号〕
(指定管理者の指定の基準)
第六条 知事は、前条第二項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に適合しているもののうち設置目的を最も効果的に達成することができると認めるものを、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。
一 県民の平等な利用を確保することができるものであること。
二 国際交流会館の効用を最大限に発揮するとともに管理の経費の縮減が図られるものであること。
三 国際交流会館の管理を安定して行う能力を有するものであること。
四 前三号に掲げるもののほか、国際交流会館の管理を効果的かつ効率的に行うために必要なものとして規則で定める基準
追加〔平成一七年条例五五号〕
(指定の公示等)
第七条 知事は、前条の規定により指定管理者を指定したときは、その旨を公示しなければならない。地方自治法第二百四十四条の二第十一項の規定により指定を取り消し、または管理の業務の全部もしくは一部の停止を命じたときも同様とする。
2 指定管理者は、その名称または主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を知事に届け出なければならない。
3 知事は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
追加〔平成一七年条例五五号〕
(指定管理者が行う業務の範囲)
第八条 指定管理者が行う国際交流会館の管理の業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
一 利用の許可、利用の許可の取消し、利用の制限その他の利用に関する業務
二 利用料金(第十四条第一項に規定する利用料金をいう。以下この号において同じ。)の徴収、利用料金の還付、利用料金の免除その他の利用料金に関する業務
三 国際交流会館の維持管理に関する業務
四 第四条第一号および第二号に掲げる業務
五 前各号に掲げるもののほか、国際交流会館の管理に関し知事が必要と認める業務
追加〔平成一七年条例五五号〕
(開館時間)
第九条 国際交流会館の開館時間は、別表第一に掲げるとおりとする。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、知事の承認を得て前項の開館時間を変更することができる。
追加〔平成一七年条例五五号〕
(休館日)
第十条 国際交流会館の休館日は、別表第二に掲げるとおりとする。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、知事の承認を得て前項の休館日を変更することができる。
追加〔平成一七年条例五五号〕
(利用の許可)
第十一条 別表第三に掲げる施設または設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、指定管理者に利用の申請をし、その許可を受けなければならない。
2 前項の利用の申請を受けた指定管理者は、当該施設等の利用が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該施設等の利用の許可をしなければならない。
一 著しく長期間にわたる利用となり、他の者の利用を妨げるおそれがある場合
二 第十八条に規定する禁止行為に該当するおそれがある場合
三 前二号に掲げるもののほか、国際交流会館の管理上支障があると認められる場合
3 指定管理者は、第一項の許可に国際交流会館の管理上必要な限度において条件を付することができる。
一部改正〔平成一七年条例五五号〕
(利用者の遵守事項)
第十二条 前条第一項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 施設等を当該許可に係る利用の目的以外の目的に利用しないこと。
二 当該許可を受けた施設等を転貸し、または当該許可に基づく権利を譲渡しないこと。
三 前二号に掲げるもののほか、国際交流会館の管理上支障がある行為をしないこと。
2 利用者は、施設等の利用を終了したときは、速やかに、当該施設等を原状に復さなければならない。
追加〔平成一七年条例五五号〕
(施設等の損傷または滅失の届出)
第十三条 施設等を損傷し、または滅失させた者は、直ちにその旨を指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
追加〔平成一七年条例五五号〕
(利用料金)
第十四条 利用者は、当該利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。
2 利用料金の額は、別表第三に定める限度額を超えない範囲内で指定管理者が定める額とする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金の額について知事の承認を受けなければならない。
3 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。
追加〔平成一七年条例五五号〕
(利用料金の不還付)
第十五条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付しないものとする。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部または一部を還付することができる。
一 災害その他やむを得ない理由により施設等を利用することができなくなったとき。
二 前号に掲げるもののほか、利用者の責めに帰することができない理由により施設等を利用することができなくなったとき。
追加〔平成一七年条例五五号〕
(利用料金の免除)
第十六条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金の全部または一部を免除することができる。
一部改正〔平成一七年条例五五号〕
(行為の制限)
第十七条 国際交流会館において次に掲げる行為(設置目的に添ったものに限る。)をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
一 物品等の販売
二 寄附金の募集
三 前二号に掲げる行為に類する行為
2 指定管理者は、前項各号に掲げる行為が他の者の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項の許可を与えることができる。
3 第十一条第三項の規定は、第一項の許可について準用する。
一部改正〔平成一七年条例五五号〕
(禁止行為)
第十八条 国際交流会館においては、次に掲げる行為をしてはならない。
一 施設等を損傷し、または滅失させること。
二 秩序または風俗を乱す行為をすること。
三 立入禁止区域に立ち入ること。
一部改正〔平成一七年条例五五号〕
(許可の取消し等)
第十九条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、第十一条第一項もしくは第十七条第一項の許可を取り消し、その効力を停止し、もしくはその条件を変更し、または行為の中止もしくは施設等を原状に回復することその他必要な措置をとることを命ずることができる。
一 この条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反している者
二 第十一条第一項または第十七条第一項の許可に付された条件に違反している者
三 偽りその他不正の手段により第十一条第一項または第十七条第一項の許可を受けた者
一部改正〔平成一七年条例五五号〕
(規則への委任)
第二十条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成一七年条例五五号〕
附 則
この条例は、規則で定める日から施行する。(平成八年規則第六九号で平成八年一〇月五日から施行)
附 則(平成九年条例第八号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年条例第四三号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第五五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の福井県立社会福祉施設に関する条例、福井県港湾施設管理条例、福井県民会館の設置および管理に関する条例、福井県漁港管理条例、福井県病院事業の設置等に関する条例、福井県都市公園条例、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例、福井県中小企業産業大学校の設置および管理に関する条例、福井県すいせんの里の設置および管理に関する条例、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例、ふくい健康の森の設置および管理に関する条例、福井県産業情報センターの設置および管理に関する条例、テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例、福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例、福井県国際交流会館の設置および管理に関する条例、福井県越前三国オートキャンプ場の設置および管理に関する条例、福井県立音楽堂の設置および管理に関する条例、福井県若狭湾エネルギー研究センターの設置および管理に関する条例、福井県もりの学園の設置および管理に関する条例、福井県児童科学館の設置および管理に関する条例および福井県乳製品加工体験等施設の設置および管理に関する条例(以下この項および次項において「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定による指定管理者の指定およびこれに関し必要な手続、利用料金の承認その他改正後のそれぞれの条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、改正後のそれぞれの条例の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 施行日前にこの条例による改正前の福井県立社会福祉施設に関する条例、福井県港湾施設管理条例、福井県民会館の設置および管理に関する条例、福井県漁港管理条例、福井県病院事業の設置等に関する条例、福井県都市公園条例、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例、福井県中小企業産業大学校の設置および管理に関する条例、福井県すいせんの里の設置および管理に関する条例、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例、ふくい健康の森の設置および管理に関する条例、福井県産業情報センターの設置および管理に関する条例、テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例、福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例、福井県国際交流会館の設置および管理に関する条例、福井県越前三国オートキャンプ場の設置および管理に関する条例、福井県立音楽堂の設置および管理に関する条例、福井県若狭湾エネルギー研究センターの設置および管理に関する条例、福井県もりの学園の設置および管理に関する条例、福井県児童科学館の設置および管理に関する条例および福井県乳製品加工体験等施設の設置および管理に関する条例(これらの条例の施行のための規則その他の規程を含む。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの条例中これに相当する規定がある場合には、改正後のそれぞれの条例(これらの条例の施行のための規則その他の規程を含む。)の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
4 施行日前にこの条例による改正前の福井県立社会福祉施設に関する条例、福井県港湾施設管理条例、福井県漁港管理条例、福井県都市公園条例、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例、福井県中小企業産業大学校の設置および管理に関する条例、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例、ふくい健康の森の設置および管理に関する条例、福井県産業情報センターの設置および管理に関する条例、テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例、福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例、福井県国際交流会館の設置および管理に関する条例、福井県越前三国オートキャンプ場の設置および管理に関する条例、福井県立音楽堂の設置および管理に関する条例、福井県児童科学館の設置および管理に関する条例および福井県乳製品加工体験等施設の設置および管理に関する条例の規定により使用または利用の許可を受けている者に係る使用料または利用料金については、なお従前の例による。
附 則(平成二六年条例第一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(令和元年七月三〇日条例第四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。
別表第一(第九条関係)

区分

開館時間

国際交流会館

情報・相談コーナー

火曜日および木曜日

午前九時から午後八時まで

右記以外の曜日

午前九時から午後六時まで

右記以外の施設

すべての曜日

午前九時から午後九時まで

嶺南センター

日曜日

正午から午後六時まで

木曜日

午前九時三十分から午後八時まで

右記以外の曜日

午前九時三十分から午後六時まで

追加〔平成一七年条例五五号〕
別表第二(第十条関係)

区分

休館日

国際交流会館

情報・相談コーナー

1 月曜日(第二月曜日を除く。)

2 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条に規定する休日(以下「休日」という。)(1に該当する場合を除く。)

3 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(1または2に該当する場合を除く。)

右記以外の施設

1 休日

2 十二月二十八日から翌年の一月四日までの日(1に該当する場合を除く。)

嶺南センター

1 日曜日(第一日曜日および第三日曜日を除く。)および月曜日

2 休日(1に該当する場合を除く。)

3 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(1または2に該当する場合を除く。)

追加〔平成一七年条例五五号〕
別表第三(第十一条、第十四条関係)
一 施設

区分

限度額(単位 円)

午前

午後

夜間

全日

多目的ホール

平日

二一、五八〇

二八、八一〇

二一、五八〇

七一、九八〇

土曜日または日曜日

二三、八八〇

三一、六四〇

二三、八八〇

七九、四〇〇

第一会議室

五、三五〇

七、一二〇

五、三五〇

一七、八一〇

第二会議室

五、三五〇

七、一二〇

五、三五〇

一七、八一〇

第三会議室

五、三五〇

七、一二〇

五、三五〇

一七、八一〇

特別会議室

二三、〇五〇

三〇、五九〇

二三、〇五〇

七六、六八〇

第一応接室

五、二四〇

七、〇二〇

五、二四〇

一七、四九〇

第二応接室

五、二四〇

七、〇二〇

五、二四〇

一七、四九〇

和室(一)

一、二五〇

一、六八〇

一、二五〇

四、一九〇

和室(二)

八四〇

一、一五〇

八四〇

二、八二〇

茶室

一、三六〇

一、八八〇

一、三六〇

四、六一〇

パントリー

四、一九〇

五、七六〇

四、一九〇

一四、一四〇

ホワイエ

八、八〇〇

一一、八四〇

八、八〇〇

二九、四四〇

備考
1 「午前」とは午前九時から正午まで、「午後」とは午後一時から午後五時まで、「夜間」とは午後六時から午後九時まで、「全日」とは午前九時から午後九時までをいう。
2 利用者が入場料(入場料、会場整理協力金その他名称のいかんを問わず入場者から徴収する入場の対価をいう。以下同じ。)を徴収する場合の利用料金の限度額は、入場料を徴収する施設についてこの表に定める額に次に掲げる額を加算した額とする。
一 入場料の最高額が千円以上三千円未満の場合は、この表に定める額の六割に相当する額
二 入場料の最高額が三千円以上五千円未満の場合は、この表に定める額の八割に相当する額
三 入場料の最高額が五千円以上の場合は、この表に定める額の十割に相当する額
3 利用者が冷暖房施設を利用する場合の利用料金の限度額は、この表に定める額にその一割に相当する額を加算した額とする。
4 物品等の宣伝、展示、販売その他営利目的のために利用する場合の利用料金の限度額は、この表に定める額にその五割に相当する額を加算した額とする。
5 準備、練習等のために多目的ホールまたは特別会議室を利用する場合の利用料金の限度額は、この表に定める額の五割に相当する額とする。
二 設備

区分

単位

限度額(単位 円)

舞台装置

金びょうぶ

一双

一回三時間以内 三、〇九〇

一時間増すごとに 一、〇二〇

演台

一式

一回三時間以内 三五〇

一時間増すごとに 一一〇

ピアノ

一台

一回三時間以内 三、七二〇

一時間増すごとに 一、二三〇

音響映像装置

音響映像制御装置

一式

一回三時間以内 一、三〇〇

一時間増すごとに 四二〇

十六ミリ映写機

一台

一時間につき 七四〇

スライドプロジェクター

一台

一時間につき 三五〇

マイクロホン

一本

一回三時間以内 六二〇

一時間増すごとに 二〇〇

ワイヤレスマイクロホン

一本

一回三時間以内 八六〇

一時間増すごとに 二九〇

通訳装置

同時通訳システム

一式

一回につき 四〇、七九〇

イヤホーン

一台

一回につき 八〇

備考
利用時間に一時間未満の端数があるときは、一時間として計算する。
一部改正〔平成九年条例八号・一二年四三号・一七年五五号・二六年一号・令和元年四号〕



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