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○福井県自治研修所規程
平成8年4月1日福井県訓令第11号
庁中一般
各出先機関
福井県自治研修所規程を次のように定める。
福井県自治研修所規程
福井県自治研修所規程(昭和40年福井県訓令第29号)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、福井県自治研修所設置条例(昭和40年福井県条例第41号)第4条の規定に基づき、福井県自治研修所(以下「研修所」という。)において行う研修に関し必要な事項を定めるものとする。
(研修の実施)
第2条 研修所において行う研修(以下「研修」という。)は、県職員および市町職員の研修とする。
2 研修所の長(以下「所長」という。)が必要と認めるときは、県職員の研修と市町職員の研修とを併せて行うことができる。
一部改正〔平成18年訓令5号〕
(研修生の指揮監督)
第3条 研修所において研修を受ける者(以下「研修生」という。)は、所長の指揮監督を受ける。
第2章 研修
(研修の種別)
第4条 研修の種別は、次のとおりとする。
(1) 階層別研修
職制上の各階層に共通して求められる能力の向上を図るために行う研修
(2) 選択研修
職務遂行上必要かつより高度な専門知識および技能を持った職員の養成を図るために行う研修
(3) 技能者養成研修
研修指導者の養成を図るために行う研修
一部改正〔平成12年訓令7号〕
(運営協議会への諮問)
第5条 所長は、研修に関する基本的な事項については、福井県自治研修所運営協議会の意見を聴いて定める。
(入所の決定)
第6条 研修生の入所は、県にあっては所属長、市町にあっては市町長(以下「所属長等」という。)の内申に基づいて、所長が決定する。
2 所長が入所を決定したときは、その旨を所属長等に通知するものとする。
一部改正〔平成18年訓令5号〕
(退所)
第7条 所長は、研修の目的を達するために必要と認められる範囲で、次の各号のいずれかに該当する研修生に対し、所属長等と協議の上、退所その他必要な処置を講じることができる。
(1) 出席状況が悪く修業の見込みがない者
(2) 研修の規律を乱す者
(3) 心身の故障のため、引き続き研修を受けることができない者
(4) 前3号に掲げる者のほか、引き続き研修を受けさせることが適当でない者
(研修の評価)
第8条 所長は、研修の効果その他の事項について評価を行う。
2 所長は、研修生の出席状況その他必要と認める事項を所属長等に通知するものとする。
(修了の認定)
第9条 所長は、別に定める修了認定基準により研修の修了を認定する。
2 所長は、前項の規定により研修の修了を認定した者について、所属長等にその旨を通知するものとする。
(記録)
第10条 所長は、研修の修了後速やかに研修実施記録を作成し、これを保管しなければならない。
第3章 雑則
(物品の貸与等)
第11条 所長は、研修の期間中、参考図書その他の必要な物品を研修生に貸与することができる。
2 前項の規定による物品の貸与に関することについては、所長が別に定める。
3 研修生は、研修所の施設、備品および貸与品を破損し、または紛失したときは、直ちに所長に届け出なければならない。この場合において、所長は、当該破損し、または紛失したことについて、故意または重大な過失があると認めるときは、その損害の全部または一部の賠償を命ずるものとする。
(その他)
第12条 この規程および別に定めのあるもののほか、研修に関し必要な事項は、所長が定める。
一部改正〔平成29年訓令2号〕
附 則
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成12年訓令第7号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成18年訓令第5号)
この訓令は、平成18年3月3日から施行する。
附 則(平成29年訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。



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