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○福井県朝倉氏遺跡研究協議会規則
平成八年三月三十一日福井県教育委員会規則第八号
福井県朝倉氏遺跡研究協議会規則を公布する。
福井県朝倉氏遺跡研究協議会規則
(目的)
第一条 この規則は、附属機関に関する条例(昭和二十八年福井県条例第二十六号)第四条の規定に基づき、福井県朝倉氏遺跡研究協議会(以下「協議会」という。)の組織および運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第二条 協議会は、委員十二人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、福井県教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
一 学識経験者
二 地元代表者
三 前二号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者
(任期)
第三条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長および副会長)
第四条 協議会に、会長および副会長を置く。
2 会長および副会長は、委員のうちから互選する。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第五条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、説明を求め、または意見を述べさせることができる。
(専門委員会)
第六条 協議会に、協議会から付議された事項を調査研究するため、必要に応じ専門委員会を置く。
2 専門委員会に、委員長および専門委員若干名を置く。
3 委員長は委員のうちから、専門委員は委員または付議事項に関し専門的知識を有する者のうちから、会長が委嘱する。
4 専門委員会は、会長が招集する。
(庶務)
第七条 協議会の庶務は、一乗谷朝倉氏遺跡博物館において処理する。
一部改正〔平成二四年教委規則五号・二九年二号・令和四年八号〕
(その他)
第八条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附 則(平成二四年教委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二九年教委規則第二号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則(令和四年九月三〇日教委規則第八号)
この規則は、令和四年十月一日から施行する。



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