条文目次 このページを閉じる


○福井県丹南広域組合の管理職員等の範囲を定める規則
平成八年四月一日福井県人事委員会規則第六号
福井県丹南広域組合の管理職員等の範囲を定める規則を公布する。
福井県丹南広域組合の管理職員等の範囲を定める規則
(目的)
第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十二条第四項の規定に基づき、同条第三項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
(管理職員等の範囲)
第二条 本庁に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第一の上欄に掲げる組織についてそれぞれ同表の下欄に掲げる職員とする。
2 出先機関に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第二の上欄に掲げる組織についてそれぞれ同表の下欄に掲げる職員とする。
(組織の変更等についての通知)
第三条 管理者は、別表第一および別表第二に掲げる組織に改廃があったとき、または管理職員等もしくはこれに相当すると認められる職員の職の改廃もしくは新設があったときは、速やかに、その旨を人事委員会に通知するものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一一年人委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第一(第二条関係)
本庁

組織

職員

組合事務局

事務局長 事務局次長 課長 参事

備考 この表中「組合事務局」とは、福井県丹南広域組合行政組織規則(平成三年規則第一号)第五条に規定する組織をいう。
一部改正〔平成一一年人委規則一一号〕
別表第二(第二条関係)
出先機関

組織

職員

丹南青少年愛護センター

所長 副所長 支所長 分室長 副支所長 分室長補佐

一部改正〔平成一一年人委規則一一号〕



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる