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○福井県立音楽堂の設置および管理に関する条例
平成九年三月二十一日福井県条例第四号
福井県立音楽堂の設置および管理に関する条例を公布する。
福井県立音楽堂の設置および管理に関する条例
(設置)
第一条 本県における音楽文化の振興を図り、もって県民の芸術文化の向上に寄与するため、福井県立音楽堂(以下「音楽堂」という。)を設置する。
(位置)
第二条 音楽堂は、福井市に置く。
(業務)
第三条 音楽堂は、次に掲げる業務を行う。
一 音楽文化に関する公演等のために必要な施設および設備の提供
二 県民の音楽文化活動のために必要な施設および設備の提供
三 音楽文化に関する情報の提供
四 前三号に掲げるもののほか、第一条に規定する音楽堂の設置の目的(以下「設置目的」という。)にふさわしい業務
一部改正〔平成一七年条例五五号〕
(指定管理者による管理)
第四条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定に基づき、音楽堂の管理を法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
2 前項の指定を受けようとするものは、教育委員会規則で定めるところにより、教育委員会に申請しなければならない。
3 教育委員会は、音楽堂の管理上特別の事由がある場合として教育委員会規則で定める場合にあっては、前項の規定により申請することができるものを指名することができる。
一部改正〔平成一七年条例五五号〕
(指定管理者の指定の基準)
第五条 教育委員会は、前条第二項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に適合しているもののうち設置目的を最も効果的に達成することができると認めるものを、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。
一 県民の平等な利用を確保することができるものであること。
二 音楽堂の効用を最大限に発揮するとともに管理の経費の縮減が図られるものであること。
三 音楽堂の管理を安定して行う能力を有するものであること。
四 前三号に掲げるもののほか、音楽堂の管理を効果的かつ効率的に行うために必要なものとして教育委員会規則で定める基準
追加〔平成一七年条例五五号〕
(指定の公示等)
第六条 教育委員会は、前条の規定により指定管理者を指定したときは、その旨を公示しなければならない。地方自治法第二百四十四条の二第十一項の規定により指定を取り消し、または管理の業務の全部もしくは一部の停止を命じたときも同様とする。
2 指定管理者は、その名称または主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
3 教育委員会は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
追加〔平成一七年条例五五号〕
(指定管理者が行う業務の範囲)
第七条 指定管理者が行う音楽堂の管理の業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
一 利用の許可、利用の許可の取消し、利用の制限その他の利用に関する業務
二 利用料金(第十三条第一項に規定する利用料金をいう。以下この号において同じ。)の徴収、利用料金の還付、利用料金の免除その他の利用料金に関する業務
三 音楽堂の維持管理に関する業務
四 第三条第三号に掲げる業務
五 設置目的にふさわしい事業の企画および実施に関する業務
六 前各号に掲げるもののほか、音楽堂の管理に関し教育委員会が必要と認める業務
追加〔平成一七年条例五五号〕
(開館時間)
第八条 音楽堂の開館時間は、午前九時から午後十時までとする。ただし、インフォメーションセンターおよび展示ギャラリーにあっては、午前九時から午後七時までとする。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て前項の開館時間を変更することができる。
追加〔平成一七年条例五五号〕
(休館日)
第九条 音楽堂の休館日は、次に掲げる日とする。
一 十二月二十九日から翌年の一月二日までの日
二 施設または設備(以下「施設等」という。)の点検または清掃のために必要な期間として、指定管理者が教育委員会の承認を得て定める日
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て前項の休館日を変更することができる。
追加〔平成一七年条例五五号〕
(利用の許可)
第十条 別表に掲げる施設等を利用しようとする者は、指定管理者に利用の申請をし、その許可を受けなければならない。
2 前項の利用の申請を受けた指定管理者は、当該施設等の利用が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該施設等の利用の許可をしなければならない。
一 著しく長期間にわたる利用となり、他の者の利用を妨げるおそれがある場合
二 第十七条に規定する禁止行為に該当するおそれがある場合
三 前二号に掲げるもののほか、音楽堂の管理上支障があると認められる場合
3 指定管理者は、第一項の許可に音楽堂の管理上必要な限度において条件を付することができる。
一部改正〔平成一七年条例五五号〕
(利用者の遵守事項)
第十一条 前条第一項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 施設等を当該許可に係る利用の目的以外の目的に利用しないこと。
二 当該許可を受けた施設等を転貸し、または当該許可に基づく権利を譲渡しないこと。
三 前二号に掲げるもののほか、音楽堂の管理上支障がある行為をしないこと。
2 利用者は、施設等の利用を終了したときは、速やかに、当該施設等を原状に復さなければならない。
追加〔平成一七年条例五五号〕
(施設等の損傷または滅失の届出)
第十二条 施設等を損傷し、または滅失させた者は、直ちにその旨を指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
追加〔平成一七年条例五五号〕
(利用料金)
第十三条 利用者は、当該利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。
2 利用料金の額は、別表に定める限度額を超えない範囲内で指定管理者が定める額とする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金の額について教育委員会の承認を受けなければならない。
3 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。
一部改正〔平成一七年条例五五号〕
(利用料金の不還付)
第十四条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付しないものとする。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部または一部を還付することができる。
一 災害その他やむを得ない理由により施設等を利用することができなくなったとき。
二 前号に掲げるもののほか、利用者の責めに帰することができない理由により施設等を利用することができなくなったとき。
追加〔平成一七年条例五五号〕
(利用料金の免除)
第十五条 指定管理者は、教育委員会規則で定めるところにより、利用料金の全部または一部を免除することができる。
一部改正〔平成一七年条例五五号〕
(行為の制限)
第十六条 音楽堂において次に掲げる行為(設置目的に添ったものに限る。)をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
一 物品等の販売
二 寄附金の募集
三 前二号に掲げる行為に類する行為
2 指定管理者は、前項各号に掲げる行為が他の者の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項の許可を与えることができる。
3 第十条第三項の規定は、第一項の許可について準用する。
一部改正〔平成一七年条例五五号〕
(禁止行為)
第十七条 音楽堂においては、次に掲げる行為をしてはならない。
一 施設等を損傷させ、または滅失させる行為
二 秩序または風俗を乱す行為
一部改正〔平成一七年条例五五号〕
(許可の取消し等)
第十八条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、第十条第一項もしくは第十六条第一項の許可を取り消し、その効力を停止し、もしくはその条件を変更し、または行為の中止もしくは施設等を原状に回復することその他必要な措置をとることを命ずることができる。
一 この条例またはこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反している者
二 第十条第一項または第十六条第一項の許可に付された条件に違反している者
三 偽りその他不正の手段により第十条第一項または第十六条第一項の許可を受けた者
一部改正〔平成一七年条例五五号〕
(教育委員会規則への委任)
第十九条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
一部改正〔平成一七年条例五五号〕
附 則
この条例は、平成九年四月一日から施行する。ただし、第三条および第九条の規定は、規則で定める日から施行する。(平成九年教委規則第五号で平成九年九月二〇日から施行)
附 則(平成一六年条例第四一号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第五五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の福井県立社会福祉施設に関する条例、福井県港湾施設管理条例、福井県民会館の設置および管理に関する条例、福井県漁港管理条例、福井県病院事業の設置等に関する条例、福井県都市公園条例、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例、福井県中小企業産業大学校の設置および管理に関する条例、福井県すいせんの里の設置および管理に関する条例、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例、ふくい健康の森の設置および管理に関する条例、福井県産業情報センターの設置および管理に関する条例、テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例、福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例、福井県国際交流会館の設置および管理に関する条例、福井県越前三国オートキャンプ場の設置および管理に関する条例、福井県立音楽堂の設置および管理に関する条例、福井県若狭湾エネルギー研究センターの設置および管理に関する条例、福井県もりの学園の設置および管理に関する条例、福井県児童科学館の設置および管理に関する条例および福井県乳製品加工体験等施設の設置および管理に関する条例(以下この項および次項において「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定による指定管理者の指定およびこれに関し必要な手続、利用料金の承認その他改正後のそれぞれの条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、改正後のそれぞれの条例の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 施行日前にこの条例による改正前の福井県立社会福祉施設に関する条例、福井県港湾施設管理条例、福井県民会館の設置および管理に関する条例、福井県漁港管理条例、福井県病院事業の設置等に関する条例、福井県都市公園条例、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例、福井県中小企業産業大学校の設置および管理に関する条例、福井県すいせんの里の設置および管理に関する条例、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例、ふくい健康の森の設置および管理に関する条例、福井県産業情報センターの設置および管理に関する条例、テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例、福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例、福井県国際交流会館の設置および管理に関する条例、福井県越前三国オートキャンプ場の設置および管理に関する条例、福井県立音楽堂の設置および管理に関する条例、福井県若狭湾エネルギー研究センターの設置および管理に関する条例、福井県もりの学園の設置および管理に関する条例、福井県児童科学館の設置および管理に関する条例および福井県乳製品加工体験等施設の設置および管理に関する条例(これらの条例の施行のための規則その他の規程を含む。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの条例中これに相当する規定がある場合には、改正後のそれぞれの条例(これらの条例の施行のための規則その他の規程を含む。)の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
4 施行日前にこの条例による改正前の福井県立社会福祉施設に関する条例、福井県港湾施設管理条例、福井県漁港管理条例、福井県都市公園条例、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例、福井県中小企業産業大学校の設置および管理に関する条例、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例、ふくい健康の森の設置および管理に関する条例、福井県産業情報センターの設置および管理に関する条例、テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例、福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例、福井県国際交流会館の設置および管理に関する条例、福井県越前三国オートキャンプ場の設置および管理に関する条例、福井県立音楽堂の設置および管理に関する条例、福井県児童科学館の設置および管理に関する条例および福井県乳製品加工体験等施設の設置および管理に関する条例の規定により使用または利用の許可を受けている者に係る使用料または利用料金については、なお従前の例による。
附 則(平成二六年条例第一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(令和元年七月三〇日条例第四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。
別表(第十条、第十三条関係)
一 施設

区分

限度額(単位 円)

時間区分

全日

超過時間一時間当たり

午前

午後

夜間

ホール

大ホール

平日

三三、五二〇

五〇、二九〇

五四、四八〇

一三八、二八〇

一四、六七〇

土曜日、日曜日および休日

三九、八一〇

六〇、七七〇

六六、〇〇〇

一六六、五七〇

一六、七六〇

小ホール

平日

一八、八五〇

二八、二八〇

三〇、三八〇

七七、五二〇

七、七五〇

土曜日、日曜日および休日

二三、〇五〇

三三、五二〇

三六、六七〇

九三、二四〇

九、三二〇

楽屋一

九五〇

一、三六〇

一、五七〇

三、八八〇

三九〇

楽屋二

四三〇

六四〇

七一〇

一、七八〇

一七〇

楽屋三

四三〇

六四〇

七一〇

一、七八〇

一七〇

楽屋四

一、四七〇

二、一〇〇

二、三〇〇

五、八七〇

五九〇

楽屋五

一、四七〇

二、一〇〇

二、三〇〇

五、八七〇

五九〇

楽屋六

一、四七〇

二、一〇〇

二、三〇〇

五、八七〇

五九〇

楽屋七

一、四七〇

二、一〇〇

二、三〇〇

五、八七〇

五九〇

楽屋八

四三〇

六四〇

七一〇

一、七八〇

一七〇

楽屋九

四三〇

六四〇

七一〇

一、七八〇

一七〇

楽屋十

一、一五〇

一、七八〇

一、八八〇

四、八二〇

四八〇

楽屋十一

一、四七〇

二、一〇〇

二、三〇〇

五、八七〇

五九〇

和室

四三〇

六四〇

七一〇

一、七八〇

一七〇

練習室一

四、〇八〇

六、〇八〇

六、六〇〇

一六、七六〇

一、六八〇

練習室二

九五〇

一、三六〇

一、四七〇

三、七七〇

三八〇

練習室三

九五〇

一、三六〇

一、四七〇

三、七七〇

三八〇

練習室四

五七〇

八三〇

九一〇

二、三〇〇

二三〇

練習室五

九五〇

一、三六〇

一、四七〇

三、七七〇

三八〇

練習室六

五七〇

八三〇

九一〇

二、三〇〇

二三〇

リハーサル室

三、三五〇

四、九二〇

五、三五〇

一三、六二〇

一、三六〇

ホワイエ

大ホール

一三、六二〇

二二、〇〇〇

二四、一〇〇

五九、七二〇

五、九七〇

小ホール

一一、五二〇

一六、七六〇

一七、八一〇

四六、一〇〇

四、六一〇

備考
一 「午前」とは午前九時から正午までを、「午後」とは午後一時から午後五時までを、「夜間」とは午後六時から午後十時までを、「全日」とは午前九時から午後十時までをいう。
二 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条の規定による休日をいう。
三 超過時間に一時間未満の端数の時間がある場合には、当該端数の時間を一時間として超過時間の利用料金を算定する。
四 複数の時間区分にまたがって施設を利用する場合には、各時間区分の間の時間については、超過時間の利用料金は徴収しない。
五 施設の利用が一の時間区分を超えて他の時間区分に及ぶ場合には、超過時間の利用料金は徴収せず、当該他の時間区分に係る利用料金を併せて徴収する。
六 ホールを利用する場合には、当該利用するホールのホワイエの利用料金は徴収しない。
七 入場料(入場料、会場整理協力金その他名称のいかんを問わず、入場の対価として入場者から徴収するものをいう。以下同じ。)を徴収して施設を利用する場合の利用料金の限度額は、当該施設の利用料金の限度額としてこの表に定める額(以下「施設利用基本額」という。)に、次に掲げる入場料の最高額の区分に応じてそれぞれに定める額を加算した額とする。
イ 入場料の最高額が千円を超え二千円以下である場合 施設利用基本額の五割に相当する額
ロ 入場料の最高額が二千円を超え三千円以下である場合 施設利用基本額の八割に相当する額
ハ 入場料の最高額が三千円を超える場合 施設利用基本額の十割に相当する額
八 営利を目的とする団体が利用するときの利用料金の限度額は、前号の規定にかかわらず、施設利用基本額にその十五割に相当する額を加算した額とする。
九 ホール(ホワイエを含む。)において冷暖房設備を利用する場合の利用料金の限度額は、施設利用基本額にその二割に相当する額を加算した額とする。
十 ホールを練習または公演の準備のために利用する場合の利用料金の限度額は、この表の規定にかかわらず、施設利用基本額の五割に相当する額とする。
十一 前号の規定にかかわらず、大ホールをパイプオルガンのみを利用した練習(公演に係る練習を除く。)のために利用する場合は、利用料金は徴収しない。
二 設備

区分

単位

限度額(単位 円)

利用一回当たり

超過時間一時間当たり

舞台装置

大ホールせりシステム

一式

九、二二〇

二、八三〇

オーケストラピット

一式

六、七〇〇

二、一〇〇

舞台設備

しゃ幕

一枚

一、〇二〇

三二〇

毛せん

一枚

二一〇

六〇

上敷

一枚

二一〇

六〇

長座布団(大)

一枚

二一〇

六〇

長座布団(小)

一枚

一〇〇

三〇

金びょうぶ

一双

一、五七〇

四七〇

平台

一枚

一五〇

五〇

長机

一台

五〇

二〇

講演台

一台

五一〇

一五〇

司会者卓

一台

四一〇

一二〇

花台

一台

三二〇

九〇

式次第掛け

一台

三二〇

九〇

指揮台

一台

三二〇

九〇

譜面台(指揮者用)

一台

五一〇

一五〇

譜面台(演奏者用)

一台

五〇

二〇

チェロ台

一台

二三〇

七〇

折りたたみいす

一脚

一一〇

四〇

コントラバス奏者用いす

一脚

一二〇

四〇

ティンパニー奏者用いす

一脚

一二〇

四〇

譜面灯

一個

五〇

二〇

照明設備

大ホールAセット

天井反射板ライト

シーリング

フロントサイドスポット

センターピンスポット

客席サスペンション

一式

一六、七六〇

五、〇三〇

大ホールBセット

天井反射板ライト

シーリング

フロントサイドスポット

一式

一二、五七〇

三、七七〇

大ホールCセット

天井反射板ライト

シーリング

フロントサイドスポット

一式

八、一七〇

二、五二〇

大ホールDセット

天井反射板ライト

一式

三、一五〇

九五〇

スポットライト

フロントサイド

一式

一、二五〇

三八〇

シーリング

一式

二一〇

六〇

センターピン

一式

一、〇二〇

三二〇

サスペンションライト

客席サスペンション

一式

一、〇二〇

三二〇

第一サスペンション

一式

一、〇二〇

三二〇

第二サスペンション

一式

一、〇二〇

三二〇

第三サスペンション

一式

一、〇二〇

三二〇

移動用スポットライト

一・五キロワット

一台

四一〇

一二〇

一・〇キロワット

一台

三二〇

九〇

〇・五キロワット

一台

二一〇

六〇

カラーフィルター

一枚

八〇

三〇

持込み機材用電源

一キロワット

三二〇

九〇

音響設備

音響調整装置

一式

三、一五〇

九五〇

ステージスピーカー

一式

一、〇五〇

三二〇

はね返りスピーカー

一台

一、〇五〇

三二〇

コンパクトディスクプレーヤー

一台

一、〇五〇

三二〇

コンパクトディスクレコーダー

一台

一、〇五〇

三二〇

カセットテープデッキ

一台

一、〇五〇

三二〇

デジタルオーディオテープデッキ

一台

一、〇五〇

三二〇

ミニディスクプレーヤー

一台

一、〇五〇

三二〇

オープンリールテープデッキ

一台

一、三六〇

四一〇

つりマイク装置

三点つり

一基

一、〇二〇

三二〇

二点つり

一基

八一〇

二五〇

コンデンサマイク(A)

一本

一、四七〇

四四〇

コンデンサマイク(B)

一本

一、一五〇

三五〇

ダイナミックマイク

一本

六二〇

一九〇

ワイヤレスマイク

一本

一、三六〇

四一〇

映像設備

スーパープロジェクター

一式

四、七二〇

一、四七〇

三十五ミリ映写機

一式

七、一二〇

二、二〇〇

楽器

フルコンサートピアノ

外国製

一台

一六、七六〇

五、〇三〇

日本製

一台

九、三二〇

二、八三〇

アップライトピアノ

一台

二、三〇〇

六九〇

パイプオルガン

一台

二〇、九五〇

六、二八〇

チェンバロ

一台

一三、六二〇

四、〇八〇

コンサートマリンバ(A)

一台

一、五七〇

四七〇

コンサートマリンバ(B)

一台

一、六八〇

五〇〇

バス用マリンバ

一台

一、〇二〇

三二〇

シロフォン

一台

四〇〇

一二〇

グランドハープ

一台

一、九九〇

六〇〇

アイリッシュハープ

一台

一九〇

六〇

その他

展示パネル

一枚

一六〇

五〇

備考
一 「利用一回」とは、一の表の一の時間区分における利用をいう。
二 超過時間に一時間未満の端数の時間がある場合には、当該端数の時間を一時間として超過時間の利用料金を算定する。
三 複数の時間区分にまたがって設備を利用する場合には、各時間区分の間の時間については、超過時間の利用料金は徴収しない。
四 設備の利用が一の時間区分を超えて他の時間区分に及ぶ場合には、超過時間の利用料金は徴収せず、当該他の時間区分に係る利用料金を併せて徴収する。
一部改正〔平成一六年条例四一号・一七年五五号・二六年一号・令和元年四号〕



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