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○福井県立音楽堂の管理運営に関する規則
平成九年三月二十六日福井県教育委員会規則第二号
福井県立音楽堂の管理運営に関する規則を公布する。
福井県立音楽堂の管理運営に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、福井県立音楽堂の設置および管理に関する条例(平成九年福井県条例第四号。以下「条例」という。)第十九条の規定に基づき、福井県立音楽堂(以下「音楽堂」という。)の管理および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成一七年教委規則一五号〕
(指定の申請)
第二条 条例第四条第二項の規定により申請をしようとするものは、教育委員会が指定する日までに、指定管理者指定申請書(様式第一号)に次に掲げる書類を添付して、教育委員会に提出しなければならない。
一 音楽堂の管理の業務に関する事業計画書
二 定款もしくは寄附行為および登記事項証明書またはこれらに準ずる書類
三 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表その他財務の状況を明らかにする書類(申請の日の属する事業年度の前事業年度に設立された法人その他の団体にあっては、その設立時における財産目録)
四 申請の日の属する事業年度および翌事業年度における事業計画書および収支予算書
五 役員の氏名、住所および略歴を記載した書類
六 音楽堂の管理の業務を行う組織および運営に関する事項を記載した書類
七 現に行っている業務の概要を記載した書類
八 音楽文化に関する公演、情報提供等を実施した実績を記載した書類
九 前各号に掲げるもののほか、条例第五条各号に掲げる基準に適合していることを確認するために教育委員会が必要と認める書類
2 条例第四条第三項の教育委員会規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 条例第四条第二項の規定による申請がない場合または条例第五条各号に掲げる基準に適合するものがない場合
二 条例第五条の規定により指定する前に、指定することが不可能となった場合または著しく不適当と認められる事情が生じた場合
三 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第十一項の規定により指定を取り消した場合であって、新たに指定管理者を指定するとき。
四 前三号に掲げるもののほか、特定のものに管理を行わせる必要があると教育委員会が特に認める場合
3 第一項の教育委員会が指定する日その他指定の手続に関し必要な事項は、福井県報に登載して、公示するものとする。ただし、条例第四条第三項の規定により、申請することができるものを指名する場合にあっては、この限りでない。
全部改正〔平成一七年教委規則一五号〕
(指定の基準)
第三条 条例第五条第四号の教育委員会規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の申立て、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更正手続開始の申立てまたは破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の申立てが行われている者でないこと。
二 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団またはその利益となる活動を行うものでないこと。
三 国税または地方税を滞納していないものであること。
四 福井県内に主たる事務所を置き、または置こうとするものであること。
五 音楽文化に関する公演、情報提供等を実施した実績を有するものであること。
六 音楽堂の管理の業務を行うために必要なものとして別に定める基準
全部改正〔平成一七年教委規則一五号〕
(変更の届出)
第四条 条例第六条第二項の規定による変更の届出は、指定管理者名称等変更届出書(様式第二号)によりするものとする。
全部改正〔平成一七年教委規則一五号〕
(事業報告書の提出)
第五条 指定管理者(条例第四条第一項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、地方自治法第二百四十四条の二第七項の事業報告書を、毎年度終了後三十日以内に、教育委員会に提出しなければならない。ただし、年度の途中において同条第十一項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して三十日以内に提出しなければならない。
2 前項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 音楽堂の管理業務の実施状況
二 音楽堂の利用状況
三 音楽堂に係る利用料金の収入の実績
四 音楽堂の管理に係る経費の収支の状況
五 前各号に掲げるもののほか、音楽堂の管理の状況を把握するために必要な事項
全部改正〔平成一七年教委規則一五号〕
(利用料金の免除)
第六条 条例第十五条の規定により利用料金を免除することができる場合は次の各号に掲げる場合とし、その免除することができる利用料金の額は当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。
一 県が主催する事業であって条例第一条に規定する設置の目的(以下「設置目的」という。)に添ったものに利用する場合 利用料金の全額
二 県が共催する事業であって設置目的に添ったものに利用する場合 利用料金の二分の一に相当する額
三 国、県内の市町または芸術文化の振興を主たる目的とする団体で教育委員会が認めるものが主催する事業であって設置目的に添ったものに利用する場合 利用料金の二分の一に相当する額
四 県内の二以上の学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条の学校をいう。以下この条において同じ。)が実施する事業であって設置目的に添ったもののうち、その児童、生徒等が学校教育の一環として参加することを目的とするものに利用する場合(前三号に掲げる場合および当該学校のすべてが同一の市町内にある場合を除く。) 利用料金の全額
五 設置目的に添った事業であって、県内の児童、生徒等が学校教育の一環として参加することを目的とするもの(一の学校の児童、生徒等のみ参加することを目的とするものを除く。)に利用する場合(前各号に掲げる場合を除く。) 利用料金の二分の一に相当する額
六 前各号に掲げる場合のほか、教育委員会が特に必要があると認める場合 教育委員会が必要と認める額
一部改正〔平成一七年教委規則一五号・一六号〕
(その他)
第七条 この規則に定めるもののほか、音楽堂の管理および運営に関し必要な事項は、指定管理者が教育委員会の承認を得て別に定める。
一部改正〔平成一七年教委規則一五号〕
附 則
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年教委規則第七号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年教委規則第一五号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年教委規則第一六号)
この規則は、平成十八年三月三日から施行する。
附 則(平成一八年教委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
全部改正〔平成17年教委規則15号〕、一部改正〔平成18年教委規則2号〕
様式第2号(第4条関係)
全部改正〔平成17年教委規則15号〕、一部改正〔平成18年教委規則2号〕



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