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○特定非営利活動促進法施行条例
平成十年十月十六日福井県条例第三十二号
特定非営利活動促進法施行条例を公布する。
特定非営利活動促進法施行条例
(趣旨)
第一条 この条例は、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(設立認証申請書の記載事項等)
第二条 法第十条第一項の申請書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 申請者の氏名および住所または居所
二 設立する特定非営利活動法人の名称
三 設立する特定非営利活動法人の代表者の氏名
四 設立する特定非営利活動法人の主たる事務所およびその他の事務所の所在地
五 定款に記載された目的
2 法第十条第一項第二号ハに規定する条例で定める書面は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書面で、申請の日前六月以内に作成されたものとする。
一 役員が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受ける者である場合 同法第十二条第一項の住民票の写し
二 役員が前号に該当しない者である場合 当該役員の住所または居所を証する権限のある官公署が発給する書面
3 前項第二号に定める書面が外国語で作成されている場合には、翻訳者名を明記した日本語の訳文を添付するものとする。
一部改正〔平成一五年条例一五号・二四年四二号〕
(縦覧期間中の補正)
第三条 法第十条第四項に規定する条例で定める軽微な不備は、内容の同一性に影響を与えない範囲のものであり、かつ、客観的に明白な誤記、誤字または脱字に係るものとする。
2 法第十条第四項の規定による補正を行おうとするものは、次に掲げる事項を記載した補正書を知事に提出しなければならない。
一 申請者の氏名および住所または居所
二 補正の内容
三 補正の理由
追加〔平成二四年条例三号〕、一部改正〔令和三年条例四号〕
(社員総会の決議が省略された場合における議事録)
第四条 法第十四条の九第一項の規定により社員総会の決議があったものとみなされた場合には、社員総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものとする。
一 社員総会の決議があったものとみなされた事項の内容
二 前号の事項の提案をした者の氏名または名称
三 社員総会の決議があったものとみなされた日
四 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
追加〔平成二四年条例三号〕
(定款変更認証申請書の記載事項)
第五条 法第二十五条第四項の申請書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 申請に係る特定非営利活動法人の名称および代表者の氏名
二 定款の変更の内容
三 定款の変更の理由
一部改正〔平成二四年条例三号〕
(軽微な事項に係る定款の変更の届出)
第六条 法第二十五条第六項(法第五十二条第一項(法第六十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による届出には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 届出に係る特定非営利活動法人の名称および代表者の氏名
二 定款の変更の内容
三 定款の変更の理由
追加〔平成二四年条例三号〕
(事業報告書の記載事項)
第七条 法第二十八条第一項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 事業の実施状況(特定非営利活動に係る事業以外の事業を行っているときは、当該事業の内容)
二 社員総会および理事会その他の役員会の開催状況
一部改正〔平成一五年条例一五号・二四年三号〕
(事業報告書等の提出時期)
第八条 法第二十九条(法第五十二条第一項(法第六十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による事業報告書等の提出は、毎事業年度終了の日後三月を経過する日までにするものとする。
一部改正〔平成一五年条例一五号・二四年三号〕
(事業報告書等の公開の請求)
第九条 法第三十条の規定による閲覧または謄写の請求をしようとするものは、次に掲げる事項を記載した請求書を知事に提出しなければならない。
一 氏名および住所または居所(法人その他の団体にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)
二 請求に係る特定非営利活動法人の名称
三 請求に係る書類の名称
2 前項の規定により謄写の請求をしようとするものは、書類一枚につき十円の手数料を納付しなければならない。この場合において、用紙の両面に複写するときは、片面を一枚と換算して計算するものとする。
一部改正〔平成二四年条例三号〕
(解散の認定の申請)
第十条 法第三十一条第二項の認定を受けようとする特定非営利活動法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 解散する特定非営利活動法人の名称および代表者の氏名
二 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功が不能となるに至った理由および経緯
三 残余財産の処分方法
一部改正〔平成二四年条例三号〕
(残余財産の譲渡の認証の申請)
第十一条 法第三十二条第二項の認証を受けようとする清算人は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 解散した特定非営利活動法人の名称
二 清算人の氏名および住所または居所
三 譲渡すべき残余財産
四 残余財産の譲渡を受ける者
一部改正〔平成二四年条例三号〕
(合併認証申請書の記載事項等)
第十二条 法第三十四条第四項の申請書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 合併しようとする各特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地
二 合併後存続する特定非営利活動法人または合併により設立する特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地
三 定款に記載された目的
2 第二条第二項および第三項ならびに第四条の規定は、法第三十四条第四項の申請書に添付する書類について準用する。
一部改正〔平成二四年条例三号〕
(認定の申請)
第十三条 法第四十四条第二項(法第五十一条第五項および第五十八条第二項において準用する場合を含む。)の申請書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地および設立の年月日
二 特定非営利活動法人が現に行っている事業の概要
三 前二号に掲げるもののほか、認定に関し必要と認められる事項
追加〔平成二四年条例三号〕
(認定特定非営利活動法人の定款の変更等)
第十四条 法第五十二条第二項(法第六十二条において準用する場合を含む。)の規定による書類の提出を行おうとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を知事に提出しなければならない。
一 特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名ならびに主たる事務所および従たる事務所の所在地
二 定款変更の認証のあった日
三 定款変更の内容
四 前三号に掲げるもののほか、認定に関し必要と認められる事項
追加〔平成二四年条例三号〕
(役員報酬規程等の提出時期)
第十五条 法第五十五条第一項(法第六十二条において準用する場合を含む。)の規定による書類の提出は、毎事業年度終了の日後三月を経過する日までにするものとする。
2 法第五十五条第二項(法第六十二条において準用する場合を含む。)の書類は、助成金の支給を行った後遅滞なく、提出しなければならない。
3 前二項の規定は、法第五十五条の規定により県の区域内および他の都道府県の区域内に事務所を設置する認定特定非営利活動法人のうち知事が所轄するもの以外のものが知事に書類を提出する場合に適用する。
追加〔平成二四年条例三号〕、一部改正〔平成二九年条例七号〕
(役員報酬規程等の公開の請求)
第十六条 法第五十六条(法第六十二条において準用する場合を含む。)の閲覧または謄写の請求については、第九条の規定を準用する。
追加〔平成二四年条例三号〕
(合併の認定の申請)
第十七条 法第六十三条第三項の申請を行おうとする認定特定非営利活動法人または特例認定特定非営利活動法人は、第十二条の申請書の提出に併せて、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 合併しようとする認定特定非営利活動法人または特例認定特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地
二 合併後存続する特定非営利活動法人または合併により設立する特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地および現に行っている事業の概要
三 合併によって消滅する特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地および現に行っている事業の概要
四 前三号に掲げるもののほか、認定に関し必要と認められる事項
追加〔平成二四年条例三号〕、一部改正〔平成二九年条例七号〕
(情報通信技術活用法の適用)
第十八条 知事は、法第七十四条に規定する届出および提出(以下「届出等」という。)について、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条の規定により、電子情報処理組織を使用して行わせることができる。
2 知事は、法第七十四条に規定する通知および交付(以下「通知等」という。)について、情報通信技術活用法第七条の規定により、電子情報処理組織を使用して行うことができる。
3 知事は、法第七十四条に規定する縦覧および閲覧(以下「縦覧等」という。)について、情報通信技術活用法第八条の規定により、書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録されている事項または当該事項を記載した書類の縦覧等を行うことができる。
4 法第七十四条の規定により読み替えて適用する情報通信技術活用法第六条第六項および第七条第五項に規定する条例で定める場合ならびに同条第一項ただし書に規定する条例で定める方式については、規則で定める。
5 前四項の規定により行う届出等、通知等および縦覧等に関し必要な事項は、規則で定める。
追加〔平成一八年条例五七号〕、一部改正〔平成二〇年条例五〇号・二四年三号・令和元年一〇号・五年三一号〕
(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用)
第十九条 法第七十五条に規定する作成、備置きおよび閲覧については、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第三条第一項、第四条第一項および第五条第一項の規定により、書面に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成、備置きおよび電磁的記録に記録されている事項または当該事項を記載した書類の閲覧を行うことができる。
2 前項の規定により書面の作成、備置きおよび閲覧に代えて行う当該書面に係る電磁的記録の作成、備置きおよび電磁的記録に記録されている事項または当該事項を記載した書類の閲覧に関し必要な事項は、規則で定める。
追加〔平成一八年条例一一号〕、一部改正〔平成一八年条例五七号・二〇年五〇号・二四年三号〕
(規則への委任)
第二十条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成一八年条例一一号・五七号・二四年三号〕
附 則
この条例は、法の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。
附 則(平成一五年条例第一五号)
この条例は、平成十五年五月一日から施行する。
附 則(平成一八年条例第一一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一八年条例第五七号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年三月一日から施行する。
附 則(平成二〇年条例第五〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二四年条例第三号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二四年条例第四二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二九年条例第七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第七十号)による改正前の法第四十四条第一項の認定または同法第五十八条第一項の仮認定を受けている特定非営利活動法人によるこの条例の施行の日の属する事業年度以前における海外への送金または金銭の持出しに係るこの条例による改正前の特定非営利活動促進法施行条例第十五条第二項の規定による書類の提出については、なお従前の例による。
附 則(令和元年一〇月九日条例第一〇号)
この条例は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)第一条の改正規定の施行の日から施行する。
附 則(令和三年三月二二日条例第四号)
この条例は、令和三年六月九日から施行する。
附 則(令和五年七月二五日条例第三一号)
この条例は、公布の日から施行する。



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