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○特定非営利活動促進法施行細則
平成十年十一月二十七日福井県規則第六十三号
特定非営利活動促進法施行細則を公布する。
特定非営利活動促進法施行細則
(趣旨)
第一条 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号。以下「法」という。)の施行については、特定非営利活動促進法施行条例(平成十年福井県条例第三十二号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(設立認証申請書)
第二条 法第十条第一項の申請書は、設立認証申請書(様式第一号)によるものとする。
2 法第十条第一項各号に掲げる書類のうち同項第一号、第二号イ、第五号、第七号および第八号に掲げる書類には、それぞれ副本一部を添付するものとする。
一部改正〔平成一五年規則五一号・二四年五号〕
(縦覧の場所)
第三条 法第十条第二項(法第二十五条第五項および第三十四条第五項において準用する場合を含む。)に規定する公衆の縦覧に供する場所は、福井県未来創造部県民協働課とする。
一部改正〔平成一五年規則五一号・五九号・一七年四五号・二七年三三号・令和元年二号・三年二九号・五年二二号〕
(補正書)
第四条 法第十条第四項(法第二十五条第五項および第三十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定による補正は、補正書(様式第二号)によりするものとする。
2 前項の補正書には、補正後の申請書または書類(法第十条第四項の規定に基づき補正するものに限る。)を添付するものとする。ただし、法第十条第一項各号に掲げる書類のうち同項第一号、第二号イ、第五号、第七号および第八号に掲げる書類を補正するときは、それぞれ副本一部を添付するものとする。
追加〔平成二四年規則五号〕、一部改正〔令和三年規則二九号〕
(設立登記完了の届出)
第五条 法第十三条第二項の規定による届出は、設立登記完了届出書(様式第三号)によりするものとする。
2 法第十三条第二項の登記事項証明書にはその写し一通を、同項の財産目録には副本一部を、それぞれ添付するものとする。
一部改正〔平成一五年規則五一号・二四年五号〕
(役員の変更等の届出)
第六条 法第二十三条第一項の規定による届出は、役員変更等届出書(様式第四号)によりするものとする。
2 法第二十三条第一項の変更後の役員名簿には、副本一部を添付するものとする。
一部改正〔平成一五年規則五一号・二四年五号〕
(定款変更認証申請書)
第七条 法第二十五条第四項の申請書は、定款変更認証申請書(様式第五号)によるものとする。
2 前項の定款変更認証申請書に添付する書類のうち、法第二十五条第四項の規定により添付する変更後の定款、当該定款の変更の日の属する事業年度および翌事業年度の事業計画書および活動予算書ならびに法第二十六条第二項の規定により添付する法第十条第一項第二号イに掲げる書類には、それぞれ副本一部を添付するものとする。
一部改正〔平成一五年規則五一号・二四年五号〕
(定款の変更の届出)
第八条 法第二十五条第六項の規定による届出は、定款変更届出書(様式第六号)によりするものとする。
2 法第二十五条第六項の変更後の定款には、副本一部を添付するものとする。
一部改正〔平成一五年規則五一号・二四年五号〕
(定款の変更登記の完了に係る証明書の提出)
第九条 法第二十五条第七項の規定による登記事項証明書の提出は、定款変更登記完了提出書(様式第七号)によりするものとする。
2 前項の登記事項証明書には、その写し一通を添付するものとする。
追加〔平成二四年規則五号〕
(事業報告書等の提出)
第十条 法第二十九条の規定による書類の提出は、事業報告書等提出書(様式第八号)によりするものとする。
2 法第二十九条の事業報告書等には、それぞれ副本一部を添付するものとする。
一部改正〔平成一五年規則五一号・一七年七号・二〇年七〇号・二四年五号〕
(事業報告書等の公開の請求等)
第十一条 条例第九条第一項条例第十六条において準用する場合を含む。)の請求書は、事業報告書等または役員報酬規程等の公開(閲覧または謄写)請求書(様式第九号)によるものとする。
2 第三条第二項の規定は、条例第九条第一項に規定する閲覧の場所について準用する。
一部改正〔平成二四年規則五号〕
(解散認定申請書)
第十二条 条例第十条の申請書は、解散認定申請書(様式第十号)によるものとする。
一部改正〔平成二四年規則五号〕
(解散の届出)
第十三条 法第三十一条第四項の規定による届出は、解散届出書(様式第十一号)によりするものとする。
2 前項の解散届出書には、解散および清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付するものとする。
一部改正〔平成一五年規則五一号・一七年七号・二四年五号〕
(清算人の就任の届出)
第十四条 法第三十一条の八の規定による届出は、清算人就任届出書(様式第十二号)によりするものとする。
2 前項の清算人就任届出書には、清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付するものとする。
追加〔平成二四年規則五号〕
(清算結了の届出)
第十五条 法第三十二条の三の規定による届出は、清算結了届出書(様式第十三号)によりするものとする。
2 前項の清算結了届出書には、清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付するものとする。
追加〔平成二四年規則五号〕
(残余財産譲渡認証申請書)
第十六条 条例第十一条の申請書は、残余財産譲渡認証申請書(様式第十四号)によるものとする。
一部改正〔平成二四年規則五号〕
(合併認証申請書)
第十七条 法第三十四条第四項の申請書は、合併認証申請書(様式第十五号)によるものとする。
2 第二条第二項の規定は、法第三十四条第五項において準用する法第十条第一項の規定に基づき前項の合併認証申請書に添付する書類について準用する。
一部改正〔平成二四年規則五号〕
(合併登記完了の届出)
第十八条 法第三十九条第二項において準用する法第十三条第二項の規定による届出は、合併登記完了届出書(様式第十六号)によるものとする。
2 第五条第二項の規定は、法第三十九条第二項において準用する法第十三条第二項の規定に基づき前項の合併登記完了届出書に添付する書類について準用する。
追加〔平成一五年規則五一号〕、一部改正〔平成二四年規則五号〕
(合併の場合の財産目録等の備置き)
第十九条 法第三十五条第一項の貸借対照表および財産目録は、合併する各特定非営利活動法人について作成し、同条第二項の規定により債権者が異議を述べることができる期間が満了するまでの間、それぞれの主たる事務所に備え置くものとする。
一部改正〔平成二四年規則五号〕
(検査職員の身分証明書)
第二十条 法第四十一条第三項(法第六十四条第七項において準用する場合を含む。)の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第十七号)とする。
一部改正〔平成一五年規則五一号・二四年五号〕
(認定申請書)
第二十一条 法第四十四条第二項の申請書は、認定特定非営利活動法人としての認定を受けるための申請書(様式第十八号)によるものとする。
追加〔平成二四年規則五号〕
(認定の有効期間の更新の申請)
第二十二条 法第五十一条第三項の規定による申請は、認定特定非営利活動法人の認定の有効期間の更新の申請書(様式第十九号)によりするものとする。
追加〔平成二四年規則五号〕
(認定特定非営利活動法人等の定款の変更等)
第二十三条 第六条第一項、第八条第一項、第九条第一項および第十条第一項の規定は、法第五十二条第一項(法第六十二条において準用する場合を含む。)の規定により、法第二十三条、法第二十五条第六項および第七項ならびに法第二十九条の規定を読み替えて適用する場合において、県の区域内および他の都道府県の区域内に事務所を設置する認定特定非営利活動法人のうち知事が所轄庁であるもの以外のもの(以下「非所轄法人」という。)が、これらの規定による届出または提出を知事にする場合に適用する。
2 前項の規定により届出または提出をする場合には、第六条第二項、第八条第二項、第九条第二項および第十条第二項の規定にかかわらず、これらの書類の写しまたは副本の添付を要しないものとする。
3 法第五十二条第二項(法第六十二条において準用する場合を含む。)の規定による提出は、認定特定非営利活動法人の定款変更の認証を受けた場合の提出書・特例認定特定非営利活動法人の定款変更の認証を受けた場合の提出書(様式第二十号)によりするものとする。
追加〔平成二四年規則五号〕、一部改正〔平成二九年規則七号〕
(代表者の変更の届出)
第二十四条 法第五十三条第一項(法第六十二条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、認定特定非営利活動法人の代表者変更届出書・特例認定特定非営利活動法人の代表者変更届出書(様式第二十一号)によりするものとする。
全部改正〔平成二九年規則七号〕
(役員報酬規程等の提出)
第二十五条 法第五十五条第一項(法第六十二条において準用する場合を含む。)の規定による提出は、認定特定非営利活動法人の役員報酬規程等提出書・特例認定特定非営利活動法人の役員報酬等提出書(様式第二十二号)によりするものとする。
2 法第五十五条第一項の規定に基づき提出する書類には、それぞれ副本一部を添付するものとする。
3 非所轄法人が、第一項および次条第一項の提出をする場合には、前項および次条第二項の規定にかかわらず、副本の添付を要しないものとする。
追加〔平成二四年規則五号〕、一部改正〔平成二九年規則七号〕
(助成金の支給を行った場合の実績の提出等)
第二十六条 法第五十五条第二項(法第六十二条において準用する場合を含む。)の規定による提出は、認定特定非営利活動法人が助成金の支給を行った場合の実績の提出書・特例認定特定非営利活動法人が助成金の支給を行った場合の実績の提出書(様式第二十三号)によりするものとする。
2 法第五十五条第二項の規定に基づき提出する書類には、副本一部を添付するものとする。
追加〔平成二四年規則五号〕、一部改正〔平成二九年規則七号〕
(特例認定申請書)
第二十七条 法第五十八条第二項において準用する法第四十四条第二項の申請書は、特例認定特定非営利活動法人としての特例認定を受けるための申請書(様式第二十四号)によるものとする。
全部改正〔平成二九年規則七号〕
(合併の認定の申請)
第二十八条 法第六十三条第三項の規定による申請は、特定非営利活動促進法第六十三条第一項または同条第二項の合併の認定を受けるための申請書(様式第二十五号)によりするものとする。
追加〔平成二四年規則五号〕、一部改正〔平成二九年規則七号〕
(情報通信の技術を利用する方法による手続等)
第二十九条 条例第十八条第一項から第三項までの規定により、届出等、通知等または縦覧等を電子情報処理組織を使用して行わせ、または行う場合については、福井県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則(平成十九年福井県規則第六号)の規定の例による。
2 条例第十八条第四項に規定する法第七十四条の規定により読み替えて適用する情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第六項および第七条第五項に規定する条例で定める場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場合とする。
一 情報通信技術活用法第六条第六項に係るもの 次のいずれかに該当する場合
イ 届出等を行う者について対面により本人確認をするべき事情があると知事が認める場合
ロ 届出等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると知事が認める場合
二 情報通信技術活用法第七条第五項に係るもの 次のいずれかに該当する場合
イ 通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情があると知事が認める場合
ロ 通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると知事が認める場合
3 前項第一号の場合において、届出等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難または著しく不適当と認められる部分の提出は、電子情報処理組織を使用して届出等を行った日から一週間以内にしなければならない。
4 条例第十八条第四項に規定する法第七十四条の規定により読み替えて適用する情報通信技術活用法第七条第一項ただし書に規定する条例で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。
一 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の知事の定めるところにより行う届出
二 前号に掲げるもののほか、知事が定める方式
追加〔平成一九年規則六号〕、一部改正〔平成二四年規則五号・令和五年二六号〕
(書面の保存等における情報通信の技術を利用する方法)
第三十条 条例第十八条第一項の規定により同項に規定する書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法または磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製する方法により行わなければならない。
追加〔平成一八年規則一四号〕、一部改正〔平成一九年規則六号・二四年五号〕
第三十一条 条例第十八条第一項の規定により同項に規定する書面の備置きに代えて当該書面に係る電磁的記録の備置きを行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
一 作成された電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルまたは磁気ディスク等をもって調製するファイルにより備え置く方法
二 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルまたは磁気ディスク等をもって調製するファイルにより備え置く方法
2 特定非営利活動法人は、前項に規定する方法により電磁的記録の備置きを行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録されている事項を電子計算機の映像面に表示し、および書面に出力することができるようにするための措置を講じなければならない。
追加〔平成一八年規則一四号〕、一部改正〔平成一九年規則六号・二四年五号〕
第三十二条 条例第十八条第一項の規定により同項に規定する書面の閲覧に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の閲覧を行う場合は、当該事項を特定非営利活動法人の事務所に備え付けた電子計算機の映像面に表示し、および書面に出力することができるようにするための措置を講じなければならない。
追加〔平成一八年規則一四号〕、一部改正〔平成一九年規則六号・二四年五号〕
(その他)
第三十三条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
一部改正〔平成一八年規則一四号・一九年六号・二四年五号〕
附 則
この規則は、法の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。
附 則(平成一五年規則第五一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十五年五月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の特定非営利活動促進法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一五年規則第五九号)
この規則は、平成十五年六月一日から施行する。
附 則(平成一七年規則第七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年三月七日から施行する。
(経過措置)
2 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号。以下この項において「新不動産登記法」という。)附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有するとされる改正前の不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第二十一条第一項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、新不動産登記法第百十九条第一項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。
3 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第百二十四号)第五十三条第五項の規定によりなおその効力を有するとされる同法第五十二条の規定による改正前の商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十一条第一項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、改正後の商業登記法第十条第一項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。
4 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一七年規則第四五号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年規則第九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年三月三日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の児童福祉法施行細則、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則、行旅病人、行旅死亡人およびその同伴者の救護ならびに取扱規則、福井県団体営土地改良事業補助金交付規則、福井県立自然公園条例施行規則、身体障害者福祉法施行細則、福井県県税犯則事件取締執行規則、災害救助法施行細則、福井県県税条例施行規則、知的障害者福祉法施行細則、老人福祉法施行細則、福井県屋外広告物条例施行規則、福井県訓練手当支給規則、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則、福井県消防賞じゆつ金および殉職者特別賞じゆつ金規則、福井県市町村振興資金貸付基金条例施行規則、土地改良法施行細則、福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則、福井県営土地改良事業換地清算事務取扱規則、福井県自然環境保全条例施行規則、母子及び寡婦福祉法施行細則、生活保護法施行細則、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例施行規則、福井県青少年愛護条例施行規則、福井県福祉のまちづくり条例施行規則、特定非営利活動促進法施行細則、福井県環境影響評価条例施行規則、介護保険法施行細則、福井県介護保険財政安定化基金条例施行規則、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則、福井県土採取規制条例施行規則、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則、福井県国民健康保険広域化等支援基金条例施行規則、および福井県安全で安心なまちづくりの推進に関する条例の規定に基づき安全安心センターの指定の手続および特定住宅団地等を定める規則に定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一八年規則第一四号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一九年規則第六号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年三月一日から施行する。
附 則(平成二〇年規則第七〇号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 第五条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第七条の規定による改正前の私立学校等に係る学校教育法等施行細則、第八条の規定による改正前の土地改良法施行細則、第十一条の規定による改正前の特定非営利活動促進法施行細則ならびに第十二条の規定による改正前の介護保険法施行細則および障害者自立支援法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二四年規則第五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の特定非営利活動促進法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二七年規則第三三号抄)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二九年規則第七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第七十号)による改正前の特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第四十四条第一項の認定または同法第五十八条第一項の仮認定を受けている特定非営利活動法人によるこの規則の施行の日の属する事業年度以前における海外への送金または金銭の持出しに係るこの規則による改正前の特定非営利活動促進法施行細則第二十六条第一項に規定する認定特定非営利活動法人が海外への送金または金銭の持出しを行う場合の提出書・仮認定特定非営利活動法人が海外への送金または金銭の持出しを行う場合の提出書の提出については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の特定非営利活動促進法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和元年五月三一日規則第二号)
この規則は、令和元年六月一日から施行する。
附 則(令和元年八月九日規則第二二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和三年六月八日規則第二九号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年六月九日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の特定非営利活動促進法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和五年五月二一日規則第二二号)
この規則は、令和五年五月二十二日から施行する。
附 則(令和五年七月二五日規則第二六号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
全部改正〔平成24年規則5号〕、一部改正〔令和元年規則22号・3年24号〕
様式第2号(第4条関係)
全部改正〔平成24年規則5号〕、一部改正〔令和元年規則22号・3年24号・3年29号〕
様式第3号(第5条関係)
全部改正〔平成24年規則5号〕、一部改正〔令和元年規則22号・3年24号〕
様式第4号(第6条関係)
全部改正〔平成24年規則5号〕、一部改正〔平成29年規則7号・令和元年22号・3年24号〕
様式第5号(第7条関係)

全部改正〔平成29年規則7号〕、一部改正〔令和元年規則22号・3年24号・3年29号〕
様式第6号(第8条関係)
全部改正〔平成29年規則7号〕、一部改正〔令和元年規則22号・3年24号〕
様式第7号(第9条関係)
全部改正〔平成24年規則5号〕、一部改正〔平成29年規則7号・令和元年22号・3年24号〕
様式第8号(第10条関係)
全部改正〔平成24年規則5号〕、一部改正〔平成29年規則7号・令和元年22号・3年24号〕
様式第9号(第11条関係)
全部改正〔平成24年規則5号〕、一部改正〔令和元年規則22号〕
様式第10号(第12条関係)
全部改正〔平成24年規則5号〕、一部改正〔令和元年規則22号・3年24号〕
様式第11号(第13条関係)
全部改正〔平成24年規則5号〕、一部改正〔令和元年規則22号・3年24号〕
様式第12号(第14条関係)
全部改正〔平成24年規則5号〕、一部改正〔令和元年規則22号・3年24号〕
様式第13号(第15条関係)
全部改正〔平成24年規則5号〕、一部改正〔令和元年規則22号・3年24号〕
様式第14号(第16条関係)
追加〔平成24年規則5号〕、一部改正〔令和元年規則22号・3年24号〕
様式第15号(第17条関係)
追加〔平成24年規則5号〕、一部改正〔令和元年規則22号・3年24号〕
様式第16号(第18条関係)
追加〔平成24年規則5号〕、一部改正〔令和元年規則22号・3年24号〕
様式第17号(第20条関係)
追加〔平成24年規則5号〕、一部改正〔平成29年規則7号・令和元年22号〕
様式第18号(第21条関係)


追加〔平成24年規則5号〕、一部改正〔平成29年規則7号・令和3年24号〕
様式第19号(第22条関係)


追加〔平成24年規則5号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第20号(第23条関係)
追加〔平成24年規則5号〕、一部改正〔平成29年規則7号・令和3年24号〕
様式第21号(第24条関係)
追加〔平成24年規則5号〕、一部改正〔平成29年規則7号・令和3年24号〕
様式第22号(第25条関係)

全部改正〔令和3年規則29号〕
様式第23号(第26条関係)

追加〔平成24年規則5号〕、一部改正〔平成29年規則7号・令和3年24号〕
様式第24号(第27条関係)


追加〔平成24年規則5号〕、一部改正〔平成29年規則7号・令和3年24号〕
様式第25号(第28条関係)


追加〔平成24年規則5号〕、一部改正〔平成29年規則7号・令和3年24号〕



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