○福井県選挙管理委員会の職員等の旅費取扱規程
平成10年3月31日福井県選挙管理委員会訓令第1号
福井県選挙管理委員会
福井県選挙管理委員会の職員等の旅費取扱規程を次のように定める。
福井県選挙管理委員会の職員等の旅費取扱規程
一部改正〔令和2年選管訓令1号〕
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
(福井県選挙管理委員会の職員等の旅費取扱規程の廃止)
2 福井県選挙管理委員会の職員等の旅費取扱規程(昭和29年福井県選挙管理委員会訓令第1号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この訓令の規定は、平成10年4月1日以後に出発する旅行および同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分および同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(令和2年2月28日選管訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。