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○福井県介護保険審査会の公益を代表する委員の定数等を定める条例
平成十一年七月二十一日福井県条例第三十三号
福井県介護保険審査会の公益を代表する委員の定数等を定める条例を公布する。
福井県介護保険審査会の公益を代表する委員の定数等を定める条例
(趣旨)
第一条 この条例は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第百八十五条第一項第三号および第百八十九条第三項の規定に基づき、福井県介護保険審査会(以下「保険審査会」という。)の公益を代表する委員および同条第二項の合議体を構成する委員の定数を定め、ならびに法、介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)および介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)に定めるもののほか、保険審査会の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成二六年条例六〇号〕
(保険審査会の公益を代表する委員の定数)
第二条 保険審査会の公益を代表する委員の定数は、十二人以内とする。
(法第百八十九条第二項の合議体を構成する委員の定数)
第三条 法第百八十九条第二項の合議体を構成する委員の定数は、三人とする。
追加〔平成二六年条例六〇号〕
(会議の招集)
第四条 保険審査会の会議は、会長が招集する。
一部改正〔平成二六年条例六〇号〕
(庶務)
第五条 保険審査会の庶務は、健康福祉部において処理する。
一部改正〔平成一七年条例八号・二六年六〇号〕
(その他)
第六条 この条例に定めるもののほか、保険審査会の運営に関し必要な事項は、会長が保険審査会に諮って定める。
一部改正〔平成二六年条例六〇号〕
附 則
この条例は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年条例第六〇号)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。



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