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○外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面の閲覧に関する規則
平成十一年三月十六日福井県規則第七号
外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面の閲覧に関する規則を公布する。
外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面の閲覧に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「政令」という。)第百七十四条の四十九の二十五第二項、第百七十四条の四十九の三十三第二項その他政令に規定する閲覧期間その他の外部監査契約(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百五十二条の二十七第一項に規定する外部監査契約をいう。)を締結しようとする相手方の資格を証する書面の写しの閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧の期間)
第二条 政令第百七十四条の四十九の二十五第二項に規定する規則で定める期間は、包括外部監査契約の期間(法第二百五十二条の二十九の包括外部監査契約の期間をいう。)とする。
2 政令第百七十四条の四十九の三十三第二項に規定する規則で定める期間は、個別外部監査契約の期間(法第二百五十二条の二十九の個別外部監査契約の期間をいう。)とする。
(閲覧の日および時間)
第三条 政令第百七十四条の四十九の二十五第一項に規定する包括外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面(以下「資格証明書」という。)の写しの閲覧は、福井県の休日を定める条例(平成元年福井県条例第二号)第一条第一項各号に掲げる日以外の日において、福井県の執務時間を定める規則(平成元年福井県規則第四十四号)に規定する県の執務時間中にすることができる。
(閲覧の場所)
第四条 資格証明書の写しを一般の閲覧に供する場所は、福井県庁監査委員事務局内とする。
一部改正〔平成一一年規則五八号〕
(閲覧の手続)
第五条 資格証明書の写しの閲覧をしようとする者は、閲覧簿に住所および氏名を記入しなければならない。
(閲覧の場所以外の場所における閲覧の禁止)
第六条 資格証明書の写しの閲覧は、閲覧の場所以外の場所でしてはならない。
(閲覧の中止または禁止)
第七条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、資格証明書の写しの閲覧を中止させ、または禁止することができる。
一 前条の規定に違反した者
二 資格証明書の写しを汚損し、もしくは破損し、もしくはこれに加筆等をした者またはこれらの行為をするおそれがある者
三 資格証明書の写しの閲覧に際し、他人に迷惑を及ぼした者またはそのおそれがある者
四 資格証明書の写しの閲覧に際し、係員の指示に従わない者
(個別外部監査契約に係る資格証明書の閲覧への準用)
第八条 第三条から前条までの規定は、政令第百七十四条の四十九の三十三第一項に規定する個別外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面の写しを同条第二項(政令第百七十四条の四十九の三十八第一項、第百七十四条の四十九の三十九第一項、第百七十四条の四十九の四十第一項および第百七十四条の四十九の四十二第一項において準用する場合を含む。)の規定により閲覧に供する場合について準用する。
附 則
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成一一年規則第五八号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。



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