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○中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律施行細則
平成十二年三月三十一日福井県規則第五十七号
中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律施行細則を公布する。
中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律施行細則
(趣旨)
第一条 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号。以下「法」という。)の施行については、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律施行令(平成三年政令第二百四十四号。以下「政令」という。)および中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律施行規則(平成三年通商産業省令、労働省令第三号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第二条 この規則において「事業協同組合等」とは、法第二条第二項に規定する事業協同組合等をいう。
2 この規則において「中小企業者」とは、法第二条第一項に規定する中小企業者をいう。
3 この規則において「改善計画」とは、法第四条第二項に規定する改善計画をいう。
(改善計画の認定の申請)
第三条 法第四条第一項の認定を受けようとする事業協同組合等または中小企業者は、事業協同組合等にあっては改善計画認定申請書(様式第一号)を、中小企業者にあっては改善計画認定申請書(様式第二号)を作成して、当該申請書およびその写し三通を知事に提出するものとする。
(改善計画の認定)
第四条 知事は、事業協同組合等または中小企業者から改善計画認定申請書の提出を受けたときは、遅滞なく、当該改善計画が法、政令および別に定める認定基準に照らして適切であるか否かを審査し、適切であると判断されるものについて認定するものとする。
2 知事は、法第四条第三項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該認定に係る事業協同組合等または中小企業者に通知するものとする。
一部改正〔平成一八年規則八二号〕
(改善計画の実施期間)
第五条 改善計画の実施期間は、おおむね五年以内とする。
(改善計画の変更の認定の申請等)
第六条 認定事業協同組合等または認定中小企業者は、法第五条第一項の規定により改善計画の変更の認定を受けようとするときは、改善計画変更認定申請書(様式第三号)を作成して、当該申請書一通およびその写し三通を知事に提出するものとする。
2 知事は、法第五条第一項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該認定に係る事業協同組合等または中小企業者に通知するものとする。
(その他)
第七条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附 則
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年規則第四五号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一五年規則第六七号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一六年規則第九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十六年三月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一七年規則第六二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一八年規則第八二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二〇年規則第三四号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二〇年規則第五八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 第四条の規定による改正前の中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二三年規則第二六号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二三年規則第四二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二六年規則第四三号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二七年規則第三四号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二八年規則第三五号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第3条関係)





全部改正〔平成20年規則34号〕、一部改正〔平成20年規則58号・23年26号・42号・26年43号・27年34号・28年35号・令和3年24号〕
様式第2号(第3条関係)


全部改正〔平成20年規則34号〕、一部改正〔平成23年規則26号・42号・26年43号・令和3年24号〕
様式第3号(第6条関係)
全部改正〔平成18年規則82号〕、一部改正〔平成23年規則26号・令和3年24号〕



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