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○介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行細則
平成十二年四月一日福井県規則第百号
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行細則を公布する。
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行細則
(趣旨)
第一条 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号。以下「法」という。)の施行については、介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行令(平成四年政令第二百三十三号。以下「政令」という。)および介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則(平成四年労働省令第十八号。以下「省令」という。)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第二条 この規則において「事業主」とは、法第二条第四項に規定する事業主をいう。
2 この規則において「改善計画」とは、法第八条第一項に規定する改善計画をいう。
(改善計画の認定の申請)
第三条 法第八条第一項の認定を受けようとする事業主は、改善計画認定申請書(様式第一号)を知事に提出するものとする。
(改善計画の認定)
第四条 知事は、法第八条第三項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該認定に係る事業主に通知するものとする。
(改善計画の実施期間)
第五条 改善計画の実施期間は、一年以内とする。ただし、介護能力開発措置(雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百二十五条の二第二項の介護能力開発措置をいう。)に係る改善計画の実施期間は、三年以内とする。
一部改正〔平成一七年規則七二号〕
(改善計画の変更の認定の申請等)
第六条 法第九条第一項の認定を受けようとする事業主は、改善計画変更認定申請書(様式第二号)を知事に提出するものとする。
2 知事は、法第九条第一項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該認定に係る事業主に通知するものとする。
(改善措置の実施状況の報告)
第七条 法第十二条の報告は、改善措置実施状況報告書(様式第三号)によりするものとする。
(その他)
第八条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一七年規則第七二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第3条関係)


一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第2号(第6条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第3号(第7条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕



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