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○福井県情報公開条例施行規則
平成十二年六月三十日福井県規則第百七号
福井県情報公開条例施行規則を公布する。
福井県情報公開条例施行規則
福井県公文書公開条例施行規則(昭和六十一年福井県規則第三十九号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、福井県情報公開条例(平成十二年福井県条例第四号。以下「条例」という。)の施行に関し、知事が行う情報公開に関する事務について必要な事項を定めるものとする。
(公文書公開請求書)
第二条 条例第六条第一項の書面は、公文書公開請求書(様式第一号)によるものとする。
(公文書公開決定通知書等)
第三条 条例第十一条第一項の書面は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める書面による。
一 公文書の全部を公開する旨の決定 公文書公開決定通知書(様式第二号
二 公文書の一部を公開する旨の決定 公文書一部公開決定通知書(様式第三号
2 条例第十一条第二項の書面は、公文書非公開決定通知書(様式第四号)による。
(公開決定等期間延長通知書等)
第四条 条例第十二条第二項の書面は、公開決定等期間延長通知書(様式第五号)による。
2 条例第十二条第三項の書面は、公開決定等期限特例適用通知書(様式第六号)による。
(事案移送通知書)
第五条 条例第十三条第一項の書面は、事案移送通知書(様式第七号)による。
(第三者に対して通知する事項等)
第六条 条例第十四条第一項および第二項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 公開請求の年月日
二 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
三 意見書を提出する場合の提出先および提出期限
2 条例第十四条第一項または第二項の規定による通知は、第三者意見照会書(様式第八号)によりするものとする。
3 条例第十四条第三項条例第二十条において準用する場合を含む。)の書面は、第三者情報公開通知書(様式第九号)による。
(電磁的記録の公開の方法)
第七条 条例第十五条第三項の実施機関が別に定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
一 知事が保有する機器およびプログラムを用いて用紙に出力することができる電磁的記録 当該電磁的記録を用紙に出力した物またはそれを複写した物の閲覧または交付
二 知事が保有する機器およびプログラムを用いて再生することができる電磁的記録 当該電磁的記録または当該電磁的記録を複写した物を再生したものの閲覧、聴取または視聴
2 前項の実施機関が別に定める方法は、当該電磁的記録を録音カセットテープ、ビデオカセットテープ、フロッピーディスクその他の電磁的記録媒体に複写した物の交付が容易であるときは、同項の規定にかかわらず、当該複写した物の交付とすることができる。
(写しの交付部数)
第八条 条例第十五条の規定により公文書の公開を行う場合において、公文書の写し(条例第十五条第四項または前条の規定により交付する物を含む。)を交付するときの交付部数は、公開請求一件につき一部とする。
(審査会諮問通知書)
第九条 条例第十九条の規定による通知は、審査会諮問通知書(様式第十号)によりするものとする。
(公開請求に関する相談等の場所)
第十条 条例第三十二条第一項の公開請求に関する相談、公開請求書の受領等を行うための場所は、別表のとおりとする。
一部改正〔平成一四年規則一八号〕
(実施状況の公表)
第十一条 条例第三十四条の規定による公表は、福井県報に登載することによりするものとする。
(出資法人の名称等の告示)
第十二条 知事は、条例第三十八条第一項の規定により出資法人を定めたときは、速やかに、当該出資法人の名称および主たる事務所の所在地を告示しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年七月一日から施行する。
(福井県公文書公開審査会規則の廃止)
2 福井県公文書公開審査会規則(昭和六十一年福井県規則第四十号)は、廃止する。
附 則(平成一四年規則第一八号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年規則第三号)
この規則は、平成十七年二月一日から施行する。
附 則(平成一七年規則第一二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の身体障害者福祉法施行細則、福井県県税条例施行規則、福井県公有財産等管理規則、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則、低開発地域工業開発地区等における県税の課税免除等に関する条例施行規則、食品衛生法施行細則、福井県職員に対する児童手当の支給に関する規則、生活保護法施行細則、福井県食品衛生条例施行規則、福井県情報公開条例施行規則、里親委託等取扱規則、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則、福井県核燃料税条例施行規則、福井県個人情報保護条例施行規則および遊漁船業の適正化に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一七年規則第一〇〇号)
この規則は、平成十七年十月一日から施行する。
附 則(平成一八年規則第一一号)
この規則は、平成十八年三月二十日から施行する。
附 則(平成二〇年規則第二五号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二八年規則第二三号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日規則第二一号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
別表(第十条関係)

名称

位置

福井県庁舎

福井市

福井合同庁舎

福井市

坂井合同庁舎

坂井市

奥越合同庁舎

大野市

南越合同庁舎

越前市

敦賀合同庁舎

敦賀市

若狭合同庁舎

小浜市

一部改正〔平成一七年規則三号・一〇〇号・一八年一一号・二〇年二五号・令和三年二一号〕
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第3条関係)
一部改正〔平成17年規則12号・28年23号〕
様式第4号(第3条関係)
一部改正〔平成17年規則12号・28年23号〕
様式第5号(第4条関係)
様式第6号(第4条関係)
様式第7号(第5条関係)
様式第8号(第6条関係)

様式第9号(第6条関係)
一部改正〔平成17年規則12号・28年23号〕
様式第10号(第9条関係)
一部改正〔平成28年規則23号〕



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