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○福井県衛生環境研究センターの設置および管理に関する条例
平成十四年三月二十二日福井県条例第七号
〔福井県衛生環境研究センターの設置に関する条例〕を公布する。
福井県衛生環境研究センターの設置および管理に関する条例
題名改正〔平成二六年条例一五号〕
福井県衛生研究所設置条例(昭和二十四年福井県条例第六十二号)の全部を改正する。
(設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十六条第一項の規定に基づき、衛生および環境に係る試験、検査、研究、調査等に関する事務を分掌させるため、衛生環境研究センターを設置する。
(名称、位置および所管区域)
第二条 衛生環境研究センターの名称、位置および所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

福井県衛生環境研究センター

福井市

福井県の区域

(手数料)
第三条 衛生に関する試験または検査に係る成績書謄本の交付を依頼しようとする者は、一通につき六百二十円の手数料を納付しなければならない。
2 前項の手数料は、知事の発行する納入通知書により、指定する期限までに納付しなければならない。
追加〔平成二六年条例一五号〕
(手数料の不還付)
第四条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、知事が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
追加〔平成二六年条例一五号〕
(手数料の免除)
第五条 知事は、公益上その他の理由により特に必要があると認めるときは、手数料の全部または一部を免除することができる。
追加〔平成二六年条例一五号〕
(その他)
第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に知事が定める。
一部改正〔平成二六年条例一五号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
(福井県衛生研究所試験検査等手数料徴収条例の一部改正)
2 福井県衛生研究所試験検査等手数料徴収条例(昭和二十四年福井県条例第二十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
〔次のよう〕略
(福井県保健所使用料および手数料徴収条例の一部改正)
〔次のよう〕略
附 則(平成二六年条例第一五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
(福井県衛生環境研究センター試験検査等手数料徴収条例の廃止)
2 福井県衛生環境研究センター試験検査等手数料徴収条例(昭和二十四年福井県条例第二十五号)は、廃止する。



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