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○福井県衛生環境研究センターの設置および管理に関する条例施行規則
平成十四年三月二十九日福井県規則第二十号
〔福井県衛生環境研究センター試験検査規則〕を公布する。
福井県衛生環境研究センターの設置および管理に関する条例施行規則
題名改正〔平成二六年規則六号〕
福井県衛生研究所試験検査規則(昭和二十四年福井県規則第四十六号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、福井県衛生環境研究センターの設置および管理に関する条例(平成十四年福井県条例第七号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成二六年規則六号〕
(試験検査成績書)
第二条 福井県衛生環境研究センター所長(以下「センター所長」という。)は、試験または検査(以下「試験検査」という。)を依頼した者に対し、試験検査の成績書(以下「成績書」という。)を交付するものとする。
2 成績書の謄本の交付を請求しようとする者は、試験検査成績書謄本交付申請書(様式)をセンター所長に提出しなければならない。
一部改正〔平成二一年規則一一号・二六年六号〕
(試験検査成績の表示)
第三条 福井県衛生環境研究センターにおいて試験検査を受けた検査依頼物につき、その成績を表示しようとする者は、センター所長が交付した成績書に記載されている事項以外のことを表示してはならない。
一部改正〔平成二六年規則六号〕
附 則
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年規則第四号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年規則第一八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の薬事法施行細則および福井県衛生環境研究センター試験検査規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二一年規則第一一号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年規則第六号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
様式(第2条関係)
一部改正〔平成21年規則11号・26年6号〕



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