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○福井県水産業振興資金利子補給規程
平成14年3月29日福井県告示第306号
福井県水産業振興資金利子補給規程を次のように定める。
(趣旨)
第1条 知事は、漁業生産基盤の強化および漁業経営の安定化を図り、もって水産業の振興に寄与するため、漁業者等の事業経営に必要な資金の貸付けを行う融資機関に対し、利子補給金を交付するものとし、その交付に関しては、福井県補助金等交付規則(昭和46年福井県規則第20号)に定めるもののほか、この規定に定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「漁業者等」とは、県内に住所または主たる事業所を有するもので次に掲げるものをいう。
(1) 水産加工業者(福井県水産加工業協同組合の組合員に限る。)
(2) 魚貝藻類等を養殖する蓄養殖業者
(3) 漁業を営むもの(乗組員を雇用するものに限る。)
(4) 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第3号に掲げる事業を行う漁業協同組合(前3号に該当する者に転貸する場合に限る。)
2 この規程において「融資機関」とは、東日本信用漁業協同組合連合会をいう。
一部改正〔平成14年告示725号の4・令和3年102号〕
(利子補給対象資金)
第3条 この規程により利子補給金の交付の対象となる資金は、資金の種類および貸付条件が別表に定めるもので、かつ、知事の承認を受けたものとする。
(利子補給契約)
第4条 第1条の利子補給金の交付は、知事が融資機関との間に締結する利子補給契約により行うものとする。
(利子補給金の額)
第5条 第1条の規定により交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日までおよび7月1日から12月31日までの各期間ごとに算出した融資平均残高(各計算期間中の毎日の最高融資残高(延滞金を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、知事が定める利子補給率を乗じて得た額とする。
一部改正〔平成14年告示345号の4・519号の4・725号の4・15年170号の4〕
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、知事が定める。
附 則
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年告示345号の4)
(施行期日)
1 この告示は、平成14年4月2日から施行する。
(経過措置)
2 平成14年4月1日に貸し付けられた利子補給対象資金の貸付年利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成14年告示第467号の2)
(施行期日)
1 この告示は、平成14年5月31日から施行する。
(経過措置)
2 平成14年5月30日以前に貸し付けられた利子補給金の交付については、なお従前の例による。
附 則(平成14年告示第519号の4)
(施行期日)
1 この告示は、平成14年7月5日から施行する。
(経過措置)
2 平成14年7月4日以前に貸し付けられた利子補給対象資金の貸付年利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成14年告示第725号の4)
(施行期日)
1 この告示は、平成14年11月1日から施行する。ただし、第2条第1項第4号の改正規定は、平成15年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成14年10月31日以前に貸し付けられた利子補給対象資金の貸付利率および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成15年告示第170号の4)
この告示は、平成15年3月19日から施行する。
附 則(平成15年告示第705号の2)
この告示は、平成15年12月1日から施行する。
附 則(平成17年告示第814号の2)
この告示は、平成17年10月11日から施行する。
附 則(平成18年告示第343号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年告示第9号)
この告示は、平成20年1月7日から施行する。
附 則(令和3年3月30日告示第102号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)

資金の種類

貸付条件

貸付の対象となる資金の使途

貸付限度額

償還期間

償還方法

貸付利率

水産加工業資金

原材料等の購入に必要な資金

1,000万円

1年以内

一括償還

知事が定める率

蓄養殖業資金

原魚、餌料、資材等の購入に必要な資金

事業費の8割または1,000万円のいずれか低い額

漁業経営資金

大型定置網漁業の経営に必要な運転資金

300万円

まき網漁業の経営に必要な運転資金

1,500万円

中型いか釣り漁業の経営に必要な運転資金

500万円

沖合底ひき網漁業の経営に必要な運転資金

300万円

小型底ひき網漁業その他の漁業の経営に必要な運転資金

150万円

災害対策資金

自然災害または材木等の流出、漂着等により漁業経営に影響を受けた漁業者の漁業経営に必要な運転資金

200万円

大型クラゲ対策緊急資金

大型クラゲの大量漂着により、漁業経営に影響を受けた漁業者の漁業経営に必要な運転資金および漁具の改造に必要な資金

定置網漁業を営む者 300万円

底ひき網漁業を営む者 150万円

その他の漁業を営む者 150万円

漁船用燃料高騰対策等資金

燃料の価格の高騰等により、漁業経営に影響を受けた漁業者の漁業経営に必要な運転資金

150万円

一部改正〔平成14年告示345号の4・467号の2・519号の2・725号の4・15年170号の4・705号の2・17年814号の2・18年343号・20年9号〕



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