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○福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例
平成十五年三月十二日福井県条例第一号
福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例を公布する。
福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号。以下「法」という。)第三条第一項および第二項、第四条、第五条、第六条第二項ならびに第七条第一項および第二項、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第五項ならびに地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十八条第四項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用および任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成一七年条例一三号・二八年三号〕
(職員の任期を定めた採用)
第二条 任命権者は、高度の専門的な知識経験または優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験または優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
一 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
二 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
三 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
四 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
一部改正〔平成一七年条例一三号〕
第三条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。
一 一定の期間内に終了することが見込まれる業務
二 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務
2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。
追加〔平成一七年条例一三号〕
(短時間勤務職員の任期を定めた採用)
第四条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第一項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、もしくは繁忙時における提供体制を充実し、またはその延長した提供時間もしくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
3 任命権者は、前二項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
二 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十九条第一項の規定による承認
追加〔平成一七年条例一三号〕、一部改正〔平成一九年条例四六号〕
(任期の特例)
第五条 法第六条第二項の条例で定める場合は、第三条第一号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により同条または前条の規定により任期を定めて採用された職員または短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で第三条または前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合とする。
追加〔平成一七年条例一三号〕
(任期の更新)
第六条 任命権者は、法第七条第一項または第二項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。
一部改正〔平成一七年条例一三号〕
(特定任期付職員の給与に関する特例)
第七条 第二条第一項の規定により任期を定めて採用された職員(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第三条第四号に規定する職員をいう。以下同じ。)である職員を除く。以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額


376,000

422,000

472,000

533,000

608,000

710,000

830,000

2 任命権者は、特定任期付職員の前項の給料表の号給を、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める号給に決定するものとする。
一 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 一号給
二 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 二号給
三 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 三号給
四 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 四号給
五 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 五号給
六 極めて高度の専門的な知識経験または優れた職見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 六号給
七 極めて高度の専門的な知識経験または優れた職見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 七号給
3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第一項の給料表に掲げる号給により難いときは、前二項の規定にかかわらず、人事委員会の承認を得て、その給料月額を同表に掲げる七号給の給料月額にその額と同表に掲げる六号給の給料月額との差額に一からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額とすることができる。
4 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、人事委員会規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。
5 第二項の規定による号給の決定、第三項の規定による給料月額の決定および前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。
一部改正〔平成一五年条例五四号・一六年一一号・一七年一三号・七四号・一八年五号・一九年一六号・二一年四八号・二二年二八号・二三年三三号・二六年五七号・二八年三号・二四号・四二号・二九年二七号・三〇年三八号・令和元年一八号・四年三四号〕
(給与条例の適用除外等)
2 特定任期付職員に対する給与条例第十条の三第十九条の二第一項および第二十一条第二項の規定の適用については、給与条例第十条の三中「医療職給料表(一)の適用を受ける職員」とあるのは「医療職給料表(一)の適用を受ける職員および福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(平成十五年福井県条例第一号。以下「任期付職員条例」という。)第二条第一項の規定により任期を定めて採用された職員(医療業務に従事する職員に限る。)」と、給与条例第十九条の二第一項中「以下「特定管理職員」」とあるのは「任期付職員条例第二条第一項の規定により任期を定めて採用された職員を含む。以下「特定管理職員」」と、給与条例第二十一条第二項中「百分の百二十」とあるのは「百分の百六十五」とする。
一部改正〔平成一五年条例五四号・一七年一三号・七四号・一八年五号・一九年一六号・七〇号・二一年四八号・二二年二八号・二六年五七号・二八年二四号・四二号・二九年二七号・三〇年三八号・令和元年一八号・二年四四号・三年三九号・四年三四号〕
(特定任期付企業職員の給与に関する特例)
第九条 第二条第一項の規定により任期を定めて採用された職員のうち企業職員である職員(以下「特定任期付企業職員」という。)には、給料表を設けて、給料を支給する。
2 特定任期付企業職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、特定任期付職員業績手当を支給することができる。
一部改正〔平成一七年条例一三号〕
(企業職員給与条例の適用除外等)
2 特定任期付企業職員に対する企業職員給与条例第十四条の二の規定の適用については、同条中「以下「特定管理職員」」とあるのは「福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(平成十五年福井県条例第一号)第二条第一項の規定により任期を定めて採用された職員を含む。以下「特定管理職員」」とする。
一部改正〔平成一七年条例一三号〕
(委任)
第十一条 この条例の実施に関し必要な事項は、人事委員会規則または企業管理規程で定める。
一部改正〔平成一七年条例一三号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
一部改正〔平成二一年条例二七号〕
(平成二十一年六月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成二十一年六月に支給する期末手当に関する第八条第二項の規定の適用については、同項中「「百分の百六十」と、」とあるのは「「百分の百四十五」と、」とする。
追加〔平成二一年条例二七号〕
附 則(平成一五年条例第五四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年十二月一日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条および第十条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(第一号に掲げる給料月額を受けていた職員にあっては、給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事委員会規則で定める。
一及び二 略
三 福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(附則第四項および第五項において「任期付職員条例」という。)第四条第三項の規定による給料月額
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、第一条の規定による改正前の給与条例、第三条の規定による改正前の任期付研究員条例または第五条の規定による改正前の任期付職員条例およびこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成十五年十二月に支給する期末手当および期末特別手当に関する特例措置)
5 平成十五年十二月に支給する期末手当または期末特別手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は、第一条の規定による改正後の給与条例第二十一条第二項(同条第三項、第三条の規定による改正後の任期付研究員条例第六条第三項または第五条の規定による改正後の任期付職員条例第五条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)および第四項から第六項まで、第二十二条の二第二項から第五項までもしくは第二十六条第一項から第四項までもしくは第七項または外国の地方公共団体の機関等に派遣される福井県職員等の処遇等に関する条例(昭和六十三年福井県条例第一号)第四条第一項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(人事委員会規則で定める職員にあっては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当等は支給しない。
一 平成十五年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に新たに職員となった者(同年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当(給与条例第十一条の二第二項に規定する人事委員会が定める額を除く。)、特地勤務手当(給与条例第十二条の三の規定による手当を含む。)および福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和四十六年福井県条例第五十六号)第三条に規定する教職調整額の月額の合計額に百分の一・〇九を乗じて得た額に、同年四月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
二 平成十五年六月に支給された期末手当および勤勉手当の合計額または期末特別手当の額に百分の一・〇九を乗じて得た額
6 平成十五年四月一日から同年十二月一日までの間において人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額の合計額」とあるのは「人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」と、「第一号に掲げる額」とあるのは「当該人事委員会規則で定める額」とする。
(人事委員会規則への委任)
7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例(第七条から第十条までを除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成一六年条例第一一号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第一三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
(福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部改正)
2 福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和二十九年福井県条例第二十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県職員等の退職手当に関する条例の一部改正)
3 福井県職員等の退職手当に関する条例(昭和二十九年福井県条例第二十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
4 福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例(昭和三十一年福井県条例第三十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部改正)
5 福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例(昭和四十一年福井県条例第五十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
6 福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年福井県条例第二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成一七年条例第七四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年十二月一日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(第一号に掲げる給料月額を受けていた職員にあっては、給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事委員会規則で定める。
一 および二 略
三 福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(附則第四項および第五項において「任期付職員条例」という。)第七条第三項の規定による給料月額
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前二項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、第一条の規定による改正前の給与条例、第二条の規定による改正前の任期付研究員条例または第三条の規定による改正前の任期付職員条例およびこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成十七年十二月に支給する期末手当および期末特別手当に関する特例措置)
5 平成十七年十二月に支給する期末手当または期末特別手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は、第一条の規定による改正後の給与条例第二十一条第二項(同条第三項、第二条の規定による改正後の任期付研究員条例第六条第三項または第三条の規定による改正後の任期付職員条例第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)および第四項から第六項まで、第二十二条の二第二項から第五項までもしくは第二十六条第一項から第四項までもしくは第七項または外国の地方公共団体の機関等に派遣される福井県職員等の処遇等に関する条例(昭和六十三年福井県条例第一号)第四条第一項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事委員会規則で定める職員にあっては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当等は支給しない。
一 平成十七年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に新たに職員となった者(同年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第十一条の二第二項に規定する人事委員会が定める額を除く。)、特地勤務手当(給与条例第十二条の三の規定による手当を含む。)および福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和四十六年福井県条例第五十六号)第三条に規定する教職調整額の月額の合計額に百分の〇・三四を乗じて得た額に、同年四月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
二 平成十七年六月に支給された期末手当および勤勉手当の合計額または期末特別手当の額に百分の〇・三四を乗じて得た額
6 平成十七年四月一日から同年十二月一日までの間において人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額の合計額」とあるのは「人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」と、「第一号に掲げる額」とあるのは「当該人事委員会規則で定める額」とする。
(人事委員会規則への委任)
7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例(第四条および第五条を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成一八年条例第五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 施行日の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における号給または給料月額は、人事委員会規則で定める。
一 および二 略
三 福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(附則第六項および第十一項において「任期付職員条例」という。)第七条第三項の規定による給料月額
11 附則第七項から第九項までの規定による給料を支給される職員に関する次に掲げる条例の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年福井県条例第五号)附則第七項から第九項までの規定による給料の額との合計額」とする。
一から三まで 略
四 任期付職員条例第七条第四項
(人事委員会規則への委任)
14 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成一九年条例第一六号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年条例第四六号)
この条例は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成一九年規則第六九号で平成一九年八月一日から施行)
附 則(平成一九年条例第七〇号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第二条の規定による改正後の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(附則第六項において「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定および第三条の規定による改正後の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例の規定ならびに附則第五項の規定は、平成十九年四月一日から適用する。
(人事委員会規則への委任)
7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成二一年条例第二七号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当および勤勉手当に係る人事委員会の勧告等)
2 平成二十一年六月の期末手当および勤勉手当を次の表の上欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の下欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについては、この条例の施行後速やかに、人事委員会において、期末手当および勤勉手当に相当する民間の賃金の支払状況を調査し、その結果を踏まえて、必要な措置を議会および知事に勧告するものとする。

第一条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下この表において「新給与条例」という。)附則第十七項の規定による読替え前の新給与条例第二十一条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

新給与条例附則第十七項の規定による読替え後の新給与条例第二十一条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第二条の規定による改正後の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下この表において「新任期付研究員条例」という。)附則第二項の規定による読替え前の新任期付研究員条例第六条第三項の規定による読替え後の新給与条例第二十一条第二項

新任期付研究員条例附則第二項の規定による読替え後の新任期付研究員条例第六条第三項の規定による読替え後の新給与条例第二十一条第二項

第三条の規定による改正後の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下この表において「新任期付職員条例」という。)附則第二項の規定による読替え前の新任期付職員条例第八条第二項の規定による読替え後の新給与条例第二十一条第二項

新任期付職員条例附則第二項の規定による読替え後の新任期付職員条例第八条第二項の規定による読替え後の新給与条例第二十一条第二項

新給与条例附則第十七項の規定による読替え前の新給与条例第二十二条第二項

新給与条例附則第十七項の規定による読替え後の新給与条例第二十二条第二項

附 則(平成二一年条例第四八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第三条、第六条、第八条、第十一条および第十三条の規定 平成二十二年四月一日
附 則(平成二二年条例第二八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第三条、第五条、第七条、第十条および第十二条ならびに附則第六項の規定 平成二十三年四月一日
附 則(平成二三年条例第三三号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十三年十二月一日から施行する。
(任期付研究員等に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、当該各号に定める給料月額との権衡を考慮して人事委員会規則で定める。
一 福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下この号および次項において「任期付研究員条例」という。)第五条第四項の規定による給料月額 第二条の規定による改正後の任期付研究員条例第五条第一項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額
二 福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下この号および次項において「任期付職員条例」という。)第七条第三項の規定による給料月額 第三条の規定による改正後の任期付職員条例第七条第一項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額
(平成二十三年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成二十三年十二月に支給する期末手当の額は、給与条例第二十一条第二項(同条第三項、任期付研究員条例第六条第三項または任期付職員条例第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)および第四項から第六項まで(福井県職員の育児休業等に関する条例(平成四年福井県条例第一号)第十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)もしくは第二十六条第一項から第四項までもしくは第七項もしくは附則第十七項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される福井県職員等の処遇等に関する条例(昭和六十三年福井県条例第一号)第四条第一項または公益的法人等への福井県職員等の派遣等に関する条例(平成十三年福井県条例第五十号)第四条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 平成二十三年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員(給与条例第二十五条および附則第五項に規定する職員を除く。以下この項および次項において同じ。)以外の者または職員であって適用される給料表ならびにその職務の級および号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄および号給欄に掲げるものであるもの(福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年福井県条例第五号)附則第七項の規定の適用を受けない職員に限る。)もしくは医療職給料表(一)もしくは任期付研究員条例第五条第二項に規定する給料表の適用を受ける職員もしくは同条第一項もしくは任期付職員条例第七条第一項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が一号給から三号給までであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成二十三年四月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第十一条の二第二項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)、特地勤務手当(給与条例第十二条の三の規定による手当を含む。)、福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例(昭和三十一年福井県条例第三十八号)第三十条第一項に規定するへき地学校等に勤務する職員の手当(同条第三項から第五項までの規定による手当を含む。)および福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和四十六年福井県条例第五十六号)第三条に規定する教職調整額の月額の合計額に百分の〇・四を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(平成二十三年四月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

一級

一号給から九十三号給まで

二級

一号給から七十六号給まで

三級

一号給から六十号給まで

四級

一号給から四十四号給まで

五級

一号給から三十六号給まで

六級

一号給から三十六号給まで

七級

一号給から二十四号給まで

八級

一号給から四号給まで

警察職給料表

一級

一号給から百四号給まで

二級

一号給から九十六号給まで

三級

一号給から八十四号給まで

四級

一号給から六十八号給まで

五級

一号給から四十四号給まで

六級

一号給から三十六号給まで

七級

一号給から二十八号給まで

八級

一号給から十六号給まで

九級

一号給から四号給まで

教育職給料表(一)

一級

一号給から百四号給まで

二級

一号給から八十四号給まで

三級

一号給から三十六号給まで

教育職給料表(二)

一級

一号給から百四号給まで

二級

一号給から九十六号給まで

三級

一号給から五十二号給まで

研究職給料表

一級

一号給から百八号給まで

二級

一号給から八十四号給まで

三級

一号給から五十二号給まで

四級

一号給から三十六号給まで

五級

一号給から二十号給まで

医療職給料表(二)

一級

一号給から八十五号給まで

二級

一号給から八十四号給まで

三級

一号給から六十八号給まで

四級

一号給から五十六号給まで

五級

一号給から四十号給まで

六級

一号給から二十四号給まで

七級

一号給から八号給まで

医療職給料表(三)

一級

一号給から百八号給まで

二級

一号給から九十二号給まで

三級

一号給から六十八号給まで

四級

一号給から五十六号給まで

五級

一号給から四十号給まで

六級

一号給から二十号給まで

七級

一号給から四号給まで

福祉職給料表

一級

一号給から百四号給まで

二級

一号給から八十号給まで

三級

一号給から五十六号給まで

四級

一号給から四十八号給まで

五級

一号給から二十八号給まで

六級

一号給から十六号給まで

二 平成二十三年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当および勤勉手当の合計額に百分の〇・四を乗じて得た額
4 平成二十三年四月一日から同年十二月一日までの間において人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」とする。
(人事委員会規則への委任)
5 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成二六年条例第五七号)
改正
令和元年七月三〇日条例第六号
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第七条、第九条および第十一条から第十三条までの規定ならびに附則第五項から第二十一項までの規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
2 第一条の規定(福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第二十二条第二項および附則第二十項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第三条の規定(福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第六条第三項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定および第五条の規定(福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第八条第二項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は、平成二十六年四月一日から、第一条の規定(給与条例第二十二条第二項および附則第二十項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第三条の規定(任期付研究員条例第六条第三項の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定、第五条の規定(任期付職員条例第八条第二項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定、第八条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定および第十条の規定による改正後の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成二十六年十二月一日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成二十六年四月一日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会が定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第一条の規定による改正後の給与条例、第三条の規定による改正後の任期付研究員条例、第五条の規定による改正後の任期付職員条例、第八条の規定による改正後の特別職給与条例または第十条の規定による改正後の教育長給与条例を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の給与条例、第三条の規定による改正前の任期付研究員条例、第五条の規定による改正前の任期付職員条例、第八条の規定による改正前の特別職給与条例または第十条の規定による改正前の教育長給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第一条の規定による改正後の給与条例、第三条の規定による改正後の任期付研究員条例、第五条の規定による改正後の任期付職員条例、第八条の規定による改正後の特別職給与条例または第十条の規定による改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日における任期付研究員等に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)
5 平成二十七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において次の各号に掲げる給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、当該各号に定める給料月額との権衡を考慮して人事委員会規則で定める。
一 任期付研究員条例第五条第四項の規定による給料月額 第四条の規定による改正後の任期付研究員条例第五条第一項の給料表に掲げる号給の給料月額
二 任期付職員条例第七条第三項の規定による給料月額 第六条の規定による改正後の任期付職員条例第七条第一項の給料表に掲げる号給の給料月額
(切替日前の異動者の号給の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、令和二年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第十七項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に百分の九十九・一を乗じて得た額)を給料として支給する。
一部改正〔令和元年条例六号〕
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則で定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。
10 前三項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第二十一条第五項(給与条例第二十二条第四項において準用する場合および福井県職員の育児休業等に関する条例(平成四年福井県条例第一号。以下「育児休業条例」という。)第十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)および附則第十七項第二号から第四号までの規定の適用については、給与条例第二十一条第五項中「給料月額」とあるのは「給料月額と福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十六年福井県条例第五十七号)附則第七項から第九項までの規定による給料との合計額」とする。
11 附則第七項から第九項までの規定による給料を支給される職員に関する次に掲げる条例の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十六年福井県条例第五十七号)附則第七項から第九項までの規定による給料の額との合計額」とする。
一 福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和四十六年福井県条例第五十六号)第三条第一項
二 任期付研究員条例第五条第五項
三 任期付職員条例第七条第四項
(平成三十年三月三十一日までの間における地域手当および単身赴任手当に関する特例)
12 切替日から平成三十年三月三十一日までの間における地域手当および単身赴任手当の支給に関する次の表の上欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第十条の二第二項第一号

百分の二十

百分の二十を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第十条の二第二項第二号

百分の十六

百分の十六を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第十条の二第二項第三号

百分の十五

百分の十五を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第十条の二第二項第四号

百分の十二

百分の十二を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第十条の二第二項第五号

百分の十

百分の十を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第十条の二第二項第六号

百分の六

百分の六を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第十条の二第二項第七号

百分の三

百分の三を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第十条の三

百分の十六

百分の十六を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第十一条の二第二項

三万円

三万円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額

(寒冷地手当に関する経過措置)
13 この項から附則第十六項までの規定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 旧寒冷地等在勤等職員 次に掲げる職員のいずれかに該当する職員をいう。
イ 第二条の規定による改正前の給与条例別表第六に掲げる地域(ロにおいて「旧寒冷地」という。)に在職する職員
ロ 第二条の規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)の前日において、給与条例第十二条第一項第二号の規定に基づき人事委員会が定めていた公署に在勤し、かつ旧寒冷地または同日において同号の規定に基づき人事委員会が定めていた区域に居住する職員
二 新寒冷地等在勤等職員 給与条例第十二条第一項各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員をいう。
三 特定旧寒冷地等在勤等職員 旧寒冷地等在勤等職員であって、新寒冷地等在勤等職員でないものをいう。
四 みなし寒冷地手当額 次項または附則第十五項に規定する者につき、給与条例別表第六に掲げる地域と、基準日(給与条例第十二条第一項に規定する基準日をいう。以下同じ。)におけるその基準世帯等区分(当該者の一部施行日の前日以降における世帯等の区分(給与条例第十二条第二項に規定する世帯等の区分をいう。以下この号において同じ。))をその世帯等の区分とそれぞれみなして、給与条例第十二条第二項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額をいう。
14 基準日(その属する月が平成二十八年三月までのものに限る。)において特定旧寒冷地等在勤等職員である者のうち、一部施行日の前日から当該基準日の前日までの間、引き続き特定旧寒冷地等在勤等職員であった者に対しては、給与条例第十二条第一項および第二項の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当額の寒冷地手当を支給する。
15 基準日(その属する月が平成二十八年十一月から平成三十年三月までのものに限る。)において特定旧寒冷地等在勤等職員である者のうち、一部施行日の前日から当該基準日の前日までの間、引き続き特定旧寒冷地等在勤等職員であった者に対しては、みなし寒冷地手当額が、次の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を超えることとなるときは、給与条例第十二条第一項および第二項の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当額から同表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表下欄に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。

平成二十八年十一月から平成二十九年三月まで

六千円

平成二十九年十一月から平成三十年三月まで

一万二千円

16 前二項の規定により寒冷地手当を支給される者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において特定旧寒冷地等在勤等職員である者のうち、一部施行日の前日において旧寒冷地等在勤等職員であった者であって、一部施行日から当該基準日の前日までの間、引き続き旧寒冷地等在勤等職員または新寒冷地等在勤等職員であったもの(前二項の規定により寒冷地手当を支給される者を除く。)に対しては、給与条例第十二条第一項および第二項の規定にかかわらず、人事委員会の定めるところにより、前二項の規定に準じて寒冷地手当を支給する。
(平成二十七年四月一日における号給の調整)
17 平成二十七年四月一日において四十一歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員および任期付研究員条例第五条第一項もしくは第二項または任期付職員条例第七条第一項の給料表の適用を受ける職員を除く。以下同じ。)のうち、当該職員の平成十九年一月一日、平成二十年一月一日および平成二十一年一月一日の給与条例第四条第五項の規定による昇給その他の号給の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして人事委員会規則で定める職員の平成二十七年四月一日における号給は、人事委員会規則で定める職員の区分に応じ、それぞれ、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の三号給、二号給または一号給上位の号給とする。
18 平成二十七年四月一日において四十一歳以上四十六歳未満の職員のうち、当該職員の調整考慮事項を考慮して調整の必要があるものとして人事委員会規則で定める職員の同日における号給は、人事委員会規則で定める職員の区分に応じ、それぞれ、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の二号給または一号給上位の号給とする。
19 平成二十七年四月一日において四十六歳以上五十六歳未満の職員のうち、当該職員の調整考慮事項を考慮して調整の必要があるものとして人事委員会規則で定める職員の同日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の一号給上位の号給とする。
20 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。次項において「地方公務員育児休業法」という。)第十一条に規定する育児短時間勤務職員に対する前三項の規定の適用については、前三項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年福井県条例第二号)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
21 前項の規定は、地方公務員育児休業法第十七条の規定による勤務をしている職員について準用する。
(人事委員会規則への委任)
22 附則第三項から前項までに定めるほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成二八年条例第三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
(人事委員会規則への委任)
2 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成二八年条例第二四号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条および第十条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定および第五条の規定による改正後の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から、第七条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定および第九条の規定による改正後の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成二十七年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例または改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年福井県条例第五号。以下「平成十八年改正条例」という。)附則第七項から第九項までの規定に基づいて支給された給料および福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十六年福井県条例第五十七号。以下「平成二十六年改正条例」という。)附則第七項から第九項までの規定に基づいて支給された給料(以下「改正条例に基づいて支給された給料」という。)を含む。)、第三条の規定による改正前の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(改正条例に基づいて支給された給料を含む。)、第五条の規定による改正前の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(改正条例に基づいて支給された給料を含む。)、第七条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与または第九条の規定による改正前の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成十八年改正条例の規定による給料および平成二十六年改正条例の規定による給料(以下「改正条例による給料」という。)を含む。)、改正後の任期付研究員条例の規定による給与(改正条例による給料を含む。)、改正後の任期付職員条例の規定による給与(改正条例による給料を含む。)、改正後の特別職給与条例の規定による給与または改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成二八年条例第四二号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条および第十条ならびに附則第四項から第六項までの規定は、平成二十九年四月一日から施行する。
2 第一条の規定(福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第二十二条第二項および附則第二十項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第三条の規定(福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下この項および次項において「任期付研究員条例」という。)第六条第三項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定および第五条の規定(福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下この項および次項において「任期付職員条例」という。)第八条第二項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は平成二十八年四月一日から、第一条の規定(給与条例第二十二条第二項および附則第二十項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第三条の規定(任期付研究員条例第六条第三項の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定、第五条の規定(任期付職員条例第八条第二項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定、第七条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定および第九条の規定による改正後の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成二十八年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
3 第一条の規定による改正後の給与条例(以下「第一条改正後給与条例」という。)、第三条の規定による改正後の任期付研究員条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)、第五条の規定による改正後の任期付職員条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)、改正後の特別職給与条例または改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年福井県条例第五号。以下「平成十八年改正条例」という。)附則第七項から第九項までの規定に基づいて支給された給料および福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十六年福井県条例第五十七号。以下「平成二十六年改正条例」という。)附則第七項から第九項までの規定に基づいて支給された給料(以下「改正条例に基づいて支給された給料」という。)を含む。)、第三条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与(改正条例に基づいて支給された給料を含む。)、第五条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与(改正条例に基づいて支給された給料を含む。)、第七条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与または第九条の規定による改正前の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第一条改正後給与条例の規定による給与(平成十八年改正条例の規定による給料および平成二十六年改正条例の規定による給料(以下「改正条例による給料」という。)を含む。)、改正後の任期付研究員条例の規定による給与(改正条例による給料を含む。)、改正後の任期付職員条例の規定による給与(改正条例による給料を含む。)、改正後の特別職給与条例の規定による給与または改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成二九年一二月二七日条例第二七号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条および第十条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定および第五条の規定による改正後の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から、第七条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定および第九条の規定による改正後の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成二十九年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例または改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年福井県条例第五号。以下「平成十八年改正条例」という。)附則第七項から第九項までの規定に基づいて支給された給料および福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十六年福井県条例第五十七号。以下「平成二十六年改正条例」という。)附則第七項から第九項までの規定に基づいて支給された給料(以下「改正条例に基づいて支給された給料」という。)を含む。)、第三条の規定による改正前の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(改正条例に基づいて支給された給料を含む。)、第五条の規定による改正前の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(改正条例に基づいて支給された給料を含む。)、第七条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与または第九条の規定による改正前の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成十八年改正条例の規定による給料および平成二十六年改正条例の規定による給料(以下「改正条例による給料」という。)を含む。)、改正後の任期付研究員条例の規定による給与(改正条例による給料を含む。)、改正後の任期付職員条例の規定による給与(改正条例による給料を含む。)、改正後の特別職給与条例の規定による給与または改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成三〇年一二月二七日条例第三八号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条および第十条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定および第五条の規定による改正後の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成三十年四月一日から、第七条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定および第九条の規定による改正後の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成三十年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例または改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十六年福井県条例第五十七号。以下「平成二十六年改正条例」という。)附則第七項から第九項までの規定に基づいて支給された給料(以下「改正条例に基づいて支給された給料」という。)を含む。)、第三条の規定による改正前の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(改正条例に基づいて支給された給料を含む。)、第五条の規定による改正前の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(改正条例に基づいて支給された給料を含む。)、第七条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与または第九条の規定による改正前の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成二十六年改正条例の規定による給料(以下「改正条例による給料」という。)を含む。)、改正後の任期付研究員条例の規定による給与(改正条例による給料を含む。)、改正後の任期付職員条例の規定による給与(改正条例による給料を含む。)、改正後の特別職給与条例の規定による給与または改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(令和元年七月三〇日条例第六号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。ただし、第一条中福井県一般職の職員等の給与に関する条例附則第十七項の改正規定、第五条中福井県職員等の退職手当に関する条例第七条第五項第二号および附則第三十九項の改正規定、第十条の規定ならびに第十一条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年一二月二六日条例第一八号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条および第十条の規定は、令和二年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定および第五条の規定による改正後の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から、第七条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定および第九条の規定による改正後の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和元年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例または改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十六年福井県条例第五十七号。以下「平成二十六年改正条例」という。)附則第七項から第九項までの規定に基づいて支給された給料(以下「改正条例に基づいて支給された給料」という。)を含む。)、第三条の規定による改正前の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(改正条例に基づいて支給された給料を含む。)、第五条の規定による改正前の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(改正条例に基づいて支給された給料を含む。)、第七条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与または第九条の規定による改正前の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成二十六年改正条例の規定による給料(以下「改正条例による給料」という。)を含む。)、改正後の任期付研究員条例の規定による給与(改正条例による給料を含む。)、改正後の任期付職員条例の規定による給与(改正条例による給料を含む。)、改正後の特別職給与条例の規定による給与または改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
7 前四項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(令和二年一一月三〇日条例第四四号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条および第十条の規定は、令和三年四月一日から施行する。
附 則(令和三年一一月三〇日条例第三九号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条および第十条の規定は、令和四年四月一日から施行する。
附 則(令和四年一二月二七日条例第三四号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条および第十条の規定は、令和五年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定および第五条の規定による改正後の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和四年四月一日から、第七条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定および第九条の規定による改正後の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和四年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例または改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第三条の規定による改正前の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第五条の規定による改正前の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第七条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与または第九条の規定による改正前の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の任期付研究員条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与、改正後の特別職給与条例の規定による給与または改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。



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